問1管理区域と取扱区域の区別
物理的安全管理措置における区域の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う事務を実施する「取扱区域」については、物理的な管理を行う必要はない。
- イ.個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域は「管理区域」とされ、適切な管理を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 取扱区域も管理対象 → 管理不要は誤り
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)個人データを取り扱う区域の管理「その他の個人データを取り扱う事務を実施する区域」e-Gov原文
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)「それぞれ適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 管理区域は適切な管理が必要
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)個人データを取り扱う区域の管理「個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域」e-Gov原文
ひっかけ取扱区域は『管理しなくてよい区域』ではない。管理区域と並んで『それぞれ適切な管理』を要する。
解説通則編ガイドライン10-5(1)は、重要な情報システムを管理する区域を『管理区域』、その他の個人データを取り扱う事務を実施する区域を『取扱区域』と呼び分けたうえで、『それぞれ適切な管理を行わなければならない』とする。アは取扱区域について『物理的な管理を行う必要はない』とするが、取扱区域も『それぞれ』の一方であり管理対象から外れないため誤り。イはサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域を管理区域とし、適切な管理を求める点でガイドラインの定義どおりで正しい。管理区域と取扱区域は重さに差はあっても、どちらも管理を要する区域として並べて置かれている。
補足手法例も区域ごとに分かれ、管理区域は入退室管理やICカード等、取扱区域は間仕切りの設置・座席配置の工夫・のぞき込み防止と、想定される措置が異なる。
問2機器及び電子媒体等の盗難等の防止
物理的安全管理措置における盗難等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない。
- イ.手法の例として、個人データが記載された書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管することが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 盗難等防止は物理的安全管理措置
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止「個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 施錠保管は手法の例示
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)(手法の例示)「施錠できるキャビネット・書庫等に保管する」e-Gov原文
ひっかけ盗難・紛失防止の対象は機器や電子媒体だけでなく、紙の書類等も同じく含まれる。
解説通則編ガイドライン10-5(2)は、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため適切な管理を行わなければならない、と定める。アはこの一文どおりで正しい。その手法の例として『個人データが記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する』ことが挙げられており、イもガイドラインの記述どおりで正しい。守る対象は電子媒体に限らず、書類等も含めて施錠保管が手法の例とされている。
補足同じ(2)の手法例には、情報システムが機器のみで運用されている場合に当該機器をセキュリティワイヤー等で固定することも並んでいる。
問3措置の分類(物理的か技術的か)
安全管理措置の分類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報システムが機器のみで運用されている場合に、当該機器をセキュリティワイヤー等により固定することは、物理的安全管理措置の手法の例である。
- イ.個人データを取り扱う機器・電子媒体・書類等の盗難又は紛失等の防止は、技術的安全管理措置に分類される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 盗難防止=物理的措置
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)(手法の例示)「当該機器をセキュリティワイヤー等により固定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 技術的措置ではなく物理的措置
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止「個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけワイヤー固定も施錠保管も、扱いは『物理的』。盗難・紛失防止を技術的措置の側に置く肢は誤り。
解説アは、情報システムが機器のみで運用されている場合に当該機器をセキュリティワイヤー等により固定することを物理的安全管理措置の手法例とするが、これは通則編ガイドライン10-5(2)『機器及び電子媒体等の盗難等の防止』の手法例そのものであり正しい。イは機器・電子媒体・書類等の盗難又は紛失等の防止を『技術的安全管理措置』に分類するが、これはガイドライン10-5(2)に置かれた物理的安全管理措置であって、技術的安全管理措置(10-6=アクセス制御、識別と認証、不正アクセス防止、システム使用に伴う漏えい防止)には含まれないため誤り。盗難・紛失への備えは、アクセス権やパスワードの話ではなく区域や機器の物理的な管理として整理されている。
