問1外為法上の制裁
外国為替及び外国貿易法上の制裁及び税関長に対する指揮監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、輸出の許可を受けないで所定の貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出等を行うことを禁止することができる。
- イ.経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 53条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第53条「第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 54条1項のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第54条「その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する」e-Gov原文
ひっかけ無許可輸出には『3年以内の輸出等の禁止』の制裁(行政制裁)。経済産業大臣は貨物の輸出入に関し『税関長を指揮監督』(53条・54条)。
解説経済産業大臣は、48条1項の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出等を行うことを禁止することができる(53条、制裁)。外為法上の制裁を押さえる。
補足制裁は罰則とは別の行政上の措置で、無許可輸出者等に対し一定期間の輸出禁止を課す。輸出入の実務は経済産業大臣の指揮監督の下、税関長が行う。
問2外為法上の税関長に対する指揮監督等
税関長に対する指揮監督及び制裁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し税関長を指揮監督し、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関長に委任することができる。
- イ.経済産業大臣は、輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対しても、輸出を禁止する制裁を課すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 54条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第54条「その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3年以内の輸出禁止の制裁を課せる → 『制裁を課すことはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第53条「第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り」e-Gov原文
ひっかけ経済産業大臣は税関長を『指揮監督』し権限を『委任』できる。無許可輸出には輸出禁止の『制裁』を課せる(54条・53条)。
解説経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。この法律に基づく権限の一部を税関長に委任することができる(54条)。外為法上の税関長に対する指揮監督等を押さえる。
補足輸出入の許可・承認等の事務は税関長に委任され、税関の窓口で処理される。無許可輸出者等には行政制裁として輸出禁止が課される。
問3外為法の罰則(無許可の役務取引等)
外国為替及び外国貿易法の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無許可で特定技術を提供することを目的とする取引を行う等の所定の違反をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- イ.支払等の規制に違反して支払等をする等の所定の違反をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 69条の7のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第69条の7「七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 70条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第70条「三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
ひっかけ無許可の役務取引等は最も重い『7年以下の拘禁刑又は2000万円以下の罰金』。所定の支払等違反は『3年以下の拘禁刑又は100万円以下』(69条の7・70条)。
解説所定の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(69条の7)。違反行為の目的物の価格の5倍が2000万円を超えるときは罰金は当該価格の5倍以下とする。外為法の罰則(無許可の役務取引等)を押さえる。
補足外為法違反は重大なものほど重い罰則が科される。罰金は違反の目的物の価格に応じて加重される(価格の5倍・3倍等)仕組みがある。
問4外為法の罰則(無許可の支払等)
無許可の支払等の罪及び届出義務違反等の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.支払等の規制に違反して支払等をする等の所定の違反をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- イ.支払手段等の輸出入に係る届出をせず、又は虚偽の届出をして支払手段等を輸出入した者は、いかなる罰則の対象ともならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 70条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第70条「三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6月以下の拘禁刑等の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第71条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ所定の支払等違反は『3年以下の拘禁刑又は100万円以下』。届出義務違反等は『6月以下の拘禁刑又は50万円以下』(罰則の軽重)(70条・71条)。
解説所定の違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(70条)。外為法の罰則(無許可の支払等)を押さえる。
補足外為法の罰則は違反の重大性により拘禁刑・罰金の上限が異なる。届出義務違反等の比較的軽い違反も罰則の対象である。
問5外為法の罰則(届出義務違反等)
届出義務違反等の罪及び両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.支払手段等の輸出入に係る届出をせず、又は虚偽の届出をして支払手段等を輸出入する等の所定の違反をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- イ.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 71条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第71条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 72条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第72条「法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が」e-Gov原文
ひっかけ届出義務違反等は『6月以下の拘禁刑又は50万円以下』。違反行為は行為者のほか法人・人にも罰金刑(両罰規定)(71条・72条)。
解説所定の届出義務違反等をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する(71条)。外為法の罰則(届出義務違反等)を押さえる。
補足外為法の罰則には行為者を罰する規定のほか、法人・事業主も罰する両罰規定がある。届出義務違反等の比較的軽微な違反も処罰の対象である。
