問1保税蔵置場の許可
保税蔵置場の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可の申請者が所定の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可をしないことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 42条1項のとおり → 正しい
関税法第42条「外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 43条のとおり → 正しい
関税法第43条「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場は『外国貨物の積卸・運搬・蔵置』ができる場所として税関長が許可。所定の欠格事由があれば許可しないことができる(42条・43条)。
解説保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。許可の期間は十年をこえることができない(42条)。保税蔵置場の許可を押さえる。
補足保税蔵置場は外国貨物を関税未納のまま蔵置できる保税地域である。許可期間は最長10年で、更新できる。欠格事由に該当すれば許可されない。
問2関税法上の保税蔵置場の許可の要件
保税蔵置場の許可の要件及び許可の期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可の申請者が所定の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可をしないことができる。
- イ.保税蔵置場の許可の期間は、二十年をこえることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 43条のとおり → 正しい
関税法第43条「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 十年をこえることができない → 『二十年』は誤り
関税法第42条「前項の許可の期間は、十年をこえることができない」e-Gov原文
ひっかけ所定の欠格事由があれば許可しないことができる。保税蔵置場の許可の期間は『10年』をこえられない(43条・42条)。
解説税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保税蔵置場の許可をしないことができる(43条)。保税蔵置場の許可の要件を押さえる。
補足許可の要件(欠格事由)には、許可の取消しから3年を経過しない者、暴力団員等が含まれる。許可の期間は最長10年である。
問3保税蔵置場の休業又は廃業の届出
保税蔵置場の休業又は廃業の届出及び許可の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が所定の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 46条のとおり → 正しい
関税法第46条「あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条のとおり → 正しい
関税法第48条「保税蔵置場の許可を取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の業務の休止・廃止は『あらかじめ届出』。所定の事由があれば税関長は貨物搬入停止・許可取消しができる(46条・48条)。
解説保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない(46条)。保税蔵置場の休業又は廃業の届出を押さえる。
補足保税蔵置場の休廃業には事前届出が必要である。許可を受けた者が法令違反等をした場合、税関長は貨物の搬入停止や許可の取消しをすることができる。
問4関税法上の保税蔵置場の許可の取消し等
保税蔵置場の許可の取消し及び休業又は廃業の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が所定の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して貨物を入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
- イ.保税蔵置場の許可を受けた者は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときであっても、税関長に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 48条のとおり → 正しい
関税法第48条「保税蔵置場の許可を取り消すことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
関税法第46条「あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の事由があれば税関長は搬入停止・許可取消しができる。業務の休止・廃止は『あらかじめ届出』(48条・46条)。
解説税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が所定の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる(48条)。保税蔵置場の許可の取消し等を押さえる。
補足税関長は監督上の措置として貨物の搬入停止や許可取消しをすることができる。休廃業は事前届出が必要である。
問5保税蔵置場の許可の承継
保税蔵置場の許可の承継及び許可の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
- イ.保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において所定の行為をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 48条の2第1項のとおり → 正しい
関税法第48条の2「保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条のとおり → 正しい
関税法第50条「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の許可は『相続』により承継される。許可を受けた者があらかじめ承認を受ければ、届出により保税蔵置場を設置できる特例(承認取得者制度)(48条の2・50条)。
解説保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったときは、その相続人(複数の場合は選定された相続人)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する(48条の2第1項)。保税蔵置場の許可の承継を押さえる。
補足保税蔵置場の許可は相続・合併・分割により承継される。許可の特例(承認取得者制度)では、あらかじめ承認を受けた者が届出のみで保税蔵置場を設置できる。
問6保税蔵置場への指定保税地域についての規定の準用
保税蔵置場への規定の準用及び許可の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定保税地域における貨物の取扱いに関する規定は、保税蔵置場について準用する。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可の申請者が所定の欠格事由に該当する場合であっても、必ずその許可をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 49条のとおり → 正しい
