問1海事代理士でない者の業務の制限(海事代理士法17条1項)
海事代理士でない者の業務の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行うことができない。
- イ.海事代理士でない者による第一条の行為の制限には、他の法令に別段の定めがある場合の例外がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第17条「海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条1項ただし書のとおり → 正しい
海事代理士法第17条「他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ海事代理士業務は独占業務。ただし他の法令の別段の定めが例外(17条1項)。
解説海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条の行為(海事に関する申請・届出・登記等の手続とその書類作成)を行ってはならない(17条1項本文)。ただし、他の法令に別段の定めがある場合はこの限りでない(同項ただし書)。独占業務だが、他士業の業務範囲等との調整のため例外が置かれている。
補足この制限に違反した者は罰則の対象となる(27条)。
問2海事代理士の名称の制限とその罰則(海事代理士法17条2項・28条)
海事代理士の名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
- イ.海事代理士でない者が海事代理士と紛らわしい名称を用いても、罰則の適用はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条2項のとおり → 正しい
海事代理士法第17条「海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 罰則が定められている → 誤り
海事代理士法第28条「第十七条第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ名称の独占も法定。違反には罰金がある(17条2項・28条)。
解説海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない(17条2項)。この名称制限に違反した者は二万円以下の罰金に処せられる(28条)。業務の独占(17条1項・27条)と名称の独占(17条2項・28条)はそれぞれ別に罰則が定められている。
補足業務制限違反(17条1項)は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金(27条)で、名称制限違反(28条)より重い。
問3海事代理士の誠実等の義務(海事代理士法18条)
海事代理士の誠実等の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、受託した事務の処理を常に他の海事代理士に一任してよく、自ら処理する必要はない。
- イ.海事代理士は、誠実かつ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自ら処理しなければならない → 誤り
海事代理士法第18条「海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条のとおり → 正しい
海事代理士法第18条「誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ海事代理士は「みずから」誠実・敏速に事務を処理する(18条)。
解説海事代理士は、誠実かつ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない(18条)。この自己処理義務があるため、事務所の増設によって自ら誠実・敏速に処理できなくなるおそれがあるときは、増設の許可がされない(10条2項)。
補足「みずから」処理する義務は、海事代理士の業務が委託者との信頼関係に基づくものであることの表れである。
問4海事代理士の秘密を守る義務とその存続(海事代理士法19条)
海事代理士の秘密を守る義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
- イ.秘密を守る義務は、海事代理士でなくなった後も同様に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条のとおり → 正しい
海事代理士法第19条「その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条後段のとおり → 正しい
海事代理士法第19条「海事代理士でなくなつた後も、また同様とする」e-Gov原文
ひっかけ守秘義務は「海事代理士でなくなった後も」続く(19条)。
解説海事代理士は、法律に別段の定めがある場合を除き、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならず、この義務は海事代理士でなくなった後も存続する(19条)。資格の得喪によって守秘義務が消えるわけではない。
補足守秘義務違反は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処せられる(29条1項)。
問5秘密保持義務の例外と告訴(海事代理士法19条・29条)
海事代理士の守秘義務とその違反に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、法律に別段の定めがある場合を除き、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
- イ.海事代理士の守秘義務違反の罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条のとおり → 正しい
海事代理士法第19条「法律に別段の定がある場合を除く外」e-Gov原文
- イ.誤り
- 告訴がなければ公訴提起できない → 誤り
海事代理士法第29条「前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない」e-Gov原文
ひっかけ守秘義務違反の罪は親告罪(告訴がなければ起訴できない)(29条2項)。
解説守秘義務には「法律に別段の定めがある場合」の例外があり(19条)、その違反は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金だが、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である(29条)。被害者(委託者)の意思を尊重する趣旨である。
