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輸徴法・第17

輸徴法(輸入品に対する内国消費税の徴収等:確定・徴収・免税・還付・罰則)の問題(15問)

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この章で確認する論点

17章では、輸徴法の罰則・輸徴法の趣旨・内国消費税の定義・課税物品の確定の時期・保税地域からの引取り等とみなす場合を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1輸徴法の趣旨

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律は、消費税法等及び国税通則法の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。
  • 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

輸徴法第1条輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとするe-Gov原文

正しい
2条1号のとおり → 正しい

輸徴法第2条消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいうe-Gov原文

ひっかけ輸徴法は輸入物品に対する内国消費税の『確定・納付・徴収・免除等』を定める。内国消費税は消費税・酒税・たばこ税・揮発油税等(1条・2条)。

解説この法律は、消費税法等及び国税通則法の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする(1条)。輸徴法の趣旨を押さえる。

補足輸徴法は保税地域からの引取り(輸入)に際して課される消費税・酒税・たばこ税等の内国消費税の徴収手続を関税に準じて定める法律である。

2内国消費税の定義

内国消費税の定義及び輸徴法の趣旨に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
  • この法律は、内国消費税に関する法律及び国税通則法の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税について定めるものではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1号のとおり → 正しい

輸徴法第2条消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいうe-Gov原文

誤り
輸入物品の内国消費税の確定納付徴収免除等を定める → 『定めるものではない』は誤り

輸徴法第1条輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとするe-Gov原文

ひっかけ内国消費税は消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発油税・石油ガス税・石油石炭税の7税。輸徴法はこれらの輸入時の徴収等を定める(2条・1条)。

解説「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう(2条1号)。内国消費税の定義を押さえる。

補足内国消費税は7つの税目を指す。輸徴法はこれらが輸入(保税地域からの引取り)時に課される場合の徴収手続を定める。

3課税物品の確定の時期

課税物品の確定の時期及び保税地域からの引取り等とみなす場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合の基礎となる当該物品の性質及び数量による。
  • 課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は所定の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条のとおり → 正しい

輸徴法第3条保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合e-Gov原文

正しい
5条1項のとおり → 正しい

輸徴法第5条その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用するe-Gov原文

ひっかけ内国消費税の課税物品の性質・数量は『関税を課する場合』の性質・数量による。保税地域以外からの輸入等は『引取りとみなして』課税(3条・5条)。

解説保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合の基礎となる当該物品の性質及び数量による(3条)。課税物品の確定の時期を押さえる。

補足内国消費税の課税標準の基礎となる性質・数量は関税と同じ時点による。保税地域以外からの輸入や保税展示場での販売等も引取りとみなして課税される。

4保税地域からの引取り等とみなす場合

保税地域からの引取り等とみなす場合及び内国消費税の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は所定の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
  • 「内国消費税」には、消費税及び酒税は含まれるが、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
5条1項のとおり → 正しい

輸徴法第5条その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用するe-Gov原文

誤り
たばこ税揮発油税等も含む → 『含まれない』は誤り

輸徴法第2条消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいうe-Gov原文

ひっかけ保税地域以外からの輸入等は『引取りとみなして』課税。内国消費税は7税目(消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発油税・石油ガス税・石油石炭税)全部(5条・2条)。

解説課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は所定の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する(5条1項)。保税地域からの引取り等とみなす場合を押さえる。

補足保税地域以外からの輸入や保税展示場・総合保税地域での販売が輸入とみなされる場合も、引取りとみなして内国消費税が課される。内国消費税は7税目を指す。

5引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例

引取りに係る申告納税等の特例及び郵便物の内国消費税の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書等を提出するものとする。
  • 課税物品を内容とする所定の郵便物を輸入する場合には、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
6条1項のとおり → 正しい

輸徴法第6条課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定e-Gov原文

正しい
7条1項のとおり → 正しい

輸徴法第7条税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ引取り課税物品は『輸入申告に併せて』内国消費税の申告書を提出。所定の郵便物は税関長が課税標準・税額を『名宛人に通知』(6条・7条)。

解説課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書等を提出するものとする(6条1項)。引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例を押さえる。

補足内国消費税の申告は輸入申告に併せて行う(関税と一体的に手続される)。少額の郵便物等は税関長の賦課課税方式により名宛人に税額が通知される。

6郵便物の内国消費税の納付等

郵便物の内国消費税の納付及び引取りに係る申告納税等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課税物品を内容とする所定の郵便物を輸入する場合には、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
  • 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告とは別に、後日改めて引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条1項のとおり → 正しい

