問1商標法(防護標章)の商品に係る防護標章登録要件
商品に係る防護標章登録の要件及び地域団体商標に係る読替えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商品に係る登録商標が指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され、非類似の商品・役務での他人使用により混同のおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について防護標章登録を受けることができる。
- イ.地域団体商標に係る防護標章登録では、64条1項・2項中の「自己の」は「自己又はその構成員の」と読替えられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 64条1項に沿う
商標法第64条第1項「そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条3項に沿う
商標法第64条第3項「これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする」e-Gov原文
ひっかけ防護標章は、著名登録商標の信用が非類似分野で混同されるおそれに備える制度。地域団体商標は構成員も読む。
解説商品に係る登録商標が需要者に広く認識され、非類似の商品・役務で他人が同一標章を使うと混同のおそれがある場合、防護標章登録を受けられる(64条1項)。地域団体商標では「自己の」は「自己又はその構成員の」と読替える(同条3項)。
補足防護標章は登録商標と同一の標章に限られる。類似商標まで広げない点も意識する。
問2商標法(防護標章)の役務に係る防護標章登録要件
役務に係る防護標章登録の要件及び登録標章の同一性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.役務に係る登録商標が指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識され、非類似の役務・商品での他人使用により混同のおそれがあるときは、防護標章登録を受けることができる。
- イ.防護標章登録を受けることができるのは、登録商標と類似する標章であって、同一の標章は対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 64条2項に沿う
商標法第64条第2項「そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 類似標章ではなく同一標章
商標法第64条第2項「その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ防護標章は『同一の標章』。類似範囲まで防護標章として登録する制度ではない。
解説役務に係る登録商標が著名で、非類似の役務・商品で他人が使用すると混同のおそれがある場合、防護標章登録を受けられる(64条2項)。対象は登録商標と同一の標章である。
補足防護標章の範囲を、通常の商標権の類似範囲と混同しない。
問3商標法(防護標章)の商標登録出願からの変更
商標登録出願から防護標章登録出願への変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
- イ.商標登録出願について査定又は審決が確定した後であっても、防護標章登録出願への変更をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 65条1項に沿う
商標法第65条第1項「商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 確定後でもできるわけではない
商標法第65条第2項「商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない」e-Gov原文
ひっかけ防護標章登録出願への変更は可能だが、査定・審決確定後は遅い。
解説商標登録出願人は、商標登録出願を防護標章登録出願に変更できる(65条1項)。ただし、査定又は審決が確定した後は変更できない(同条2項)。
補足出願変更はタイミングが重要。確定後の変更可否を問う肢に注意する。
問4商標法(防護標章)の存続期間と更新可否
防護標章登録に基づく権利の存続期間及び更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。
- イ.防護標章登録に基づく権利の存続期間は更新できるが、登録防護標章が防護標章登録を受けることができるものでなくなったときは更新できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 65条の2第1項に沿う
商標法第65条の2第1項「防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 65条の2第2項に沿う
商標法第65条の2第2項「更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ防護標章権は設定登録日から十年。更新はできるが、著名性・混同のおそれ等の64条要件を失えば更新できない。
解説防護標章登録に基づく権利は設定登録日から十年で終了する(65条の2第1項)。更新登録出願により更新できるが、64条により防護標章登録を受けられるものでなくなったときは更新できない(同条2項)。
補足通常の商標権の存続期間更新と似ているが、防護標章では64条要件の維持が更新時にも問題になる。
問5商標法(防護標章)の更新登録出願期間
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利の更新登録出願をする者は、所定事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- イ.更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前三月から満了の日までの間にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 65条の3第1項に沿う
商標法第65条の3第1項「次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 三月ではなく六月
商標法第65条の3第2項「存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ防護標章の更新期間は満了前六月から満了日まで。三月ではない。
