問1貸金業法(書面交付・取立規制細目)の契約締結時書面と受取証書
貸金業法上の書面交付について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、契約内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
- イ.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を弁済者に交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 契約内容を明確にし、資金需要者等の保護を図るためである。
貸金業法第17条「書面をその相手方に交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 弁済の事実と内訳を明確にするためである。
貸金業法第18条「弁済を受けたときは、その都度、直ちに」e-Gov原文
ひっかけ契約時の書面と弁済時の受取証書を混同しない。
解説17条は契約内容、18条は弁済の受領内容を明らかにする制度。
補足契約締結時は遅滞なく、受取証書はその都度直ちに。
問2貸金業法(書面交付・取立規制細目)の保証契約書面
保証契約に関する書面交付について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、当該保証契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければならない。
- イ.契約締結時書面に記載した重要事項を変更したときでも、再度の書面交付は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保証人が負担する内容を明確にするためである。
貸金業法第17条「書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 変更後の契約内容も相手方に明確に示す必要がある。
貸金業法第17条「重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする」e-Gov原文
ひっかけ保証人への書面交付と変更時の再交付を落とさない。
解説17条は主債務者だけでなく保証人保護も含む。
補足重要事項を変更したときも同様とする。
問3貸金業法(書面交付・取立規制細目)の口座弁済と帳簿
受取証書と帳簿について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.預金又は貯金の口座に対する払込み等により弁済を受ける場合でも、弁済者の請求の有無にかかわらず、受取証書交付義務が常に適用される。
- イ.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに契約年月日、貸付金額、受領金額等を記載して保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 金融機関の記録により弁済事実を確認できる場面があるためである。
貸金業法第18条「当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 業務状況を検証できる記録を残すためである。
貸金業法第19条「営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え」e-Gov原文
ひっかけ受取証書はいつでも当然交付とは限らない。
解説18条2項の請求要件と、19条の帳簿備付けを区別する。
補足帳簿は営業所又は事務所ごと。
問4貸金業法(書面交付・取立規制細目)の帳簿保存と債権証書返還
帳簿保存と債権証書の返還について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、帳簿に契約年月日や貸付金額等を記載すれば足り、これを保存する義務までは負わない。
- イ.貸金業者は、債権全部の弁済を受け、債権証書を有するときでも、債権証書を弁済者に返還する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 弁済後に債権証書が残ることによる紛争を防ぐためである。
貸金業法第22条「遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ記載義務と保存義務、受取証書と債権証書返還を混同しない。
解説19条は帳簿、22条は全部弁済後の債権証書返還。
補足債権証書を有するとき、という条件も確認する。
問5貸金業法(書面交付・取立規制細目)の特定公正証書制限
特定公正証書に係る制限について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者は、債務者等が特定公正証書作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する旨の書面又は電磁的記録を取得してはならない。
- イ.債務者等が特定公正証書作成を代理人に委任する場合、貸金業を営む者は、その代理人の選任を推薦してもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 債務者等が安易に強制執行受諾文言を含む公正証書へ導かれることを防ぐためである。
貸金業法第20条「書面又は電磁的記録を取得してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 債務者等の代理人選任の自由と利益を守るためである。
貸金業法第20条「推薦その他これに類する関与をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ特定公正証書は取得禁止と代理人関与禁止が並ぶ。
解説20条は強制執行受諾文言を含む公正証書への誘導を厳しく制限する。
補足書面・電磁的記録の取得も禁止。
問6貸金業法(書面交付・取立規制細目)の公的給付と取立て威迫
公的給付に係る預金通帳等と取立て行為について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者は、公的給付が払い込まれる口座から弁済を受ける目的で、特定受給権者の預金通帳等の引渡しを求め、又はこれを保管する行為をしてはならない。
- イ.債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 差押禁止等の公的給付を実質的に返済原資として拘束することを防ぐためである。
貸金業法第20条の2「引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為」e-Gov原文
- イ.正しい
- 債務者等の生活と業務の平穏を守るためである。
貸金業法第21条「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ公的給付を返済確保に使う行為は強く制限される。
解説20条の2は預金通帳等、21条は取立て言動を規制する。
補足威迫だけでなく平穏を害する言動も禁止。
問7貸金業法(書面交付・取立規制細目)の取立て主体と時間帯
取立て行為の規制について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業法第21条の取立て行為規制は、登録を受けた貸金業者本人にだけ適用され、取立ての委託を受けた者には及ばない。
- イ.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当な時間帯として内閣府令で定める時間帯に債務者等へ電話をかけることは、禁止される言動に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委託により取立て規制を潜脱することを防ぐためである。
貸金業法第21条「貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 債務者等の生活の平穏を守るためである。
貸金業法第21条「正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に」e-Gov原文
ひっかけ取立て規制は本人だけでなく委託先にも及ぶ。
解説21条は主体、時間帯、場所、第三者への請求などを広く規制する。
補足不適当な時間帯は内閣府令で定められる。
問8貸金業法(書面交付・取立規制細目)の取立て明示と標識
取立て時の明示と標識掲示について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取立てをする者は、相手方から請求があっても、貸金業を営む者の商号や取立てを行う者の氏名等を明らかにする必要はない。
- イ.標識の掲示は本店だけで足り、営業所又は事務所ごとに掲示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 取立ての主体を透明化し、不当な取立てを抑止するためである。
