問1技術的安全管理措置の全体義務
技術的安全管理措置の全体的な義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術的安全管理措置は、インターネット等を通じて外部と送受信等する場合のみに適用され、社内ネットワークのみで運用する情報システムには適用されない。
- イ.個人情報取扱事業者は、情報システム(パソコン等の機器を含む)を使用して個人データを取り扱う場合、技術的安全管理措置として所定の措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 外部送受信限定は誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置「技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 情報システムを使用する場合の義務
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置「技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ「外部送受信を含む」を「外部送受信のときだけ」と裏返すと誤り。社内だけの利用も対象。
解説技術的安全管理措置の冒頭は、情報システム(パソコン等の機器を含む)を使用して個人データを取り扱う場合に所定の措置を講じなければならない、と定めており、その場合にはインターネット等を通じて外部と送受信等する場合も含むとしている。アは、これを外部と送受信する場合のみに適用されると読み替え、社内ネットワークのみの情報システムを対象外にしているが、本文は外部送受信を含むと書いているだけで、社内利用を除外していない。よってアは誤り。イは、情報システムを使用して個人データを取り扱う場合に技術的安全管理措置として所定の措置を講じなければならないという本文の義務をそのまま述べており正しい。組み合わせは『アー誤、イー正』。
補足紙だけで個人情報を管理している場合は技術的安全管理措置の対象外で、対象を画するのは情報システム(機器を含む)を使うかどうかになる。
問2アクセス制御の義務内容
アクセス制御の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術的安全管理措置におけるアクセス制御は、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために行わなければならない。
- イ.アクセス制御の義務は、取り扱う個人情報データベース等の範囲の限定のみを目的とするものであり、担当者の範囲の限定は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- アクセス制御の義務の根拠
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- DB限定のみとするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけアクセス制御で絞るのはデータベースだけではない。担当者も併せて絞る。
解説技術的安全管理措置(1)アクセス制御は、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない、と定める。限定する対象は「担当者」と「個人情報データベース等」の二つである。アはこの二つをそのまま挙げており正しい。イは、アクセス制御の目的を個人情報データベース等の範囲の限定のみとし、担当者の範囲の限定を含まないとしているが、本文は担当者の限定も並べて掲げているため、片方を落とすイは誤り。よって『アー正、イー誤』。
補足手法の例では、ユーザーIDに付与するアクセス権で情報システムを使える従業者を限定する、という形で「担当者の限定」が具体化されている。
問3アクセス制御の手法(情報システムの限定)
アクセス制御の手法の例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス制御の手法の例として、個人情報データベース等を取り扱うことのできる情報システムを限定することが挙げられている。
- イ.アクセス制御の手法の例として、ユーザーIDに付与するアクセス権により、個人情報データベース等を取り扱う情報システムを使用できる従業者を限定することが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 情報システム限定は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御(手法の例示)「ムを限定する」e-Gov原文
- イ.正しい
- ユーザーIDによる限定は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御(手法の例示)「ユーザーID に付与するアクセス権により、個人情報データベ」e-Gov原文
ひっかけシステムを限定する例も、ユーザーIDで使える従業者を限定する例も、どちらもアクセス制御の手法。
解説アクセス制御(1)の手法の例には、複数の限定のかけ方が並んでいる。アは、個人情報データベース等を取り扱うことのできる情報システムを限定する、という例をそのまま述べており正しい。イは、ユーザーIDに付与するアクセス権により、個人情報データベース等を取り扱う情報システムを使用できる従業者を限定する、という例に対応しており、これも正しい。アはシステムの側を絞る例、イはユーザーIDで人の側を絞る例で、どちらも同じ手法の例示の中にある。したがって『アー正、イー正』。
補足同じ例示には、情報システムによってアクセスできる個人情報データベース等を限定する、というもう一つの絞り方も挙げられている。
問4アクセス制御の措置分類
アクセス制御の措置の分類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するためのアクセス制御は、物理的安全管理措置に分類される。
- イ.担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するためのアクセス制御は、技術的安全管理措置に分類される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 物理的安全管理措置への分類取り違え
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 技術的措置に分類される
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけアクセス制御は技術的安全管理措置のほう。物理的安全管理措置に押し込めると誤り。
解説担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するためのアクセス制御は、技術的安全管理措置(1)に位置づけられている。アは、これを物理的安全管理措置に分類しているが、物理的安全管理措置は区域の管理・盗難防止・持運び時の漏えい防止・削除廃棄であって、アクセス制御はそこに入らない。よってアは誤り。イは、同じアクセス制御を技術的安全管理措置に分類しており、本文の位置づけどおりで正しい。物理か技術かを入れ替えただけのアを外し、『アー誤、イー正』。
補足物理側で扱う入退室管理は人や物の立入りを室単位で止めるのに対し、技術側のアクセス制御はユーザーID等でシステムやデータへの到達を絞る、という違いになる。
問5アクセス者の識別と認証の義務
アクセス者の識別と認証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなければならない。
