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貸金業法・第30

貸金業法(監督・主任者登録・貸金業協会④)の問題(15問)

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この章で確認する論点

30章では、貸金業法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

貸金業法24条の624条の624条の624条の624条の624条の624条の724条の824条の924条の2324条の2424条の2524条の2624条の2725条26条37条42条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1貸金業法(監督・主任者登録細目)の開始等の届出

貸金業法上の開始等の届出について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸金業者は、貸金業を開始し、休止し、又は再開したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定信用情報機関との信用情報提供契約を締結したときは届出を要するが、当該契約を終了したときは届出を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
監督庁が営業実態を把握するため、開始等を届出対象にしている。

貸金業法第24条の6の2を開始し、休止し、又は再開したときe-Gov原文

誤り
契約の開始だけでなく終了も、信用情報利用体制の変化として監督上重要である。

貸金業法第24条の6の2を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したときe-Gov原文

ひっかけ届出は「始めたとき」だけでなく、休止・再開・契約終了などの変化も問われる。

解説開始等の届出では、営業実態と信用情報提供契約の変動をセットで押さえる。

補足条文の列挙事由を、開始・休止・再開・信用情報契約の締結/終了に分けると整理しやすい。

2貸金業法(監督・主任者登録細目)の業務改善命令

貸金業法上の業務改善命令について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護のため必要があると認める場合であっても、貸金業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることはできない。
  • 都道府県知事が一定の業務改善命令をしようとする場合、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならないことがある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
命ずることができないとする点が、条文に反する。

貸金業法第24条の6の3業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができるe-Gov原文

正しい
資金需要者等の利益保護に関する措置であるため、消費者行政との調整が制度化されている。

貸金業法第24条の6の3あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならないe-Gov原文

ひっかけ業務改善命令は、命令できるかどうかと協議手続の両方が狙われる。

解説改善命令は「業務方法の変更等を命ずることができる」と「消費者庁長官との協議」を結びつける。

補足監督処分より軽い措置でも、資金需要者保護の観点から手続が置かれている。

3貸金業法(監督・主任者登録細目)の監督上の処分

貸金業法上の監督上の処分について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録行政庁は、一定の場合、貸金業者の登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 登録行政庁は、貸金業者の役員について、解任を命ずることができる場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
重大な違反には営業継続そのものを制限する処分が用意されている。

貸金業法第24条の6の4登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるe-Gov原文

正しい
業務停止だけでなく、違反に関与した役員の排除も監督手段になる。

貸金業法第24条の6の4当該役員の解任を命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ業務停止期間は「一年以内」。役員解任命令も見落としやすい。

解説監督上の処分は、業者への処分と役員への解任命令を分けて押さえる。

補足登録取消し、業務停止、役員解任という処分メニューをまとめて記憶する。

4貸金業法(監督・主任者登録細目)の必要的登録取消し

貸金業法上の登録の取消しについて、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録行政庁は、貸金業者が一定の取消事由に該当するときでも、その登録を取り消すことができるにとどまり、必ず取り消す必要はない。
  • 不正の手段により貸金業登録を受けた場合であっても、登録取消しは任意であり、登録行政庁は必ず取り消す必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
必ず取り消す必要はないとする点が、条文に反する。

貸金業法第24条の6の5その登録を取り消さなければならないe-Gov原文

誤り
登録制度の根幹を害するため、裁量的に見逃す扱いではない。

貸金業法第24条の6の5不正の手段により第三条第一項の登録を受けたときe-Gov原文

ひっかけ取消しが「できる」か「しなければならない」かを取り違えない。

解説不正登録は必要的取消しの典型である。

補足監督処分の任意取消しと、必要的登録取消しを分けて整理する。

5貸金業法(監督・主任者登録細目)の所在不明者等の取消し

貸金業法上の所在不明者等の登録取消しについて、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録行政庁は、貸金業者の所在を確知できない場合に公告をしたとき、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、登録を取り消すことができる。
  • 正当な理由がないのに、登録を受けた日から三月以内に貸金業を開始しないときは、所在不明者等の登録取消し事由となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
所在不明の登録を残すと、登録制度と利用者保護に支障が出る。

