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通関業法・第19

通関業法(許可・営業所・通関士・書類審査復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

19章では、通関士 通関業法③ 通関業許可の基本復習・通関士 通関業法③ 通関士名義貸し・許可公告の復習・通関士 通関業法③ 許可欠格事由の復習・通関士 通関業法③ 許可申請・許可基準の復習・通関士 通関業法③ 通関士設置・書類審査の復習を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

通関業法3条4条5条6条7条8条10条11条13条14条15条17条19条20条21条22条23条24条25条31条33条40条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1通関士 通関業法③ 通関業許可の基本復習

通関業法の重要論点に関する通関業の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
  • 財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
通関業は許可制

通関業法第3条通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
許可に条件付与が可能

通関業法第3条前項の許可に条件を付することができるe-Gov原文

ひっかけ通関業を営むには財務大臣の許可が必要。許可に条件を付すこともできる。

解説通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない(3条1項)。財務大臣はこの許可に、法律の目的達成に必要な最小限度の条件を付すことができる(同2項・3項)。なお、弁護士・弁理士がその職務・業務として行う通関手続については、通関業の許可を要しない(同5項)。

補足通関業の許可の条件には、取り扱う貨物の種類の限定や許可の期限などがある。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

2通関士 通関業法③ 通関士名義貸し・許可公告の復習

通関業法の重要論点に関する通関士の名義貸しの禁止及び通関業の許可の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
  • 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
通関士も名義を使用させてはならない

通関業法第33条その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないe-Gov原文

正しい
許可は公告され許可証が交付される

通関業法第3条遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付するe-Gov原文

ひっかけ通関士の名義貸しも禁止。財務大臣は許可を公告し許可証を交付する。

解説通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない(通関士の名義貸しの禁止。33条)。財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する(3条4項)。名義貸しの禁止は通関業者(17条)と通関士(33条)の双方に課される。

補足名義貸しは、無資格者による通関業務の潜脱を防ぐため、通関業者・通関士の双方に禁止されている。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

3通関士 通関業法③ 許可欠格事由の復習

通関業法の重要論点に関する通関業の許可の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、通関業の許可を受けることができない。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
破産者で復権前は欠格事由

通関業法第6条破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者e-Gov原文

正しい
刑の執行後3年は許可を受けられない

通関業法第6条その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないものe-Gov原文

ひっかけ破産者で復権を得ない者・拘禁刑の執行終了等から3年未経過の者は許可を受けられない。

解説財務大臣は、許可申請者が欠格事由に該当する場合、通関業の許可をしてはならない(6条)。欠格事由には、心身の故障により通関業務を適正に行えない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり等から3年を経過しない者、関税法等違反で罰金・通告処分から3年を経過しない者などがある。

補足欠格事由は許可申請者が法人の場合はその役員にも及び、いずれかの役員が欠格事由に該当すると法人も許可を受けられない。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

4通関士 通関業法③ 許可申請・許可基準の復習

通関業法の重要論点に関する許可の申請及び基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業の許可を受けようとする者は、所定の事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  • 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること等の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
4条1項が許可申請の手続を定める

通関業法第4条通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならないe-Gov原文

正しい
5条が許可の基準を定める

通関業法第5条許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であることe-Gov原文

ひっかけ通関業の許可は『財務大臣』。経営の基礎・人的構成・社会的信用等を審査。

解説通関業を営むには財務大臣の許可が必要であり(3条)、許可を受けようとする者は氏名・営業所等を記載した許可申請書を財務大臣に提出する(4条)。財務大臣は、①経営の基礎が確実であること、②人的構成に照らし通関業務を適正に遂行する能力と十分な社会的信用を有すること、③営業所が通関士設置の要件を備えること、の基準に適合するかを審査して許可する(5条)。

補足許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面等を添付する(4条2項)。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

5通関士 通関業法③ 通関士設置・書類審査の復習

通関業法の重要論点に関する通関士の設置及び通関書類の審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。
  • 通関業者は、政令で定める通関書類については、通関士にその内容を審査させれば足り、通関士にこれを記名させる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
通関士の営業所ごとの設置義務

通関業法第13条その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならないe-Gov原文

誤り
審査だけでなく記名も必要

通関業法第14条通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならないe-Gov原文

ひっかけ通関士は営業所ごとに設置。通関書類は通関士が審査し記名する。

解説通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならない(13条本文)。ただし、当該営業所で取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみに限られている場合は、この限りでない(同ただし書)。通関業者は、政令で定める通関書類について、通関士にその内容を審査させ、かつ記名させなければならない(14条)。

補足通関士が審査・記名するのは、輸出入申告書など政令で定める重要な通関書類で、専門家の関与により適正な通関手続を担保する趣旨である。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

