問1運賃及び料金の割戻の禁止
港湾運送事業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
- イ.港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第10条「港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第14条「港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ収受した運賃料金の『割戻禁止』。名義を他人に『利用させてはならない』(10条・14条)。
解説港湾運送事業者は、利用者に対し収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない(10条)。また、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない(14条、名義利用の禁止)。割戻の禁止と名義利用の禁止を押さえる。
補足割戻(リベート)の禁止は届出運賃料金の実質的な値引きを防ぎ、健全な競争秩序を保つ。名義利用の禁止は許可制の潜脱を防ぐ。
問2港湾運送約款の認可
港湾運送約款及び運賃料金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般港湾運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- イ.港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第11条「港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 運賃料金の割戻をしてはならない → 『割戻をすることができる』は誤り
港湾運送事業法第10条「収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ港湾運送約款は『認可』が必要。運賃料金の『割戻は禁止』(11条・10条)。
解説一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定め国土交通大臣の認可を受けなければならない(11条1項。変更も同様)。また、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない(10条)。港湾運送約款の認可と割戻の禁止を押さえる。
補足運賃料金は届出制(9条)だが、港湾運送約款は認可制(11条)である。事項により規制の強さが異なる点に注意する。
問3港湾運送約款の認可の基準
港湾運送約款の認可の基準及び差別取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、港湾運送約款の認可をしようとするときは、利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること等の基準によって、これをしなければならない。
- イ.港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条2項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第11条「利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第15条「特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ約款認可は『利用者の正当な利益を害さない』等の基準による。特定の利用者への『不当な差別的取扱は禁止』(11条・15条)。
解説国土交通大臣は、港湾運送約款の認可をしようとするときは、利用者の正当な利益を害するおそれがないこと、貨物の受取・引渡しに関する責任の所在が明確であること等の基準によってこれをしなければならない(11条2項)。また、港湾運送事業者は特定の利用者に貨物の多寡等を理由に不当な差別的取扱をしてはならない(15条)。約款認可の基準と差別取扱の禁止を押さえる。
補足約款は利用者保護の観点から認可基準が定められる。差別取扱の禁止は公共的な役務提供者としての公平性を担保する。
問4運賃料金及び港湾運送約款の掲示
運賃料金等の掲示及び港湾運送約款に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、届け出た運賃及び料金並びに認可を受けた港湾運送約款について、営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
- イ.一般港湾運送事業者は、港湾運送約款を定めても、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第12条「営業所において利用者の見やすいように掲示する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 港湾運送約款は認可を受けなければならない → 『認可を受ける必要はない』は誤り
港湾運送事業法第11条「港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ届出運賃料金・認可約款は営業所で『掲示』。港湾運送約款は『認可』が必要(12条・11条)。
解説港湾運送事業者は、届け出た運賃及び料金(特定の荷主等に限って定めたものを除く)並びに認可を受けた港湾運送約款を、営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない(12条)。また、港湾運送約款は国土交通大臣の認可を要する(11条1項)。掲示義務と約款の認可を押さえる。
補足運賃料金・約款の掲示は利用者が事前に取引条件を確認できるようにするための情報開示である。インターネットによる公表も求められる場合がある。
問5引渡不能貨物の寄託
引渡不能貨物の寄託及び事業の譲渡譲受に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
- イ.港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 13条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第13条「荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第18条「港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ引渡不能時は荷受人の費用で倉庫営業者に『寄託できる』。事業の譲渡譲受は『認可がなければ効力を生じない』(13条・18条)。
解説一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡ができないときは、荷受人の費用で貨物を倉庫営業者に寄託できる(13条1項。寄託したときは遅滞なく荷受人に通知する)。また、港湾運送事業の譲渡及び譲受は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない(18条1項)。引渡不能貨物の寄託と譲渡譲受の認可を押さえる。
補足引渡不能貨物の寄託は事業者の保管責任を限定し、貨物の適切な管理を確保する。許可事業の主体変更(譲渡譲受)は認可が効力要件である。
問6引渡不能貨物の寄託の通知
引渡不能貨物の寄託の通知及び運賃料金等の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般港湾運送事業者は、引渡をすることができない貨物を倉庫営業者に寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。