問6外為法の両罰規定
外国為替及び外国貿易法の両罰規定及び無許可の役務取引等の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
- イ.無許可で特定技術を提供することを目的とする取引を行う等の所定の違反をした者であっても、拘禁刑や罰金に処せられることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 72条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第72条「法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が」e-Gov原文
- イ.誤り
- 7年以下の拘禁刑等の対象 → 『処せられることはない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第69条の7「七年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
ひっかけ違反行為は行為者のほか『法人・人』にも罰金刑(両罰規定)。無許可の役務取引等は最も重い『7年以下の拘禁刑又は2000万円以下』(72条・69条の7)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する(72条、両罰規定)。外為法の両罰規定を押さえる。
補足両罰規定は行為者と法人・事業主の双方を処罰する。無許可の役務取引・輸出等の重大な違反には重い罰則が科される。
問7技術導入契約の締結等の届出
技術導入契約の締結等の届出及び対外の貸借等に関する統計に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成する義務を負わず、内閣への報告も要しない。
- イ.居住者は、非居住者との間で工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新をしようとするときは、所定の場合に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 統計を作成し内閣に報告する → 『作成義務を負わず報告も要しない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第55条の9「対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第30条「工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣は対外の貸借・国際収支の『統計を作成し内閣に報告』。居住者は非居住者との『技術導入契約』の締結等を届け出る(55条の9・30条)。
解説居住者は、非居住者との間で工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新をしようとする場合において、所定の場合には、財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない(30条)。技術導入契約の締結等の届出を押さえる。
補足技術導入契約(国際的な技術の導入)は国の安全等の観点から届出の対象となる。対外取引の統計整備のため財務大臣が国際収支統計を作成する。
問8対内直接投資等及び特定取得の報告
対内直接投資等の報告及び技術導入契約の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者は、非居住者との間で技術に関する権利の譲渡等に係る契約を締結しようとするときであっても、届出をする必要は一切ない。
- イ.外国投資家は、所定の対内直接投資等又は特定取得を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の事項を報告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の場合に届け出る → 『届出をする必要は一切ない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第30条「工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条の5のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第55条の5「当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期」e-Gov原文
ひっかけ居住者は非居住者との技術導入契約を所定の場合に『届出』。外国投資家は所定の対内直接投資等を行ったら内容等を『報告』(30条・55条の5)。
解説外国投資家は、所定の対内直接投資等又は特定取得を行ったときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の事項を報告しなければならない(55条の5)。対内直接投資等及び特定取得の報告を押さえる。
補足対内直接投資等は事前届出を要するもの(安全保障上重要な業種等)と事後報告で足りるものがある。技術導入契約も国の安全等の観点から届出対象となりうる。
問9対外の貸借及び国際収支に関する統計
対外の貸借等に関する統計及び輸出者等遵守基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、輸出等を業として行う者が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準(輸出者等遵守基準)を定めることはできない。
- イ.財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 輸出者等遵守基準を定める → 『定めることはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第55条の10「経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出」e-Gov原文
- イ.正しい
- 55条の9第1項のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第55条の9「対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ経済産業大臣は『輸出者等遵守基準』を定める。財務大臣は対外の貸借・国際収支の『統計』を作成し内閣に報告(55条の10・55条の9)。
解説財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない(55条の9第1項)。対外の貸借及び国際収支に関する統計を押さえる。
補足輸出者等遵守基準は、輸出管理の適正化のため輸出等を業として行う者が遵守すべき基準である。国際収支統計は対外取引の実態把握のため整備される。
問10輸出者等遵守基準
輸出者等遵守基準及び関係行政機関の長への協力要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、経済産業省令で、役務取引又は輸出を業として行う者が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準を定める。
- イ.所定の大臣は、当該規定の運用に関し特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 55条の10のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第55条の10「経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条の3のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第69条の3「外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ経済産業大臣は『輸出者等遵守基準』を省令で定める。所定の大臣は運用に必要があれば関係行政機関の長に『協力要請』できる(55条の10・69条の3)。
解説経済産業大臣は、経済産業省令で、役務取引又は輸出を業として行う者(輸出者等)が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準(輸出者等遵守基準)を定める(55条の10)。輸出者等遵守基準を押さえる。
