問1関税法上の入港手続
外国貿易船の入出港手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか所定の事項を届け出なければならない。
- イ.外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 15条1項のとおり → 正しい
関税法第15条「開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
関税法第17条「外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ入港は『あらかじめ届出』、出港は『出港届+税関長の許可』。入港と出港で手続が異なる(15条・17条)。
解説開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、積荷・旅客・乗組員に関する所定の事項を届け出なければならない(15条1項)。関税法上の入港手続を押さえる。
補足外国貿易船の入港には事前の届出、出港には出港届の提出と税関長の許可が必要である。密輸防止・貨物管理のための手続である。
問2関税法上の出港手続
出港手続及び入出港の簡易手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。
- イ.外国貿易船が開港に入港する場合において、所定の貨物の積卸しをしないで入港の時から四十八時間以内に出港するとき等は、入港手続の一部の規定が適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
関税法第17条「外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 24時間以内 → 『48時間以内』は誤り
関税法第18条「乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するとき」e-Gov原文
ひっかけ出港は『出港届+許可』。貨物の積卸しをせず入港から『24時間以内』に出港するとき等は入港手続の一部が省略できる(簡易手続)(17条・18条)。
解説外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない(17条1項)。関税法上の出港手続を押さえる。
補足貨物の積卸しをせず短時間で出港する場合は入出港の簡易手続により手続が省略される。時間要件(24時間)に注意する。
問3入出港の簡易手続
入出港の簡易手続及び不開港への出入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するとき等は、入港手続の一部の規定は適用しない。
- イ.外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
関税法第18条「乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
関税法第20条「税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ貨物の積卸しをせず入港から『24時間以内』に出港するとき等は入港手続の一部を省略。外国貿易船等の不開港への出入は『税関長の許可』が必要(18条・20条)。
解説外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するとき等は、入港手続の一部の規定は適用しない(18条1項)。入出港の簡易手続を押さえる。
補足外国貿易船等は原則として開港・税関空港に出入すべきで、不開港への出入には税関長の許可が必要である(検疫・遭難等の例外を除く)。
問4関税法上の不開港への出入
不開港への出入及び入港手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。
- イ.開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめ積荷等に関する事項を届け出る必要はなく、出港の時にまとめて届け出れば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
関税法第20条「税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 入港時にあらかじめ届け出る → 『あらかじめ届け出る必要はない』は誤り
関税法第15条「開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか」e-Gov原文
ひっかけ不開港への出入は『税関長の許可』。入港手続は入港時に『あらかじめ』届け出る(15条・20条)。
解説外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合はこの限りでない(20条1項)。関税法上の不開港への出入を押さえる。
補足不開港は税関の管理体制が整っていないため、外国貿易船等の出入は原則禁止され、許可が必要である。検疫・遭難等はやむを得ない例外である。
問5外国貨物の仮陸揚
外国貨物の仮陸揚及び沿海通航船等の外国寄港の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物を仮に陸揚げしようとするときは、船長又は機長は、税関に、原則として、あらかじめその旨を届け出なければならない。
- イ.沿海通航船又は国内航空機が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 21条のとおり → 正しい
関税法第21条「あらかじめその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条のとおり → 正しい
関税法第22条「遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出る」e-Gov原文
ひっかけ外国貨物の『仮陸揚』はあらかじめ届出。沿海通航船等が事故で外国寄港し帰ったときは直ちに届出(21条・22条)。
解説外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む)しようとするときは、船長又は機長は、税関にあらかじめその旨を届け出なければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故によりあらかじめ届け出ることができないときはこの限りでない(21条)。外国貨物の仮陸揚を押さえる。
補足仮陸揚は輸入ではなく一時的な陸揚げで、あらかじめ届出を要する。沿海通航船等(内国貨物のみを運送)が事故で外国寄港した場合は外国貨物を積んだ可能性があるため届出を要する。
問6沿海通航船等の外国寄港の届出等
沿海通航船等の外国寄港の届出及び外国貨物の仮陸揚に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.沿海通航船又は国内航空機が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出る。
- イ.外国貨物を仮に陸揚げしようとするときであっても、船長又は機長は、税関にその旨を届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条のとおり → 正しい
