問1FPライフ共済② 小規模企業共済の共済金の支給
小規模企業共済法上の共済金の支給に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人の小規模企業者が事業を廃止したときは、その者の掛金納付月数が6月以上である場合、機構は共済金を支給する。
- イ.会社等の役員である小規模企業者が、65歳以上でその会社等の役員でなくなったときは、機構は共済金を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1項が共済金の支給要件を定める
小規模企業共済法第9条「掛金納付月数が六月以上のときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項2号が役員退任を支給事由とする
小規模企業共済法第9条「六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき」e-Gov原文
ひっかけ共済金は『掛金6月以上』が前提。事業廃止・役員退任等が支給事由。
解説小規模企業共済の共済金は、掛金納付月数が6月以上の共済契約者に、①事業の廃止(役員の場合は会社等の解散)、②役員の疾病・負傷・死亡又は65歳以上での退任、③65歳以上で掛金納付月数180月以上での請求などの事由が生じたときに支給される(9条1項)。廃業・退任に備える老後資金準備の制度である。
補足共済金は、一括受取りのほか、要件を満たせば分割受取りや併用も選択できる。
問2FPライフ共済② 中小企業退職金共済の掛金月額
中小企業退職金共済法上の掛金月額に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとされている。
- イ.中退共の掛金月額の上限は、被共済者一人につき3万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項が被共済者ごとの掛金月額設定を定める
中小企業退職金共済法第4条「被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条2項が掛金月額の上限を三万円以下とする
中小企業退職金共済法第4条「三万円以下でなければならない」e-Gov原文
ひっかけ中退共の掛金月額は『被共済者ごと』、上限は『一人3万円』(小規模企業共済の7万円と別物)。
解説中退共の退職金共済契約は、被共済者(従業員)ごとに掛金月額を定めて締結する(4条1項)。掛金月額は、一般の被共済者は5,000円以上3万円以下(短時間労働被共済者は2,000円以上)の範囲で、所定の刻みにより定める(同条2項)。掛金は事業主が全額負担する。小規模企業共済の上限が一人7万円であるのと混同しないよう注意する。
補足掛金は事業主が全額負担し、損金(個人事業主は必要経費)に算入できる。掛金の一部は国の助成(掛金負担軽減措置)の対象となることがある。
問3FPライフ共済② 中小企業退職金共済の掛金月額の変更(増額・減額)
中小企業退職金共済法上の掛金月額の変更に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.機構は、共済契約者から掛金月額の増加(増額)の申込みがあったときは、これを承諾しなければならない。
- イ.機構は、共済契約者からの掛金月額の減少(減額)の申込みについては、一定の場合を除き、これを承諾してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1項が増額の申込みの承諾義務を定める
中小企業退職金共済法第9条「掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条2項が減額の申込みを原則不承諾とする
中小企業退職金共済法第9条「掛金月額の減少の申込みについては、前条第三項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない」e-Gov原文
ひっかけ中退共は『増額は承諾義務』だが『減額は原則不可(限定的な例外のみ)』。
解説中退共の掛金月額は、いつでも自由に増額・減額できるわけではない。機構は、共済契約者から掛金月額の増加(増額)の申込みがあったときは、これを承諾しなければならない(9条1項)。一方、減少(減額)の申込みについては、被共済者の同意を得たとき、又は掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときを除き、機構はこれを承諾してはならない(9条2項、8条3項)。増額は受け入れられるが、減額は原則できない点が特徴である。
補足小規模企業共済では掛金月額の増額・減額のいずれの申込みも機構が承諾しなければならず(小規模企業共済法8条)、中退共の減額の取扱いとは異なる。
問4FPライフ共済② 確定拠出年金の定義
確定拠出年金法上の定義に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法上の「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
- イ.「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項が確定拠出年金を定義する
確定拠出年金法第2条「「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条2項が企業型年金を定義する
確定拠出年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」e-Gov原文
ひっかけ確定拠出年金は『企業型(DC)』と『個人型(iDeCo)』の2つ。
解説確定拠出年金は、企業型年金(事業主が実施)と個人型年金(国民年金基金連合会が実施するiDeCo)からなる(2条)。いずれも掛金を拠出して加入者自身が運用し、その運用結果によって将来の給付額が変動する私的年金(公的年金に上乗せする年金)である。確定給付企業年金(給付額が確定)と対比される。