補足技術的安全管理措置(10-6)が扱うのはアクセス制御・アクセス者の識別と認証・外部からの不正アクセス等の防止・情報システムの使用に伴う漏えい等の防止で、物理的に施錠・固定する話とは層が違う。
問4「持ち運ぶ」の意義(事業所内の移動)
電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一事業所内での移動は「持ち運ぶ」に当たらないため、安全な方策を講じる必要はない。
- イ.「持ち運ぶ」とは個人データを管理区域又は取扱区域から外へ移動させること等をいい、事業所内の移動等であっても、個人データの紛失・盗難等に留意する必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業所内でも安全な方策が必要
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)「個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 社内移動も「持ち運ぶ」に含まれ得る
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止「事業所内の移動等であっても、個人データの紛失・盗難等に留意する必要がある」e-Gov原文
ひっかけ『社内移動だけなら持ち運びに当たらず方策不要』は誤り。事業所内の移動でも紛失・盗難への留意が求められる。
解説通則編ガイドライン10-5(3)は、『持ち運ぶ』を個人データを管理区域又は取扱区域から外へ移動させること、又は当該区域の外から当該区域へ移動させることと定義し、『事業所内の移動等であっても、個人データの紛失・盗難等に留意する必要がある』と続ける。イはこの定義と留意の記述どおりで正しい。アは同一事業所内の移動を『持ち運ぶに当たらない』として安全な方策を不要とするが、ガイドラインは事業所内の移動でも紛失・盗難に留意するよう求めているため誤り。社内を運ぶだけだから安全策はいらない、という線引きはガイドラインに置かれていない。
補足区域を出る移動だけでなく、区域の外から管理区域・取扱区域へ持ち込む向きの移動もこの『持ち運ぶ』に含まれる。
問5持ち運び時の漏えい防止の手法
電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならない。
- イ.手法の例として、持ち運ぶ個人データの暗号化、パスワードによる保護等を行った上で電子媒体に保存することが挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 持ち運び時の漏えい防止義務
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止「容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 持ち運び時の手法の例示
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)(手法の例示)「持ち運ぶ個人データの暗号化、パスワードによる保護等を行っ」e-Gov原文
ひっかけ持ち運び時に求められるのは『容易に判明しないこと』。暗号化・パスワードはその一例にすぎない。
解説通則編ガイドライン10-5(3)は、個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう安全な方策を講じなければならない、と定める。アはこの一文どおりで正しい。手法の例としては『持ち運ぶ個人データの暗号化、パスワードによる保護等を行った上で電子媒体に保存する』ことが挙げられ、イもガイドラインの記述どおりで正しい。暗号化やパスワード保護は、紛失・盗難そのものを防ぐのではなく、運搬中に中身が容易に判明しないようにするための手当てとして並べられている。
補足同じ(3)の手法例には、封緘や目隠しシールの貼付け、施錠できる搬送容器の利用も並び、電子媒体だけでなく紙の書類等を運ぶ場面まで想定されている。
問6個人データの削除・機器等の廃棄
個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。
- イ.書類等を廃棄する方法として、焼却、溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段を採用することが手法の例である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 復元可能な削除では不十分
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄「復元不可能な手段で行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 書類廃棄の手法の例示
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)(手法の例示)「焼却、溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段」e-Gov原文
ひっかけ削除も廃棄も、後から中身を復元できない方法でなければ要件を満たさない。
解説通則編ガイドラインの物理的安全管理措置(4)は、個人データを削除する場合も、個人データが記録された機器・電子媒体等を廃棄する場合も、復元不可能な手段で行うことを求める。アはこの義務をそのまま述べたもので正しい。イは、書類等を廃棄する手法の例として焼却・溶解・適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段が挙げられている点をそのまま述べており、これも正しい。アが義務の本文、イがその手法の例示という関係になっている。よって組み合わせは『アー正、イー正』。データを単に削除キーで消す、書類をそのままゴミ箱へ捨てるといった、後から内容を読み出せる処理では足りない。