6通関士 通関業法③ 関連業務・営業所新設の復習

通関業法の重要論点に関する関連業務及び営業所の新設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、通関業務に先行し、後続し、その他関連する業務を行うことができる。
  • 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣に届け出れば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
通関業務に付随する関連業務が可能

通関業法第7条その関連業務として、通関業者の名称を用いてe-Gov原文

誤り
営業所新設は届出でなく許可

通関業法第8条財務大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ関連業務は行えるが、営業所の新設には財務大臣の許可が必要。

解説通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて通関業務に先行・後続する業務等を行うことができる(7条)。一方、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない(8条)。営業所の新設の許可には、通関業の許可に関する規定(条件の付与等)が準用される。

補足営業所の新設の許可には、通関業の許可と同様に条件を付すことができ、許可をしたときは公告される。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

7通関士 通関業法③ 更正意見聴取の復習

通関業法の重要論点に関する更正に関する意見の聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について、関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違等に基因して納付すべき関税の額を増加する更正をすべき場合には、税関長は、当該通関業者に対し、その相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
  • 関税の額の増加が、計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因する場合であっても、税関長は意見を述べる機会を与えなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条本文が意見聴取の機会の付与を定める

通関業法第15条当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならないe-Gov原文

誤り
15条ただし書が客観的に明らかな誤りを除外する

通関業法第15条計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ増額更正の意見聴取は『解釈の相違』のとき。計算・転記の明らかな誤りは対象外。

解説通関業者が代理してした納税申告につき、関税率表の所属・課税価格の相違その他関税法令の解釈の相違に基因して増額更正をすべきときは、税関長は通関業者に意見を述べる機会を与えなければならない(15条本文)。専門家である通関業者の意見を踏まえる趣旨である。ただし、計算・転記の誤り等、客観的に明らかな誤りに基因する増額の場合は、意見聴取を要しない(同条ただし書)。

補足この意見聴取の措置の有無は、更正処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない(21条)。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

8通関士 通関業法③ 通関士試験の復習

通関業法の重要論点に関する通関士試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関士試験の試験科目には、通関書類の作成要領その他通関手続の実務が含まれる。
  • 通関士になろうとする者は、通関士試験に合格する必要はなく、一定の実務経験があれば通関士になることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
23条2項が試験科目を定める

通関業法第23条通関書類の作成要領その他通関手続の実務e-Gov原文

誤り
23条1項が試験合格を要件とする

通関業法第23条通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならないe-Gov原文

ひっかけ通関士になるには『試験合格』が必須。実務経験は科目一部免除の事由にとどまる。

解説通関士になろうとする者は通関士試験に合格しなければならない(23条1項)。試験科目は、①関税法・関税定率法等及び外為法(第6章に係る部分)、②通関書類の作成要領その他通関手続の実務、③通関業法の3科目(同条2項)。実務経験は、一定年数に応じ試験科目の一部免除の事由となる(24条)。

補足外国為替及び外国貿易法は、同法第6章(外国貿易)に係る部分に限り試験科目に含まれる(23条2項1号)。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

9通関士 通関業法③ 名義貸し禁止・守秘義務の復習

通関業法の重要論点に関する名義貸しの禁止及び秘密を守る義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させることができる。
  • 通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
名義を他人に使用させてはならない

通関業法第17条通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないe-Gov原文

正しい
秘密を守る義務がある

通関業法第19条通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないe-Gov原文

ひっかけ名義貸しは通関業者・通関士とも禁止。秘密保持義務は退職後も継続。

解説通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない(名義貸しの禁止。17条)。また、通関業者・通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならず、これらの者でなくなった後も同様である(秘密を守る義務。19条)。

補足名義貸しの禁止は通関業者(17条)だけでなく通関士(33条)にも課され、秘密を守る義務は通関業務に従事しなくなった後も継続する。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

10通関士 通関業法③ 記帳・届出・報告義務の復習

通関業法の重要論点に関する通関業者の記帳・届出・報告の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出る必要はない。
  • 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する事項を記載した報告書を、毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
従業者の届出義務がある

通関業法第22条の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
報告書の毎年提出義務がある

通関業法第22条報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ通関業者は帳簿備付け・従業者の届出・報告書の毎年提出が義務。

解説通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け書類を保存し(22条1項)、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出(同2項)、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない(同3項)。

補足帳簿・書類の備付け・保存や従業者の届出は、通関業務の適正な遂行と監督のために課される義務である。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

11通関士 通関業法③ 信用失墜行為・名称制限の復習

通関業法の重要論点に関する信用失墜行為の禁止及び名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 信用又は品位を害するような行為をしてはならない義務は、通関士には課されるが、通関業者には課されない。
  • 通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
通関業者にも信用失墜行為の禁止が及ぶ