- イ.アクセス者の識別と認証は、情報システムを使用する全ての者に対して行う必要があり、従業者以外の外部業者が使用する場合も同様に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 識別と認証の義務規定
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(2)アクセス者の識別と認証「個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなけれ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 外部業者への当然適用は本文に根拠なし
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(2)アクセス者の識別と認証「個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなけれ」e-Gov原文
ひっかけ本文が名指しするのは「従業者」。そこへ外部業者まで当然に含めると言い過ぎになる。
解説技術的安全管理措置(2)アクセス者の識別と認証は、個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなければならない、と定める。アはこの本文をそのまま述べており正しい。イは、識別と認証を情報システムを使用する全ての者に行う必要があり、従業者以外の外部業者にも同様に適用されると断じているが、本文が対象として書いているのは「従業者」であり、外部業者への当然適用までは明示していない。本文にない範囲まで広げたイは誤りで、組み合わせは『アー正、イー誤』。
補足識別と認証は、識別だけでなくその結果に基づく認証まで行うという二段構えで、識別で止めると要件を満たさない。
問6アクセス者の識別と認証の手法
アクセス者の識別と認証の手法の例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス者の識別と認証は、識別のみを行えば足り、その結果に基づく認証を行う必要はない。
- イ.情報システムを使用する従業者の識別・認証手法の例として、ユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等が挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 識別のみで足りるとするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(2)アクセス者の識別と認証「識別した結果に基づき認証しなけれ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 識別・認証の手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(2)(手法の例示)「ユーザーID、パスワード、磁気・IC カード等」e-Gov原文
ひっかけ誰かを見分ける(識別)だけでは終わらない。その人が正規かを確かめる認証まで要る。
解説アクセス者の識別と認証(2)は、識別した結果に基づき認証しなければならない、としている。アは、識別のみを行えば足り、その結果に基づく認証は不要だとしているが、本文は識別に続けて認証まで求めているため、識別止まりとするアは誤り。イは、識別・認証の手法の例としてユーザーID、パスワード、磁気・ICカード等が挙げられている点をそのまま述べており正しい。識別だけでなく認証まで要るという義務の中身と、その具体的な手法の例示の関係を確認すれば、正解は『アー誤、イー正』。
補足ユーザーID等のほかに、機器に標準装備されたユーザーアカウント制御で従業者を識別・認証する、という中小規模事業者向けの手法の例も示されている。
問7外部からの不正アクセス等の防止の義務
外部からの不正アクセス等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなければならない。
- イ.外部からの不正アクセス等の防止は、仕組みを導入するだけで足り、その後の適切な運用は義務付けられていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 外部からの不正アクセス等防止の義務規定
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止「個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなけれ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 導入のみで足りるとするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止「個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなけれ」e-Gov原文
ひっかけ「仕組みを入れたら終わり」が引っかけ。ガイドラインは導入の後ろに「適切に運用」まで書いている。
解説通則編ガイドラインは技術的安全管理措置の(3)として、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを「導入し、適切に運用しなければならない」とする。義務は仕組みの導入だけで完結せず、導入後の運用までを一体で含む。アは導入と運用の両方を義務として述べており正しい。イは「導入するだけで足り、その後の運用は義務付けられていない」とするが、ガイドライン本文の「適切に運用しなければならない」に反するため誤り。したがって正解はアー正、イー誤。
補足同じ(3)の手法例として、ログ等の定期的な分析による不正アクセスの検知が挙がっている。導入したファイアウォール等を運用フェーズで監視する具体例がこれにあたる。
問8ファイアウォールによる不正アクセス遮断
外部からの不正アクセス等の防止の手法の例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外部からの不正アクセス等の防止の手法の例として、情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断することが挙げられている。
- イ.外部からの不正アクセス等の防止の手法の例として、ログ等の定期的な分析により不正アクセス等を検知することが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- ファイアウォールは手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「不正アクセスを遮断する」e-Gov原文
- イ.正しい
- ログ分析は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」e-Gov原文
ひっかけファイアウォールもログ分析も、どちらも(3)の手法例にそのまま載っている。片方だけ正しいと早合点させる作りに注意。
解説技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止の手法例には、情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置して不正アクセスを遮断すること(ア)と、ログ等の定期的な分析により不正アクセス等を検知すること(イ)が、ともに明記されている。アは接続箇所での遮断という入口側の手法、イはログ分析による事後の検知という監視側の手法で、いずれも(3)の例示に並ぶ。両方とも正しく、正解はアー正、イー正。