補足削除・廃棄した記録を残すこと、作業を委託したときは委託先が確実に削除・廃棄したことを証明書等で確認することも、同じ(4)で重要と位置づけられている。
問7廃棄手段(データ削除ソフト・物理的破壊)
機器・電子媒体等の廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等の手段を採用することが手法の例である。
- イ.情報システムにおいて個人データを削除する場合は、容易に復元できない手段を採用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 機器・電子媒体の廃棄手法
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)(手法の例示)「専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等」e-Gov原文
- イ.正しい
- 通常の削除操作では不十分
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)(手法の例示)「容易に復元できない手段を採用す」e-Gov原文
ひっかけ機器・媒体の廃棄はデータ削除ソフトか物理破壊、システム上の削除は容易に復元できない手段。
解説同じ物理的安全管理措置(4)でも、対象が機器・電子媒体か、情報システム上のデータかで挙げられている手法の表現が分かれる。アは機器・電子媒体等を廃棄する場合の手法の例として、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等が示されている点をそのまま述べており正しい。イは、情報システムにおいて個人データを削除する場合に容易に復元できない手段を採用するという例示に対応しており、これも正しい。廃棄はソフト消去か物理破壊、システム上の削除は容易に復元できない手段、という対応関係をそのまま当てはめれば『アー正、イー正』になる。
補足前問(piip-c9-0006)の書類の廃棄では焼却・溶解・シュレッダーが例示されており、紙か機器・電子媒体かで例示される具体的手段が違う。
問8取扱区域の管理手法
取扱区域の管理手法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取扱区域の管理手法の例として、間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する措置の実施等が挙げられている。
- イ.これらの措置は、権限を有しない者による個人データの閲覧等の防止を目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取扱区域の管理手法
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)(取扱区域の管理手法の例)「間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 閲覧等の防止が目的
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)(取扱区域の管理手法の例)「権限を有しない者による個人データの閲覧等の防止」e-Gov原文
ひっかけ間仕切りや座席の工夫は、取扱区域でよその人に画面や書類を見られないための措置。
解説取扱区域とは、サーバ等を置く管理区域ではなく、その他の個人データを取り扱う事務を実施する区域を指す。アは、その取扱区域の管理手法の例として間仕切り等の設置・座席配置の工夫・のぞき込みを防止する措置の実施等が挙げられている点をそのまま述べており正しい。イは、これらの措置が権限を有しない者による個人データの閲覧等の防止を目的とするという点を述べており、ガイドラインの記述どおりで正しい。手法(間仕切り等)と目的(無権限者の閲覧防止)がそれぞれ本文に対応しているので、『アー正、イー正』。
補足取扱区域の手法は人の視線を物理的に遮る発想で、入退室管理のように区域への立入りそのものを止める管理区域の手法とは目的が別になっている。
問9管理区域の入退室管理
管理区域の管理手法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理区域の管理手法の例として、入退室管理及び持ち込む機器等の制限等が挙げられている。
- イ.入退室管理及び持ち込む機器等の制限は、取扱区域ではなく管理区域の管理手法の例として位置づけられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 管理区域の管理手法
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)(管理区域の管理手法の例)「入退室管理及び持ち込む機器等の制限等」e-Gov原文
- イ.正しい
- 管理区域に位置づけ
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)(管理区域の管理手法の例)「入退室管理及び持ち込む機器等の制限等」e-Gov原文
ひっかけ入退室管理と持込制限は、サーバ等を置く管理区域のほうの手法。
解説管理区域は、個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域を指す。アは、その管理区域の管理手法の例として入退室管理及び持ち込む機器等の制限等が挙げられている点をそのまま述べており正しい。イは、この入退室管理・持込制限が取扱区域ではなく管理区域の例として位置づけられているという点を述べており、ガイドラインの整理どおりで正しい。間仕切り等は取扱区域、入退室管理・持込制限は管理区域、という振り分けをそのまま確認すれば『アー正、イー正』。
補足入退室管理の方法としては、ICカード・ナンバーキー等による入退室管理システムの設置が例示されている。
問10削除・廃棄の記録保存と委託先確認
