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行政手続法・第17

行政手続法(申請・不利益処分・行政指導復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

17章では、行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 理由提示の場面・行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 聴聞通知と資料閲覧・行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 弁明方式と行政指導一般原則・行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 行政指導中止等の求めと処分等の求め・行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 審査基準と標準処理期間の義務性を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

行政手続法を他資格と横断して確認する場合は、行政法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 理由提示は不利益処分だけの制度ではない。
  • 聴聞は単なる意見聴取ではなく、防御準備の手続がある。
  • 弁明を聴聞のような口頭審理と決めつけない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

行政手続法3条5条6条7条8条9条10条11条12条13条14条15条18条19条20条26条27条29条32条33条34条36条36条の236条の339条42条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 理由提示の場面e-Gov等の一次資料で確認済み

処分理由の提示に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請拒否処分をする場合、行政庁は原則として同時にその理由を示さなければならない。
  • 不利益処分をする場合、行政庁は原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
申請拒否処分における理由提示を問う肢。8条は、許認可等を拒否する場合に原則として同時に理由を示すことを求める。

行政手続法第8条「当該処分の理由を示さなければならない」一次資料を確認

正しい
不利益処分における理由提示を問う肢。14条は、行政庁が不利益処分をする場合にも原則として同時に理由を示すことを求める。

行政手続法第14条「当該不利益処分の理由を示さなければならない」一次資料を確認

ひっかけ理由提示は不利益処分だけの制度ではない。

解説理由提示は、不利益処分だけの制度ではない。申請拒否処分では8条、不利益処分では14条が根拠になる。いずれも行政庁の判断過程を相手方に示し、争うべき点を把握させる機能を持つ。試験では、申請拒否と不利益処分の条文番号・場面を分けつつ、どちらも原則として同時に理由提示が必要だと整理する。

補足理由の程度は、事実関係と法規適用を相手方が知り得ることが重要になる。

2行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 聴聞通知と資料閲覧e-Gov等の一次資料で確認済み

聴聞手続に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、聴聞を行うに当たって、所定の事項を書面により通知しなければならない。
  • 当事者等は、聴聞通知があった時から聴聞終結時までの間、原因事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
手続保障

行政手続法第15条「書面により通知しなければならない」一次資料を確認

正しい
防御準備

行政手続法第18条「当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる」一次資料を確認

ひっかけ聴聞は単なる意見聴取ではなく、防御準備の手続がある。

解説聴聞では、事前通知と資料閲覧により防御準備の機会が保障される。通知は書面で行われ、当事者等は原因事実資料の閲覧を求めることができる。

補足閲覧請求は聴聞通知後から聴聞終結までの期間がポイント。

3行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 弁明方式と行政指導一般原則e-Gov等の一次資料で確認済み

弁明の機会の付与と行政指導に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してする。
  • 行政指導は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
行政手続法29条1項は、弁明を原則として弁明書提出により行うとする。

行政手続法第29条「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き」一次資料を確認

正しい
行政手続法32条1項は、行政指導が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものと定める。

行政手続法第32条「相手方の任意の協力によってのみ実現される」一次資料を確認

ひっかけ弁明を聴聞のような口頭審理と決めつけない。

解説弁明の機会の付与は原則書面審理であり、行政指導は相手方の任意の協力により実現される。聴聞・弁明・行政指導を区別する。

補足行政指導は任意であるため、不利益取扱いや権限濫用的な示唆が制限される。

4行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 行政指導中止等の求めと処分等の求めe-Gov等の一次資料で確認済み

行政手続法上の申出制度に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法律に根拠を置く是正のための行政指導を受けた相手方は、要件に適合しないと思料するとき、行政機関に中止等の措置を求めることができる。
  • 法令違反の是正のためにされるべき処分等がされていないと思料して処分等の求めをすることができるのは、自己の法律上の利益を害された者に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行政手続法36条の2第1項は、行政指導の中止等の求めを認める。