- イ.港湾運送事業者は、届け出た運賃及び料金並びに認可を受けた港湾運送約款を、営業所において掲示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条2項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第13条「遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 営業所で掲示すべき → 『掲示する必要はない』は誤り
港湾運送事業法第12条「営業所において利用者の見やすいように掲示する」e-Gov原文
ひっかけ貨物を寄託したときは遅滞なく荷受人に『通知』。届出運賃料金・認可約款は営業所で『掲示』(13条・12条)。
解説一般港湾運送事業者は、引渡不能貨物を倉庫営業者に寄託したときは、遅滞なくその旨を荷受人に通知しなければならない(13条2項)。また、港湾運送事業者は届出運賃料金・認可約款を営業所で利用者の見やすいように掲示しなければならない(12条)。寄託の通知と掲示義務を押さえる。
補足寄託の通知は荷受人が貨物の所在を把握できるようにするためである。掲示は取引条件の事前開示として重要である。
問7港湾運送事業の名義利用の禁止
港湾運送事業の名義利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させることができる。
- イ.港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 名義を他人に利用させてはならない → 『利用させることができる』は誤り
港湾運送事業法第14条「港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第14条「港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため『利用させてはならない』(14条)。
解説港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない(14条、名義利用の禁止)。許可を受けていない者が他人の名義で事業を行うこと(許可制の潜脱)を防ぐためである。名義利用の禁止を押さえる。
補足名義利用(名義貸し)の禁止は、許可事業の信頼性と責任の所在を確保するための基本的な禁止規定である。
問8港湾運送の差別取扱いの禁止
差別取扱いの禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、特定の利用者に対し、貨物の多寡その他の理由により差別的取扱をすることができる。
- イ.港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不当な差別的取扱をしてはならない → 『差別的取扱をすることができる』は誤り
港湾運送事業法第15条「特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条のとおり → 正しい
港湾運送事業法第15条「特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ特定の利用者への『不当な差別的取扱は禁止』(15条)。
解説港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない(15条)。公共的な役務を提供する事業者として、利用者を公平に取り扱うことが求められる。差別取扱の禁止を押さえる。
補足差別取扱の禁止は、大口荷主への過度の優遇等を防ぎ、公平な役務提供を確保する規定である。
問9港湾運送事業の事業計画の変更の認可
事業計画の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときであっても、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- イ.港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、軽微な事項に係る変更を除き、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業計画の変更は認可を受けなければならない → 『認可を受ける必要はない』は誤り
港湾運送事業法第17条「事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第17条「事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業計画の変更は『認可』が必要(軽微な事項を除く)(17条1項)。
解説港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更を除き、国土交通大臣の認可を受けなければならない(17条1項)。許可の基準(6条)の規定が認可について準用される。事業計画の変更の認可を押さえる。
補足事業計画の変更は原則認可だが、軽微な事項は届出で足りる(17条3項)。認可と届出の対象を区別する。
問10港湾運送事業の軽微な事項の事業計画変更の届出
軽微な事項の事業計画変更及び許可等の条件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業者は、軽微な事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.港湾運送事業の許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条3項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第17条「遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 29条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第29条「許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
ひっかけ軽微な事項の事業計画変更は『遅滞なく届出』。許可又は認可には『条件・期限を付し変更できる』(17条・29条)。
解説港湾運送事業者は、軽微な事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(17条3項)。また、許可又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる(29条1項)。軽微な事項の届出と許可認可の条件期限を押さえる。
補足軽微な事項は事後の届出で足りる(事前の認可を要しない)。許可・認可に付す条件・期限は必要最小限度に限られる(29条2項)。
問11港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可
事業の譲渡譲受及び引渡不能貨物の寄託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- イ.一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡ができないときであっても、当該貨物を倉庫営業者に寄託することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第18条「港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 倉庫営業者に寄託することができる → 『寄託することはできない』は誤り