通関業法第20条通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士はe-Gov原文

正しい
通関業者の名称は独占される

通関業法第40条通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならないe-Gov原文

ひっかけ信用失墜行為の禁止は通関業者・通関士の双方に。名称は独占される。

解説通関業者(法人の場合はその役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(信用失墜行為の禁止。20条)。また、通関業者でない者は通関業者という名称を、通関士でない者は通関士という名称を、それぞれ使用してはならない(名称の使用制限。40条)。

補足信用失墜行為の禁止は、通関業務に直接関係しない私生活上の行為であっても、通関業者・通関士の信用や品位を害するものであれば対象となりうる。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

12通関士 通関業法③ 科目免除・通関士資格の復習

通関業法の重要論点に関する試験科目の一部免除及び通関士となる資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務に従事した期間が通算して5年以上になる者は、通関士試験の全科目の免除を受けることができる。
  • 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
24条2号が5年以上の者を実務科目の免除とする

通関業法第24条通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者前条第二項第二号に掲げる科目e-Gov原文

正しい
25条が通関士となる資格を定める

通関業法第25条通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有するe-Gov原文

ひっかけ免除は『15年で1・2号/5年で2号』。全科目免除はない。合格資格は全国に及ぶ。

解説通関士試験の科目一部免除は、①通関業務・通関事務に通算15年以上従事した者は1号・2号科目、②通算5年以上従事した者は2号科目(通関手続の実務)が免除される(24条)。免除はあくまで一部科目であり、全科目免除はない。試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても通関士となる資格を有する(25条)。

補足通関士となる資格を有する者が実際に通関士となるには、通関業者の通関業務に従事し、税関長の確認(31条)を受ける必要がある。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

13通関士 通関業法③ 許可消滅・取消しの復習

通関業法の重要論点に関する通関業の許可の消滅及び取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関業者である法人が解散しても、通関業の許可は消滅しない。
  • 財務大臣は、通関業の許可を取り消そうとするときであっても、審査委員の意見を聴く必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
解散は許可の消滅事由

通関業法第10条当該通関業の許可は、消滅するe-Gov原文

誤り
取消しは審査委員の意見を聴く

通関業法第11条第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならないe-Gov原文

ひっかけ許可は廃業・解散等で消滅。不正取得等は取消しで審査委員の意見を聴く。

解説通関業の許可は、通関業の廃止、死亡(承継申請がない場合)、法人の解散、破産手続開始の決定により消滅する(10条)。これに対し、偽りその他不正の手段による許可取得や欠格事由該当の場合、財務大臣は許可を取り消すことができ、その際は審査委員の意見を聴かなければならない(11条)。

補足許可の『消滅』は廃業・解散等で当然に効力を失う場合、『取消し』は不正取得・欠格事由該当を理由に財務大臣が処分する場合という違いがある。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

14通関士 通関業法③ 通関士確認・名称制限の復習

通関業法の重要論点に関する通関士の確認及び名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関士試験に合格した者は、財務大臣の確認を受けることなく、直ちに通関士として通関業務に従事することができる。
  • 通関士でない者であっても、通関士という名称を使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
確認を経て初めて通関士となる

通関業法第31条その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないe-Gov原文

誤り
通関士の名称は独占される

通関業法第40条通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならないe-Gov原文

ひっかけ通関士試験合格者は財務大臣の確認を経て従事。通関士でない者の名称使用は禁止。

解説通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、その氏名等を財務大臣に届け出て、欠格事由に該当しないことの確認を受けなければならない(31条1項)。一定の欠格事由に該当する者は通関士となることができない(同2項)。また、通関士でない者は通関士という名称を使用してはならない(40条2項)。

補足通関士試験の合格は通関士となる資格要件にすぎず、実際に通関士として通関業務に従事するには勤務先の通関業者を通じた確認が必要である。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

15通関士 通関業法③ 記名等の効力の復習

通関業法の重要論点に関する通関士の記名等の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通関士の記名がない通関書類は、その効力を生じない。
  • 税関長が更正に関する意見の聴取(15条)の措置をとらなかった場合には、その更正処分は無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
21条が記名の有無の効力への不影響を定める

通関業法第21条通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならないe-Gov原文

誤り
21条が措置の有無の効力への不影響を定める

通関業法第21条第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無はe-Gov原文

ひっかけ記名・意見聴取・検査通知の有無は、書類・処分の効力に影響しない。

解説通関士の記名(14条)や、税関長による更正の意見聴取(15条)・検査の通知(16条)の措置の有無は、通関書類や更正・検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない(21条)。これらの手続違反は、それ自体が処分を無効とするのではなく、監督処分・懲戒処分等の問題として扱われる。

補足ただし通関士の審査・記名義務(14条)に違反した通関業者は、監督処分(34条)の対象となり得る。 復習では、財務大臣の許可事項と通関業者・通関士それぞれの義務を区別する。

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