行政手続法第36条の2「行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる」一次資料を確認

誤り
行政手続法36条の3第1項は『何人も』処分等の求めをすることができるとする。

行政手続法第36条の3「何人も、法令に違反する事実がある場合において」一次資料を確認

ひっかけ36条の2と36条の3は、誰が求められるかを取り違えやすい。

解説行政指導の中止等の求めは行政指導を受けた相手方の制度であり、処分等の求めは何人も利用できる制度である。主体の違いを押さえる。

補足処分等の求めは行政不服審査法の審査請求とは性質が異なる。

5行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 審査基準と標準処理期間の義務性e-Gov等の一次資料で確認済み

申請に対する処分の基準・期間に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、審査基準を定めるものとされている。
  • 行政庁は、標準処理期間を必ず定めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行政手続法5条1項は、行政庁は審査基準を定めるものとすると定める。

行政手続法第5条「行政庁は、審査基準を定めるものとする」一次資料を確認

誤り
行政手続法6条は、標準処理期間を定めるよう努めるとする努力義務である。

行政手続法第6条「定めるよう努めるとともに」一次資料を確認

ひっかけ審査基準と標準処理期間を同じ義務と見ない。

解説審査基準は定めるものとされ、標準処理期間は定めるよう努めるものとされる。義務と努力義務の対比が重要である。

補足標準処理期間を定めた場合は公にしておかなければならない。

6行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 申請到達時の審査開始と補正e-Gov等の一次資料で確認済み

申請の到達後の行政庁の対応に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請が事務所に到達したとき、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならない。
  • 形式上の要件に適合しない申請についても、行政庁は補正を求めず、必ず直ちに拒否処分をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行政手続法7条は、申請到達時に遅滞なく審査を開始する義務を定める。

行政手続法第7条「遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」一次資料を確認

誤り
行政手続法7条は、補正を求め、又は拒否しなければならないとする。必ず直ちに拒否ではない。

行政手続法第7条「相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は」一次資料を確認

ひっかけ到達後放置と、形式不備への対応を分ける。

解説申請が到達すれば行政庁は審査を開始する。形式不備がある場合は補正を求めるか拒否するかの対応になる。

補足形式上の要件に適合した届出は到達時に義務履行となる点とも対比する。

7行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 聴聞決定と審査請求制限e-Gov等の一次資料で確認済み

聴聞を経てされる処分と不服申立てに関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、聴聞を経て不利益処分の決定をするときでも、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を参酌する必要はない。
  • 聴聞の手続に関する規定に基づく処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
聴聞結果を本案処分にどう反映するかを問う肢。調書内容と主宰者意見を十分に参酌することが、聴聞を実質化する要件になる。

行政手続法第26条「報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない」一次資料を確認

誤り
聴聞手続内の処分に対する不服申立て制限を問う肢。本案処分への不服と、手続進行上の個別処分への審査請求を混同しない。

行政手続法第27条「審査請求をすることができない」一次資料を確認

ひっかけ聴聞をした後の本案処分と、聴聞手続内の処分を分けて読む。

解説聴聞を経る不利益処分では、聴聞調書と主宰者意見を十分に参酌して本案処分を決める。他方で、聴聞手続内の処分や不作為については、手続を細切れに不服申立てで止めないため、審査請求が制限される。『聴聞結果は参考にしなくてよい』『手続内処分も常に審査請求できる』のどちらも誤りである。

補足手続内の個別判断を逐一不服申立てで止めない趣旨がある。

8行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 命令等手続の誤解e-Gov等の一次資料で確認済み

命令等制定手続に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 命令等制定機関は、命令等の案だけを内部で検討すれば足り、関連資料を公示する必要はない。
  • 提出意見の考慮は任意であり、命令等制定機関は提出意見を十分に考慮しなくてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
行政手続法39条1項は、命令等の案及び関連資料をあらかじめ公示すると定める。