補足ファイアウォールは外部との接続箇所で不正アクセスを遮断する措置。アクセス制御(1)が内部の担当者・データベースの範囲を絞る措置である点と、目的が逆向きになる。
問9セキュリティ対策ソフトウェアと自動更新
セキュリティ対策ソフトウェアの導入と更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外部からの不正アクセス等の防止の手法の例として、情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入し、不正ソフトウェアの有無を確認することが挙げられている。
- イ.外部からの不正アクセス等の防止の手法の例として、機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とすることが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- セキュリティ対策ソフトは手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「不正ソフトウェアの有」e-Gov原文
- イ.正しい
- 自動更新は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「ソフトウェア等を最新状態とする」e-Gov原文
ひっかけウイルス対策ソフトの導入も自動更新の活用も、(3)の手法例として実際に書かれている。
解説(3)外部からの不正アクセス等の防止の手法例には、情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入して不正ソフトウェアの有無を確認すること(ア)と、機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等を活用してソフトウェア等を最新状態とすること(イ)が並んでいる。アは不正ソフトウェアの検出、イは更新による脆弱性の解消で、どちらも(3)の例示どおり。よってアー正、イー正。
補足中小規模事業者向けの手法例では、機器のOSやセキュリティ対策ソフトを最新状態に保つことが端的に示されており、規模を問わず最新化が求められている。
問10不正アクセス防止の措置分類
不正アクセス防止の措置の分類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ファイアウォール等を設置して外部からの不正アクセスを遮断する措置は、人的安全管理措置に分類される。
- イ.ファイアウォール等を設置して外部からの不正アクセスを遮断する措置は、技術的安全管理措置に分類される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 人的安全管理措置への分類取り違え
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止「個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなけれ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 技術的措置に分類される
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止「個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなけれ」e-Gov原文
ひっかけファイアウォールを「人的」措置に分類させる引っかけ。機器側で遮断する手法だから技術的措置に入る。
解説ファイアウォール等を設置して外部からの不正アクセスを遮断する措置は、技術的安全管理措置(3)外部からの不正アクセス等の防止の手法例として位置づけられている。アはこれを人的安全管理措置だとするが、人的措置は従業者への教育・監督などを指すものであり、ファイアウォールの設置は当てはまらないため誤り。イは技術的安全管理措置とするもので、ガイドラインの分類どおり正しい。正解はアー誤、イー正。
補足人的安全管理措置は従業者の教育、物理的安全管理措置は機器・書類の盗難防止や持ち出し管理など、措置の置き場所が別の章で分かれている。ファイアウォールは情報システム側の仕組みなので(3)に入る。
問11情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の義務
情報システムの使用に伴う漏えい等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用しなければならない。
- イ.情報システムの使用に伴う漏えい等の防止は、措置を講じるだけで足り、その後の適切な運用は義務付けられていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 漏えい等防止の義務規定
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止「情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 運用不要とするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止「情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ(3)と同じ型。「措置を講じれば運用は不要」は、ガイドラインの「適切に運用しなければならない」に直接ぶつかる。
解説通則編ガイドラインは技術的安全管理措置の(4)として、情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を「講じ、適切に運用しなければならない」とする。アは措置を講じることと適切に運用することの両方を義務として述べており正しい。イは「措置を講じるだけで足り、その後の運用は義務付けられていない」とするが、本文は運用までを義務に含めているため誤り。正解はアー正、イー誤。
補足(4)の運用例としては、情報システムの使用状況の定期的な監視がガイドラインに挙がっている。措置を入れた後に使われ方を見続けることが運用にあたる。
問12通信の暗号化とパスワード保護
情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例として、個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化することが挙げられている。
- イ.情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例として、移送する個人データについてパスワード等による保護を行うことが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 暗号化は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する」e-Gov原文
- イ.正しい
- パスワード保護は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「移送する個人データについて、パスワード等による保護を行」e-Gov原文
ひっかけ通信の暗号化も移送データのパスワード保護も、両方とも(4)の手法例。片方を落としに来る作り。