補足個人型年金(iDeCo)は、国民年金基金連合会(連合会)が実施する(2条3項)。
問5FPライフ共済② 小規模企業共済の加入対象
小規模企業共済法上の小規模企業者(加入対象)に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模企業共済の小規模企業者には、常時使用する従業員の数が20人以下で工業・鉱業・運送業等を営む個人が含まれる。
- イ.商業又はサービス業を営む個人の場合、常時使用する従業員の数が20人以下であれば小規模企業者に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項1号が20人以下を加入対象とする
小規模企業共済法第2条「常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条1項2号が商業・サービス業を5人以下とする
小規模企業共済法第2条「常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業」e-Gov原文
ひっかけ小規模企業共済は『工業等は20人以下』『商業・サービス業は5人以下』。
解説小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、廃業・退任に備えて積み立てる退職金制度である。加入できる小規模企業者は、①工業・鉱業・運送業等は従業員20人以下、②商業・サービス業は従業員5人以下の個人又は会社の役員等である(2条1項)。業種により従業員数の要件が異なる点に注意する。
補足掛金は加入者が負担し、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
問6FPライフ共済② 中小企業退職金共済契約の締結
中小企業退職金共済法上の退職金共済契約の締結に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
- イ.中小企業者は、試みの雇用期間中の者を含め、すべての従業員について退職金共済契約を締結しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項が締結者を中小企業者に限る
中小企業退職金共済法第3条「中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない」e-Gov原文
ひっかけ中退共は『中小企業者のみ』締結可。試用期間中の者等は加入義務の対象外。
解説退職金共済契約を締結できるのは中小企業者に限られる(3条1項)。中小企業者は、原則としてすべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならないが、①期間を定めて雇用される者、②季節的業務に雇用される者、③試みの雇用期間中の者などは、加入させる義務の対象から除かれる(同条3項)。
補足既に他の退職金共済契約の被共済者である者を、重ねて被共済者とする契約は締結できない(3条2項)。
問7FPライフ共済② 小規模企業共済の掛金月額
小規模企業共済法上の掛金月額に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模企業共済の掛金月額は、千円以上であって、500円に整数を乗じて得た額(500円単位)でなければならない。
- イ.小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者一人につき10万円を超えてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条2項が掛金月額を千円以上・五百円単位とする
小規模企業共済法第4条「千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条2項が上限を一人につき七万円とする
小規模企業共済法第4条「共済契約者一人につき七万円を超えてはならない」e-Gov原文
ひっかけ掛金月額は『1,000円以上・500円単位』、上限は『一人7万円』。
解説小規模企業共済の掛金月額は、共済契約を締結する際に定める(4条1項)。その額は、1,000円以上で500円刻み(500円に整数を乗じて得た額)とされ、共済契約者一人につき7万円が上限である(同条2項)。掛金は加入後に増額・減額が可能で、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
補足掛金は、月払いのほか、半年払い・年払いも選択でき、前納すると一定割合の前納減額金が受けられる。
問8FPライフ共済② 小規模企業共済の掛金の前納と延滞
小規模企業共済法上の掛金の前納及び延滞に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付(前納)したときは、機構は、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
- イ.掛金を納付すべき者が掛金を納付期限までに納付しなかったときであっても、機構は割増金を納付させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条が前納の場合の掛金減額を定める
小規模企業共済法第18条「その月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 19条1項が延滞時の割増金を定める
小規模企業共済法第19条「割増金を納付させることができる」e-Gov原文
ひっかけ掛金は『前納で減額』、『延滞で割増金』。
解説小規模企業共済では、掛金をその月の前月末日以前に納付(前納)したときは、機構が経済産業省令で定めるところによりその額を減額できる(18条)。一方、掛金を納付期限までに納付しなかったときは、機構は割増金を納付させることができ、その割増金は掛金の額につき年14.6%の割合で計算した額が上限とされる(19条)。前納すると得をし、延滞すると割増金が課されうる、という対の仕組みである。
