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関税法・第20

関税法(輸出入申告・納税・更正加算税復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

20章では、通関士 関税法申告② 輸出又は輸入の許可・通関士 関税法申告② 輸入してはならない貨物・通関士 関税法申告② 課税物件の確定の時期と適用法令・通関士 関税法申告② 納期限の延長と再調査の請求・通関士 関税法申告② 関税額の確定の方式を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

関税法4条5条6条の27条7条の147条の159条9条の212条12条の414条29条37条67条69条の269条の1173条89条95条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1通関士 関税法申告② 輸出又は輸入の許可

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
  • 輸出入の申告は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に対して行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
輸出入には税関長の許可が必要

関税法第67条貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
申告先は税関長

関税法第67条その他必要な事項を税関長に申告しe-Gov原文

ひっかけ輸出入には税関長への申告・検査を経た許可が必要。

解説貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、当該貨物の品名・数量・価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(67条)。輸出入の許可は、適正な通関と関税の確保のための基本的な手続である。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。税関長の許可を受けずに貨物を輸出入すると、無許可輸出入罪に問われうる。許可は申告と必要な検査を経て行われる。

2通関士 関税法申告② 輸入してはならない貨物

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん等は、関税法上、輸入してはならない貨物である。
  • 拳銃、小銃、機関銃及び砲は、関税法上、輸入してはならない貨物に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
麻薬等は水際で輸入が禁止される

関税法第69条の11次に掲げる貨物は、輸入してはならないe-Gov原文

正しい
銃砲類も輸入してはならない貨物

関税法第69条の11拳銃、小銃、機関銃及び砲e-Gov原文

ひっかけ麻薬・銃砲・爆発物・児童ポルノ・知財侵害物品は輸入してはならない。

解説輸入してはならない貨物には、麻薬・向精神薬・大麻・あへん・覚醒剤、指定薬物、拳銃・小銃・機関銃等の銃砲及び銃砲弾、爆発物、児童ポルノ、知的財産侵害物品などがある(69条の11)。これらは税関による水際取締りの対象となる。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。輸入してはならない貨物のうち知的財産侵害物品については、税関長が認定手続を経て没収・廃棄等の措置をとることができる。

3通関士 関税法申告② 課税物件の確定の時期と適用法令

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として、当該貨物の輸入申告の時における現況による。
  • 関税を課する場合に適用する法令は、原則として、輸入申告の日において適用される法令による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
課税物件確定の基準時は輸入申告の時

関税法第4条当該貨物の輸入申告の時における現況によるe-Gov原文

正しい
適用法令の基準日は輸入申告の日

関税法第5条輸入申告の日において適用される法令によるe-Gov原文

ひっかけ課税物件・適用法令はいずれも原則として輸入申告の時・日が基準。

解説関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件)は、原則として当該貨物の輸入申告の時における現況による(4条)。関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令による(5条)。いずれも保税蔵置場に置かれた貨物等については例外がある。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。課税物件確定の時期は『輸入申告の時』、適用法令は『輸入申告の日』を基準とし、保税蔵置場に長期間置かれた貨物等には例外が定められている。

4通関士 関税法申告② 納期限の延長と再調査の請求

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、延長の申請書を提出し、関税額に相当する担保を提供したときは、税関長は、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
  • この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
納期限の延長は3月以内

関税法第9条の2その納期限を三月以内に限り延長することができるe-Gov原文

正しい
再調査の請求は不服申立ての一種

関税法第89条税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ納期限の延長は担保提供で3月以内。処分に不服なら再調査の請求。

解説申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、延長の申請書を提出し関税額に相当する担保を提供したときは、税関長はその納期限を3月以内に限り延長することができる(9条の2)。また、税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる(89条)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。再調査の請求は税関長に対して行う簡易な不服申立てで、その決定になお不服がある場合等には、財務大臣に対する審査請求の道もある。

5通関士 関税法申告② 関税額の確定の方式

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申告納税方式は、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とする方式である。
  • 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式により確定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
申告納税方式は申告により確定

関税法第6条の2納税義務者のする申告により確定することを原則としe-Gov原文

誤り
携帯輸入貨物は税関長の処分で確定

関税法第6条の2本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入e-Gov原文

ひっかけ申告納税方式は申告で確定(原則)、賦課課税方式は税関長の処分で確定。

解説関税額の確定には2つの方式がある。納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とする申告納税方式(6条の2第1項1号)と、専ら税関長の処分により確定する賦課課税方式(同2号。入国者の携帯品・別送品、一定の郵便物等に対する関税)である。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。輸入貨物に対する関税は原則として申告納税方式だが、入国者の携帯品・別送品や課税価格が一定額以下の郵便物などは賦課課税方式となる。

