問1民法(用益物権・地役権)の地上権の内容
地上権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- イ.地上権は、他人の土地において耕作又は牧畜をすることを内容とする権利である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は工作物又は竹木の所有目的を明記する → 記述は正しい
民法第265条「工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 耕作又は牧畜は永小作権 → 地上権の内容としている点が誤り
民法第270条「他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ地上権は『工作物又は竹木』、永小作権は『耕作又は牧畜』。目的を入れ替えるひっかけに注意。
解説用益物権は、他人の物を使用・収益する物権である。地上権は工作物又は竹木を所有するための土地使用権であり、永小作権は小作料を支払って耕作又は牧畜をする権利である。両者は目的で区別する。
補足貸金実務では担保評価や権利関係の確認で、所有権以外の用益物権の内容を押さえる必要がある。
問2民法(用益物権・地役権)の地上権の地代
地上権の地代に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者が土地所有者に定期の地代を支払わなければならない場合であっても、永小作権の小作料に関する規定は準用されない。
- イ.地上権の地代については、その性質に反しない場合であっても、賃貸借に関する規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文が小作料関係規定の準用を定める → 『準用されない』は誤り
民法第266条第1項「第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文が賃貸借規定の準用を定める → 『準用されない』は誤り
民法第266条第2項「その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する」e-Gov原文
ひっかけ地上権に地代がある場合、永小作権の小作料規定と賃貸借規定が準用される場面がある。
解説地上権は物権であり、賃貸借とは別の権利である。ただし、地代については民法が準用規定を置き、定期の地代を支払う場合に永小作権の小作料規定を準用し、さらに性質に反しない限り賃貸借規定も準用する。
補足地上権そのものと、地代支払関係に準用される規定を分けて整理する。
問3民法(用益物権・地役権)の地上権の存続期間
地上権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合、別段の慣習がないときでも、地上権者はその権利を放棄することができない。
- イ.地上権者が一定の場合に権利を放棄しないとき、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内で存続期間を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は放棄できるとする → 『放棄できない』は誤り
民法第268条第1項「地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が20年以上50年以下を定める → 記述は正しい
民法第268条第2項「二十年以上五十年以下の範囲内において」e-Gov原文
ひっかけ地上権の期間未定では、放棄の可否と裁判所による20年以上50年以下の期間決定を押さえる。
解説地上権の存続期間を定めなかった場合、別段の慣習がなければ地上権者はいつでも放棄できる。ただし地代を支払うべきときは、1年前の予告又は期限未到来の1年分の地代支払が必要になる。放棄しない場合は裁判所が存続期間を定める仕組みがある。
補足永小作権の存続期間と数字が似るため、地上権と永小作権を分けて確認する。
問4民法(用益物権・地役権)の地上権工作物収去
地上権消滅時の工作物等の収去に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復して工作物及び竹木を収去することはできない。
- イ.土地所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は収去できるとする → 『収去できない』は誤り
民法第269条第1項「土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は正当な理由なしの拒絶を否定する → 記述は正しい
民法第269条第1項「正当な理由がなければ、これを拒むことができない」e-Gov原文
ひっかけ地上権消滅時は収去できる。ただし所有者の時価買取通知があると、正当理由なしには拒めない。
解説地上権の消滅時には、地上権者が土地を原状に復して工作物・竹木を収去できる。ただし、土地所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知した場合には、地上権者の自由な収去は制限される。
補足永小作権にも269条の工作物等収去規定が準用される。
問5民法(用益物権・地役権)の区分地上権
地下又は空間を目的とする地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地下又は空間は、工作物を所有するためであっても、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることはできない。
- イ.地下又は空間を目的とする地上権では、設定行為で土地使用に制限を加えることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文は地下又は空間を目的とする地上権を認める → 『できない』は誤り
民法第269条の2第1項「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は制限を加えることができるとする → 『できない』は誤り
民法第269条の2第1項「設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる」e-Gov原文