解説防護標章登録に基づく権利の更新登録出願では、所定事項を記載した願書を特許庁長官に提出する(65条の3第1項)。出願期間は存続期間の満了前六月から満了日までである(同条2項)。
補足期間の数字はそのまま条文で確認する。防護標章の更新は満了前六月から。
問6商標法(防護標章)の更新登録出願のみなし更新
防護標章登録に基づく権利の更新登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利の更新登録出願があったときは、原則として、存続期間はその満了の時に更新されたものとみなされる。
- イ.更新登録出願について拒絶査定又は審決が確定した場合であっても、存続期間は常に更新されたままとなる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 65条の3第4項本文に沿う
商標法第65条の3第4項「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に更新されたままではない
商標法第65条の3第4項「その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ更新登録出願があると一応みなし更新されるが、拒絶確定などで例外に落ちる。
解説防護標章権の更新登録出願があったときは、原則として存続期間は満了時に更新されたものとみなされる(65条の3第4項本文)。ただし、拒絶査定又は審決が確定した場合等はこの限りでない(同項ただし書)。
補足みなし更新は暫定的な処理。拒絶確定等のただし書を落とさない。
問7商標法(防護標章)の更新登録拒絶理由
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.更新登録出願に係る登録防護標章が、防護標章登録を受けることができるものでなくなったときは、審査官は拒絶査定をしなければならない。
- イ.更新登録出願をした者が防護標章登録に基づく権利を有する者でないときは、審査官は拒絶査定をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 65条の4第1項1号に沿う
商標法第65条の4第1項第1号「その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 65条の4第1項2号に沿う
商標法第65条の4第1項第2号「その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき」e-Gov原文
ひっかけ防護標章の更新審査では、64条要件の維持と出願人が権利者かが拒絶理由になる。
解説登録防護標章が64条により防護標章登録を受けられるものでなくなったとき、又は出願人が権利者でないときは、審査官は拒絶査定をしなければならない(65条の4第1項)。
補足更新だから形式審査だけ、とは考えない。防護標章らしい著名性・混同のおそれの維持が問題になる。
問8商標法(防護標章)の附随性
防護標章登録に基づく権利の附随性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは消滅する。
- イ.防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、商標権に従って移転する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 66条1項に沿う
商標法第66条第1項「防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 66条2項に沿う
商標法第66条第2項「防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する」e-Gov原文
ひっかけ防護標章権は基礎となる商標権に強く従属する。分割では消滅、移転では従って移転。
解説防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは消滅する(66条1項)。当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する(同条2項)。
補足防護標章権だけを独立財産のように扱う肢に注意する。
問9商標法(防護標章)の商標権消滅と附随消滅
防護標章登録に基づく権利と基礎商標権の関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときでも、当然には消滅しない。
- イ.防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 当然には消滅しないではなく消滅する
商標法第66条第3項「防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する」e-Gov原文
ひっかけ防護標章権は基礎商標権から独立して存続しない。商標権消滅で消滅し、移転では随伴する。
解説防護標章登録に基づく権利は、基礎となる商標権が消滅したときは消滅する(66条3項)。商標権が移転したときは、その商標権に従って移転する(同条2項)。
補足防護標章権の附随性は、分割・移転・消滅をそれぞれ結論で整理する。
問10商標法(防護標章)の侵害みなし行為
防護標章登録に基づく侵害とみなす行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定商品又は指定役務について登録防護標章を使用する行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとはみなされない。
- イ.指定商品について、商品又は包装に登録防護標章を付したものを輸出のために所持する行為は、侵害とみなす行為に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- みなされないではなく、侵害とみなされる
商標法第67条第1号「指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用」e-Gov原文
- イ.正しい
- 67条2号に沿う
商標法第67条第2号「その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」e-Gov原文
ひっかけ登録防護標章の使用や、登録防護標章を付した商品の輸出目的所持は侵害みなしの対象になる。
解説67条は、登録防護標章の使用や、登録防護標章を付した商品等を譲渡・引渡し・輸出のために所持する行為などを、商標権又は専用使用権の侵害とみなす。
補足防護標章登録に基づく権利そのものではなく、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす構造を押さえる。
