問1外為法の適用範囲
外国為替及び外国貿易法(外為法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。
- イ.財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
外為法第5条「外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条1項のとおり → 正しい
外為法第7条「財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする」e-Gov原文
ひっかけ外為法は本邦法人の従業者等が『外国でした行為にも適用』(属人的適用)。基準・裁定外国為替相場は『財務大臣』が定めて告示(5条・7条)。
解説この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する(5条)。外為法の適用範囲を押さえる。
補足外為法は属人的にも適用され、本邦法人の従業者等が外国でした行為にも及ぶ。外国為替相場は財務大臣が定めて告示する。
問2外国為替相場
外国為替相場及び適用範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
- イ.この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の従業者が外国においてその法人の業務についてした行為には、適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条1項のとおり → 正しい
外為法第7条「財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 外国でした行為にも適用する → 『適用されない』は誤り
外為法第5条「外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する」e-Gov原文
ひっかけ外国為替相場は『財務大臣』が定めて告示(基準相場は内閣の承認要)。外為法は本邦法人の従業者等が『外国でした行為にも適用』(7条・5条)。
解説財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする(7条1項)。外国為替相場を押さえる。
補足外国為替相場は財務大臣が定めて告示する(基準相場を定めるには内閣の承認が必要)。外為法は属人的にも適用される。
問3資本取引とみなす取引
資本取引とみなす取引及び対内直接投資等の措置命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、外為法の規定を適用する。
- イ.財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係るものに該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、株式の処分その他必要な措置を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条の2のとおり → 正しい
外為法第20条の2「次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして」e-Gov原文
- イ.正しい
- 29条のとおり → 正しい
外為法第29条「対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて」e-Gov原文
ひっかけ電子決済手段等の所定の取引は『資本取引とみなして』外為法を適用。国の安全等に係る対内直接投資等には審議会の意見を聴いて『措置命令』(20条の2・29条)。
解説次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律の規定を適用する(20条の2)。資本取引とみなす取引を押さえる。
補足電子決済手段等の移転を求める権利に係る取引等は資本取引とみなされる。国の安全等に係る対内直接投資等には株式処分等の措置命令が発せられる(審議会の意見を聴く)。
問4対内直接投資等の措置命令
対内直接投資等の措置命令及び資本取引とみなす取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係るものに該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、株式の処分その他必要な措置を命ずることができる。
- イ.所定の各号に掲げる取引が、資本取引とみなして外為法の規定を適用されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 29条のとおり → 正しい
外為法第29条「対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて」e-Gov原文
- イ.誤り
- 資本取引とみなして適用する → 『適用されることはない』は誤り
外為法第20条の2「次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして」e-Gov原文
ひっかけ国の安全等に係る対内直接投資等には審議会の意見を聴いて『措置命令』(株式処分等)。所定の取引は『資本取引とみなして』外為法を適用(29条・20条の2)。
解説財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、株式又は持分の処分その他必要な措置を命ずることができる(29条)。対内直接投資等の措置命令を押さえる。
補足国の安全等に係る対内直接投資等・特定取得には、審議会の意見を聴いた上で株式処分等の措置命令が発せられる。所定の取引は資本取引とみなされる。
問5船積の非常差止
船積の非常差止及び輸出者等遵守基準に係る指導及び助言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
- イ.経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 51条のとおり → 正しい
外為法第51条「一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条の11のとおり → 正しい
外為法第55条の11「輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ経済産業大臣は特に緊急の必要があれば『一月以内』貨物の船積を差止め可。輸出者等には遵守基準に従った輸出のための『指導及び助言』(51条・55条の11)。
解説経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる(51条)。船積の非常差止を押さえる。
補足船積の非常差止は緊急時に一月以内の期限で品目・仕向地を指定して行う。輸出者等遵守基準に係る指導・助言・勧告・命令は輸出管理の実効性を確保する制度である。
問6輸出者等遵守基準に係る指導及び助言
輸出者等遵守基準に係る指導及び助言並びに勧告及び命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
- イ.経済産業大臣は、指導又は助言をした場合において輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときであっても、遵守すべき旨の勧告をすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 55条の11のとおり → 正しい
