問1FPライフ年金共済② 確定拠出年金の定義
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法上の「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
- イ.「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項が確定拠出年金を定義する
確定拠出年金法第2条「「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条2項が企業型年金を定義する
確定拠出年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」e-Gov原文
ひっかけ確定拠出年金は『企業型(DC)』と『個人型(iDeCo)』の2つ。
解説確定拠出年金は、企業型年金(事業主が実施)と個人型年金(国民年金基金連合会が実施するiDeCo)からなる(2条)。いずれも掛金を拠出して加入者自身が運用し、その運用結果によって将来の給付額が変動する私的年金(公的年金に上乗せする年金)である。確定給付企業年金(給付額が確定)と対比される。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。個人型年金(iDeCo)は、国民年金基金連合会(連合会)が実施する(2条3項)。
問2FPライフ年金共済② 運用の指図
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、その個人別管理資産について運用の指図を行う。
- イ.確定拠出年金では、運用の方法の選択や運用の指図は、運営管理機関が加入者に代わって行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 25条1項が加入者による運用の指図を定める
確定拠出年金法第25条「当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 25条2項が加入者の選択により運用指図を行うとする
確定拠出年金法第25条「一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して」e-Gov原文
ひっかけ運用は『加入者自身』が指図する(自己責任)。
解説確定拠出年金では、加入者等が自己の個人別管理資産について運用の指図を行う(25条1項)。提示された運用の方法(投資信託・預貯金・保険商品等)の中から加入者自身が選択し、それぞれに充てる額を決定する(同条2項)。運用結果(運用リスク)は加入者本人が負う点が、給付額が確定している確定給付年金と異なる。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。加入者が一定期間運用の指図を行わない場合、規約に定めた指定運用方法で運用されることがある(23条の2)。
問3FPライフ年金共済② 老齢給付金の支給要件
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通算加入者等期間を有しない者は、年齢にかかわらず、老齢給付金を請求することはできない。
- イ.60歳以上61歳未満の者が老齢給付金を請求するには、原則として10年以上の通算加入者等期間が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 33条1項ただし書が通算期間がない場合の特例を定める
確定拠出年金法第33条「通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条1項1号が60歳での請求要件を10年とする
確定拠出年金法第33条「六十歳以上六十一歳未満の者十年」e-Gov原文
ひっかけ老齢給付金は原則60歳から。ただし60歳受給には『通算10年』が必要。
解説確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から受給できるが、60歳時点で受給するには10年以上の通算加入者等期間が必要である(33条1項1号)。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、期間に応じて受給開始可能年齢が段階的に引き上げられる(最も短いと65歳)。受給開始は遅くとも75歳までに行う必要がある。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。受給開始の上限は75歳(2022年の改正で70歳から引き上げ)まで繰り下げられる。
問4FPライフ年金共済② 障害給付金の支給要件
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害給付金は、傷病の初診日から起算して3年を経過した日(障害認定日)における障害の状態に基づいて支給される。
- イ.障害給付金は、障害認定日から80歳に達する日の前日までの間に政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条1項が障害認定日を初診日から1年6月とする
確定拠出年金法第37条「から起算して一年六月を経過した日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 37条1項が請求できる期間を75歳の前日までとする
確定拠出年金法第37条「七十五歳に達する日の前日までの間において」e-Gov原文
ひっかけ障害認定日は『初診日から1年6月』。請求は『75歳の前日まで』。
解説確定拠出年金の給付には、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類がある(28条)。障害給付金は、傷病の初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる(37条1項)。障害認定日の「1年6月」は公的年金の障害給付と共通する。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。確定拠出年金の給付は、老齢・障害・死亡一時金の3種類である(28条)。
問5FPライフ年金共済② 個人型年金加入者
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- イ.個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者も、個人型年金加入者となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 62条1項1号が第1号被保険者の加入を認める