貸金業法第21条「相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名」e-Gov原文
- イ.誤り
- 利用者が登録情報等を確認できるようにするためである。
貸金業法第23条「営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に」e-Gov原文
ひっかけ本店だけ、請求されても不要、という限定は誤り。
解説取立ての透明性と営業所ごとの表示義務をセットで押さえる。
補足標識は公衆の見やすい場所。
問9貸金業法(書面交付・取立規制細目)の閲覧供与と債権譲渡通知
標識等の閲覧供与と債権譲渡等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、商号又は名称、登録番号、登録有効期間等を、自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない場合がある。
- イ.貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、その者に対し、一定事項や法規制の適用がある旨を通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 利用者が登録状況等を確認できるようにするためである。
貸金業法第23条「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 譲受人にも貸金業法上の規制を認識させるためである。
貸金業法第24条「内閣府令で定める方法により、通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ標識掲示だけでなく、自動公衆送信による閲覧供与もある。
解説債権譲渡後も貸金業法規制を及ぼすため、譲受人への通知が必要。
補足小規模等の例外は条文ただし書で確認する。
問10貸金業法(書面交付・取立規制細目)の債権譲受人準用と取立制限者
債権譲渡等の規制について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、一定の貸金業法上の規定は、当該債権を譲り受けた者について準用される。
- イ.貸金業者は、相手方が取立て制限者であることを知り、又は知ることができるときは、債権譲渡等をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 債権が移転しても債務者保護を維持するためである。
貸金業法第24条「当該債権を譲り受けた者について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 違法・不当な取立てにつながる債権移転を防ぐためである。
ひっかけ債権譲渡で貸金業法の規制が切れるわけではない。
解説通知、準用、取立て制限者への譲渡禁止が第24条の柱。
補足知り、又は知ることができるときが要件。
問11貸金業法(書面交付・取立規制細目)の密接関係者譲渡
密接な関係を有する者への債権譲渡等について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、取立て制限者であることを知ることができる相手方に対しても、債権譲渡等をすることができる。
- イ.貸金業者が密接な関係を有する者に債権譲渡等をしたときは、その相手方が違法な取立て等をしないよう相当の注意を払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 容易に認識できる危険な譲渡先への移転を防ぐためである。
- イ.正しい
- 関係者を介した不当な取立てを防ぐためである。
ひっかけ実際に知っていた場合だけではない。
解説24条は『知り、又は知ることができるとき』と密接関係者への相当注意を分けて押さえる。
補足密接関係者への譲渡は相当注意が問われる。
問12貸金業法(書面交付・取立規制細目)の保証業者規制
保証業者に関する規制について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、保証業者と保証契約を締結するに当たっても、その保証業者に対し、一定の貸金業法上の規定の適用がある旨を通知する必要はない。
- イ.保証業者が取立て制限者であることを知ることができる場合でも、貸金業者はその保証業者と保証契約を締結できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保証業者による求償権行使等にも規制を及ぼすためである。
貸金業法第24条の2「適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 保証求償権を通じた不当取立てを防ぐためである。
貸金業法第24条の2「当該保証契約の締結をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ保証業者を介しても貸金業法の保護は外れない。
解説24条の2は保証業者への通知、準用、取立て制限者との保証契約禁止を整理する。
補足保証等に係る求償権等も規制対象。
問13貸金業法(書面交付・取立規制細目)の受託弁済規制
受託弁済に係る求償権等の規制について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たって、その者が当該弁済に関してする行為について一定規定の適用がある旨を通知しなければならない場合がある。
- イ.受託弁済者が受託弁済に係る求償権等を取得しても、貸金業法上の一定規定が準用されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 弁済委託を通じた求償権行使にも規制を及ぼすためである。
貸金業法第24条の3「その者が当該弁済に関してする行為について」e-Gov原文
- イ.誤り
- 求償権行使を通じた取立てにも債務者保護を及ぼすためである。
貸金業法第24条の3「当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する」e-Gov原文
ひっかけ弁済を他人に委託すれば規制が消えるわけではない。
解説24条の3は受託弁済者への通知と準用を押さえる。
補足保証業者を除く、という括弧書きにも注意。
問14貸金業法(書面交付・取立規制細目)の受託弁済委託と保証求償権譲渡
受託弁済の委託と保証等に係る求償権等の譲渡について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、取立て制限者であることを知ることができる相手方に対しても、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託することができる。
- イ.保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たり、その者に対して一定事項や規定適用がある旨を通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受託弁済に係る求償権等を通じた不当取立てを防ぐためである。
- イ.正しい
- 譲受人に規制の適用を認識させるためである。
貸金業法第24条の4「内閣府令で定める方法により、通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受託弁済や保証求償権の譲渡も、取立て規制の抜け道にはならない。
解説24条の3と24条の4は求償権等に規制を及ぼす条文。
補足通知義務と禁止義務を区別する。
問15貸金業法(書面交付・取立規制細目)の保証求償権譲受人準用と公正証書説明
保証等に係る求償権等の譲渡と特定公正証書の説明について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、一定の貸金業法上の規定は、当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用される。
- イ.貸金業者が特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、一定の場合に、資金需要者等へ書面を交付して説明しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保証求償権の譲渡後も債務者等の保護を維持するためである。
貸金業法第24条の4「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 強制執行に直結し得る法的効果を事前に理解させるためである。
貸金業法第20条「書面を交付して説明しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ求償権等の譲渡後も、規制は譲受人に及ぶ。
解説保証求償権等の譲渡規制と特定公正証書の説明義務を別論点として整理する。
補足準用される者の範囲を主語で確認する。