解説(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法例には、個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化すること(ア)と、移送する個人データについてパスワード等による保護を行うこと(イ)が、いずれも明記されている。アは通信そのものの秘匿化、イは持ち出す個人データの保護で、ともに(4)の例示どおり。よってアー正、イー正。
補足中小規模事業者向けの例では、メール等で個人データを含むファイルを送信する場合に当該ファイルへのパスワードを設定することが示されている。イの「移送する個人データのパスワード保護」を日常業務に落とした形にあたる。
問13情報システムの設計時の安全性確保
情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例として、情報システムを設計する際には安全性を確保するが、設計後は見直す必要はないとされている。
- イ.情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法の例として、情報システムの設計時に安全性を確保し継続的に見直すことが挙げられており、情報システムのぜい弱性を突いた攻撃への対策を講ずることも含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 設計後の見直し不要とするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「報システムのぜい弱性を突いた攻撃への対策を講ずることも」e-Gov原文
- イ.正しい
- 設計時の安全確保は手法の例示
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「報システムのぜい弱性を突いた攻撃への対策を講ずることも」e-Gov原文
ひっかけ設計時に作り込めば見直しは要らない、が誤り。手法例の本文は「継続的に見直す」までを書き、脆弱性攻撃への対策もそこに含めている。
解説(4)の手法例には、情報システムの設計時に安全性を確保し、継続的に見直すことが挙げられ、その括弧書きで「情報システムのぜい弱性を突いた攻撃への対策を講ずることも含む」とされている。アは「設計する際には安全性を確保するが、設計後は見直す必要はない」とするが、ガイドラインは設計後の継続的な見直しまでを手法例に含めているため誤り。イは設計時の安全性確保と継続的な見直し(ぜい弱性攻撃への対策を含む)を述べており、本文どおり正しい。正解はアー誤、イー正。
補足脆弱性への対策が手法例の括弧内に置かれているため、設計時に安全に作っても、後から判明する脆弱性に応じて見直す前提になっている。
問14漏えい等防止の措置分類
通信の暗号化の措置の分類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化することは、技術的安全管理措置の手法の例として位置づけられている。
- イ.個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化することは、物理的安全管理措置の手法の例として位置づけられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 技術的措置に分類される
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 物理的安全管理措置への分類取り違え
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する」e-Gov原文
ひっかけ暗号化を「物理的」措置に振り分ける引っかけ。情報システム上の処理だから技術的措置に入る。
解説個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化することは、(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法例であり、技術的安全管理措置に属する。アはこれを技術的安全管理措置の手法例とするもので正しい。イは同じ暗号化を物理的安全管理措置の手法例だとするが、物理的措置は機器・書類の盗難防止や持ち出し管理などを指し、通信の暗号化は当てはまらないため誤り。正解はアー正、イー誤。
補足物理的安全管理措置に入るのは、個人データを取り扱う機器・電子媒体・書類等の盗難や紛失を防ぐ施錠・保管などで、配置や運搬といった「モノ」の管理が軸になる。暗号化はデータ自体への処理なので分類が分かれる。
問154論点の体系的整理
技術的安全管理措置の4つの論点の体系的な整理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.技術的安全管理措置において、アクセス制御と情報システムの使用に伴う漏えい等の防止は同一の措置であり、区別する必要はない。
- イ.技術的安全管理措置は、アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の4つの措置から構成されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同一措置とするのは誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置「技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4論点の体系的構成
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置「技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ別々に番号が振られている(1)と(4)を「同じものだ」とまとめさせる作り。ガイドラインは4つを並べて列挙している。
解説通則編ガイドラインは技術的安全管理措置として、(1)アクセス制御、(2)アクセス者の識別と認証、(3)外部からの不正アクセス等の防止、(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の4つを「次に掲げる措置」として列挙する。イはこの4つの構成をそのまま述べており正しい。アは(1)アクセス制御と(4)漏えい等の防止を「同一の措置で区別不要」とするが、両者は別個の項目として(1)と(4)に分けて規定されているため誤り。正解はアー誤、イー正。
補足(1)アクセス制御は担当者と取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定する措置、(4)は情報システムを使う過程での漏えい等を防ぐ措置で、狙う場面が違う。だから別項目として分かれている。
問16アクセス制御とアクセス者の識別・認証の関係
アクセス制御とアクセス者の識別・認証の関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス者の識別と認証においては、個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを確認する必要がある。
- イ.アクセス制御においては、個人情報データベース等への不必要なアクセスを排除するためではなく、外部からの不正アクセスを遮断するために行うものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 識別と認証の義務内容
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(2)アクセス者の識別と認証「個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなけれ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 外部不正アクセス遮断との混同は誤り