補足機構は、災害その他やむを得ない事由により納付期限までに納付できないと認めるときは、納付期限を延長することができる(20条)。
問9FPライフ共済② 小規模企業共済契約の解除
小規模企業共済法上の共済契約の解除に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共済契約者は、機構の承認を得なければ、共済契約を解除することができない。
- イ.共済契約者が一定の月分以上掛金の納付を怠ったとき(正当な理由がある場合を除く)は、機構は共済契約を解除しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 7条3項が共済契約者の任意解除を認める
小規模企業共済法第7条「共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条2項1号が掛金滞納を解除事由とする
小規模企業共済法第7条「一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき」e-Gov原文
ひっかけ契約者は『いつでも解除可』。掛金長期滞納等は機構が『解除しなければならない』。
解説共済契約者は、いつでも共済契約を解除できる(任意解約。7条3項)。一方、機構は、原則として共済契約を解除できないが、共済契約者が一定の月分以上掛金の納付を怠ったとき、又は偽りその他不正の行為で共済金等の支給を受けようとしたときは、解除しなければならない(同条2項)。解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(同条5項)。
補足任意解約による解約手当金は、掛金納付月数が短いと元本割れ(掛金合計額を下回る)となることがある。
問10FPライフ共済② 中小企業退職金共済の退職金の支給
中小企業退職金共済法上の退職金の支給に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被共済者が退職したときは、掛金の納付月数にかかわらず、機構は退職金を支給する。
- イ.機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときはその遺族)に退職金を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条1項ただし書が12月未満を不支給とする
中小企業退職金共済法第10条「が十二月に満たないときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項本文が退職金の支給を定める
中小企業退職金共済法第10条「被共済者が退職したときは、その者」e-Gov原文
ひっかけ退職金は『従業員に直接』支給。ただし掛金納付が『12月未満』なら不支給。
解説中退共では、被共済者が退職したとき、機構が被共済者(死亡退職の場合はその遺族)に退職金を直接支給する(10条1項本文)。ただし、掛金納付月数が12月に満たないときは退職金は支給されない(同項ただし書)。また、掛金納付月数が23月以下の場合は、退職金が掛金総額を下回る(元本割れする)ことがある。
補足退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて定まり、運用状況に応じた付加退職金が加算されることもある。
問11FPライフ共済② 中小企業退職金共済の解約手当金相当額の移換(通算)
中小企業退職金共済法上の解約手当金に相当する額の移換に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共済契約者の合併等により退職金共済契約が解除された被共済者について解約手当金相当額の移換の申出があった場合でも、機構は当該被共済者に解約手当金を支給する。
- イ.共済契約者が合併等をし、退職金共済契約が解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金等を実施する場合、機構は申出に基づき、その被共済者に係る解約手当金に相当する額を確定給付企業年金等へ移換する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 31条の4第2項が移換時の解約手当金不支給を定める
中小企業退職金共済法第31条の4「当該被共済者に解約手当金を支給しないものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 31条の4第1項が解約手当金相当額の移換を定める
中小企業退職金共済法第31条の4「解約手当金に相当する額を移換するものとする」e-Gov原文
ひっかけ解約手当金相当額を企業年金へ『移換』した場合、機構は解約手当金を『支給しない』(二重取り不可)。
解説中退共には、退職金を社外に持ち運べるようにする通算(ポータビリティ)の仕組みがある。共済契約者が合併・会社分割等を行い、退職金共済契約が解除された被共済者を確定給付企業年金や企業型確定拠出年金の加入者とする場合、機構は申出に基づき解約手当金に相当する額をその企業年金へ移換できる(31条の4第1項)。この移換の申出があったときは、機構は当該被共済者に解約手当金を支給しない(同条2項)。移換した分は退職金共済から脱退して企業年金側で引き継がれるため、二重には受け取れない。
補足ただし、企業年金が実施される前に被共済者が退職・死亡した場合などは、機構が解約手当金を支給する(同条3項)。
問12FPライフ共済② 中小企業退職金共済の退職金等を受ける権利(譲渡等の禁止・未成年者の請求)
中小企業退職金共済法上の退職金等を受ける権利に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.退職金等の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができる。
- イ.未成年者である被共済者は、独立して、退職金等を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 20条が退職金等の受給権を保護する
