問1関税暫定措置法の趣旨
関税暫定措置法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税暫定措置法は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定めるものである。
- イ.別表第一に掲げる物品で所定の日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第1条「この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
関税暫定措置法第2条「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする」e-Gov原文
ひっかけ関税暫定措置法は関税定率法・関税法の『暫定的特例』を定める法律。別表第一の暫定税率が基本税率に優先して適用される(1条・2条)。
解説この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法及び関税法の暫定的特例を定めるものとする(1条)。関税暫定措置法の趣旨を押さえる。
補足関税暫定措置法は暫定税率・特恵関税・各種減免税等の暫定的特例を定める。暫定税率は関税定率法の基本税率に優先して適用される。
問2暫定税率
暫定税率及び航空機部分品等の免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.別表第一に掲げる物品で所定の日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
- イ.航空機に使用する部分品等で本邦において製作することが困難と認められる政令で定めるものであっても、その関税が免除されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
関税暫定措置法第2条「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の日までの輸入に限り関税を免除する → 『免除されることはない』は誤り
関税暫定措置法第4条「令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する」e-Gov原文
ひっかけ別表第一の物品には『暫定税率』が適用。航空機部分品等で本邦製作困難な政令指定物品は『関税を免除』(2条・4条)。
解説別表第一に掲げる物品で所定の日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする(2条1項)。暫定税率を押さえる。
補足暫定税率は別表第一に定められ、期限付きで基本税率に優先適用される。航空機部分品等は産業政策上の観点から免税とされている。
問3航空機部分品等の免税
航空機部分品等の免税及び加工組立製品の減税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.航空機に使用する部分品等のうち本邦において製作することが困難と認められる政令で定めるものについては、所定の日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
- イ.加工又は組立てのため所定の日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした所定の製品については、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第4条「令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第8条「加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品」e-Gov原文
ひっかけ航空機部分品等は本邦製作困難な政令指定物品を『免税』。加工・組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品は『減税』(4条・8条)。
解説次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、所定の日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する(4条)。航空機部分品等の免税を押さえる。
補足航空機部分品・宇宙開発用物品等は本邦製作が困難なため免税とされる。加工又は組立てのため輸出した貨物を原材料とした製品は加工賃部分に着目して減税される。
問4加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
加工組立製品の減税及び暫定税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加工又は組立てのため所定の日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした所定の製品については、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
- イ.別表第一に掲げる物品で所定の日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める暫定税率ではなく、関税定率法別表の税率のみによる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第8条「加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品」e-Gov原文
- イ.誤り
- 別表第一の暫定税率による → 『関税定率法別表の税率のみによる』は誤り
関税暫定措置法第2条「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする」e-Gov原文
ひっかけ加工・組立てのため輸出した貨物を原材料とした製品は『減税』。別表第一の物品は『暫定税率』が基本税率に優先(8条・2条)。
解説加工又は組立てのため、所定の日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした所定の製品については、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる(8条)。加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税を押さえる。
補足加工組立製品減税は、輸出した貨物が輸出許可の際の性質形状で輸入されるとした場合の課税価格に相当する部分を控除して軽減する(国内産業の海外加工を支援する趣旨)。
問5特恵関税等
特恵関税等及びその適用の停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済が開発の途上にある国であつて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(特恵受益国等)を原産地とする所定の物品には、特恵関税の便益が与えられる。
- イ.特恵関税の適用により輸入が増加し本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、物品及び期間等を指定し、特恵関税の適用を停止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条の2のとおり → 正しい
関税暫定措置法第8条の2「経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条の3のとおり → 正しい
関税暫定措置法第8条の3「当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる」e-Gov原文
ひっかけ『特恵受益国等』(政令で定める開発途上国等)を原産地とする物品には特恵関税の便益。輸入増加で本邦産業に損害のおそれがあれば『緊急停止』できる(8条の2・8条の3)。
解説経済が開発の途上にある国であつて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(特恵受益国等)を原産地とする所定の物品には、特恵関税の便益が与えられる(8条の2)。特恵関税等を押さえる。
補足特恵関税は開発途上国支援のため一般の税率より低い税率を適用する制度である。後発開発途上国(特別特恵受益国)にはさらに無税等の便益が与えられる。緊急停止措置も設けられている。
問6特恵関税等の適用の停止
