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個人情報保護法・第11

個人情報保護法(委員会の監督・罰則)の問題(15問)

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この章で確認する論点

11章では、個人情報保護法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

個人情報保護法143条145条146条147条148条149条150条151条153条177条178条179条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1個人情報保護法(監督罰則細目)の委員等の秘密保持義務

個人情報保護委員会の委員等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員長、委員、専門委員及び事務局職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  • 委員等の秘密保持義務は、職務を退いた後にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
秘密保持

個人情報保護法第143条職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないe-Gov原文

正しい
退職後

個人情報保護法第143条その職務を退いた後も、同様とするe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説委員等 → 秘密漏えい・盗用禁止。退職後も秘密保持義務あり。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

2個人情報保護法(監督罰則細目)の委員会規則制定権

個人情報保護委員会規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、その所掌事務について、法律・政令を実施するため、個人情報保護委員会規則を制定できる。
  • 委員会規則は、法律又は政令の特別の委任に基づく場合にも制定できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
規則制定

個人情報保護法第145条個人情報保護委員会規則を制定することができるe-Gov原文

正しい
特別委任

個人情報保護法第145条法律若しくは政令の特別の委任に基づいてe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説所掌事務 → 委員会規則制定可。特別委任 → 規則制定可。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

3個人情報保護法(監督罰則細目)の報告資料提出要求

報告及び立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、必要な限度において、個人情報等の取扱いに関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  • 委員会は、必要な場所への立入り、質問、帳簿書類その他の物件の検査を職員にさせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
報告徴収

個人情報保護法第146条第1項必要な報告若しくは資料の提出を求めe-Gov原文

正しい
立入検査

個人情報保護法第146条第1項質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説委員会 → 報告・資料提出要求可。立入検査 → 質問・物件検査可。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

4個人情報保護法(監督罰則細目)の立入検査証明書

立入検査の手続と性質に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければならない。
  • 146条1項の立入検査権限は、犯罪捜査のために認められたものではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
証明書

個人情報保護法第146条第2項その身分を示す証明書を携帯しe-Gov原文

正しい
犯罪捜査との区別

個人情報保護法第146条第3項犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説立入検査職員 → 証明書携帯・提示。立入検査 → 犯罪捜査ではない。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

5個人情報保護法(監督罰則細目)の指導助言

委員会の指導及び助言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
  • 委員会の指導及び助言は、第四章の規定の施行に必要な限度という制限を受けない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
指導助言

個人情報保護法第147条必要な指導及び助言をすることができるe-Gov原文

誤り
必要限度

個人情報保護法第147条第四章の規定の施行に必要な限度においてe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説委員会 → 指導・助言可。指導助言 → 必要な限度内。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

6個人情報保護法(監督罰則細目)の勧告要件

委員会の勧告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の義務違反があり、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるとき、委員会は違反是正に必要な措置をとるべき旨を勧告できる。
  • 委員会が勧告をするには、常に個人の重大な権利利益の侵害が切迫していることまで必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
勧告

個人情報保護法第148条第1項必要な措置をとるべき旨を勧告することができるe-Gov原文

誤り
勧告と命令

個人情報保護法第148条第2項個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説義務違反等 → 是正勧告可。切迫要件 → 勧告後命令の要件。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

7個人情報保護法(監督罰則細目)の勧告後命令

委員会の命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 勧告を受けた事業者等が正当な理由なく措置をとらず、重大な権利利益侵害が切迫しているとき、委員会は勧告に係る措置を命ずることができる。
  • 個人の重大な権利利益を害する事実があり緊急に措置が必要な場合でも、委員会は勧告を経なければ命令できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
命令

個人情報保護法第148条第2項その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるe-Gov原文

誤り
緊急命令

個人情報保護法第148条第3項緊急に措置をとる必要があると認めるときe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説勧告不履行+切迫 → 命令可。緊急必要 → 直接命令可。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

8個人情報保護法(監督罰則細目)の命令違反公表

委員会による公表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、命令を受けた事業者等がその命令に違反したとき、その旨を公表できる。
  • 命令違反があっても、委員会はその旨を公表することが一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
公表

