行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請拒否処分をする場合、行政庁は原則として同時にその理由を示さなければならない。
- イ.不利益処分をする場合、行政庁は原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
第16章では、行政書士 行政法総合③ 行政手続法発展 理由提示の場面・行政書士 行政法総合③ 行政不服審査法② 審査請求の執行不停止原則と教示・行政書士 行政法総合③ 行政救済② 抗告訴訟の類型・行政書士 行政法総合③ 行政救済② 取消訴訟の被告適格・行政書士 行政法総合③ 行政手続法発展 審査基準と標準処理期間の義務性を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。
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収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。
行政手続法:3条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・12条・13条・14条
答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
行政不服審査法第25条「処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」e-Gov原文
行政不服審査法第82条「書面で教示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ執行停止は『例外』。原則は止まらない。教示は書面処分のときに必要。
解説審査請求には執行不停止の原則があり(25条1項)、必要があれば審査庁が申立て又は職権で執行停止できる(処分庁の上級行政庁・処分庁である審査庁の場合)。行政庁は不服申立てができる処分を書面でするとき、不服申立先・期間等を書面で教示しなければならない(82条)。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。教示をしなかった場合の救済(不服申立書の提出等)の規定もある(83条)。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
行政事件訴訟法第3条「相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず」e-Gov原文
行政事件訴訟法第3条「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう」e-Gov原文
ひっかけ義務付け・差止めも抗告訴訟。取消訴訟だけではない。
解説抗告訴訟(3条)には、処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え・義務付けの訴え・差止めの訴えがある。これらは公権力の行使への不服を争う訴訟。当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟と区別する。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。不作為の違法確認の訴えは『申請』をした者が原告となる。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:1(アー正、イー正)
行政事件訴訟法第11条「処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」e-Gov原文
行政事件訴訟法第11条「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ原則の被告は『国又は公共団体』。行政庁自身が被告は所属しない場合の例外。
解説平成16年改正で、取消訴訟の被告は『処分をした行政庁』から『行政庁の所属する国又は公共団体』に改められた(11条1項)。原告が被告を誤りにくくする趣旨。行政庁が国・公共団体に所属しない場合のみ当該行政庁が被告となる(11条2項)。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。訴状には被告に加え、処分をした行政庁を記載する(11条4項)。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:2(アー正、イー誤)
行政不服審査法第18条「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」e-Gov原文
行政不服審査法第18条「があった日の翌日から起算して一年を経過したとき」e-Gov原文
ひっかけ『知った日から3か月』と『処分の日から1年』の二段構え。数字を取り違えない。
解説審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(主観的期間、18条1項)、かつ処分があった日の翌日から1年(客観的期間、18条2項)。いずれも正当な理由があれば例外。再調査の請求をした場合はその決定を知った日から1か月などの特則がある。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。取消訴訟の出訴期間(知った日から6か月・処分の日から1年)とも対比して覚える。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:2(アー正、イー誤)
行政事件訴訟法第14条「あつたことを知つた日から六箇月を経過したとき」e-Gov原文
行政事件訴訟法第14条「処分又は裁決の日から一年を経過したとき」e-Gov原文
ひっかけ取消訴訟は『知った日から6か月』。審査請求の『3か月』と混同しない。
解説取消訴訟の出訴期間は、処分等を知った日から6か月(主観的期間、14条1項)、かつ処分等の日から1年(客観的期間、14条2項)。いずれも正当な理由があれば例外。審査請求の期間(知った日から3か月・処分の日から1年)と数字が異なるので対比して押さえる。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。審査請求を経た場合は、裁決を知った日から6か月・裁決の日から1年で起算される。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:3(アー誤、イー正)
行政不服審査法第5条「処分庁に対して再調査の請求をすることができる」e-Gov原文
行政不服審査法第4条「上級行政庁がない場合」e-Gov原文
ひっかけ再調査の請求は『法律に定めがあるとき』に選択できる。常に審査請求一択ではない。
解説審査請求先は、原則として処分庁等の最上級行政庁、上級行政庁がなければ処分庁等自身(4条)。法律に定めがあれば、審査請求の前に処分庁へ『再調査の請求』をすることもできる(5条、簡易な再審査)。再調査の請求と審査請求は不服申立人が選択できるのが原則。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。再審査請求は、法律に定めがある場合に裁決後さらに行える(6条)。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:3(アー誤、イー正)
行政事件訴訟法第25条「処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」e-Gov原文
行政事件訴訟法第25条「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」e-Gov原文
ひっかけ裁判所の執行停止は『申立て』が必要(職権ではない)。原則は不停止。
解説行政事件訴訟も執行不停止が原則(25条1項)。例外として、重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき、裁判所が申立てにより執行停止を決定できる(同2項)。ただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれや本案に理由がないとみえるときはできない(同4項)。職権ではなく『申立て』による点が審査請求と異なる。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。内閣総理大臣の異議があれば、裁判所は執行停止できない(27条)。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:4(アー誤、イー誤)
行政手続法第12条「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」e-Gov原文
行政手続法第13条「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」e-Gov原文
ひっかけ処分基準を審査基準と同じ義務にしない。
解説処分基準は努力義務であり、重い不利益処分では聴聞が必要になる。審査基準との義務性の違い、聴聞と弁明の区別が重要である。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。許認可取消しや資格・地位はく奪などは聴聞の中心論点。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ却下=門前払い、棄却=中身で負け。変更権は審査庁の立場で制限される。
解説裁決は、不適法なら却下(45条1項)、理由がなければ棄却(同2項)、理由があれば認容して処分の取消し・変更(46条1項)。ただし第三者機関的な審査庁(上級行政庁でも処分庁でもない)は、処分を取り消せても『変更』はできない(不利益変更の禁止と並ぶ重要論点)。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。違法・不当でも公益上取り消さない『事情裁決』もある(45条3項)。
行政書士試験の行政法総合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
正解:4(アー誤、イー誤)
行政事件訴訟法第30条「裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り」e-Gov原文
行政事件訴訟法第31条「請求を棄却することができる」e-Gov原文
ひっかけ裁量は『逸脱・濫用』のみ司法審査。違法でも『事情判決』で取り消さないことがある。
解説裁判所は裁量処分について、裁量権の逸脱・濫用がある場合に限り取り消せる(30条、当不当は審査対象外=司法審査の限界)。また、処分が違法でも取消しが公益に著しい障害を生じ公共の福祉に適合しないときは、請求を棄却できる(事情判決、31条)。この場合は判決主文で違法を宣言する。
補足行政法は手続、事後救済、不服申立て、訴訟を横断して整理すると、制度ごとの要件差を取り違えにくい。事情判決をするときは、主文で処分が違法であることを宣言しなければならない。
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