輸徴法第7条税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないe-Gov原文

誤り
輸入申告に併せて提出する → 『後日改めて提出すれば足りる』は誤り

輸徴法第6条課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法等の規定e-Gov原文

ひっかけ所定の郵便物は税関長が課税標準・税額を『名宛人に通知』。引取り課税物品の申告は『輸入申告に併せて』(後日ではない)(7条・6条)。

解説課税物品を内容とする所定の郵便物を輸入する場合には、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない(7条1項)。郵便物の内国消費税の納付等を押さえる。

補足郵便物の内国消費税は税関長が税額を名宛人に通知し賦課課税方式で徴収される。通常の輸入では輸入申告に併せて内国消費税を申告する。

7公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収

公売等の場合の内国消費税の徴収及び相殺関税等が還付される場合の消費税の還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 相殺関税等の還付により課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付される場合であっても、その関税額に係る消費税額に相当する金額が還付されることはない。
  • 外国貨物である課税物品が所定の場合に該当することとなったときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
関税額に係る消費税額相当額を還付する → 『還付されることはない』は誤り

輸徴法第14条その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付するe-Gov原文

正しい
8条のとおり → 正しい

輸徴法第8条税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収するe-Gov原文

ひっかけ相殺関税等の還付で関税額が還付されると、その消費税額相当額も『還付』。所定の場合は税関長が『直ちに徴収』(14条・8条)。

解説外国貨物である課税物品が所定の場合に該当することとなったときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する(8条)。公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収を押さえる。

補足保税展示場の許可期間満了後の外国貨物や公売・売却等の場合、税関長が申告によらず直ちに内国消費税を徴収する。相殺関税等の還付時には消費税額も還付される。

8輸入の許可前における引取り

輸入の許可前における引取り及び公売等の場合の内国消費税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 外国貨物である課税物品が所定の場合に該当することとなったときであっても、税関長がその内国消費税を直ちに徴収することはできない。
  • 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて課税物品を引き取った者は、所定の日までに、所定の税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
税関長は直ちに徴収する → 『直ちに徴収することはできない』は誤り

輸徴法第8条税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収するe-Gov原文

正しい
9条1項のとおり → 正しい

輸徴法第9条に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の場合は税関長が『直ちに徴収』。輸入許可前引取り(BP承認)を受けた者は所定の日までに内国消費税を『国に納付』(8条・9条)。

解説輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて課税物品を引き取った者は、所定の日までに、所定の税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない(9条1項)。輸入の許可前における引取りを押さえる。

補足関税法73条の輸入許可前引取り(BP承認)を受けた者は、関税と同様に内国消費税も所定の納期限までに納付する。所定の場合には税関長が直ちに徴収する。

9船用品又は機用品の積込み等の場合の免税

船用品又は機用品の積込み等の場合の免税及び免税等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の規定により関税が免除される課税物品を保税地域から引き取る場合であっても、その引取りに係る消費税は免除されない。
  • 所定の船用品又は機用品として外国貨物である課税物品を本邦以外の船舶等に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
引取りに係る消費税を免除する → 『免除されない』は誤り

輸徴法第13条政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除するe-Gov原文

正しい
12条1項のとおり → 正しい

輸徴法第12条政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除するe-Gov原文

ひっかけ関税が免除される課税物品の引取りは消費税も『免除』。船用品・機用品を本邦以外の船舶等に積み込むための引取りは内国消費税『免除』(13条・12条)。

解説所定の船用品又は機用品として外国貨物である課税物品を本邦以外の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する(12条1項)。船用品又は機用品の積込み等の場合の免税を押さえる。

補足外国貿易船・機の船用品・機用品の積込みや、関税定率法等で関税が免除される物品には、内国消費税も免除される(関税と平仄を合わせる)。

10輸徴法上の免税等

免税等及び公売等の場合の内国消費税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の規定により関税が免除される課税物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
  • 外国貨物である課税物品が所定の場合に該当することとなったときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条のとおり → 正しい

輸徴法第13条政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除するe-Gov原文

正しい
8条のとおり → 正しい

輸徴法第8条税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収するe-Gov原文

ひっかけ関税が免除される課税物品(外交官用品・再輸出免税等)の引取りは消費税も『免除』。所定の場合は税関長が『直ちに徴収』(13条・8条)。

解説次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する(13条)。輸徴法上の免税等を押さえる。

補足関税定率法の無条件免税・特定用途免税・外交官免税等で関税が免除される物品には内国消費税(消費税)も免除される。所定の場合は税関長が直ちに徴収する。

11相殺関税等が還付される場合の消費税の還付

相殺関税等が還付される場合の消費税の還付及び船用品等の免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 輸入された課税物品のうち所定の規定により関税額の全部又は一部が還付されるものについては、その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。
  • 所定の船用品又は機用品として外国貨物である課税物品を本邦以外の船舶等に積み込むため保税地域から引き取る場合であっても、その引取りに係る内国消費税は免除されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
14条のとおり → 正しい