6通関士 関税法申告② 修正申告

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、修正する申告をすることができる。
  • 修正申告は、税関長の更正があった後でなければ、することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
税額過少のときは修正申告

関税法第7条の14を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができるe-Gov原文

誤り
修正申告は更正前にする

関税法第7条の14があるまでは、政令で定めるところによりe-Gov原文

ひっかけ修正申告は税額が過少なとき。更正があるまでは行える。

解説修正申告は、納税申告等により納付すべき税額に不足額がある(過少の)ときに、これを増額修正する申告で、税関長の更正があるまでは行うことができる(7条の14)。納付すべき税額が過大なときに減額を求める更正の請求(7条の15)とは、方向が逆である。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができる。

7通関士 関税法申告② 延滞税

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合には、原則として、その未納に係る関税額に対し、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞税を併せて納付しなければならない。
  • 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合であっても、延滞税が課される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
12条1項が延滞税の率と計算期間を定める

関税法第12条年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税e-Gov原文

誤り
12条3項が1万円未満への不適用を定める

関税法第12条延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せずe-Gov原文

ひっかけ延滞税は『2月以内7.3%/2月超14.6%』。1万円未満は課されない。

解説延滞税は、法定納期限までに関税を完納しない場合に、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて課される附帯税。割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント、2月経過後は年14.6パーセント(実際には租税特別措置法による軽減特例がある。関税法12条1項)。計算基礎の関税額が1万円未満なら課されず、延滞税の額が1千円未満なら徴収しない(同条3項4項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。延滞税の額が千円未満であるときは、これを徴収しない(12条4項)。

8通関士 関税法申告② 指定保税地域

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定保税地域は、国、地方公共団体等が所有・管理する施設で、税関手続の簡易・迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
  • 指定保税地域は、税関長が指定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
37条1項が指定保税地域を定義する

関税法第37条外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいうe-Gov原文

誤り
37条1項が財務大臣を指定権者とする

関税法第37条財務大臣が指定したものをいうe-Gov原文

ひっかけ指定保税地域は『財務大臣が指定』。保税蔵置場は『税関長が許可』。

解説保税地域は、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類。指定保税地域は、公的主体が所有・管理する施設を財務大臣が指定するもので、外国貨物の積卸し・運搬・一時蔵置(原則1月以内)ができる(37条)。許可制の保税蔵置場(税関長の許可)と異なり、公共的な施設を指定する点に特徴がある。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。財務大臣は、指定保税地域の指定・取消しに当たり、あらかじめ所有者・管理者に協議し、公聴会を開かなければならない(37条3項)。

9通関士 関税法申告② 申告納税方式による申告と納付

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税の納付に関する申告をする必要はなく、税関長の処分を待てばよい。
  • 納税申告をした者は、納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
輸入者が納税申告をしなければならない

関税法第7条税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならないe-Gov原文

正しい
納付期限は原則輸入の日まで

関税法第9条当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ申告納税方式は納税申告し、原則として輸入の日までに納付する。

解説申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し関税の納付に関する申告(納税申告)をしなければならない(7条1項)。納税申告をした者は、納付すべき税額に相当する関税を、原則として当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない(9条1項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。納税申告は、輸入申告書に課税標準・税額その他必要な事項を記載して税関長に提出することによって行う。

10通関士 関税法申告② 輸出してはならない貨物と教示

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害する物品は、関税法上、輸出してはならない貨物には含まれない。
  • 税関は、関係者から関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
知財侵害物品も輸出禁制品

関税法第69条の2特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品e-Gov原文

正しい
税関は事前教示に努める

関税法第7条その適切な教示に努めるものとするe-Gov原文

ひっかけ知財侵害物品は輸出してはならない貨物に含まれる。税関は教示に努める。

解説輸出してはならない貨物には、麻薬・覚醒剤、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等の知的財産権を侵害する物品などがある(69条の2)。税関は、納税義務者その他の関係者から関税率表の適用上の所属・税率・課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努める(7条3項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。輸入してはならない貨物(69条の11)と輸出してはならない貨物(69条の2)は重なる部分が多いが、あへん吸煙具・銃砲・爆発物などは輸入の規制にのみ掲げられている。

11通関士 関税法申告② 更正の請求

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 更正の請求は、納税申告により納付すべき税額が過少である場合に、税関長に対して行うものである。
  • 更正の請求は、原則として、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し更正をすべき旨を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
過少は修正申告、過大は更正の請求