問11商標法(防護標章)の役務提供物と表示物所持
防護標章登録に基づく侵害とみなす行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定役務の提供に当たり利用に供する物に登録防護標章を付したものを、その役務提供のために所持する行為は、侵害とみなす行為に含まれない。
- イ.指定商品又は指定役務について登録防護標章を使用するために登録防護標章を表示する物を所持する行為は、侵害とみなす行為に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 含まれないではなく含まれる
商標法第67条第3号「これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為」e-Gov原文
- イ.正しい
- 67条5号に沿う
商標法第67条第5号「指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為」e-Gov原文
ひっかけ防護標章の侵害みなしは、使用そのものだけでなく所持・輸入・表示物の準備行為にも及ぶ。
解説登録防護標章を付した役務提供用物を役務提供のために所持・輸入する行為や、登録防護標章を表示する物を使用目的で所持する行為は、侵害とみなす行為に含まれる(67条3号・5号)。
補足67条は列挙が多い。商品、役務提供用物、表示物のどれに関する所持かを読み分ける。
問12商標法(防護標章)の出願準用と審査準用
防護標章登録出願に関する商標法の規定の準用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標法5条、5条の2、6条1項・2項等の規定は、防護標章登録出願には準用されない。
- イ.14条から15条の2まで及び16条から17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 準用されないではなく準用される
商標法第68条第1項「第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条2項に沿う
商標法第68条第2項「第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する」e-Gov原文
ひっかけ防護標章登録出願には通常の商標出願・審査規定が多く準用される。
解説防護標章登録出願には5条等の出願規定が準用され(68条1項)、審査についても14条から15条の2まで及び16条から17条の2まで等が準用される(同条2項)。
補足準用条文は丸暗記より、出願段階・審査段階・権利段階・審判段階のどこに準用されるかで整理する。
問13商標法(防護標章)の登録要件誤認
防護標章登録の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録は、登録商標が需要者の間に広く認識されていない場合でも、商標権者の希望があれば当然に受けることができる。
- イ.防護標章登録の対象は、登録商標と同一の標章ではなく、登録商標と類似する標章に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 希望だけでは足りない
商標法第64条第1項「自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 類似標章に限られない
商標法第64条第1項「その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『著名性不要』が誤り、イは『類似標章に限る』が誤り。防護標章は著名な登録商標と同一標章。
解説防護標章登録には、登録商標が指定商品・指定役務を表示するものとして需要者間に広く認識されていることが必要である(64条1項・2項)。また対象は登録商標と同一の標章である。
補足防護標章制度は有名ブランド保護の拡張だが、対象標章は同一標章に限られる。
問14商標法(防護標章)の存続期間更新誤認
防護標章登録に基づく権利の存続期間及び更新登録出願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもって終了する。
- イ.更新登録の出願は、存続期間の満了後に限ってすることができ、満了前にすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 二十年ではなく十年
商標法第65条の2第1項「設定の登録の日から十年をもつて終了する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 満了後に限られない
商標法第65条の3第2項「存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『二十年』が誤り、イは『満了後に限る』が誤り。防護標章は十年、更新は満了前六月から。
解説防護標章登録に基づく権利は設定登録日から十年で終了する(65条の2第1項)。更新登録出願は、存続期間の満了前六月から満了日までの間にする(65条の3第2項)。
補足防護標章の期間問題は、十年と満了前六月をセットで記憶する。
問15商標法(防護標章)の附随性と侵害みなし誤認
防護標章登録に基づく権利の附随性及び侵害とみなす行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときでも消滅せず、分割後の各商標権に当然に存続する。
- イ.指定商品又は指定役務について登録防護標章を使用する行為は、商標権又は専用使用権の侵害とみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 消滅せず存続するわけではない
商標法第66条第1項「防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 侵害とみなされないではなくみなされる
商標法第67条第1号「指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用」e-Gov原文
ひっかけ誤誤確認: アは『分割後も存続』が誤り、イは『侵害みなしでない』が誤り。防護標章は附随性と侵害みなしが核。
解説防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは消滅する(66条1項)。指定商品又は指定役務について登録防護標章を使用する行為は、商標権又は専用使用権の侵害とみなされる(67条1号)。
補足防護標章権は独立して分割承継されない。登録防護標章の使用は侵害みなしの入口である。