特恵関税等の適用の停止及び特恵関税等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特恵関税の適用により輸入が増加し本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、物品及び期間等を指定し、特恵関税の適用を停止することができる。
- イ.特恵受益国等を原産地とする所定の物品であっても、特恵関税による便益が与えられることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条の3のとおり → 正しい
関税暫定措置法第8条の3「当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特恵受益国等を原産地とする所定の物品には特恵関税の便益が与えられる → 『便益が与えられることはない』は誤り
関税暫定措置法第8条の2「経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち」e-Gov原文
ひっかけ特恵関税は輸入増加で本邦産業に損害のおそれがあれば『緊急停止』。特恵受益国等を原産地とする所定の物品には特恵関税の便益が『与えられる』(8条の3・8条の2)。
解説特恵受益国等を原産地とする所定の物品の輸入が増加し本邦の産業に損害を与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、物品及び期間等を指定し、特恵関税の適用を停止することができる(8条の3)。特恵関税等の適用の停止を押さえる。
補足特恵関税の緊急停止(エスケープ・クローズ)は、特恵の適用で輸入が急増し本邦産業に損害を与えるおそれがある場合に発動される。
問7軽減税率等の適用手続
軽減税率等の適用手続及び加工組立製品の減税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加工又は組立てのため本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした所定の製品については、いかなる場合も関税を軽減することはできない。
- イ.別表第一に掲げる物品のうち特定の用途を要件として軽減税率が定められている政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の製品は関税を軽減できる → 『いかなる場合も軽減できない』は誤り
関税暫定措置法第8条「加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項のとおり → 正しい
関税暫定措置法第9条「軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ加工組立製品は『減税』できる。特定の用途を要件とする軽減税率の適用を受けようとする者は『政令で定める手続』が必要(8条・9条)。
解説別表第一に掲げる物品のうち、特定の用途に供することを要件として軽減税率が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない(9条1項)。軽減税率等の適用手続を押さえる。
補足特定用途を要件とする軽減税率(用途税率)の適用には所定の手続が必要である。用途外使用の場合は差額関税が徴収される。
問8経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益
製造用原料品に係る譲許の便益及び航空機部分品等の免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.航空機に使用する部分品等で本邦において製作することが困難と認められる政令で定めるものについては、輸入の時期を問わず無条件でその関税が免除される。
- イ.税関長は、所定の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、製造用原料品に係る製造工場の承認をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の日までの輸入に限り政令で定めるところにより免除 → 『輸入の時期を問わず無条件で免除』は誤り
関税暫定措置法第4条「令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条の2のとおり → 正しい
関税暫定措置法第9条の2「税関長は、前項の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、同項の承認をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ航空機部分品等の免税は『所定の日までの輸入に限り』(無条件ではない)。EPAに基づく製造用原料品の製造工場は税関長が『承認』(4条・9条の2)。
解説税関長は、所定の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、製造用原料品に係る製造工場の承認をしなければならない(9条の2)。経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益を押さえる。
補足経済連携協定(EPA)に基づき飼料の原料等として使用する製造用原料品には譲許の便益が適用される。税関長の承認を受けた製造工場での製造が要件である。
問9関税暫定措置法上の用途外使用等の制限
用途外使用等の制限及び承認があった場合の関税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用途外使用等の承認を受けないで免税物品を用途以外の用途に供した場合であっても、その者から関税を徴収することはない。
- イ.第4条の規定により関税の免除を受けた物品等は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除等を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 関税を直ちに徴収する → 『関税を徴収することはない』は誤り
関税暫定措置法第11条「前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第10条「その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し」e-Gov原文
ひっかけ免税等を受けた物品は『輸入許可の日から2年以内』は用途以外の用途に供してはならない。承認なく用途外使用すれば関税を『直ちに徴収』(10条・11条)。
解説第4条の規定により関税の免除を受け、又は所定の軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない(10条)。関税暫定措置法上の用途外使用等の制限を押さえる。
補足免税・軽減税率等を受けた物品は輸入許可の日から2年間は用途外使用が制限される。違反すると免除・軽減された関税が徴収される。
問10用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収
用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収及び航空機部分品等の免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用途外使用等の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで免税物品を用途以外の用途に供し、若しくは譲渡したときは、これらに該当することとなった者から関税を直ちに徴収する。
- イ.航空機に使用する部分品等のうち本邦において製作することが困難と認められる政令で定めるものについては、所定の日までに輸入されるものに限り、その関税を免除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第11条「前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第4条「令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する」e-Gov原文
ひっかけ用途外使用の承認を受けた場合等は差額の関税を『直ちに徴収』。航空機部分品等は本邦製作困難な政令指定物品を『免税』(11条・4条)。
解説前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を用途以外の用途に供し、若しくは譲渡したときは、これらに該当することとなった者から、所定の額の関税を直ちに徴収する(11条)。用途外使用等の承認があった場合の関税の徴収を押さえる。