関税法第7条の15が過大である場合にはe-Gov原文

正しい
更正の請求の期間は原則5年

関税法第7条の15更正をすべき旨の請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ更正の請求は税額が過大なとき。原則として許可日から5年以内。

解説更正の請求は、納税申告に係る納付すべき税額が過大である場合に、原則として輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し更正をすべき旨を請求する手続である(7条の15第1項)。税関長は、請求に係る税額等を調査し、更正をするか、又は更正をすべき理由がない旨を通知する(同2項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。税額が過少なら増額のための修正申告、過大なら減額を求める更正の請求と、納税者側の是正手続が場合分けされている。

12通関士 関税法申告② 税関事務管理人と税関職員の処分

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本邦に住所及び居所を有しない個人である申告者等は、税関関係手続を処理する必要がある場合であっても、税関事務管理人を定める必要はない。
  • 税関職員の処分は、再調査の請求等との関係においては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
税関事務管理人の選任義務がある

関税法第95条税関事務管理人を定めなければならないe-Gov原文

正しい
不服申立て上は税関長の処分扱い

関税法第89条当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなすe-Gov原文

ひっかけ本邦に住所等のない者は税関事務管理人を定める。税関職員の処分は税関長の処分とみなす。

解説本邦に住所・居所等を有しない申告者等が税関関係手続を処理する必要があるときは、その処理のため税関事務管理人を定めなければならない(95条)。税関職員の処分は、不服申立て等との関係では、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる(89条2項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。税関事務管理人は、非居住者等に代わって輸入申告など税関関係手続を処理させるために選任され、選任したときはその旨を税関長に届け出る。

13通関士 関税法申告② 保税地域の種類と更正等の期間制限

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保税地域は、指定保税地域と保税蔵置場の2種に限られる。
  • 関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
保税地域は2種でなく5種

関税法第29条保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とするe-Gov原文

誤り
更正決定は3年でなく原則5年

関税法第14条法定納期限等から五年e-Gov原文

ひっかけ保税地域は5種。更正・決定は原則5年で除斥期間が経過する。

解説保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種である(29条)。関税についての更正・決定・賦課決定は、関税の法定納期限等から原則5年(一部の賦課決定は3年)を経過した日以後はすることができない(14条。除斥期間)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。ただし、偽りその他不正の行為により関税を免れた場合の更正・決定等は、法定納期限等から7年を経過する日まですることができる。

14通関士 関税法申告② 輸入の許可前における貨物の引取り

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、担保を提供することなく、税関長に届け出れば足りる。
  • 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物であっても、内国貨物とみなされることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
担保提供と税関長の承認が必要

関税法第73条相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならないe-Gov原文

誤り
引取貨物は内国貨物とみなす

関税法第73条内国貨物とみなすe-Gov原文

ひっかけ輸入許可前引取りは担保を提供して税関長の承認。引取貨物は内国貨物とみなす。

解説外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない(輸入許可前引取り。73条1項)。この承認を受けた外国貨物は、関税法の適用上、原則として内国貨物とみなされる(同3項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。輸入許可前引取り(BP承認)は、貨物の検査や税額の確定に時間を要する場合に、担保を提供して先に貨物を引き取ることができる制度である。

15通関士 関税法申告② 重加算税

関税法の輸出入申告・納税・更正加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 過少申告加算税が課される場合に、課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装したときは、過少申告加算税に代えて、基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じた重加算税が課される。
  • 無申告加算税が課される場合に、事実を隠蔽・仮装したときに無申告加算税に代えて課される重加算税の割合は、基礎となるべき税額に100分の35を乗じた金額である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
12条の4第1項が過少申告分の重加算税を35%とする

関税法第12条の4当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課するe-Gov原文

誤り
12条の4第2項が無申告分の重加算税を40%とする

関税法第12条の4当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課するe-Gov原文

ひっかけ重加算税は『過少申告に代え35%/無申告に代え40%』。

解説重加算税は、事実の隠蔽・仮装に基づき過少申告・無申告等をした場合に、過少申告加算税・無申告加算税に代えて課される重い附帯税。割合は、過少申告に代わるもの=基礎税額の100分の35(12条の4第1項)、無申告に代わるもの=100分の40(同条2項)である。過去5年内に無申告加算税等を課されたこと等があれば、さらに100分の10が加重される(同条4項)。

補足関税法は、輸出入の許可、課税物件・適用法令、申告納税、修正申告・更正請求、加算税を時系列で整理する。隠蔽・仮装は脱税的な悪質性が高いため、通常の加算税に代えて重い重加算税が課される。

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