港湾運送事業法第13条「荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる」e-Gov原文
ひっかけ港湾運送事業の譲渡譲受は『認可がなければ効力を生じない』。引渡不能時は倉庫営業者に『寄託できる』(18条・13条)。
解説港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない(18条1項)。また、一般港湾運送事業者は責に帰すべからざる事由で引渡ができないときは荷受人の費用で貨物を倉庫営業者に寄託できる(13条1項)。譲渡譲受の認可と引渡不能貨物の寄託を押さえる。
補足許可事業の譲渡譲受は認可が効力要件である。認可を受けて事業を譲り受けた者は譲渡人の地位を承継する(18条3項)。
問12港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割の認可
法人の合併分割の認可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなくても、その効力を生ずる。
- イ.港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、原則として、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 合併分割は認可がなければ効力を生じない → 『認可を受けなくても効力を生ずる』は誤り
港湾運送事業法第18条「国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条2項のとおり → 正しい
港湾運送事業法第18条「港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ港湾運送事業を経営する法人の合併・分割も、原則『認可がなければ効力を生じない』(18条2項)。
解説港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない(18条2項。当該法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合や、分割により事業を承継させない場合を除く)。事業の譲渡譲受(同条1項)と同様、事業主体の変更を認可制とするものである。合併分割の認可を押さえる。
補足合併分割の認可は許可事業の主体交替の場面で許可基準の維持を確保する。事業を行わない法人の合併等一定の場合は認可不要の例外がある。
問13港湾運送事業財団の設定
港湾運送事業財団及び名義利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般港湾運送事業等の許可を受けた者は、抵当権の目的とするためであっても、港湾運送事業財団を設けることはできない。
- イ.港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 財団を設けることができる → 『設けることはできない』は誤り
港湾運送事業法第23条「抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 名義を他人に利用させてはならない → 『利用させることができる』は誤り
港湾運送事業法第14条「港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ一般港湾運送事業者等は抵当権の目的とするため『港湾運送事業財団を設けられる』。名義は『利用させてはならない』(23条・14条)。
解説一般港湾運送事業等の許可を受けた者は、抵当権の目的とするため港湾運送事業財団を設けることができる(23条)。また、港湾運送事業者はその名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない(14条)。事業財団の設定と名義利用の禁止を押さえる。
補足港湾運送事業財団は、上屋・荷役機械・はしけ等を一体として抵当権の目的とするための財団である(工場財団に類する)。資金調達の手段となる。
問14港湾運送事業財団の設定の制限
港湾運送事業財団の設定の制限及び寄託の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財団を組成すべき所定の不動産のいずれもが存しないときであっても、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができる。
- イ.一般港湾運送事業者は、引渡不能貨物を倉庫営業者に寄託したときであっても、その旨を荷受人に通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の不動産がなければ財団を設けられない → 『設けることができる』は誤り
港湾運送事業法第25条「一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 寄託したときは遅滞なく通知すべき → 『通知する必要はない』は誤り
港湾運送事業法第13条「遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の不動産がなければ事業財団を『設けられない』。寄託したときは荷受人に『通知』が必要(25条・13条)。
解説港湾運送事業財団を組成すべき所定の不動産(上屋等及びその敷地、建物及びその敷地)のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は港湾運送事業財団を設けることができない(25条)。また、一般港湾運送事業者は引渡不能貨物を寄託したときは遅滞なく荷受人に通知しなければならない(13条2項)。財団設定の制限と寄託の通知を押さえる。
補足事業財団は不動産を基礎とするため、所定の不動産がなければ設定できない。財団は工場財団に類する一体的な担保目的物である。
問15港湾運送事業の許可又は認可の条件又は期限
許可又は認可の条件期限及び事業計画の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港湾運送事業の許可又は認可には、条件又は期限を付し、又はこれを変更することはできない。
- イ.港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときであっても、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条件又は期限を付し変更できる → 『付し変更することはできない』は誤り
港湾運送事業法第29条「許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事業計画の変更は認可を受けなければならない → 『認可を受ける必要はない』は誤り
港湾運送事業法第17条「事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可又は認可には『条件・期限を付し変更できる』。事業計画の変更は『認可』が必要(29条・17条)。
解説港湾運送事業の許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる(29条1項。条件期限は公共の利益の増進等のため必要最小限度に限られる)。また、港湾運送事業者が事業計画を変更しようとするときは、軽微な事項を除き国土交通大臣の認可を受けなければならない(17条1項)。許可認可の条件期限と事業計画変更の認可を押さえる。
補足許可・認可に付す条件・期限は必要最小限度に限られ、不当な義務を課してはならない(29条2項)。行政庁の裁量を限界づける規定である。