補足業務制限違反(27条)や名称制限違反(28条)は親告罪とはされておらず、親告罪は守秘義務違反の罪に限られる。
問6業務に使用する印章(海事代理士法20条)
海事代理士が業務に使用する印章に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、業務に用いる印章について特に制限はなく、任意の印章を使用することができる。
- イ.海事代理士が業務を行うにあたって印章を使用するときは、登録を受けた印章によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 任意の印章ではない → 誤り
海事代理士法第20条「第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
海事代理士法第20条「その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第九条第一項の規定により登録をうけた印章によらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ業務では「登録した印章」を用いる(20条)。任意ではない。
解説海事代理士が業務を行うにあたって印章を使用するときは、9条1項により登録を受けた印章によらなければならない(20条)。印章が登録事項とされている(9条1項4号)のは、この登録印章使用義務と結びついている。
補足使用する印章に変更が生じたときは、変更の登録を申請する必要がある(11条)。
問7海事代理士の帳簿の備付けと記載事項(海事代理士法21条1項)
海事代理士の帳簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、帳簿を備える必要はなく、取り扱った事項の記録は任意である。
- イ.海事代理士の帳簿の記載事項に、委託者から受けた報酬の額は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 帳簿の備付けは任意ではない → 誤り
海事代理士法第21条「国土交通省令で定める様式の帳簿を備え」e-Gov原文
ひっかけ帳簿の備付けは義務。記載事項も法定(21条1項)。
解説海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、(1号)取り扱った事項の概要、(2号)委託者の氏名又は名称及び住所、(3号)委託者から受けた報酬の額を記載しなければならない(21条1項)。業務の内容と対価を記録させる趣旨である。
補足帳簿は、最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない(21条2項)。
問8海事代理士の帳簿の保存期間(海事代理士法21条2項)
海事代理士の帳簿の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士の帳簿は、最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
- イ.海事代理士の帳簿には、取り扱った事項の概要を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 21条2項のとおり → 正しい
海事代理士法第21条「当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ帳簿は「最終記載日から三年間」保存(21条2項)。起算点と期間が狙われる。
解説帳簿の保存期間は、最終の記載をした日から起算して三年間である(21条2項)。起算点は「作成日」ではなく「最終の記載をした日」である点に注意する。記載事項(21条1項)と保存義務(21条2項)はセットで押さえる。
補足帳簿に関する義務は業務の適正の確保のためのもので、地方運輸局長の報告徴収(26条)と併せて監督の実効性を支える。
問9報酬の額の決定と掲示(海事代理士法22条1項)
海事代理士の報酬に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定めなければならない。
- イ.海事代理士は、定めた報酬の額を事務所内に掲示する必要はなく、委託者から求められたときにのみ示せば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第22条「その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め」e-Gov原文
- イ.誤り
- 掲示が必要 → 誤り
海事代理士法第22条「その事務所において公衆に見やすいように掲示する」e-Gov原文
ひっかけ報酬は「業務開始前に定め」「事務所に掲示」する(22条1項)。
解説海事代理士は、業務の開始前に委託者から受けようとする報酬の額を定め、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない(22条1項)。報酬の透明性を確保する趣旨で、事後的な提示では足りない。
補足一定の場合を除き、報酬の額はインターネットによる公衆の閲覧にも供する必要がある(22条1項後段)。
問10報酬の額の基準(海事代理士法22条2項)
海事代理士の報酬の額の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、報酬の額について、特定の者に対し差別的な取扱いをすることができる。
- イ.海事代理士の報酬の額は、適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 差別的取扱いは禁止 → 誤り
海事代理士法第22条「特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条2項のとおり → 正しい
海事代理士法第22条「適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず」e-Gov原文
ひっかけ報酬の額は「適正」かつ「無差別」でなければならない(22条2項)。
解説報酬の額は、適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならず、また特定の者に対し差別的な取扱いをするものであってはならない(22条2項)。原価割れの不当廉売も過大な利潤も、また相手による差別も認められない。
補足報酬の額が基準に適合しないと認められるときは、地方運輸局長が変更を命ずることができる(22条4項)。
問11報酬の額の変更命令と掲示額の遵守(海事代理士法22条4項・24条)
海事代理士の報酬の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、海事代理士の報酬の額が基準に適合しないと認めるときでも、報酬の額の変更を命ずることはできない。
