問1海事代理士の業務の定義(海事代理士法1条)
海事代理士法上の海事代理士の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対する申請、届出、登記その他の手続をすることを業とする。
- イ.海事代理士の業務は、自己の名で行う海事手続に限られ、他人の委託を受けて行うものは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
海事代理士法第1条「他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 他人の委託による手続が業務 → 自己の名に限るは誤り
ひっかけ海事代理士の業務は「他人の委託により」行う点が出発点(1条)。
解説海事代理士は、他人の委託を受けて、別表第一の行政機関に対し、別表第二の法令に基づく申請・届出・登記その他の手続をし、その手続に関する書類の作成をすることを業とする(1条)。誰の委託か(他人=依頼者)、どの機関に対してか(別表第一)、どの法令に基づくか(別表第二)が業務範囲を画する。
補足書類の作成には、その作成に代えて電磁的記録を作成する場合の当該電磁的記録の作成も含まれる(1条括弧書)。
問2海事代理士となる資格・試験合格者(海事代理士法2条)
海事代理士となる資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士試験に合格した者は、海事代理士となる資格を有する。
- イ.海事代理士となる資格を有するのは、法の定める各号の一に該当する者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 2条本文のとおり → 正しい
海事代理士法第2条「左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する」e-Gov原文
ひっかけ海事代理士の資格は2条各号のいずれかに該当することで得られる(2条)。
解説海事代理士となる資格は、(1号)海事代理士試験に合格した者、又は(2号)行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事し、その経歴により十分な知識を有すると国土交通大臣が認めた者に認められる(2条)。試験合格が原則的なルートである。
補足資格を有することと、実際に海事代理士として業務を行えることは別で、業務を行うには海事代理士名簿への登録が必要である(9条)。
問3海事代理士となる資格・実務経験者の認定(海事代理士法2条2号)
海事代理士試験によらずに海事代理士となる資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政官庁において五年以上海事に関する事務に従事した者は、当然に海事代理士となる資格を有する。
- イ.行政官庁で十年以上海事に関する事務に従事し、その経歴により十分な知識を有すると国土交通大臣が認めた者は、海事代理士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 五年・当然にとするのは誤り
海事代理士法第2条「行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの」e-Gov原文
ひっかけ実務経験ルートは「十年以上」かつ「国土交通大臣の認定」が要件(2条2号)。
解説試験によらず資格を得るには、行政官庁で十年以上海事に関する事務に従事し、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有すると国土交通大臣が認められることが必要である(2条2号)。期間だけで当然に資格が生じるわけではない。
補足「十年以上」「国土交通大臣の認定」のいずれの要件を欠いても資格は認められない点が、ひっかけの定番である。
問4海事代理士の欠格事由・未成年者と刑(海事代理士法3条)
海事代理士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者は、海事代理士となることができない。
- イ.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わってから一年を経過すれば、直ちに海事代理士となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1号のとおり → 正しい
海事代理士法第3条「次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない」e-Gov原文
海事代理士法第3条第1号「未成年者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 二年であり一年ではない → 誤り
海事代理士法第3条「拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ欠格事由の「期間」は数字のすり替えが定番(3条)。
解説3条は、未成年者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了等から二年を経過しない者、懲戒免職から二年を経過しない者、登録の抹消処分から五年を経過しない者、心身の故障により業務を適正に行えない者を欠格事由とする。刑については「二年」が基準である。
補足国家公務員法等により懲戒免職の処分を受けた者は、その処分の日から二年を経過しないと欠格となる(3条3号)。
問5海事代理士の欠格事由・登録抹消処分後の期間(海事代理士法3条)
海事代理士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.懲戒処分により登録の抹消の処分を受けた者は、その処分の日から五年を経過しなければ、海事代理士となることができない。
- イ.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから二年を経過しなければ、海事代理士となることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条4号のとおり → 正しい
海事代理士法第3条「第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条2号のとおり → 正しい