通則編ガイドライン 10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけアクセス制御の狙いは内部の範囲限定。外部からの遮断は(3)の仕事で、そこを混ぜると誤りになる。
解説アクセス者の識別と認証(2)は、個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証することを求める。アはこの内容どおりで正しい。一方アクセス制御(1)は、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために行う措置であり、外部からの不正アクセスの遮断は別項目(3)が担う。イはアクセス制御の目的を外部不正アクセスの遮断にすり替えているため誤り。正解はアー正、イー誤。
補足(1)が「誰がどのデータベースに入れるか」を内部で絞る措置、(2)がその入る人を識別・認証で本人確認する措置で、対になって機能する。外部を遮断する(3)とは向きが異なる。
問17アクセス権限の最小化
アクセス制御に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.アクセス制御では、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定することが求められる。
- イ.アクセス制御は、全従業者に全ての個人情報データベース等への参照権限を与えたうえで、事後的に注意喚起する措置で足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- アクセス制御の目的
10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 範囲限定がない
10-6 技術的安全管理措置(1)アクセス制御「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するため」e-Gov原文
ひっかけ全員に権限を配って事後に注意すればよい、と考えるとイを正しいと誤る。アクセス制御の本体は、担当者と個人情報データベース等の範囲の限定である。
解説アクセス制御の中心は、誰がどの個人情報データベース等を扱えるかを限定することである。全員に全範囲を開けて後から注意するだけでは、範囲限定という目的を満たさない。最小限の権限に絞る発想で押さえる。
補足技術的安全管理措置の最初の項目がアクセス制御で、「担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定する」ことが求められる。事後的な注意喚起は範囲の限定の代わりにならない。
問18ログ分析による不正アクセス検知
外部からの不正アクセス等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ログ等を定期的に分析し、不正アクセス等を検知することは、外部からの不正アクセス等を防止する手法として示されている。
- イ.ファイアウォール等を設置していれば、ログ等の分析による検知はガイドライン上の手法として扱われていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 入口遮断だけでなく検知も必要
10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」e-Gov原文
- イ.誤り
- ログ分析を除外しない
10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」e-Gov原文
ひっかけ入口で遮断すれば中を監視する必要はない、と考えるとイを正しいと誤る。ログ等の定期的な分析による検知も手法として示されている。
解説外部からの不正アクセス等の防止は、入口で遮断するだけではなく、ログ等の分析により不正アクセス等を検知する観点も含む。ファイアウォール等とログ分析は対立する措置ではなく、組み合わせて押さえる。
補足外部からの不正アクセス等の防止では「ログ等の定期的な分析により不正アクセス等を検知すること」が手法として例示されている。防御(遮断)と検知(分析)の二層で考える。
問19脆弱性対策とソフトウェア更新
不正ソフトウェア対策及び脆弱性対策に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等を活用し、ソフトウェア等を最新状態とすることは手法として示されている。
- イ.不正ソフトウェア対策は導入時点で完了するため、セキュリティ対策ソフトウェア等を自動更新することは手法として示されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 継続的な更新が必要
10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 導入だけで終わらない
10-6 技術的安全管理措置(3)(手法の例示)「の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする」e-Gov原文
ひっかけ対策ソフトは入れた時点で完了、と考えるとイを正しいと誤る。自動更新機能等の活用により最新状態とすることまで手法として示されている。
解説技術的安全管理措置では、導入して終わりではなく、脆弱性対策や対策ソフトの最新状態維持が問われる。OS・アプリへの修正ソフトウェア適用、セキュリティ対策ソフトの自動更新は、継続運用の論点として整理する。
補足例示は「OSやアプリケーション等に修正ソフトウェアを適用すること」と「セキュリティ対策ソフトウェア等を導入し、自動更新機能等の活用により、これを最新状態とすること」。導入と維持の両方が問われる。
問20通信暗号化と入力情報の照合
情報システムの使用に伴う漏えい等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化することは、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の手法として示されている。
- イ.個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続整備は、ガイドライン上どこにも示されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 通信時の漏えい防止
10-6 技術的安全管理措置(4)(手法の例示)「個人データを含む通信の経路又は内容を暗号化する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 入力時統制を除外しない
通則編ガイドライン 4-2 データ内容の正確性の確保等「個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備」e-Gov原文
ひっかけ漏えい対策は暗号化だけ、と考えるとイを正しいと誤る。入力する際の照合等による入力誤りの訂正も手法として示されている。
解説情報システムの使用に伴う漏えい等の防止は、暗号化だけではない。通信の経路・内容を守る対策に加え、入力時の照合等によって誤りを訂正する運用も含まれる。暗号化だけを覚えると、この入力時統制を落としやすい。
補足情報システムの使用に伴う漏えい等の防止では、「通信の経路又は内容を暗号化すること」と「入力する際に、照合等により入力誤りを訂正すること」が並んで例示されている。通信の保護と入力の正確性の両面で覚える。