中小企業退職金共済法第20条「譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条が未成年者の独立請求を認める
中小企業退職金共済法第19条「未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ退職金等を受ける権利は『譲渡・担保・差押え不可(国税滞納処分のみ例外)』。未成年者は『独立して請求できる』。
解説中退共の退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない(20条本文)。受給権を保護し、退職金を確実に従業員本人へ渡すための規定である。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む)による差押えは認められる(同条ただし書)。また、未成年者である被共済者は、法定代理人によらず独立して退職金等を請求することができる(19条)。
補足小規模企業共済の共済金等の支給を受ける権利も同様に、譲り渡し・担保・差押えが原則禁止される(小規模企業共済法15条)。
問13FPライフ共済② 中小企業退職金共済の中小企業者の定義
中小企業退職金共済法上の中小企業者及び退職の定義に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.中退共の対象となる中小企業者は、すべての業種について、常時雇用する従業員の数が300人以下であることが要件である。
- イ.中退共における「退職」とは、従業員が定年に達したことのみをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 2条1項が業種ごとに従業員数等を定める
中小企業退職金共済法第2条「卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条2項が退職を雇用関係の終了とする
中小企業退職金共済法第2条「従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう」e-Gov原文
ひっかけ中退共の中小企業者は『業種ごと』に従業員数・資本金要件が異なる。
解説中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員のための退職金制度である。対象となる中小企業者は、一般業種は従業員300人以下又は資本金3億円以下、卸売業は100人以下又は1億円以下、サービス業は100人以下又は5,000万円以下、小売業は50人以下又は5,000万円以下である(2条1項)。退職とは、定年に限らず、事業主との雇用関係が終了することをいう(同条2項)。
補足中退共の掛金は事業主が全額負担し、従業員(被共済者)に退職金が直接支給される。
問14FPライフ共済② 中小企業退職金共済の時効
中小企業退職金共済法上の時効に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.退職金等の支給を受ける権利は、時効によって消滅することはない。
- イ.掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 33条1項が退職金等の請求権を5年の消滅時効とする
中小企業退職金共済法第33条「退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間」e-Gov原文
- イ.誤り
- 33条1項が掛金の返還請求権を2年の消滅時効とする
中小企業退職金共済法第33条「返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間」e-Gov原文
ひっかけ退職金等の請求権は『5年』、掛金の納付・返還の権利は『2年』。
解説中退共では、権利の種類により消滅時効の期間が異なる(33条1項)。①退職金等(退職金・解約手当金等)の支給を受ける権利は5年、②掛金・過去勤務掛金の納付を受ける権利、及び掛金・過去勤務掛金の返還を受ける権利は2年で、それぞれ行使できる時から進行する。退職金は5年、掛金まわりは2年と整理して覚える。
補足遺族が先順位者等の生死・所在不明のため請求できない場合は、請求できることとなった日から6月以内は時効が完成しない(33条2項)。
問15FPライフ共済② 小規模企業共済の解約手当金
小規模企業共済法上の解約手当金に関する共済制度の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共済契約が解除された場合、共済契約者の掛金納付月数が6月以上であれば、機構は解約手当金を支給する。
- イ.偽りその他不正の行為によって共済金等の支給を受けようとしたことを理由に共済契約が解除された場合であっても、解約手当金は必ず支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 12条1項が解約手当金の支給要件を12月以上とする
小規模企業共済法第12条「掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条2項が不正受給による解除時の不支給を定める
ひっかけ解約手当金は『掛金12月以上』が必要(共済金の6月以上と区別)。不正受給を理由とする解除は原則不支給。
解説小規模企業共済の解約手当金は、共済契約が解除された場合であって、共済契約者の掛金納付月数が12月以上のときに、機構が共済契約者に支給する(12条1項)。共済金(事業の廃止等の場合)の支給要件が掛金納付月数6月以上であるのに対し、解約手当金は12月以上を要する点に注意する。ただし、偽りその他不正の行為によって共済金等を受けようとしたことを理由に契約が解除されたときは、原則として解約手当金は支給されない(同条2項)。
補足任意解約(7条3項)による解約手当金は、掛金納付月数が短いと掛金合計額を下回る(元本割れする)ことがある。