関税法第22条「遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出る」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
関税法第21条「あらかじめその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ沿海通航船等が事故で外国寄港し帰ったら『直ちに届出』。外国貨物の仮陸揚は『あらかじめ届出』(22条・21条)。
解説沿海通航船又は国内航空機が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰ったときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国において船用品等を積み込んだ場合はその目録を税関に提出しなければならない(22条)。沿海通航船等の外国寄港の届出等を押さえる。
補足沿海通航船等は本来国内のみを運送するが、事故で外国に寄港した場合は外国貨物の流入のおそれがあるため届出を要する。仮陸揚も事前の届出を要する。
問7船用品又は機用品の積込み等
船用品又は機用品の積込み及び船舶又は航空機と陸地との交通に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けなくても、任意の場所で自由に行うことができる。
- イ.外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて所定の船舶又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 税関長の指定した場所を経て行う → 『任意の場所で自由に行える』は誤り
関税法第24条「税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ外国貨物である船用品・機用品は『申告+承認』で外国貨物のまま積込み可。船舶航空機と陸地との交通は『税関長の指定した場所』を経る(23条・24条)。
解説外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から所定の船舶又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる(23条1項)。船用品又は機用品の積込み等を押さえる。
補足船用品・機用品(燃料・食料等)は外国貨物のまま積み込むことができるが、申告と税関長の承認を要する。密輸防止のため陸地との交通も税関長の指定場所に限られる。
問8船舶又は航空機と陸地との交通等
船舶又は航空機と陸地との交通及び船舶又は航空機の資格の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときであっても、船長又は機長は、税関にその旨を届け出る必要はない。
- イ.本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- あらかじめ届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
関税法第25条「外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条1項のとおり → 正しい
関税法第24条「税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ船舶航空機の『資格の変更』(外国貿易船等への変更等)はあらかじめ届出。陸地との交通は税関長の『指定した場所』を経る(25条・24条)。
解説本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない(24条1項)。船舶又は航空機と陸地との交通等を押さえる。
補足外国貿易船等とその他の船舶とでは税関の規制が異なるため、資格の変更にはあらかじめ届出を要する。陸地との交通も指定場所に限り税関の監視下に置かれる。
問9船舶又は航空機の資格の変更
船舶又は航空機の資格の変更及び船長又は機長の職務代行者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができる場合に限り適用され、職務代行者には適用されない。
- イ.外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 職務代行者に適用する → 『職務代行者には適用されない』は誤り
関税法第27条「船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条1項のとおり → 正しい
関税法第25条「外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ船長又は機長が職務を行えない場合、その規定は『職務代行者』に適用される。資格の変更はあらかじめ届出(27条・25条)。
解説この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代ってその職務を行う者に適用する(27条)。船舶又は航空機の資格の変更を押さえる。
補足船長・機長に課される手続義務は、本人が職務を行えないときは職務代行者に及ぶ。船舶・航空機の資格の変更(外国貿易船等への変更等)は事前届出を要する。
問10船長又は機長の職務代行者
船長又は機長の職務代行者及び外国貨物を置く場所の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。
- イ.外国貨物は、原則として、保税地域以外の場所に置くことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条のとおり → 正しい
関税法第27条「船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条1項のとおり → 正しい
関税法第30条「外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない」e-Gov原文
ひっかけ船長機長が職務を行えないときは規定が『職務代行者』に及ぶ。外国貨物は原則『保税地域以外に置けない』(27条・30条)。
解説外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、難破貨物、税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物、特定郵便物等はこの限りでない(30条1項)。船長又は機長の職務代行者を押さえる。
補足外国貨物は税関の管理下に置くため保税地域以外に置けないのが原則である(他所蔵置許可等の例外を除く)。船長・機長の義務は職務代行者にも及ぶ。
問11関税法上の外国貨物を置く場所の制限
外国貨物を置く場所の制限及び外国貨物の廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物は、原則として、保税地域以外の場所に置くことができない。
