問1NACCS法の目的
NACCS法(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めること等により、我が国の産業の国際競争力の強化に寄与すること等を目的とする。
- イ.輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
NACCS法第1条「電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条のとおり → 正しい
NACCS法第6条「は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする」e-Gov原文
ひっかけNACCS法は電子申告基盤(NACCS)による輸出入等手続の迅速化と運営会社の適正運営を目的とする。会社は電子情報処理組織の運営業務を営む株式会社(1条・6条)。
解説この法律は、電子情報処理組織による税関手続その他の輸出入等に関連する手続の迅速かつ的確な処理に資する事項及び輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務の適正な運営を確保するために必要な措置を定めることにより、我が国の産業の国際競争力の強化に寄与すること等を目的とする(1条)。NACCS法の目的を押さえる。
補足NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)は輸出入・港湾手続を電子的に処理する基盤で、その運営会社(NACCSセンター)の適正運営を確保する法律である。
問2NACCS法における通関士の審査
電子情報処理組織を使用した申告等における通関士の審査及び会社の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による所定の申告等を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
- イ.輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、輸出入等関連業務の処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とするものではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
NACCS法第5条「の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 電子情報処理組織の運営業務を営むことを目的とする → 『目的とするものではない』は誤り
NACCS法第6条「は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする」e-Gov原文
ひっかけNACCSで他人の依頼による所定の申告等を行う通関業者は、入力内容を『通関士に審査させる』。会社は電子情報処理組織の運営業務を営む(5条・6条)。
解説通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による所定の申告等を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない(5条)。NACCS法における通関士の審査を押さえる。
補足NACCSによる電子申告でも、通関業法上通関士の審査を要する通関書類に係る申告等は、入力内容を通関士に審査させる必要がある(電子化しても通関士の審査は不要とならない)。
問3輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の目的
会社の目的及び議決権の政府保有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
- イ.政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
NACCS法第6条「は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条のとおり → 正しい
NACCS法第7条「政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない」e-Gov原文
ひっかけ会社は電子情報処理組織の運営業務を営む株式会社。政府は常時『議決権の過半数』を保有(公的性格の確保)(6条・7条)。
解説輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社は、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むことを目的とする株式会社とする(6条)。輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の目的を押さえる。
補足NACCSセンターは特殊会社で、その公共性から政府が常時議決権の過半数を保有する。輸出入等関連業務のための電子情報処理組織を運営する。
問4議決権の政府保有
議決権の政府保有及び通関士の審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。
- イ.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による所定の申告等を行う場合であっても、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
NACCS法第7条「政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 入力内容を通関士に審査させる → 『審査させる必要はない』は誤り
NACCS法第5条「の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等」e-Gov原文
ひっかけ政府は常時『議決権の過半数』を保有。NACCS電子申告でも所定の申告等は『通関士の審査』が必要(7条・5条)。
解説政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない(7条)。議決権の政府保有を押さえる。
補足政府は会社の公共性の確保のため議決権の過半数を常時保有する。電子申告でも通関士の審査を要する申告等は審査が必要である。
問5NACCS法上の商号の使用制限
商号の使用制限及び会社の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
- イ.会社は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
NACCS法第8条「会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条のとおり → 正しい
NACCS法第10条「あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ会社でない者は『輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社』の名称を使用不可(名称独占)。会社は『あまねく全国・安い料金』で運営する責務(8条・10条)。
解説会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない(8条)。NACCS法上の商号の使用制限を押さえる。
補足会社の名称は法律上保護され、会社でない者の使用が禁止される。会社は全国あまねく適切・公平・安定的かつ低廉な料金で業務を提供する責務を負う。
問6NACCS法における会社の責務
会社の責務及び財務諸表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない。
- イ.会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表等を財務大臣に提出する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
NACCS法第10条「あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 三月以内に財務大臣に提出しなければならない → 『提出する必要はない』は誤り
NACCS法第17条「会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ会社は『あまねく全国・安い料金』の責務。会社は毎事業年度終了後『三月以内』に貸借対照表等を財務大臣に提出(10条・17条)。
解説会社は、前条第一項の業務を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならない(10条)。NACCS法における会社の責務を押さえる。
補足会社は経営の適正・効率と、全国あまねく低廉な料金での業務提供に努める。財務諸表は毎事業年度終了後三月以内に財務大臣へ提出する。
問7NACCS法における一般担保
会社の社債権者の一般担保及び会社の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、輸出入等関連業務の処理について、料金の多寡を考慮する必要はなく、なるべく安い料金で行われるように努める義務を負わない。
- イ.会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- なるべく安い料金で行われるよう努める → 『努める義務を負わない』は誤り
NACCS法第10条「なるべく安い料金で行われるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
NACCS法第11条「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ会社は『なるべく安い料金』で業務を行う責務。会社の社債権者は会社財産について『一般担保』(先取特権)を有する(10条・11条)。
解説会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する(11条1項)。NACCS法における一般担保を押さえる。
補足会社の社債権者は会社の財産について一般の先取特権に次ぐ順位の一般担保(先取特権)を有し、社債による資金調達の安全性が確保されている。
問8NACCS法における代表取締役等の選定等の決議
代表取締役等の選定等の決議及び一般担保に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有しない。
- イ.会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職等の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般担保を有する → 『有しない』は誤り