関税法第49条「第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 欠格事由があれば許可しないことができる → 『必ず許可しなければならない』は誤り
関税法第43条「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」e-Gov原文
ひっかけ指定保税地域の貨物取扱いの規定は保税蔵置場に『準用』。欠格事由があれば許可しないことが『できる』(裁量)(49条・43条)。
解説指定保税地域における貨物の取扱いに関する規定は、保税蔵置場について準用する(49条)。保税蔵置場への指定保税地域についての規定の準用を押さえる。
補足保税蔵置場には指定保税地域の貨物取扱いの規定が準用される。許可の欠格事由に該当すれば税関長は許可を拒否できる(裁量的拒否)。
問7保税蔵置場の許可の特例
保税蔵置場の許可の特例及び許可の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつた場合であっても、その相続人は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継しない。
- イ.保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において所定の行為をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続人は許可に基づく地位を承継する → 『承継しない』は誤り
関税法第48条の2「保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条のとおり → 正しい
関税法第50条「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の許可は相続により承継される。許可の特例は、あらかじめ承認を受けた者(承認取得者)が届出により保税蔵置場を設置できる制度(48条の2・50条)。
解説第四十二条第一項の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税蔵置場の行為をすることができる(50条)。保税蔵置場の許可の特例を押さえる。
補足許可の特例(承認取得者制度)は、コンプライアンス体制の整った事業者が個別の許可なく届出のみで保税蔵置場を設置できる制度である。AEO制度の一環である。
問8保税蔵置場の許可の特例の承認の要件
許可の特例の承認の要件及び規則等に関する改善措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、承認取得者に対しては、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときであっても、業務の規則の改善に必要な措置を求めることはできない。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 改善措置を求めることができる → 『求めることはできない』は誤り
関税法第52条「税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により」e-Gov原文
- イ.正しい
- 51条のとおり → 正しい
関税法第51条「次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ税関長は承認取得者に『改善措置』を求めることができる。承認をしようとするときは所定の『基準に適合するか審査』(52条・51条)。
解説税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない(51条)。保税蔵置場の許可の特例の承認の要件を押さえる。
補足承認取得者制度では、法令遵守体制や業務規則の整備が承認の要件となり、不適正な場合は改善措置が求められる。
問9承認取得者に対する規則等に関する改善措置
規則等に関する改善措置及び承認の失効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可の特例の承認は、承認取得者に係る保税蔵置場の全部について保税蔵置場の許可が失効した場合であっても、その効力を失わない。
- イ.税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたこと等により必要があると認めるときは、当該承認取得者に対し、業務の規則に関する改善措置を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の事由でその効力を失う → 『効力を失わない』は誤り
関税法第53条「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 52条のとおり → 正しい
関税法第52条「税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により」e-Gov原文
ひっかけ許可の特例の承認は、保税蔵置場の許可の全部失効等の所定の事由で『効力を失う』。税関長は承認取得者に『改善措置』を求めうる(53条・52条)。
解説税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従って外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかったことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該承認取得者に対し、業務の規則に定められた事項に関し改善に必要な措置を求めることができる(52条)。承認取得者に対する規則等に関する改善措置を押さえる。
補足承認取得者が業務を適正に行わない場合、税関長は改善措置を求め、なお不適正なら承認を取り消せる。承認は保税蔵置場の許可の全部失効等で効力を失う。
問10保税蔵置場の許可の特例の承認の失効
許可の特例の承認の失効及び保税蔵置場の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可の特例の承認は、所定の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
- イ.保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 53条のとおり → 正しい
関税法第53条「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条1項のとおり → 正しい
関税法第42条「外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう」e-Gov原文
ひっかけ許可の特例の承認は、届出や保税蔵置場の許可の全部失効等の所定の事由で『効力を失う』(失効)。保税蔵置場は税関長が許可する保税地域(53条・42条)。
解説保税蔵置場の許可の特例の承認は、承認を受ける必要がなくなった旨の届出があったとき、承認取得者に係る保税蔵置場の全部について許可が失効したとき等に、その効力を失う(53条)。保税蔵置場の許可の特例の承認の失効を押さえる。
補足許可の特例の承認は所定の事由で失効する(届出・許可の全部失効等)。承認取得者の不適正な業務に対しては承認の取消しがある。
問11保税蔵置場の許可の特例の承認の取消し等
許可の特例の承認の取消し及び許可の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、承認取得者が所定の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消すことができる。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が所定の事由に該当する場合であっても、保税蔵置場の許可を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 54条のとおり → 正しい