外為法第55条の11「輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 遵守すべき旨の勧告ができる → 『勧告をすることはできない』は誤り
外為法第55条の12「輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ輸出者等には遵守基準に従った輸出のための『指導・助言』。なお違反なら『勧告』、勧告に従わなければ『命令』(55条の11・55条の12)。
解説経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる(55条の11)。輸出者等遵守基準に係る指導及び助言を押さえる。
補足輸出者等遵守基準の履行確保は、指導・助言→勧告→命令の段階を踏む。命令違反には罰則がある。
問7輸出者等遵守基準に係る勧告及び命令
輸出者等遵守基準に係る勧告及び命令並びに指導及び助言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときであっても、輸出者等に対し必要な指導及び助言をすることはできない。
- イ.経済産業大臣は、指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指導及び助言をすることができる → 『することはできない』は誤り
外為法第55条の11「輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条の12第1項のとおり → 正しい
外為法第55条の12「輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ経済産業大臣は輸出者等に『指導・助言』。なお違反なら『勧告』、勧告に従わなければ『命令』(55条の11・55条の12)。
解説経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる(55条の12第1項)。輸出者等遵守基準に係る勧告及び命令を押さえる。
補足遵守基準の履行確保は指導・助言→勧告→命令と段階を踏む。勧告に従わない者には命令が発せられ、命令違反には罰則が科される。
問8外為法における行政手続法の適用除外
行政手続法の適用除外及び資本取引とみなす取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引は、資本取引とみなされることはなく、外為法の規定は適用されない。
- イ.所定の許可又はその取消しについては、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 資本取引とみなして適用する → 『みなされず適用されない』は誤り
外為法第20条の2「次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条の13のとおり → 正しい
外為法第55条の13「第二章及び第三章の規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ電子決済手段等の所定の取引は『資本取引とみなして』外為法を適用。所定の許可・取消しには行政手続法の『第2章・第3章を適用しない』(20条の2・55条の13)。
解説所定の命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない(55条の13)。外為法における行政手続法の適用除外を押さえる。
補足輸出入・技術取引等の許可・取消しには行政手続法の申請に対する処分(第2章)・不利益処分(第3章)の規定が適用されない(機動的な対応のため)。
問9外為法における公正取引委員会の権限
公正取引委員会の権限及び行政手続法の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外為法の所定の許可又はその取消しについては、行政手続法の全ての規定が適用される。
- イ.外為法のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用又は公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第二章及び第三章の規定は適用しない → 『全ての規定が適用される』は誤り
外為法第55条の13「第二章及び第三章の規定は、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 65条のとおり → 正しい
外為法第65条「公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の許可・取消しには行政手続法の『第2章・第3章を適用しない』。外為法は独占禁止法の適用や公取委の権限を『排除・変更しない』(55条の13・65条)。
解説この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない(65条)。外為法における公正取引委員会の権限を押さえる。
補足外為法は独占禁止法の適用や公正取引委員会の権限に影響を及ぼさない(両法は併存する)。所定の許可・取消しには行政手続法の一部が適用されない。
問10外為法上の権限の委任
権限の委任及び適用範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
- イ.この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の従業者等が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 68条の2のとおり → 正しい
外為法第68条の2「この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条のとおり → 正しい
外為法第5条「外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する」e-Gov原文
ひっかけ主務大臣は権限の一部を『地方支分部局の長に委任』可。外為法は本邦法人の従業者等が『外国でした行為にも適用』(68条の2・5条)。
解説主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる(68条の2)。外為法上の権限の委任を押さえる。
補足主務大臣は権限の一部を税関長等の地方支分部局の長に委任できる。外為法は属人的にも適用される。
問11外為法における外国執行当局への情報提供
外国執行当局への情報提供及び船積の非常差止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣及び事業所管大臣は、所定の外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
- イ.経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときであっても、貨物の船積を差し止めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 69条の5のとおり → 正しい
外為法第69条の5「の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 船積を差し止めることができる → 『差し止めることはできない』は誤り