NACCS法第11条「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 13条のとおり → 正しい
NACCS法第13条「財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ会社の社債権者は『一般担保』を有する。会社の代表取締役等の選定・解職等の決議は『財務大臣の認可』が効力要件(11条・13条)。
解説会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(13条)。NACCS法における代表取締役等の選定等の決議を押さえる。
補足会社の公共性から、代表取締役等の役員人事や事業計画・定款変更等の重要事項の決議には財務大臣の認可が必要である。
問9NACCS法における事業計画
事業計画及び代表取締役等の選定等の決議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社の代表取締役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなくても、その効力を生ずる。
- イ.会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 財務大臣の認可を受けなければ効力を生じない → 『認可を受けなくても効力を生ずる』は誤り
NACCS法第13条「財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条1項のとおり → 正しい
NACCS法第14条「会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ代表取締役等の選定・解職等の決議は『財務大臣の認可』が効力要件。会社は事業計画を定め『財務大臣の認可』を受ける(13条・14条)。
解説会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(14条1項)。NACCS法における事業計画を押さえる。
補足会社は毎事業年度開始前に事業計画を定めて財務大臣の認可を受ける(変更時も同様)。役員人事・重要財産の譲渡・定款変更等も認可事項である。
問10NACCS法における財務諸表
財務諸表及び商号の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
- イ.会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条のとおり → 正しい
NACCS法第17条「会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条のとおり → 正しい
NACCS法第8条「会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ会社は毎事業年度終了後『三月以内』に貸借対照表等を財務大臣に提出。会社でない者は会社の名称を『使用不可』(17条・8条)。
解説会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない(17条)。NACCS法における財務諸表を押さえる。
補足会社は財務諸表を毎事業年度終了後三月以内に財務大臣へ提出する。会社の名称は法律上保護され、会社でない者の使用が禁止される。
問11NACCS法における秘密保持義務
秘密保持義務及び主務大臣に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社の取締役、執行役、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- イ.この法律における主務大臣は、経済産業大臣とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条のとおり → 正しい
NACCS法第18条「その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 主務大臣は原則財務大臣 → 『経済産業大臣とする』は誤り
NACCS法第21条「この法律における主務大臣は、財務大臣とする」e-Gov原文
ひっかけ会社の役職員又は退職者は職務上の秘密を『漏らしてはならない』。主務大臣は原則『財務大臣』(一定の業務は所管大臣)(18条・21条)。
解説会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(18条)。NACCS法における秘密保持義務を押さえる。
補足会社の役職員等の秘密保持義務は退職後も及ぶ。主務大臣は原則財務大臣で、一定の業務については法務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通の各大臣が所管する。
問12NACCS法における監督
会社に対する監督及び事業計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、毎事業年度の事業計画を定めるにあたり、財務大臣の認可を受ける必要はない。
- イ.主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業計画は財務大臣の認可を受けなければならない → 『認可を受ける必要はない』は誤り
NACCS法第14条「その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条2項のとおり → 正しい
NACCS法第19条「会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ事業計画は『財務大臣の認可』が必要。主務大臣は会社に対し『監督上必要な命令』ができる(14条・19条)。
解説会社は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる(19条)。NACCS法における監督を押さえる。
補足会社は主務大臣の監督に服し、主務大臣は施行に必要な監督命令ができる。事業計画・役員人事等は認可事項である。
問13NACCS法における報告及び検査
会社に対する報告及び検査並びに議決権の政府保有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときであっても、会社からその業務に関し報告をさせることはできない。
- イ.政府は、会社の総株主の議決権の過半数を保有する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 報告をさせ又は立入検査させることができる → 『報告をさせることはできない』は誤り
NACCS法第20条「会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常時議決権の過半数を保有しなければならない → 『保有する必要はない』は誤り
NACCS法第7条「政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主務大臣は会社に『報告・立入検査』をさせうる。政府は常時『議決権の過半数』を保有(20条・7条)。
解説主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(20条1項)。NACCS法における報告及び検査を押さえる。
補足主務大臣は監督のため会社への報告徴収・立入検査ができる(検査職員は証明書を携帯・提示する)。政府は議決権の過半数を常時保有する。
問14NACCS法における主務大臣
主務大臣及び秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律における主務大臣は、経済産業大臣とする。
- イ.会社の取締役、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 主務大臣は原則財務大臣 → 『経済産業大臣とする』は誤り
NACCS法第21条「この法律における主務大臣は、財務大臣とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 秘密を漏らしてはならない → 『漏らしても差し支えない』は誤り
NACCS法第18条「その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ主務大臣は原則『財務大臣』(一定の業務は所管大臣)。会社の役職員等は秘密を『漏らしてはならない』(退職後も)(21条・18条)。
解説この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、所定の事項については、当該各号に定める大臣とする(21条)。NACCS法における主務大臣を押さえる。
補足主務大臣は原則財務大臣であるが、法務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通の各業務については各所管大臣が主務大臣となる。役職員の秘密保持義務は退職後も及ぶ。
問15NACCS法の罰則
NACCS法の罰則及び商号の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.秘密保持義務の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らした者であっても、罰則の対象となることはない。
- イ.会社でない者であっても、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
NACCS法第25条「第十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 商号中に使用してはならない → 『使用することができる』は誤り
NACCS法第8条「会社でない者は、その商号中に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社という文字を使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務違反は『1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金』。会社でない者は会社の名称を『使用不可』(商号使用制限違反は過料)(25条・8条)。
解説第十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する(25条)。NACCS法の罰則を押さえる。
補足秘密保持義務違反には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される。商号の使用制限違反には10万円以下の過料が科される。