- イ.保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、税関への届出を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条1項のとおり → 正しい
関税法第30条「外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ届け出る → 『届出を要しない』は誤り
関税法第33条「保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ外国貨物は原則『保税地域以外に置けない』。保税地域の外国貨物の『廃棄』はあらかじめ届出(30条・33条)。
解説外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない(30条1項、外国貨物を置く場所の制限)。ただし、難破貨物や税関長が許可した貨物等は例外である。外国貨物を置く場所の制限を押さえる。
補足外国貨物を保税地域外に置くには他所蔵置の許可等が必要である。外国貨物の廃棄は関税の徴収に関わるため、あらかじめ税関への届出を要する。
問12関税法上の外国貨物の廃棄
外国貨物の廃棄及び難破貨物等の運送に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.難破貨物その他所定の外国貨物であっても、いかなる場合も外国貨物のまま運送することはできない。
- イ.保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 外国貨物のまま運送できる → 『いかなる場合も運送できない』は誤り
関税法第64条「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条のとおり → 正しい
関税法第33条「保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ難破貨物等は保税運送の規定にかかわらず外国貨物のまま運送できる(税関長の承認を要する)。外国貨物の廃棄はあらかじめ届出(64条・33条)。
解説保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない(33条)。関税法上の外国貨物の廃棄を押さえる。
補足外国貨物の廃棄は関税の徴収に関わるため事前届出を要する(廃棄後も原則関税がかかるが、亡失・滅却で例外あり)。難破貨物等は特則により運送できる。
問13難破貨物等の運送
難破貨物等の運送及び内国貨物の運送に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.難破貨物その他所定の外国貨物は、保税運送の規定にかかわらず外国貨物のまま運送することができるが、その運送には税関長の承認を要しない。
- イ.内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長の承認を受けることなく、自由に運送することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 税関長の承認を要する → 『承認を要しない』は誤り
関税法第64条「そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 税関長に申告して承認を受ける → 『承認なく自由に運送できる』は誤り
関税法第66条「内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ難破貨物等は外国貨物のまま運送できるが『税関長の承認』を要する。内国貨物を外国貿易船等で国内運送するときも『申告+承認』(64条・66条)。
解説難破貨物等の所定の外国貨物は、保税運送の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合、運送しようとする者は税関長の承認を受けなければならない(64条)。難破貨物等の運送を押さえる。
補足難破貨物等の外国貨物のままの運送や、内国貨物を外国貿易船等に積んでの国内運送には、いずれも税関長の承認を要する(外国貨物との混同・すり替え防止のため)。
問14関税法上の内国貨物の運送
内国貨物の運送及び不開港への出入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者であっても、税関長の承認を受ける必要はない。
- イ.外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けなくても、当該外国貿易船等を自由に不開港に出入させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 税関長に申告して承認を受ける → 『承認を受ける必要はない』は誤り
関税法第66条「内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 税関長の許可を要する → 『自由に出入させられる』は誤り
関税法第20条「税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ内国貨物を外国貿易船等に積んで国内運送するときは『申告+承認』。外国貿易船等の不開港への出入は『税関長の許可』(66条・20条)。
解説内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない(66条1項)。関税法上の内国貨物の運送を押さえる。
補足内国貨物であっても外国貿易船等(外国貨物も積む船)に積んで運送するときは、外国貨物とのすり替え防止のため税関長の承認を要する。不開港への出入も許可が必要である。
問15指定保税地域に入れることができる貨物
指定保税地域に入れることができる貨物及び入港手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときであっても、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることはできない。
- イ.開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、入港後に積荷等に関する事項を届け出れば足り、あらかじめ届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 種類を定めることができる → 『定めることはできない』は誤り
関税法第39条「指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 入港時にあらかじめ届け出る → 『あらかじめ届け出る必要はない』は誤り
関税法第15条「開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか」e-Gov原文
ひっかけ税関長は指定保税地域に入れることができる貨物の種類を『定めることができる』。入港手続は『あらかじめ届出』(39条・15条)。
解説税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる(39条)。指定保税地域に入れることができる貨物を押さえる。
補足指定保税地域は国等が所有する土地建物を税関長が指定するもので、税関長は入れることができる貨物の種類を定めることができる。入港手続は事前の届出を要する。