個人情報保護法第148条第4項その旨を公表することができるe-Gov原文

誤り
公表不可ではない

個人情報保護法第148条第4項その旨を公表することができるe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説命令違反 → 公表可。命令違反 → 公表可能。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

9個人情報保護法(監督罰則細目)の権限行使自由制限

委員会の権限行使の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会が報告要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっても、表現の自由等を妨げることについて特段の制限はない。
  • 委員会は、一定の適用除外主体への提供行為については、同条の趣旨に照らして権限を行使しないものとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
自由保障

個人情報保護法第149条第1項表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならないe-Gov原文

正しい
権限不行使

個人情報保護法第149条第2項その権限を行使しないものとするe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説権限行使 → 自由を妨げてはならない。適用除外主体への提供 → 権限不行使。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

10個人情報保護法(監督罰則細目)の事業所管大臣委任

委員会の権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、一定の場合、所定の権限を事業所管大臣に委任することができない。
  • 事業所管大臣は、委任された権限を行使したとき、政令で定めるところにより、その結果を委員会に報告する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
権限委任

個人情報保護法第150条第1項権限を事業所管大臣に委任することができるe-Gov原文

正しい
結果報告

個人情報保護法第150条第2項その結果について委員会に報告するものとするe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説一定の場合 → 事業所管大臣へ委任可。委任権限行使 → 委員会へ結果報告。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

11個人情報保護法(監督罰則細目)の事業所管大臣請求

事業所管大臣の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業所管大臣は、違反行為があると認める場合でも、委員会に措置を求めることはできない。
  • 事業所管大臣は、適正な取扱い確保のため必要があると認めるとき、委員会に対し、この法律に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
措置請求

個人情報保護法第151条適当な措置をとるべきことを求めることができるe-Gov原文

正しい
適正取扱い

個人情報保護法第151条個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説事業所管大臣 → 委員会へ措置請求可。必要あり → 委員会へ措置請求可。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

12個人情報保護法(監督罰則細目)の認定団体報告徴収

認定個人情報保護団体に対する報告徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員会は、第四章第五節の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができない。
  • 認定個人情報保護団体への報告徴収は、認定業務に関するものとして定められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
認定団体

個人情報保護法第153条認定業務に関し報告をさせることができるe-Gov原文

正しい
認定業務

個人情報保護法第153条認定業務に関し報告をさせることができるe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説認定団体 → 報告徴収可。報告徴収 → 認定業務に関するもの。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

13個人情報保護法(監督罰則細目)の秘密漏えい罰則

秘密保持義務違反の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 143条の秘密保持義務に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者について、個人情報保護法上の罰則は定められていない。
  • 143条違反の罰則は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
秘密漏えい罰則

個人情報保護法第177条第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者e-Gov原文

誤り
量刑

個人情報保護法第177条二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説143条違反 → 罰則対象。秘密漏えい → 2年以下又は100万円以下。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

14個人情報保護法(監督罰則細目)の命令違反罰則

委員会の命令違反に対する罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 148条2項又は3項による命令に違反した場合でも、刑事罰は定められていない。
  • 命令違反の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
命令違反罰則

個人情報保護法第178条第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合e-Gov原文

誤り
量刑

個人情報保護法第178条一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説命令違反 → 罰則あり。命令違反 → 1年以下又は100万円以下。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

15個人情報保護法(監督罰則細目)の個人情報DB不正提供罰則

個人情報データベース等の不正提供等に対する罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者等の従業者等が、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供又は盗用した場合でも、罰則はない。
  • 179条の罰則は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
DB不正提供

個人情報保護法第179条不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときe-Gov原文

誤り
量刑

個人情報保護法第179条一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するe-Gov原文

ひっかけ監督権限は、報告・立入検査、指導助言、勧告命令、公表、罰則の段階を分けて読む。

解説不正利益目的の提供・盗用 → 罰則あり。DB不正提供 → 1年以下又は50万円以下。個人情報保護士では、委員会の権限と罰則を段階で整理する。

補足個人情報保護委員会は強い監督権限を持つが、自由保障や犯罪捜査との区別も条文上明確に置かれている。

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