輸徴法第14条その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付するe-Gov原文

誤り
引取りに係る内国消費税を免除する → 『免除されない』は誤り

輸徴法第12条政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除するe-Gov原文

ひっかけ相殺関税・不当廉売関税の還付で関税額が還付されると、その消費税額相当額も『還付』。船用品・機用品の積込みの引取りは内国消費税『免除』(14条・12条)。

解説輸入された課税物品のうち所定の規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、その還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する(14条)。相殺関税等が還付される場合の消費税の還付を押さえる。

補足相殺関税・不当廉売関税が還付される場合、その関税額に対応する消費税額も還付される。船用品・機用品の積込みには内国消費税が免除される。

12変質、損傷等の場合の軽減又は還付等

変質、損傷等の場合の軽減又は還付及び免税等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の規定により関税が免除される課税物品を保税地域から引き取る場合であっても、その引取りに係る消費税は免除されない。
  • 輸入される課税物品が輸入の許可前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
引取りに係る消費税を免除する → 『免除されない』は誤り

輸徴法第13条政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除するe-Gov原文

正しい
15条1項のとおり → 正しい

輸徴法第15条政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減しe-Gov原文

ひっかけ関税が免除される課税物品の引取りは消費税も『免除』。輸入許可前に変質・損傷した課税物品は価値の減少に基づき内国消費税を『軽減』(13条・15条)。

解説輸入される課税物品が輸入の許可前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減し、又は還付する(15条1項)。変質、損傷等の場合の軽減又は還付等を押さえる。

補足輸入許可前に変質・損傷した課税物品は、価値の低下に応じて内国消費税が軽減・還付される(関税定率法10条に相当する扱い)。

13輸徴法の罰則(還付の不正受給)

輸徴法の罰則及び保税地域からの引取り等とみなす場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 偽りその他不正の行為により所定の内国消費税額に相当する金額の還付を受けた者であっても、罰則の対象とならない。
  • 課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合であっても、その輸入を保税地域からの引取りとみなすことはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
10年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金等の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り

輸徴法第23条その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するe-Gov原文

誤り
引取りとみなして課税する → 『引取りとみなすことはない』は誤り

輸徴法第5条その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用するe-Gov原文

ひっかけ偽りその他不正の行為による還付詐取は『10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金』(重い)。保税地域以外からの輸入等も『引取りとみなして』課税(23条・5条)。

解説偽りその他不正の行為により所定の内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(23条1項)。輸徴法の罰則(還付の不正受給)を押さえる。

補足不正還付は10年以下の拘禁刑等の重い罰則の対象である(還付金相当額の3倍が100万円を超えるときはその額まで罰金を科しうる)。

14輸徴法の罰則(報告義務違反等)

輸徴法の罰則及び郵便物の内国消費税の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の報告義務違反や帳簿の記載義務違反等をした者であっても、罰則の対象とならない。
  • 課税物品を内容とする所定の郵便物を輸入する場合、税関長は、内国消費税の課税標準及び税額を名宛人に通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り

輸徴法第24条その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するe-Gov原文

誤り
税関長は名宛人に通知しなければならない → 『通知する必要はない』は誤り

輸徴法第7条税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の報告義務違反等は『1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金』。所定の郵便物は税関長が課税標準・税額を『名宛人に通知』(24条・7条)。

解説次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する(24条)。輸徴法の罰則(報告義務違反等)を押さえる。

補足報告義務違反・帳簿の記載義務違反・立入検査の拒否等には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される。郵便物の内国消費税は名宛人に税額が通知される。

15輸徴法の両罰規定

輸徴法の両罰規定及び輸徴法の趣旨に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人の従業者がその法人の業務に関して所定の違反行為をしたときは、その行為者のみが罰せられ、その法人に罰金刑を科すことはできない。
  • この法律は、輸出する物品に対する内国消費税の還付についてのみ定めるものであり、輸入する物品に対する内国消費税については定めていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
行為者を罰するほか法人又は人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑を科すことはできない』は誤り

輸徴法第25条その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科するe-Gov原文

誤り
輸入物品の内国消費税の確定納付徴収免除等を定める → 『輸入する物品については定めていない』は誤り

輸徴法第1条輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとするe-Gov原文

ひっかけ両罰規定は『行為者を罰するほか』法人・人にも罰金刑。輸徴法は『輸入する物品』に対する内国消費税の確定・納付・徴収・免除等を定める(25条・1条)。

解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する(25条1項)。輸徴法の両罰規定を押さえる。

補足両罰規定により行為者のほかその法人又は人にも罰金刑が科される。輸徴法は輸入する物品に対する内国消費税の徴収等を関税に準じて定める。

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