貸金業法第24条の6の6その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときe-Gov原文

誤り
三月ではなく六月という期間が問われる。

貸金業法第24条の6の6正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないときe-Gov原文

ひっかけ所在不明の三十日と、未開始の六月を混同しない。

解説所在不明者等の取消しは、公告三十日・未開始六月・休止六月を数字で押さえる。

補足数字問題は条文の場面ごとに対応させて覚える。

6貸金業法(監督・主任者登録細目)の報告徴収と立入検査

貸金業法上の報告徴収及び立入検査について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることはできず、任意の協力を求めることができるにとどまる。
  • 立入検査をする職員は、関係者から請求があったかどうかにかかわらず、身分証明書を提示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
任意協力にとどまるとする点が、条文に反する。

貸金業法第24条の6の10その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができるe-Gov原文

誤り
行政検査の適正性を確保するため、身分証明書に関する規律が置かれている。

貸金業法第24条の6の10その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ報告徴収と立入検査は、権限の内容と証明書提示をセットで確認する。

解説立入検査は強い調査権限だが、身分証明書の携帯・提示義務がある。

補足『携帯』と『請求時提示』の両方を押さえる。

7貸金業法(監督・主任者登録細目)の立入検査の性質

貸金業法上の立入検査の性質について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸金業法上の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  • 貸金業者は、内閣総理大臣又は都道府県知事から業務に関する資料提出を命じられる場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
行政検査と刑事捜査は目的・手続が異なるため、混同を防いでいる。

貸金業法第24条の6の10犯罪捜査のために認められたものと解してはならないe-Gov原文

正しい
立入検査と並ぶ情報収集手段として、報告・資料提出命令が認められている。

貸金業法第24条の6の10その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ立入検査という言葉から刑事捜査と混同しない。

解説貸金業法の検査権限は行政監督のための権限である。

補足『犯罪捜査ではない』という但書は頻出の確認点。

8貸金業法(監督・主任者登録細目)の資格試験

貸金業務取扱主任者資格試験について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、指定試験機関があるかどうかにかかわらず、貸金業務取扱主任者資格試験を行う義務を負わない。
  • 資格試験は、貸金業に関して必要な知識について行われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
資格試験を行う義務を負わないとする点が、条文に反する。

貸金業法第24条の7貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならないe-Gov原文

正しい
主任者は法令遵守等を担うため、貸金業に関する必要知識が問われる。

貸金業法第24条の7資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行うe-Gov原文

ひっかけ主任者資格試験は、実施主体と試験内容の両方が問われる。

解説資格試験の主体と試験内容を押さえる。

補足『内閣総理大臣が行う』『貸金業に関する必要知識』の2点をセットで覚える。

9貸金業法(監督・主任者登録細目)の指定試験機関

貸金業法上の指定試験機関について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、指定試験機関に資格試験の実施に関する事務を行わせることができる。
  • 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地に変更がある場合でも、変更前の届出期限に関する規定はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
資格試験の実施事務を専門機関に担わせる制度がある。

貸金業法第24条の8資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができるe-Gov原文

誤り
指定試験機関に関する情報は公的に管理されるため、事前届出が求められる。

貸金業法第24条の9変更しようとする日の二週間前までにe-Gov原文

ひっかけ指定試験機関は、指定だけでなく公示・変更届出の手続も出る。

解説試験事務を行わせる制度と、名称等変更の二週間前届出を押さえる。

補足『指定試験機関に行わせることができる』と『二週間前』を対応させる。

10貸金業法(監督・主任者登録細目)の合格取消しと審査請求

資格試験の不正行為と審査請求について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、不正な手段によって資格試験を受けた者について、その資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる場合がある。
  • 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又は不作為について不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
主任者制度の信頼を保つため、不正受験に対する制裁が置かれている。

貸金業法第24条の23その資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができるe-Gov原文

正しい
民間等の指定機関が試験事務を行う場合でも、不服申立てのルートが確保されている。

貸金業法第24条の24内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ資格試験は、実施だけでなく不正行為への処分と不服申立てまで問われる。