個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを削除した場合又は個人データが記録された機器・電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することが重要である。
- イ.削除又は廃棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認することが重要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 削除・廃棄した事実を後で確認できるようにする
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)「削除又は廃棄した記録を保存すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 委託先任せにせず削除・廃棄の完了を確認する
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)「委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認することも重要である」e-Gov原文
ひっかけ削除・廃棄は『消したつもり』で終わらせず、記録と委託先確認まで押さえる。
解説物理的安全管理措置(4)は、復元不可能な手段で削除・廃棄することだけで終わらない。削除又は廃棄した記録を保存すること、委託する場合に委託先が確実に削除又は廃棄したことを証明書等で確認することも重要とされる。アは記録保存、イは委託先確認を述べており、どちらも正しい。
補足復元不可能な処理、記録保存、委託先確認の3点をセットで見ると迷いにくい。
問11入退室管理の方法(ICカード・ナンバーキー)
管理区域の入退室管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理区域の入退室管理の方法として、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等が考えられる。
- イ.入退室管理の方法は紙の入退室台帳に限られ、ICカードやナンバーキーによるシステムの設置は例示されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 管理区域への立入りを管理する手法
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)「等による入退室管理システムの設置等が考えられる」e-Gov原文
- イ.誤り
- ICカード・ナンバーキー等も例示されている
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)「等による入退室管理システムの設置等が考えられる」e-Gov原文
ひっかけ入退室管理は紙の台帳だけではなく、ICカード・ナンバーキー等のシステムも例示されている。
解説管理区域では、入退室管理及び持ち込む機器等の制限等が手法例として示される。その入退室管理の方法として、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等が考えられる。アはこの例示どおりで正しい。イは紙の入退室台帳だけに限定している点が誤りである。
補足管理区域では、誰が入れるかと何を持ち込めるかを物理的に管理する発想で整理する。
問12封緘・目隠しシール・搬送容器
電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.紙の書類等を持ち運ぶ場合、暗号化はできないため、封緘や目隠しシール、施錠できる搬送容器の利用といった方策は不要である。
- イ.電子媒体等を持ち運ぶ場合の手法の例として、封緘、目隠しシールの貼付け、施錠できる搬送容器の利用が挙げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 暗号化できないから不要、ではない
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)「封緘、目隠しシールの貼付け」e-Gov原文
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)「施錠できる搬送容器を利用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 持ち運び時に容易に判明しないようにする
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)「封緘、目隠しシールの貼付け」e-Gov原文
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(3)「施錠できる搬送容器を利用する」e-Gov原文
ひっかけ持ち運び対策は電子媒体だけの話ではない。紙なら封緘・目隠し・施錠容器という手法がある。
解説持ち運び時の安全な方策は、暗号化・パスワード保護だけではない。紙の書類等についても、封緘、目隠しシールの貼付け、施錠できる搬送容器の利用といった手法が例示されている。アはこれらを不要としているため誤り。イはガイドラインの例示どおりで正しい。
補足『容易に個人データが判明しない』という目的から、媒体に合う手法を選ぶ。
問13施錠保管の対象(機器・電子媒体・書類)
機器及び電子媒体等の盗難等の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.盗難又は紛失等の防止として施錠保管の対象になるのは電子媒体に限られ、個人データが記載された書類等は含まれない。
- イ.個人データが記載された書類等は、施錠できない棚で保管しても、見た目で個人データだと分からなければガイドライン上の手法例を満たす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 機器・電子媒体・書類等が対象
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)「個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 施錠できない棚で足りるとはいえない