確定拠出年金法第62条「第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 62条2項1号が受給権者を加入対象から除く
確定拠出年金法第62条「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」e-Gov原文
ひっかけiDeCoは第1〜3号被保険者等が加入可。老齢給付金の受給権者は加入不可。
解説個人型年金(iDeCo)には、国民年金の第1号被保険者(自営業者等。保険料免除者を除く)、第2号被保険者(会社員・公務員。一定の企業型加入者等を除く)、第3号被保険者(専業主婦等)、任意加入被保険者が加入できる(62条1項)。ただし、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者や、老齢を支給事由とする年金の受給権を有する者は加入できない(同条2項)。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。個人型年金加入者は、申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。
問6FPライフ年金共済② 個人型年金加入者の資格の取得・喪失
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人型年金加入者は、連合会に申出をした日の翌月から、個人型年金加入者の資格を取得する。
- イ.個人型年金加入者は、死亡したとき等に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 62条3項が資格取得を申出日とする
確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 62条4項が資格喪失事由を定める
確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者の資格を喪失する」e-Gov原文
ひっかけ資格取得は『申出をした日』。国民年金被保険者でなくなると資格を喪失。
解説個人型年金加入者は、連合会への申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。死亡したとき、国民年金の被保険者の資格を喪失したとき、保険料免除者となったとき、老齢給付金の受給権を有する者となったとき等の事由に該当した日に、加入者の資格を喪失する(同条4項)。国民年金の被保険者であることがiDeCo加入の前提となる。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。資格を取得した月にその資格を喪失した者は、加入者でなかったものとみなされる(62条5項)。
問7FPライフ年金共済② 企業型年金加入者
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金を実施する実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者となる。
- イ.企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者は、企業型年金加入者としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1項が加入者の範囲を定める→実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が原則加入者
確定拠出年金法第9条「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条2項2号が加入者除外事由を列挙→老齢給付金の受給権を有する者は加入者にならない
確定拠出年金法第9条「前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない」e-Gov原文
確定拠出年金法第9条「企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」e-Gov原文
ひっかけ企業型年金加入者は『実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者』が原則。老齢給付金の受給権者は除かれる。
解説企業型年金加入者は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が原則として該当する(9条1項)。ただし、規約で一定の資格を定めた場合の当該資格を有しない者や、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者(又は有していた者)は加入者としない(同条2項)。すでに老齢給付の受給権を得た者を加入者から外し、給付段階の者と拠出段階の者を区別する仕組みである。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。『第一号等厚生年金被保険者』は、第一号厚生年金被保険者(民間被用者)と第四号厚生年金被保険者を指す(2条6項)。
問8FPライフ年金共済② 事業主掛金
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金(事業主掛金)を拠出する。
- イ.企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできず、掛金の拠出はすべて事業主が行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条1項が事業主掛金の拠出を定める→年1回以上、定期的に拠出
確定拠出年金法第19条「事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 19条3項が加入者掛金を認める→加入者は自ら拠出できる→『拠出できない』は誤り
確定拠出年金法第19条「年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」e-Gov原文
ひっかけ事業主掛金は事業主が拠出するが、加入者も『自ら』拠出できる(マッチング拠出)。
解説企業型年金では、事業主が年1回以上、定期的に事業主掛金を拠出する(19条1項)。加えて、規約で定めれば企業型年金加入者も自ら掛金(企業型年金加入者掛金)を拠出できる(同条3項)。これがいわゆるマッチング拠出で、加入者掛金の額は規約の定めにより加入者自身が決定・変更する(同条4項)。掛金は事業主のみという思い込みが誤答につながる。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。事業主掛金の額・企業型年金加入者掛金の額は、いずれも企業型年金規約で定めるところによる(19条2項・4項)。