海事代理士法第3条「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ欠格の期間は事由ごとに異なる(刑・懲戒免職は二年、登録抹消は五年)。
解説登録の抹消(25条の懲戒による強制抹消)を受けた者は、処分の日から五年を経過しないと欠格となる(3条4号)。刑や公務員の懲戒免職の二年よりも長い。もっとも重い懲戒に対応して欠格期間も長く設定されている。
補足同じ「登録の抹消」でも、業務廃止・死亡等による12条の抹消は懲戒ではなく、欠格期間の起算とは関係しない。
問6海事代理士試験の執行者と回数(海事代理士法4条)
海事代理士試験の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士試験は、国土交通大臣が、二年に一回行う。
- イ.海事代理士試験は、地方運輸局長が、毎年一回行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ試験は「国土交通大臣」が「毎年一回」(4条)。主体と回数の両方が狙われる。
解説海事代理士試験は国土交通大臣が毎年一回行う(4条)。登録は地方運輸局長が扱うのに対し、試験の執行主体は国土交通大臣である。国レベルの主体と地方運輸局長の役割分担を整理しておく。
補足登録・懲戒・報告徴収は地方運輸局長が担うのに対し、試験の執行と全国海事代理士名簿の作製は国土交通大臣が担う(4条・8条2項)。
問7海事代理士試験の方法と事項(海事代理士法5条)
海事代理士試験の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士試験は、筆記の方法のみで行われ、口述の方法によることはできない。
- イ.海事代理士試験では、一般法律常識や海事に関する法令についての専門的知識が問われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ試験は「筆記又は口述」の方法で行う(5条)。方法の限定は要注意。
解説試験は、海事代理士の業務を行う能力の有無を判定するため、(1)一般法律常識、(2)海事に関する法令についての専門的知識、(3)その他業務に必要な実務上の知識について、筆記又は口述の方法で行う(5条)。一般法律と海事法令の双方が問われる。
補足試験に関する規程の制定には、相当の地位と業務についての広い経験を有する者五名の意見を徴することが必要である(5条2項)。
問8合格証書と受験手数料(海事代理士法6条・7条)
海事代理士試験の合格証書及び受験手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書が授与される。
- イ.納付した受験手数料は、試験を受けなかった場合においても返還されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
海事代理士法第6条「当該試験に合格したことを証する証書を授与する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条2項のとおり → 正しい
海事代理士法第7条「前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない」e-Gov原文
ひっかけ受験手数料は「受験しなくても返還しない」(7条2項)。
解説試験合格者には合格を証する証書が授与され(6条)、受験手数料は実費を勘案して政令で定める額を納付するが、いったん納付すれば受験しなかった場合でも返還されない(7条)。合格証書の番号は後の登録事項にもなる(9条1項5号)。
補足合格証書は資格の証明であり、業務を行うにはこれとは別に海事代理士名簿への登録が必要となる。
問9海事代理士名簿と全国海事代理士名簿(海事代理士法8条)
海事代理士名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
- イ.全国海事代理士名簿は、各地方運輸局長がそれぞれ作製する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第8条「国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各地方運輸局長ではなく国土交通大臣 → 誤り
海事代理士法第8条「国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ名簿は二層。個別の海事代理士名簿は地方運輸局長、全国名簿は国土交通大臣(8条)。
解説各地方運輸局長は登録のため海事代理士名簿を備え付け(8条1項)、国土交通大臣は各局長の名簿により全国海事代理士名簿を作製する(8条2項)。登録の実務は地方運輸局長、全国的な集約は国土交通大臣という役割分担になっている。
補足地方運輸局長には運輸監理部長が含まれる(8条1項括弧書)。
問10海事代理士の登録の要否と地方運輸局長の登録義務(海事代理士法9条)
海事代理士の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方運輸局長は、資格を有する者から登録の申請があっても、裁量により自由にその登録を拒むことができる。
- イ.海事代理士となるには、海事代理士名簿に登録を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自由に拒めるわけではない → 誤り
海事代理士法第9条「その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第9条「海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ資格者からの申請に対する登録は「羈束」的(欠格でなければ遅滞なく登録)(9条2項)。
解説海事代理士となるには、氏名・生年月日・事務所の所在地・印章・合格証書の番号等について海事代理士名簿に登録を受ける必要がある(9条1項)。地方運輸局長は、資格者の申請に対し、欠格事由がない限り遅滞なく登録しなければならない(9条2項)。
補足登録に使用する印章は登録事項であり(9条1項4号)、業務上はこの登録印章を用いる必要がある(20条)。
問11新たな事務所の設置と登録事項の変更(海事代理士法10条・11条)