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(2)「施錠できるキャビネット・書庫等に保管する」e-Gov原文
ひっかけ施錠保管は電子媒体だけでなく、紙の書類等にも及ぶ。
解説機器及び電子媒体等の盗難等の防止では、対象は電子媒体だけではない。個人データを取り扱う機器、個人データが記録された電子媒体、個人データが記載された書類等が並べられている。手法の例としては、施錠できるキャビネット・書庫等への保管が挙げられる。アは書類等を除外するため誤り。イは施錠できない棚で足りるとするため誤りである。
補足盗難・紛失防止では、媒体の種類よりも『個人データを取り扱うものか』で対象を見分ける。
問14物理的安全管理措置の全体義務
物理的安全管理措置の全体像に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者は、物理的安全管理措置として、ガイドラインに掲げられた措置を講じなければならない。
- イ.物理的安全管理措置は機器・電子媒体等の盗難等の防止だけを対象とし、個人データを取り扱う区域の管理は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 任意の参考事項にとどまらない
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置「物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 盗難防止だけではない
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(1)「個人データを取り扱う区域の管理」e-Gov原文
ひっかけ物理的安全管理措置は、区域・機器媒体・持ち運び・削除廃棄をまとめて押さえる。
解説物理的安全管理措置は、盗難等の防止だけを意味する狭い概念ではない。ガイドラインは、物理的安全管理措置として掲げる措置を講じなければならないとし、その中に個人データを取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、持ち運び時の漏えい等の防止、削除及び廃棄を含めている。アは全体義務として正しく、イは区域の管理を除外する点で誤りである。
補足『盗難防止だけ』と狭く覚えると、区域管理や持ち運び、廃棄の問題で落としやすい。
問15削除・廃棄後の確認主体
個人データの削除及び機器・電子媒体等の廃棄後の確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを削除又は廃棄した場合、復元不可能な手段を用いていれば、削除又は廃棄した記録の保存や確認は重要とはされていない。
- イ.個人データを削除し、又は個人データが記録された機器・電子媒体等を廃棄したことを、責任ある立場の者が確認することは手法の例として示されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記録保存も重要
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)「削除又は廃棄した記録を保存すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 削除・廃棄の完了を組織として確認する
通則編ガイドライン 10-5 物理的安全管理措置(4)「個人データを削除し、又は、個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する」e-Gov原文
ひっかけ復元不可能な削除・廃棄に加えて、記録と責任者確認が問われる。
解説削除・廃棄は復元不可能な手段で行うことが出発点だが、それだけでは確認の観点が抜ける。ガイドラインは、削除又は廃棄した記録を保存することを重要とし、さらに削除又は廃棄したことを責任ある立場の者が確認する手法も示している。アは記録保存や確認を不要視するため誤り。イは手法例として正しい。
補足個人情報保護士では『実施したか』だけでなく『確認できる形にしているか』も狙われやすい。
問16取扱区域と管理区域の区別
個人データを取り扱う区域の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う区域の管理では、取扱区域と管理区域を必要に応じて区分して管理することが考えられる。
- イ.取扱区域は個人データを取り扱う区域ではないため、座席配置やのぞき見防止などの管理対象にならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 区域管理の基本構造
10-5 物理的安全管理措置(1)「それぞれ適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 取扱区域を除外しない
10-5 物理的安全管理措置(1)「個人データを取り扱う区域の管理」e-Gov原文
ひっかけ取扱区域は普通の執務スペースだから管理不要、と考えるとイを正しいと誤る。個人データを取り扱う区域として、管理区域とあわせて管理の対象になる。
解説物理的安全管理措置の区域管理は、単に部屋へ鍵を掛けるだけではない。管理区域・取扱区域を意識し、個人データが見える、持ち出せる、触れられる場面を管理する。アは区域管理の発想として正しい。イは取扱区域を個人データの取扱いから切り離しており誤りである。
補足区域管理はガイドラインの物理的安全管理措置の一項目で、「管理区域及び取扱区域の管理を行うこと」が求められる。入退室を厳格に管理する管理区域と、執務側の取扱区域を分けて考えるのが出発点。
問17取扱区域でののぞき見防止
取扱区域における個人データの取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取扱区域では、壁や間仕切り等の設置、座席配置の工夫などにより、権限のない者による閲覧を防ぐことが手法として考えられる。