問9FPライフ年金共済② 給付の種類
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金の給付は、老齢給付金及び障害給付金の2種類であり、加入者が死亡した場合の給付は定められていない。
- イ.企業型年金の給付として、死亡一時金が定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 28条が給付の種類を3つ列挙→死亡一時金も含む→『2種類で死亡時の給付なし』は誤り
確定拠出年金法第28条「老齢給付金二障害給付金三死亡一時金」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条3号が死亡一時金を給付として掲げる→死亡一時金は定められている
ひっかけ企業型年金の給付は『老齢給付金・障害給付金・死亡一時金』の3つ。
解説企業型年金の給付は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類である(28条)。老齢給付金は一定の年齢・通算加入者等期間の要件を満たすと支給され、障害給付金は政令で定める程度の障害状態に至ったときに支給され、死亡一時金は加入者等が死亡したときに遺族へ支給される。給付の種類を取り違えないことが基本となる。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。死亡一時金を受けることができる遺族の範囲・順位は、別途41条に定められている。
問10FPライフ年金共済② 死亡一時金の遺族の範囲・順位
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡一時金を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は含まれない。
- イ.死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その全額を最年長の者に支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条1項が配偶者に事実婚を含める→事実婚の者も配偶者→『含まれない』は誤り
確定拠出年金法第41条「届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条3項が同順位複数のときは人数で等分と定める→『最年長者に全額』は誤り
確定拠出年金法第41条「死亡一時金は、その人数によって等分して支給する」e-Gov原文
ひっかけ死亡一時金の配偶者には事実婚を含み、同順位者が複数なら人数で等分。
解説死亡一時金を受けることができる遺族は、配偶者を第一順位とし、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹等が続く(41条1項)。配偶者には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(事実婚)を含む。同順位者が2人以上あるときは人数によって等分して支給し(同条3項)、受けることができる遺族がないときはその金額は死亡した者の相続財産とみなされる(同条4項)。なお、死亡した者が生前に受給者を指定して表示していたときは、その指定が優先される(同条1項ただし書)。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、個人別管理資産額に相当する金銭は死亡した者の相続財産とみなされる(41条4項)。
問11FPライフ年金共済② 運用の方法の選定及び提示
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型運用関連運営管理機関等は、政令で定める数以下で、かつ、3以上の運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。
- イ.運用の方法の選定は、それぞれの方法の収益の性質ができるだけ類似する方法を選ぶように行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条1項が運用の方法の提示数を定める→政令の上限以下かつ3以上を選定し提示
確定拠出年金法第23条「三以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 23条2項が選定基準を定める→収益の性質が類似していないこと→『類似する方法を選ぶ』は誤り
確定拠出年金法第23条「収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない」e-Gov原文
ひっかけ運用の方法は『3以上』を提示し、収益の性質が『類似しない』ように選定する。
解説企業型運用関連運営管理機関等は、運用の方法を、上限として政令で定める数以下で、かつ3以上選定して加入者等に提示しなければならない(23条1項)。選定は、収益の率や変動の可能性など収益の性質が類似していないこと等の基準に従って行わなければならず(同条2項)、加入者が分散投資できるよう性質の異なる選択肢をそろえる趣旨である。提示された運用の方法の中から加入者自身が運用の指図を行う(25条)。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。選定にあたっては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて行わなければならない(23条3項)。
問12FPライフ年金共済② 小規模企業共済の共済金の支給
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人の小規模企業者が事業を廃止したときは、その者の掛金納付月数が6月以上である場合、機構は共済金を支給する。
- イ.会社等の役員である小規模企業者が、65歳以上でその会社等の役員でなくなったときは、機構は共済金を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条1項が共済金の支給要件を定める
小規模企業共済法第9条「掛金納付月数が六月以上のときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項2号が役員退任を支給事由とする
小規模企業共済法第9条「六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき」e-Gov原文