行政手続法第39条「広く一般の意見を求めなければならない」一次資料を確認

誤り
行政手続法42条は、提出意見を十分に考慮しなければならないと定める。

行政手続法第42条「意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見」一次資料を確認

ひっかけ関連資料の公示と提出意見の考慮を落とさない。

解説命令等制定手続では、案と関連資料の公示、意見募集、提出意見の十分考慮が求められる。内部検討だけで足りるわけではない。

補足意見公募手続は命令等制定の透明性を確保する制度である。

9行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 適用除外と地方公共団体の処分e-Gov等の一次資料で確認済み

行政手続法の適用除外に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分には、行政手続法の申請処分・不利益処分の規定が当然に適用される。
  • 地方公共団体の機関がする処分で、その根拠規定が条例又は規則に置かれているものには、行政手続法の処分に関する規定は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
試験又は検定の結果についての処分は、行政手続法3条1項11号により適用除外である。

行政手続法第3条「試験又は検定の結果についての処分」一次資料を確認

正しい
行政手続法3条3項は、条例・規則根拠の地方公共団体の処分を適用除外とする。

行政手続法第3条「条例又は規則に置かれているもの」一次資料を確認

ひっかけ行政手続法の適用範囲は頻出。法律根拠と条例・規則根拠を分ける。

解説行政手続法はすべての行政活動に一律適用されるわけではない。試験結果処分や条例・規則根拠の地方公共団体の処分は適用除外として整理する。

補足地方公共団体には行政手続条例が別途問題になる。

10行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 情報提供と公聴会の努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み

申請に関する情報提供等に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、申請者の求めがあったとき、審査の進行状況及び処分時期の見通しを必ず書面で示さなければならない。
  • 利害関係人の意見を聴く機会として、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法をとるよう努めることが定められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
努力義務と書面による確定的義務の違いを問う肢。条文は進行状況等を示すよう努めるとするにとどまり、必ず書面で示すとはしていない。

行政手続法第9条「審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」一次資料を確認

正しい
利害関係人の意見聴取機会を設ける努力義務を問う肢。公聴会は一例であり、必要に応じた適当な方法による意見聴取が条文の軸になる。

行政手続法第10条「公聴会の開催その他の適当な方法により」一次資料を確認

ひっかけ努力義務を義務なしと読み落とさない。

解説行政手続法9条・10条は、申請者や利害関係人に対する手続的配慮を定めるが、どちらも基本は『努めなければならない』という努力義務の形で置かれている。9条では審査の進行状況や処分時期の見通しの情報提供、10条では利害関係人の意見聴取機会が問題になる。試験では、努力義務を『必ず書面で示す』などの強い義務にすり替える肢に注意する。

補足標準処理期間と同様、努力義務か法的義務かの表現を読む。

11行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 複数行政庁の関連申請e-Gov等の一次資料で確認済み

複数の行政庁が関与する申請に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、他の行政庁で関連申請が審査中であれば、それを理由に自らの審査又は判断を殊更に遅延させることができる。
  • 複数行政庁が関与する場合、必要に応じ、行政庁相互の連絡や申請者からの説明聴取の共同実施により審査促進に努めるものとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
関連申請を理由に審査を遅らせられるかを問う肢。条文はむしろ、他庁の審査中を口実にした殊更な遅延を禁じている。

行政手続法第11条「審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない」一次資料を確認

正しい
複数行政庁間の連携による審査促進を問う肢。申請者からの説明聴取を共同で行うことも、手続負担を軽くするための方法として挙げられている。

行政手続法第11条「相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等」一次資料を確認

ひっかけ関連申請があるから止めてよい、とはならない。

解説複数行政庁が関与する申請では、申請者が行政庁間の縦割りで不利益を受けないようにする発想が重要である。11条1項は、関連申請を理由に審査を殊更に遅らせることを禁止し、11条2項は行政庁間の連絡や共同説明聴取による審査促進を求める。『他庁の審査待ちだから自庁も止めてよい』という理解は逆である。