補足用途外使用の承認を受けた場合でも、免除・軽減された関税は徴収される(用途を要件とした減免税の前提が失われるため)。使用による減耗等があれば軽減されうる。
問11沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除
沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除及び特恵関税の適用停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、所定の物品を所定の施設において輸入するものについては、その関税を免除する。
- イ.特恵受益国等を原産地とする物品の輸入増加が本邦の産業に損害を与えるおそれがあり緊急に必要があると認められる場合であっても、特恵関税の適用を停止することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14条のとおり → 正しい
関税暫定措置法第14条「沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため」e-Gov原文
- イ.誤り
- 適用を停止することができる → 『停止することはできない』は誤り
関税暫定措置法第8条の3「当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる」e-Gov原文
ひっかけ沖縄県から本邦の他地域へ出域する旅客が個人的用途に供するため所定施設で輸入する物品は『免税』。特恵関税は緊急時に『適用停止』できる(14条・8条の3)。
解説沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、所定の物品を所定の旅客ターミナル施設等において輸入するものについては、その関税を免除する(14条)。沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除を押さえる。
補足沖縄振興のための特定免税店(DFS)制度に対応し、沖縄県から本土へ出域する旅客の一定の携帯品が免税とされる。個人的用途外の使用等では関税が徴収される。
問12関税暫定措置法における税関職員の権限
税関職員の権限及び罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用途外使用等の制限の規定に違反して物品を用途以外の用途に供した者は、拘禁刑に処せられることはなく、過料のみが科される。
- イ.税関職員は、税関職員の権限の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 → 『過料のみが科される』は誤り
関税暫定措置法第16条「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条2項のとおり → 正しい
関税暫定措置法第15条「その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ用途外使用等の制限違反は『1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金』(過料ではない)。税関職員は職務時に証明書を『携帯・提示』(16条・15条)。
解説税関職員は、税関職員の権限の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない(15条2項)。関税暫定措置法における税関職員の権限を押さえる。
補足税関職員は減免税物品等の確認のため質問検査の権限を有するが、証明書の携帯・提示義務があり、当該権限は犯罪捜査のために認められたものではない。
問13関税暫定措置法の罰則
関税暫定措置法の罰則及び用途外使用等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用途外使用等の制限の規定に違反して物品を用途以外の用途に供した者は、いかなる罰則の対象ともならない。
- イ.第4条の規定により関税の免除を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内であっても、免除を受けた用途以外の用途に自由に供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金の対象 → 『いかなる罰則の対象ともならない』は誤り
関税暫定措置法第16条「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2年以内は用途以外の用途に供してはならない → 『自由に供することができる』は誤り
関税暫定措置法第10条「その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し」e-Gov原文
ひっかけ用途外使用等の制限違反は『1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金』。免税物品は『輸入許可の日から2年以内』は用途外使用禁止(16条・10条)。
解説次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する(16条)。関税暫定措置法の罰則を押さえる。
補足製造用原料品の用途外使用(9条の2第6項違反)や免税物品の用途外使用(10条違反)等には1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科される。
問14関税暫定措置法の両罰規定
関税暫定措置法の両罰規定及び軽減税率等の適用手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業員がその法人の業務についてこの法律の違反行為をしたときは、その行為者のみが罰せられ、その法人に罰金刑を科すことはできない。
- イ.特定の用途を要件として軽減税率が定められている物品について軽減税率の適用を受けようとする者は、何らの手続もすることなく当然に軽減税率の適用を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者を罰するほか法人又は人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑を科すことはできない』は誤り
関税暫定措置法第18条「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 政令で定める手続をしなければならない → 『何らの手続もすることなく当然に適用を受ける』は誤り
関税暫定措置法第9条「軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ両罰規定は『行為者を罰するほか』法人・人にも罰金刑。軽減税率の適用には『政令で定める手続』が必要(18条・9条)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する(18条)。関税暫定措置法の両罰規定を押さえる。
補足両罰規定により違反行為をした行為者のほか、その法人又は人にも罰金刑が科される。軽減税率・特恵関税等の便益の適用には所定の手続が必要である。
問15関税暫定措置法の犯則事件の調査及び処分
犯則事件の調査及び処分並びに暫定税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税暫定措置法の罰則に係る犯則事件については、関税法の犯則事件の調査及び処分に関する規定は準用されない。
- イ.別表第一に掲げる物品に課する関税の率は、暫定税率によることなく、常に関税定率法の基本税率による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 関税法第11章の規定を準用する → 『準用されない』は誤り
関税暫定措置法第19条「前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 別表第一の暫定税率による → 『常に関税定率法の基本税率による』は誤り
関税暫定措置法第2条「別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする」e-Gov原文
ひっかけ関税暫定措置法の犯則事件には関税法第11章(犯則調査処分)を『準用』。別表第一の物品は『暫定税率』が基本税率に優先(19条・2条)。
解説関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する(19条)。関税暫定措置法の犯則事件の調査及び処分を押さえる。
補足関税暫定措置法の罰則に係る犯則事件の調査・処分には関税法の犯則調査手続が準用される。暫定税率は別表第一に定められ基本税率に優先適用される。