ひっかけ共済金は『掛金6月以上』が前提。事業廃止・役員退任等が支給事由。
解説小規模企業共済の共済金は、掛金納付月数が6月以上の共済契約者に、①事業の廃止(役員の場合は会社等の解散)、②役員の疾病・負傷・死亡又は65歳以上での退任、③65歳以上で掛金納付月数180月以上での請求などの事由が生じたときに支給される(9条1項)。廃業・退任に備える老後資金準備の制度である。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。共済金は、一括受取りのほか、要件を満たせば分割受取りや併用も選択できる。
問13FPライフ年金共済② 個人別管理資産の移換(ポータビリティ)
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人型年金加入者であった者が企業型年金加入者の資格を取得し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、連合会は、その者の個人別管理資産を当該企業型年金の資産管理機関に移換する。
- イ.企業型年金加入者であった者が連合会に個人別管理資産の移換を申し出るとともに個人型年金加入者となる申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、その個人別管理資産を連合会に移換する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 80条1項2号が連合会を移換元に定める→個人型から企業型へ資産を移換
確定拠出年金法第80条「個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 82条1項が資産管理機関を移換元に定める→企業型から個人型へ資産を移換
確定拠出年金法第82条「当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする」e-Gov原文
ひっかけ個人型⇄企業型で資産を持ち運べるのがポータビリティ。移換の『出し手』が連合会か資産管理機関かを向きで押さえる。
解説確定拠出年金の大きな特徴は、転職・退職時に積み立てた個人別管理資産を持ち運べるポータビリティである。個人型から企業型へ移る場合は連合会がその資産を移換先の企業型年金の資産管理機関に移換し(80条1項2号)、企業型から個人型へ移る場合は企業型年金の資産管理機関がその資産を連合会に移換する(82条1項)。いずれも『個人別管理資産』という個人ごとに区分された資産を、本人の申出に基づいて移し替える仕組みである。資格喪失後一定期間移換されないと連合会へ自動移換される(83条)。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。企業型から企業型への移換(転職先にも企業型がある場合)は、移換先の企業型記録関連運営管理機関等への申出により行われる(80条1項1号)。
問14FPライフ年金共済② 企業型年金の規約の承認
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金に係る規約を作成すれば足り、厚生労働大臣の承認を受ける必要はない。
- イ.厚生労働大臣は、規約の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が法律に掲げる要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3条1項が承認を義務付ける→『承認不要』は誤り
確定拠出年金法第3条「当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項が承認の基準を定める→要件適合で承認
確定拠出年金法第4条「次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする」e-Gov原文
ひっかけ企業型年金は『規約を作って厚生労働大臣の承認』が出発点。労使の同意も要る。
解説企業型年金を実施しようとする事業主は、実施事業所の第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない(3条1項)。厚生労働大臣は、規約が法定の要件(規約の必要記載事項、運用方法の数・種類、給付額の算定方法等)に適合すると認めるときに承認する(4条1項)。承認後の規約変更も、原則として厚生労働大臣の承認が必要である(5条1項)。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。事業主は、承認を受けた企業型年金規約を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない(4条3項)。
問15FPライフ年金共済② 個人型年金の実施主体(連合会)
FPのライフプランニングと年金・共済制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法上の「個人型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が実施する年金制度をいう。
- イ.確定拠出年金法上の「連合会」とは、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が指定した複数の国民年金基金連合会をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 2条3項が個人型年金を連合会の実施する制度と定義→『事業主が実施』は誤り
確定拠出年金法第2条「連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条5項が連合会を全国一個に限り指定すると定める→『複数』は誤り
確定拠出年金法第2条「全国を通じて一個に限り指定したものをいう」e-Gov原文
ひっかけ個人型年金の主役は『連合会(国民年金基金連合会)』。事業主が実施するのは企業型。連合会は全国で一つだけ。
解説個人型年金(iDeCo)の実施主体は連合会である(2条3項)。ここでいう連合会とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう(2条5項)。事業主が実施する企業型年金と対をなす。連合会は個人型年金に係る規約を作成して厚生労働大臣の承認を受け(55条1項)、記録関連業務や運用関連業務は確定拠出年金運営管理機関に委託する。
補足確定拠出年金や共済制度は、加入者、掛金、給付、運用指図、移換を制度横断で整理すると相談実務に使いやすい。企業型年金の実施主体は厚生年金適用事業所の事業主である(2条2項)。