外為法第51条「一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣・事業所管大臣は外国執行当局に『情報提供』可。経済産業大臣は緊急時に『一月以内』貨物の船積を差止め可(69条の5・51条)。
解説財務大臣及び事業所管大臣は、所定の外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる(69条の5)。外為法における外国執行当局への情報提供を押さえる。
補足外為法の対内直接投資等の審査に相当する外国当局に対し情報提供を行うことができる(国際協力)。船積の非常差止は緊急時の一月以内の措置である。
問12外為法の罰則(役務取引等)
外為法の罰則及び外国執行当局への情報提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣及び事業所管大臣は、所定の外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報であっても、その提供を行うことはできない。
- イ.所定の場合には、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 情報の提供を行うことができる → 『提供を行うことはできない』は誤り
外為法第69条の5「の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条の8のとおり → 正しい
外為法第69条の8「その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣・事業所管大臣は外国執行当局に『情報提供』可。無許可の特定技術の役務取引等は『5年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金』(69条の5・69条の8)。
解説所定の場合には、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(69条の8)。外為法の罰則(役務取引等)を押さえる。
補足無許可の特定技術の役務取引等には5年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金が科される(目的物価格の5倍が1000万円を超えるときはその額まで罰金を科しうる)。
問13外為法の罰則(支払等の管理に係る命令違反)
外為法の罰則及び外国為替相場に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.支払等の管理に係る所定の命令に違反した者であっても、罰則の対象とならない。
- イ.本邦通貨の基準外国為替相場は、経済産業大臣が定め、これを告示する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金等の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
外為法第70条の2「その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 財務大臣が定めて告示する → 『経済産業大臣が定める』は誤り
外為法第7条「財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする」e-Gov原文
ひっかけ支払等の管理に係る命令違反は『2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金』。基準外国為替相場は『財務大臣』が定めて告示(70条の2・7条)。
解説所定の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(70条の2)。外為法の罰則(支払等の管理に係る命令違反)を押さえる。
補足支払等の管理(本人確認義務等)に係る命令違反には2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される。外国為替相場は財務大臣が定める。
問14外為法の罰則(本人特定事項の隠蔽)
外為法の罰則及び船積の非常差止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人特定事項を隠蔽する目的で所定の規定に違反した者であっても、罰則の対象とならない。
- イ.経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときであっても、期限を限って貨物の船積を差し止めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 50万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
外為法第71条の2「その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一月以内の期限を限り船積を差し止めうる → 『差し止めることはできない』は誤り
外為法第51条「一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる」e-Gov原文
ひっかけ本人特定事項の隠蔽目的の違反は『50万円以下の罰金』。経済産業大臣は緊急時に『一月以内』貨物の船積を差止め可(71条の2・51条)。
解説本人特定事項を隠蔽する目的で、所定の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する(71条の2)。外為法の罰則(本人特定事項の隠蔽)を押さえる。
補足支払等の際の本人確認において本人特定事項を隠蔽する目的で虚偽をした者には50万円以下の罰金が科される。船積の非常差止は緊急時の一月以内の措置である。
問15外為法の過料
外為法の過料及び公正取引委員会の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外為法に定める所定の届出をせず若しくは虚偽の届出をした者又は所定の条件に違反した者であっても、過料に処せられることはない。
- イ.外為法の条項は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用又は公正取引委員会の権限を排除し、又は変更する効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 10万円以下の過料の対象 → 『過料に処せられることはない』は誤り
外為法第73条「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 独占禁止法の適用や公取委の権限を排除変更しないと解釈すべき → 『排除し又は変更する効力を有する』は誤り
外為法第65条「公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の届出義務違反・条件違反は『10万円以下の過料』(刑を科すべきときを除く)。外為法は独占禁止法・公取委の権限を『排除・変更しない』(73条・65条)。
解説次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない(73条)。外為法の過料を押さえる。
補足軽微な届出義務違反や許可の条件違反等には10万円以下の過料が科される(刑罰を科すべき場合を除く)。外為法は独占禁止法の適用に影響を及ぼさない。