補足行政手続法は申請者の手続負担軽減も意識している。

12行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 行政指導への不服従と権限濫用示唆e-Gov等の一次資料で確認済み

行政指導に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
  • 行政機関は、許認可等の権限を行使し得る旨を殊更に示して、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
行政手続法32条2項は、行政指導に従わないことを理由とする不利益取扱いを禁止する。

行政手続法第32条「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」一次資料を確認

誤り
行政手続法34条は、許認可等の権限行使を殊更に示して行政指導への服従を余儀なくさせることを禁止する。

行政手続法第34条「当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ行政指導は任意だが、実質的圧力の論点が出る。

解説行政指導は任意協力が前提であるため、不服従を理由とする不利益取扱いや、許認可等の権限をちらつかせる方法は禁止される。

補足指導に従わないこと自体を処分理由にできるわけではない。

13行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 処分基準と聴聞対象e-Gov等の一次資料で確認済み

不利益処分に関する基準と意見陳述手続に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 行政庁は、処分基準を必ず定め、かつ、必ず公にしておかなければならない。
  • 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときでも、聴聞ではなく常に弁明の機会の付与で足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
行政手続法12条1項は、処分基準の設定・公表について努力義務を定める。必ず定め公表する義務ではない。

行政手続法第12条「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」一次資料を確認

誤り
行政手続法13条は、資格又は地位の直接はく奪を聴聞対象とする。

行政手続法第13条「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」一次資料を確認

ひっかけ処分基準を審査基準と同じ義務にしない。

解説処分基準は努力義務であり、重い不利益処分では聴聞が必要になる。審査基準との義務性の違い、聴聞と弁明の区別が重要である。

補足許認可取消しや資格・地位はく奪などは聴聞の中心論点。

14行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 聴聞主宰者と審理公開e-Gov等の一次資料で確認済み

聴聞の主宰者と期日審理に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 聴聞の当事者は、公平確保のため、聴聞を主宰することができない。
  • 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開相当と認めるときを除き、公開しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
聴聞主宰者の中立性を問う肢。当事者や参加人が主宰者になれると、意見陳述や証拠提出を評価する手続の公平が保てない。

行政手続法第19条「当該聴聞の当事者又は参加人」一次資料を確認

正しい
聴聞期日の公開原則を問う肢。聴聞は原則非公開であり、公開は行政庁が相当と認める場合の例外になる。

行政手続法第20条「行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」一次資料を確認

ひっかけ聴聞は裁判のように常に公開されるわけではない。

解説聴聞では、主宰者の公平性と審理公開の原則を分けて押さえる。主宰者については、当事者・参加人など利害関係を持つ者が除外される。審理公開については、原則非公開で、行政庁が公開相当と認める場合に例外的に公開される。『聴聞は手続保障だから常に公開』という連想は誤りである。

補足行政庁が相当と認めるときは公開され得る。

15行政書士 手続法総点検 行政手続法発展 申請関連行政指導と行政指導指針e-Gov等の一次資料で確認済み

申請に関連する行政指導等に関する行政手続法の復習として、次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合でも、行政庁は行政指導を継続して申請者の権利行使を妨げることができる。
  • 複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ行政指導指針を定めるべき場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
行政手続法33条は、申請者が従わない意思を表明したにもかかわらず行政指導を継続する等により権利行使を妨げることを禁止する。

行政手続法第33条「当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」一次資料を確認

正しい
行政手続法36条は、同一目的の行政指導をしようとする場合の行政指導指針の設定・公表を定める。

行政手続法第36条「あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め」一次資料を確認

ひっかけ申請者の権利行使を止める行政指導は制限される。

解説申請取下げ等を求める行政指導は、申請者が従わない意思を示した後も継続して権利行使を妨げてはならない。複数者への行政指導では行政指導指針も問題になる。

補足行政指導指針は行政指導の透明性を高めるための仕組みである。

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この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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