補足輸出者等遵守基準は輸出管理の内部体制整備等を求めるものである。外為法の運用には関係行政機関相互の協力が重要である。
問11外為法上の関係行政機関の長への協力要請
関係行政機関の長への協力要請及び審査請求に対する裁決に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の大臣は、当該規定の運用に関し特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
- イ.この法律による処分等についての審査請求に対する裁決は、審査請求人に予告することなく、直ちに行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 69条の3のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第69条の3「外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当な期間を置いて予告をした上で行う → 『予告することなく直ちに行う』は誤り
外国為替及び外国貿易法第56条「審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上」e-Gov原文
ひっかけ所定の大臣は運用に必要があれば関係行政機関の長に『協力要請』できる。審査請求の裁決は『相当な期間を置いて予告した上』で行う(69条の3・56条)。
解説所定の大臣は、当該規定の運用に関し特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる(69条の3)。外為法上の関係行政機関の長への協力要請を押さえる。
補足外為法の運用には外務省・経済産業省・財務省等の連携が必要である。処分に対する審査請求の裁決には相当な期間の予告等の手続保障がある。
問12対内直接投資等の確認
対内直接投資等の確認及び関係行政機関の長への協力要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の大臣は、当該規定の運用に関し特に必要があると認めるときであっても、関係行政機関の長に資料又は情報の提供その他の協力を求めることはできない。
- イ.財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得が所定のものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 協力を求めうる → 『求めることはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第69条の3「外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条の4のとおり → 正しい
外国為替及び外国貿易法第69条の4「対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは」e-Gov原文
ひっかけ所定の大臣は関係行政機関の長に『協力要請』できる。財務大臣等は対内直接投資等の確認に必要があれば関係行政機関の長の『意見を求める』(69条の3・69条の4)。
解説財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得が所定のものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない(69条の4)。対内直接投資等の確認を押さえる。
補足対内直接投資等の審査には安全保障・公の秩序等の観点から関係行政機関の意見が反映される。外為法の運用は関係機関の連携により行われる。
問13外為法上の審査請求に対する裁決
審査請求に対する裁決及び税関長に対する指揮監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に予告することなく、直ちに行わなければならない。
- イ.経済産業大臣は、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相当な期間を置いて予告をした上で行う → 『予告することなく直ちに行う』は誤り
外国為替及び外国貿易法第56条「審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上」e-Gov原文
- イ.誤り
- 税関長を指揮監督する → 『指揮監督することはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第54条「その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する」e-Gov原文
ひっかけ審査請求の裁決は『相当な期間を置いて予告した上』で行う。経済産業大臣は貨物の輸出入に関し税関長を『指揮監督する』(56条・54条)。
解説この法律による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告をした上で行う(56条)。外為法上の審査請求に対する裁決を押さえる。
補足外為法の処分に対する審査請求には行政不服審査法が適用され、裁決には相当な期間の予告等の手続保障がある。輸出入事務は経済産業大臣の指揮監督下で税関長が行う。
問14外為法上の経過措置
経過措置及び無許可の支払等の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で経過措置を定めることはできない。
- イ.支払等の規制に違反して支払等をする等の所定の違反をした者であっても、罰則の対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 経過措置を定めることができる → 『定めることはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第69条の6「その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3年以下の拘禁刑等の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第70条「三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
ひっかけ命令の制定改廃時は合理的に必要な範囲で『経過措置』を定めうる。所定の支払等違反は『3年以下の拘禁刑等』の罰則対象(69条の6・70条)。
解説この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる(69条の6)。外為法上の経過措置を押さえる。
補足経過措置は法令の改正に伴う不利益や混乱を避けるために定められる。外為法違反には行為の重大性に応じた罰則が科される。
問15外為法上の支払手段等の輸出入
支払手段等の輸出入及び届出義務違反等の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときであっても、証券を輸出入しようとする者に対して届出をさせることはできない。
- イ.支払手段等の輸出入に係る届出をせず、又は虚偽の届出をして支払手段等を輸出入する等の所定の違反をした者は、七年以下の拘禁刑に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 届出をさせることができる → 『届出をさせることはできない』は誤り
外国為替及び外国貿易法第19条「又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 → 『7年以下の拘禁刑』は誤り
外国為替及び外国貿易法第71条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣は必要があれば支払手段・証券の輸出入者に『届出』をさせられる。届出義務違反等は『6月以下の拘禁刑又は50万円以下』(19条・71条)。
解説財務大臣は、この法律等の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより届出をさせることができる(19条)。外為法上の支払手段等の輸出入を押さえる。
補足多額の現金・証券等の持出し持込みは資金洗浄・テロ資金供与防止等の観点から届出の対象となりうる。届出義務違反等には罰則が科される。