- イ.取扱区域では、従業者であれば職務上不要な個人データも自由に閲覧できるため、座席配置等の工夫は安全管理措置には含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- のぞき見防止の具体策
10-5 物理的安全管理措置(1)(手法の例示)「間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自由閲覧ではない
10-5 物理的安全管理措置(1)(手法の例示)「間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する」e-Gov原文
ひっかけ従業者なら何を見てもよい、と考えるとイを正しいと誤る。権限のない者による閲覧を防ぐことが取扱区域の管理の目的である。
解説取扱区域の物理的管理では、外部者だけでなく、権限や必要性のない閲覧をどう防ぐかが問われる。壁・間仕切り・座席配置は、個人データが見えてしまう状態を減らすための具体例である。従業者であれば何でも自由に閲覧できるわけではない。
補足手法の例示は「壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等」。設備(壁・間仕切り)だけでなく、座席の向きや配置という運用上の工夫も物理的安全管理措置に含まれる。
問18電子媒体持ち運び時の漏えい防止
個人データを含む電子媒体等の持ち運びに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを含む電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じることが求められる。
- イ.持ち運び時の対策は紙の書類に限られ、電子媒体や機器は技術的安全管理措置だけで扱うため、物理的安全管理措置の対象外である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 紛失・盗難時の漏えいリスクを下げる
10-5 物理的安全管理措置(3)「容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 紙だけではない
10-5 物理的安全管理措置(3)「個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合」e-Gov原文
ひっかけ電子媒体はデジタルの話だから技術的措置の領分、と考えるとイを正しいと誤る。機器・電子媒体等の持ち運びは物理的安全管理措置の対象である。
解説持ち運び時の漏えい防止は、書類だけでなく機器・電子媒体等にも及ぶ。物理的安全管理措置は、媒体をどう運び、紛失・盗難時に中身が容易に分からない状態にするかを扱う。電子媒体だから技術的措置だけでよい、という整理は誤りである。
補足持ち運ぶ場合は「容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じ」ることが求められる。対象は書類に限らず「個人データが記録された機器、電子媒体等」に及ぶ。
問19機器・電子媒体の盗難防止
個人データを取り扱う機器・電子媒体等の盗難防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等について、盗難又は紛失等を防止するための措置を講じる必要がある。
- イ.機器や電子媒体は情報システムに関するものなので、施錠保管などの物理的管理は安全管理措置としては求められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 物理的な管理対象
10-5 物理的安全管理措置(2)「盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 情報システムだけの話ではない
10-5 物理的安全管理措置(2)「機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止する」e-Gov原文
ひっかけ機器はシステム側の対策で足りる、と考えるとイを正しいと誤る。機器・電子媒体・書類等の盗難・紛失の防止は物理的な管理として求められる。
解説機器・電子媒体は技術的な対策だけで完結しない。盗難・紛失を防ぐには施錠、保管場所、持ち出し管理などの物理面が必要になる。機器や媒体を物理的安全管理措置の対象から外す記述は誤りである。
補足求められるのは「機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行う」こと。技術的対策とは別に、施錠保管など物理的な管理の層が必要になる。
問20削除・廃棄の復元不可能性
個人データの削除・廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人データを削除し、又は機器・電子媒体等を廃棄する場合、復元不可能な手段で行うことが必要である。
- イ.復元不可能な削除・廃棄を行えば、委託先が削除・廃棄した場合の証明書等による確認は例示されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 廃棄後の漏えいを防ぐ
10-5 物理的安全管理措置(4)「復元不可能な手段で行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 復元不可能化だけで確認を省かない
10-5 物理的安全管理措置(4)(手法の例示)「委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認すること」e-Gov原文
ひっかけ復元不可能な方法で消せば完結、と考えるとイを誤る。委託先が削除・廃棄した場合に証明書等により確認することも手法として例示されている。
解説削除・廃棄では、復元不可能な方法をとることと、実施されたことを確認できる状態にすることの両方が重要である。特に委託先で削除・廃棄する場合、証明書等で確認する運用が例示されている。復元不可能にしたから確認不要、とはならない。
補足削除・廃棄は「復元不可能な手段」で行うことが本体で、委託した場合の証明書等による確認まで例示されている。「消し方」と「消したことの確認」をセットで押さえる。