ひっかけ区分地上権は地下・空間を上下範囲で区切る。設定行為で土地使用制限も置ける。
解説地下鉄、送電線、高架構造物などでは、土地全体ではなく地下又は空間の一部を利用する必要がある。民法はこのような場面に対応するため、上下の範囲を定めた地上権を認めている。
補足第三者が土地の使用収益権を有する場合の承諾要件も269条の2第2項で確認する。
問6民法(用益物権・地役権)の永小作権の内容
永小作権の内容と土地変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、小作料を支払わずに他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
- イ.永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は小作料を支払うことを含めて永小作権の内容を定める → 『支払わずに』は誤り
民法第270条「小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は禁止する → 記述は正しい
民法第271条「回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない」e-Gov原文
ひっかけ永小作権は小作料を支払って耕作牧畜する権利。土地に回復不能な損害を生ずる変更はできない。
解説永小作権は、農地などで耕作又は牧畜をするための用益物権である。権利者は土地を利用できるが、土地の本質を損なうような回復不能な変更までは許されない。
補足永小作権は現代では多くないが、民法上の用益物権として試験範囲に残る。
問7民法(用益物権・地役権)の永小作権譲渡賃貸
永小作権の譲渡又は土地の賃貸に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、設定行為で禁じられていない限り、その権利を他人に譲り渡すことができる。
- イ.永小作人は、設定行為で禁じられていない限り、権利の存続期間内において耕作又は牧畜のため土地を賃貸することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は譲渡を認め、設定行為による禁止を例外とする → 記述は正しい
- イ.正しい
- 条文は土地の賃貸も認める → 記述は正しい
民法第272条「その権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる」e-Gov原文
ひっかけ永小作権は譲渡・土地賃貸が可能。ただし設定行為で禁止されていれば別。
解説永小作権は物権であるため、賃借権と異なり原則として譲渡性が強い。民法272条は、権利の譲渡と耕作・牧畜のための土地賃貸を認めつつ、設定行為による禁止を例外としている。
補足『所有者の承諾が常に必要』といった賃貸借寄りの発想で誤らない。
問8民法(用益物権・地役権)の永小作料減免放棄
永小作権の小作料と放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであれば、当然に小作料の免除又は減額を請求することができる。
- イ.永小作人は、不可抗力によって引き続き3年以上全く収益を得ないときは、その権利を放棄することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は請求できないとする → 『当然に請求できる』は誤り
民法第274条「小作料の免除又は減額を請求することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は3年以上全く収益を得ない場合の放棄を認める → 記述は正しい
ひっかけ不可抗力で収益損失があっても、小作料の免除・減額請求は不可。ただし一定期間の無収益等なら放棄は可能。
解説永小作権では、小作料について賃貸借と同じ感覚で減免請求を認めるわけではない。不可抗力による損失があっても免除・減額請求はできない一方、長期に収益を得られない場合には権利放棄が認められる。
補足3年以上全く収益なし、5年以上小作料より少ない収益という数字を区別する。
問9民法(用益物権・地役権)の永小作権消滅請求期間
永小作権の消滅請求と存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
- イ.永小作権の存続期間は、10年以上30年以下とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は2年以上の不払いで消滅請求を認める → 記述は正しい
民法第276条「引き続き二年以上小作料の支払を怠ったとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は20年以上50年以下とする → 『10年以上30年以下』は誤り
民法第278条第1項「永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする」e-Gov原文
ひっかけ永小作権は2年以上小作料不払いで消滅請求。存続期間は20年以上50年以下。
解説永小作権は長期の土地利用を予定する権利であるため、存続期間は20年以上50年以下と長い範囲で定められる。一方、小作料の支払を2年以上怠ると、土地所有者から消滅請求を受ける可能性がある。
補足期間を定めなかった場合は、別段の慣習がなければ30年になる。
問10民法(用益物権・地役権)の永小作権更新
永小作権の更新と期間未定の場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作権の設定は更新できるが、その存続期間は更新の時から50年を超えることができない。
- イ.設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、別段の慣習がある場合を除き、その期間は30年とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は更新と50年上限を定める → 記述は正しい
民法第278条第2項「更新の時から五十年を超えることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は期間未定の場合を30年とする → 記述は正しい