関税法第54条「税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 許可を取り消すことができる → 『取り消すことはできない』は誤り
関税法第48条「保税蔵置場の許可を取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ税関長は承認取得者が所定の事由に該当すると『承認を取り消せる』。保税蔵置場の許可も所定の事由で『取り消せる』(54条・48条)。
解説税関長は、承認取得者が第五十一条第一号ハに該当することとなったとき又は同条第二号に適合しないこととなったとき等は、保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消すことができる(54条)。保税蔵置場の許可の特例の承認の取消し等を押さえる。
補足承認取得者が承認の要件を欠くに至った場合、税関長は承認を取り消せる。保税蔵置場の許可も監督上の措置として取り消される場合がある。
問12承認取得者への許可の承継の規定の準用
許可の承継の規定の準用及び承認の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可の特例の承認をしようとするときは、承認を受けようとする者が所定の基準に適合するかどうかを審査する必要はない。
- イ.許可の承継に関する規定は、承認取得者について準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の基準に適合するか審査しなければならない → 『審査する必要はない』は誤り
関税法第51条「次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条のとおり → 正しい
関税法第55条「第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する」e-Gov原文
ひっかけ承認をしようとするときは所定の『基準に適合するか審査』。許可の承継(相続等)の規定は『承認取得者』にも準用(51条・55条)。
解説第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する(55条)。承認取得者への許可の承継の規定の準用を押さえる。
補足承認取得者の地位も相続・合併・分割により承継される(許可の承継の準用)。承認には所定の基準への適合の審査が必要である。
問13保税工場における内国貨物の使用等
保税工場における内国貨物の使用及び保税蔵置場の休業又は廃業の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、内国貨物とみなす。
- イ.保税蔵置場の許可を受けた者は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときであっても、税関長に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 外国から本邦に到着した外国貨物とみなす → 『内国貨物とみなす』は誤り
関税法第59条「これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
関税法第46条「あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ保税工場で外国貨物と内国貨物を使用してできた製品は『外国貨物とみなす』(内国貨物ではない)。保税蔵置場の休業・廃業は『あらかじめ届出』(59条・46条)。
解説保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす(59条1項)。保税工場における内国貨物の使用等を押さえる。
補足保税工場で外国貨物と内国貨物を混用した製品は原則外国貨物とみなされ関税が課される。政令の定めにより税関長の承認を受けて内国貨物のみを使用したものとする方法(内国貨物のみを原料とする課税)もある。
問14保税工場の許可の特例
保税工場の許可の特例及び保税蔵置場の許可の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税工場の許可を受けている者は、あらかじめ税関長の承認を受けなくても、その位置又は設備が財務省令で定める基準に適合しない場所において自由に保税作業を行うことができる。
- イ.保税蔵置場の許可を受けた者について合併があつた場合には、合併後存続する法人等は、あらかじめ税関長の承認を受けることなく、当然に被合併法人の許可に基づく地位を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- あらかじめ税関長の承認を受けた者の制度 → 『承認なく基準に適合しない場所で自由に作業できる』は誤り
関税法第61条の5「第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 合併分割による承継は税関長の承認を要する → 『承認なく当然に承継する』は誤り
関税法第48条の2「保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは」e-Gov原文
ひっかけ保税工場の許可の特例は『あらかじめ税関長の承認を受けた者』が届出で保税作業を行える制度。許可の承継は相続は当然承継、合併分割は税関長の承認が必要(61条の5・48条の2)。
解説第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その旨の届出をすることができる(61条の5)。保税工場の許可の特例を押さえる。
補足保税工場の許可の特例(承認取得者制度)は保税蔵置場と同様の仕組みである。許可の承継は、相続は当然承継、合併・分割・営業譲渡は税関長の承認により承継される。
問15許可期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収
保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収及び承認の失効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、いかなる場合も関税が徴収されることはない。
- イ.保税蔵置場の許可の特例の承認は、承認を受ける必要がなくなった旨の届出があったときであっても、その効力を失わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 許可を受けた者から関税を徴収する → 『いかなる場合も徴収されることはない』は誤り
関税法第62条の6「保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては」e-Gov原文
- イ.誤り
- 届出等の所定の事由でその効力を失う → 『効力を失わない』は誤り
関税法第53条「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」e-Gov原文
ひっかけ保税展示場の許可の期間満了等の際に場内にある外国貨物は、許可を受けた者から『関税を徴収』。許可の特例の承認は届出等で『失効』(62条の6・53条)。
解説税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者から、期間を指定してその関税を徴収する(62条の6)。許可期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収を押さえる。
補足保税展示場は博覧会等のために設けられ、許可失効時に場内に残る外国貨物には関税が課される。許可の特例の承認は届出等の事由で失効する。