海事代理士の事務所及び登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。
- イ.海事代理士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第10条「その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
海事代理士法第11条「登録を受けた第九条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事務所の増設は「許可」、登録事項の変更は「変更の登録の申請」(10条・11条)。
解説二以上の事務所を設置するには主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可が必要で、新たな事務所を管轄する地方運輸局長の名簿にも登録を受ける(10条)。登録事項に変更が生じたときは変更の登録を申請する(11条)。手続の名称(許可か登録か)を区別する。
補足地方運輸局長は、事務所の増設により海事代理士が自ら誠実かつ敏速に業務を処理できなくなるおそれがあると認めるときは、許可をしてはならない(10条2項)。
問12海事代理士の登録の抹消事由(海事代理士法12条)
海事代理士の登録の抹消に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士が業務を廃止しても、地方運輸局長がその登録を抹消することはない。
- イ.海事代理士が死亡した場合であっても、登録の抹消の対象とはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 業務廃止時は抹消しなければならない → 誤り
海事代理士法第12条「地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない」e-Gov原文
海事代理士法第12条第1号「海事代理士が業務を廃止したとき」e-Gov原文
ひっかけ業務廃止・死亡・一定の欠格該当は登録の抹消事由(12条)。
解説地方運輸局長は、海事代理士が業務を廃止したとき、死亡したとき、又は3条2号・3号・5号の欠格事由に該当するに至ったときは、登録を抹消しなければならない(12条)。抹消は義務であり裁量ではない。
補足業務廃止・死亡の場合には、本人又は相続人が地方運輸局長にその旨を届け出る義務がある(13条)。
問13業務廃止・死亡の届出義務(海事代理士法13条)
海事代理士の業務廃止等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士が死亡したときは、その相続人が、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
- イ.海事代理士が業務を廃止したときは届出義務はなく、名簿から自動的に抹消される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条のとおり → 正しい
海事代理士法第13条「当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 届出義務がないわけではない → 誤り
海事代理士法第13条「海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは」e-Gov原文
ひっかけ業務廃止・死亡は「届出」が必要。自動処理ではない(13条)。
解説海事代理士が業務を廃止し、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人が、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない(13条)。この届出を前提に、地方運輸局長が登録の抹消を行う(12条)。
補足届出義務者は、業務廃止の場合は本人、死亡の場合は相続人となる点に注意する。
問14海事代理士名簿の閲覧請求(海事代理士法14条)
海事代理士名簿等の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海事代理士名簿又は全国海事代理士名簿の閲覧を請求できるのは、利害関係を有する者に限られる。
- イ.何人でも、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 利害関係人に限られない → 誤り
海事代理士法第14条「何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条のとおり → 正しい
海事代理士法第14条「全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ名簿の閲覧請求は「何人でも」できる(14条)。請求権者の限定はひっかけ。
解説何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる(14条)。海事代理士が正規に登録された者かどうかを、依頼者を含む一般の者が確認できる仕組みである。
補足閲覧の相手方は、全国名簿については国土交通大臣、個別の名簿については当該名簿を備える地方運輸局長となる。
問15登録の細目と登録事項(海事代理士法16条・9条)
海事代理士の登録の細目及び登録事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録の申請書の様式その他登録に関する手続的事項は、すべて法律で直接定められている。
- イ.海事代理士の登録事項には、事務所の所在地は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- すべて法律で直接定めるわけではない → 誤り
海事代理士法第16条「登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める」e-Gov原文
ひっかけ登録の細目は省令委任、登録事項は9条1項各号(16条・9条)。
解説登録の申請書の様式など手続的な細目は国土交通省令に委ねられている(16条)。登録事項は、氏名・生年月日・事務所の所在地・業務に使用する印章・合格証書の番号である(9条1項各号)。何が法律事項で何が省令事項かを整理する。
補足業務に使用する印章が登録事項とされることが、20条の登録印章使用義務の前提となる。