民法第278条第3項「その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする」e-Gov原文
ひっかけ永小作権は更新可能。ただし更新後も50年上限。期間未定なら原則30年。
解説永小作権は20年以上50年以下の長期権利で、更新も認められる。しかし更新後の存続期間にも50年上限がある。設定行為で期間を決めていない場合は、別段の慣習がない限り30年となる。
補足地上権の期間未定時の処理とは条文構造が異なるため、混同しない。
問11民法(用益物権・地役権)の地役権内容付従性
地役権の内容と付従性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
- イ.地役権は、要役地の所有権とともに移転するのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は地役権の内容を定める → 記述は正しい
民法第280条「他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ地役権は『自己の土地の便益』のために他人の土地を使う権利。要役地に付従する。
解説地役権では、便益を受ける土地を要役地、便益に供される土地を承役地という。権利は要役地の便益のために存在するため、要役地の所有権に従って移転するのが原則である。
補足地役権は要役地から分離して単独譲渡することができない点も重要。
問12民法(用益物権・地役権)の地役権分離処分
地役権の分離処分と不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができる。
- イ.土地共有者の1人は、その持分につき、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文は分離処分を否定する → 『できる』は誤り
民法第281条第2項「要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は持分ごとの消滅を否定する → 『できる』は誤り
民法第282条第1項「その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない」e-Gov原文
ひっかけ地役権は要役地に付いて動く。分離処分も持分単位の消滅もできない。
解説地役権は土地の便益のための権利であり、人に独立して帰属する債権ではない。そのため、要役地から分離して譲渡することはできず、共有者の持分だけについて消滅させることもできない。
補足地役権の付従性・随伴性・不可分性はセットで整理する。
問13民法(用益物権・地役権)の地役権時効取得
地役権の時効取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- イ.土地共有者の1人が時効によって地役権を取得したときでも、他の共有者はその地役権を取得しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が時効取得の要件を限定する → 記述は正しい
民法第283条「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は他の共有者も取得するとする → 『取得しない』は誤り
民法第284条第1項「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する」e-Gov原文
ひっかけ地役権の時効取得は継続的・外形上認識可能が必要。共有者1人の取得は他共有者にも及ぶ。
解説地役権は、通路や水路のように継続的に外形上認識できる利用がある場合に時効取得が認められる。土地共有者の一人が取得した場合は、地役権の不可分性から他の共有者も取得する。
補足見えない・一時的な利用だけでは地役権の時効取得は認められない。
問14民法(用益物権・地役権)の用水地役権
用水地役権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用水地役権の承役地において水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、別段の定めがない限り、各土地の需要に応じて、まず生活用に供し、その残余を他の用途に供する。
- イ.同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文は生活用優先を定める → 記述は正しい
民法第285条第1項「まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文は後の地役権者の妨害禁止を定める → 記述は正しい
民法第285条第2項「後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない」e-Gov原文
ひっかけ用水地役権では、水不足時は生活用が優先。後の地役権者は前の水使用を妨げられない。
解説用水地役権は、地役権の中でも水の利用に関する特則を持つ。水が不足する場合の用途配分や、同一承役地に複数の用水地役権がある場合の優先関係が条文で定められている。
補足285条は地役権の一般原則とは別に、水利用の優先関係を直接問われやすい。
問15民法(用益物権・地役権)の地役権消滅時効
地役権の消滅時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
- イ.継続的に行使される地役権の消滅時効期間は、最後の行使の時から起算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文は部分消滅を定める → 記述は正しい
- イ.誤り
- 条文は継続的地役権では妨害事実発生時から起算するとする → 『最後の行使時』は誤り
民法第291条「継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する」e-Gov原文
ひっかけ地役権の消滅時効は、継続的か非継続的かで起算点が違う。一部不行使ならその部分のみ消滅。
解説地役権の消滅時効では、非継続的な地役権は最後の行使時から、継続的な地役権は行使を妨げる事実が生じた時から起算する。権利の一部だけを使っていない場合には、その部分のみが時効消滅する。
補足時効取得は283条、消滅時効の起算点は291条、部分消滅は293条で整理する。