解説不正受験の制裁と、指定試験機関に対する審査請求先を押さえる。

補足審査請求先は内閣総理大臣。指定試験機関そのものではない。

11貸金業法(監督・主任者登録細目)の主任者登録申請

貸金業務取扱主任者登録について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 資格試験に合格した者は、都道府県知事に対し、貸金業務取扱主任者の登録を申請することができる。
  • 主任者登録の更新を受けようとする者は、原則として主任者登録の申請の日前六月以内に行われる講習を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
申請先を都道府県知事とする点が、条文に反する。

貸金業法第24条の25資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができるe-Gov原文

正しい
主任者登録では、講習の時期が六か月以内か一年以内かで問われやすい。

貸金業法第24条の25主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ主任者登録では、資格試験合格・登録申請・講習時期を分ける。

解説講習は原則として申請日前六月以内。資格試験合格から一年以内の例外と混同しない。

補足六か月と一年の数字は場面で区別する。

12貸金業法(監督・主任者登録細目)の主任者登録更新

貸金業務取扱主任者登録の更新について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • 資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、講習受講に関する例外がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
主任者の知識維持を制度的に確認するため、登録更新制がある。

貸金業法第24条の25主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失うe-Gov原文

正しい
直近の試験合格者については、講習受講要件の扱いが緩和されている。

貸金業法第24条の25資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ三年更新、申請日前六月以内講習、合格日から一年以内例外を混同しない。

解説主任者登録の数字は、更新三年・講習六月・合格後一年の三点で押さえる。

補足数字を制度場面に対応させると迷いにくい。

13貸金業法(監督・主任者登録細目)の主任者登録手続

貸金業務取扱主任者登録の手続について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主任者登録を受けようとする者は、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • 内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときでも、登録申請者に通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
主任者登録は行政庁に対する登録申請手続である。

貸金業法第24条の26登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないe-Gov原文

誤り
登録拒否は申請者の地位に影響するため、通知手続が定められている。

貸金業法第24条の27その旨を登録申請者に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録申請の提出先と、拒否時の通知を分けて確認する。

解説主任者登録は、申請書提出、登録、拒否通知という手続で整理する。

補足拒否は無言で終わらず、申請者への通知が必要。

14貸金業法(監督・主任者登録細目)の貸金業協会の目的と設立

貸金業協会の目的と設立について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸金業協会は、貸金業者の利益の保護のみを目的とし、資金需要者等の利益の保護を目的としない。
  • 貸金業協会は、貸金業者でなければ設立することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
資金需要者等の利益保護を目的としないとする点が、条文に反する。

貸金業法第25条資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とするe-Gov原文

正しい
貸金業協会は貸金業者を基礎とする自主規制的な団体として構成される。

貸金業法第26条協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができないe-Gov原文

ひっかけ協会は単なる業界利益団体ではなく、資金需要者等の利益保護も目的に含む。

解説協会の目的、法人性、全国単位、設立主体をまとめて押さえる。

補足目的規定は、資金需要者等の利益保護という言葉が鍵。

15貸金業法(監督・主任者登録細目)の協会員名簿と高金利契約

貸金業協会と高金利契約について、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貸金業協会は、協会員の名簿を作成しても、公衆の縦覧に供する必要はない。
  • 貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借上の契約において、年百九・五パーセントを超える割合による利息の契約をした場合でも、その契約は当然には無効とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
公衆の縦覧に供する必要はないとする点が、条文に反する。

貸金業法第37条協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならないe-Gov原文

誤り
極端な高金利契約を無効化し、資金需要者を保護する趣旨である。

貸金業法第42条年百九・五パーセントe-Gov原文

ひっかけ協会の透明性規定と、高金利契約の無効規定はどちらも貸金業法内の重要論点。

解説協会員名簿は公衆縦覧、高金利契約は年百九・五パーセント超で無効と押さえる。

補足数字は条文どおり『年百九・五パーセント』で覚える。

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