- イ.海事代理士は、掲示した報酬の額よりも低額であれば、これと異なる報酬を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 変更を命ずることができる → 誤り
海事代理士法第22条「海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 低額でも異なる報酬は受けられない → 誤り
海事代理士法第24条「第二十二条第一項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ掲示額は「高くても安くても」外せない。行政による変更命令もある(22条4項・24条)。
解説報酬の額が基準に適合しないときは地方運輸局長が変更を命ずることができ(22条4項)、海事代理士は掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない(24条)。掲示額どおりの報酬を受けるべきで、安くする方向の逸脱も認められない。
補足地方運輸局長が変更を命ずるにあたっては、聴聞を行わなければならず、その審理は公開で行われる(22条5項・6項)。
問12掲示額と異なる報酬の禁止(海事代理士法24条)
海事代理士が受ける報酬の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、掲示した報酬の額よりも高額の報酬を受けてはならない。
- イ.海事代理士は、掲示した報酬の額よりも低額の報酬を受けることもできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条のとおり → 正しい
海事代理士法第24条「掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条のとおり → 正しい
海事代理士法第24条「高額又は低額の報酬を受けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ掲示額との一致が原則。上振れも下振れも禁止(24条)。
解説海事代理士は、22条1項により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない(24条)。安ければよいという規制ではなく、掲示額どおりに受けることが求められる。掲示制度(22条1項)の実効性を担保する規定である。
補足掲示額そのものが基準に適合しないときは、22条4項の変更命令によって是正される。
問13海事代理士に対する懲戒処分の種類(海事代理士法25条1項)
海事代理士に対する懲戒に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、海事代理士がこの法律等に違反したときは、一年以内の業務の停止の処分をすることができる。
- イ.地方運輸局長は、海事代理士に対する懲戒処分として、罰金を科すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 25条1項2号のとおり → 正しい
海事代理士法第25条「この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる」e-Gov原文
海事代理士法第25条第1項第2号「一年以内の業務の停止」e-Gov原文
- イ.誤り
- 罰金は懲戒処分に含まれない → 誤り
海事代理士法第25条「違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ懲戒は戒告・業務停止(一年以内)・登録抹消の三種。罰金は懲戒ではない(25条1項)。
解説海事代理士が法律又は法律に基づく処分に違反したときは、地方運輸局長は、戒告、一年以内の業務の停止、登録の抹消の処分をすることができる(25条1項)。罰金は刑罰(27条〜30条)であって、行政上の懲戒処分とは区別される。
補足懲戒による登録の抹消を受けた者は、処分の日から五年を経過しないと欠格となる(3条4号)。
問14懲戒処分における聴聞と審理の公開(海事代理士法25条)
海事代理士に対する懲戒の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、海事代理士に対し業務の停止の処分をしようとするときでも、聴聞を行う必要はない。
- イ.懲戒処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 25条4項のとおり → 正しい
海事代理士法第25条「前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ懲戒は「聴聞」を経る。しかもその審理は「公開」(25条2項・4項)。
解説地方運輸局長は、戒告又は業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法の区分にかかわらず聴聞を行わなければならず(25条2項)、その聴聞の期日における審理は公開で行われる(25条4項)。処分の適正と手続の透明性を確保する趣旨である。
補足聴聞を行うにあたっては、その期日の七日前までに行政手続法15条1項の通知をしなければならない(25条3項)。
問15地方運輸局長の報告徴収と業務停止違反の罰則(海事代理士法26条・27条)
海事代理士に対する監督及び罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときでも、海事代理士に対し業務に関する報告を求めることはできない。
- イ.業務の停止の処分に違反して業務を行った者であっても、罰則の適用はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 報告を求めることができる → 誤り
海事代理士法第26条「海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 罰則が定められている → 誤り
海事代理士法第27条「第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ監督のための報告徴収(26条)と、業務停止違反への罰則(27条)。
解説地方運輸局長は、法律の実施に必要があるときは海事代理士に業務に関する報告を求めることができ(26条1項)、業務の停止の処分に違反して業務を行った者は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処せられる(27条)。行政上の監督と刑事罰の双方で規律が担保されている。
補足27条は、業務制限違反(17条1項)と業務停止処分違反の双方を対象とし、いずれも同じ法定刑が定められている。