問1無料船員職業紹介許可事業者の従業者の報酬受領の禁止
船員職業安定法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも、船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
- イ.船員派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 37条のとおり → 正しい
船員職業安定法第37条「これらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 63条のとおり → 正しい
船員職業安定法第63条「船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ無料職業紹介許可事業者の従業者は賃金等以外の『報酬受領禁止』。船員派遣事業の『名義貸し禁止』(37条・63条)。
解説無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金・給料等以外の財産上の利益を受けてはならない(37条)。また、船員派遣元事業主は自己の名義で他人に船員派遣事業を行わせてはならない(63条、名義貸しの禁止)。報酬受領の禁止と名義貸しの禁止を押さえる。
補足船員職業紹介・船員派遣事業には、健全な運営を確保するための禁止規定(不当な報酬受領・名義貸し等)が定められている。
問2無料船員職業紹介許可事業者の届出
無料船員職業紹介事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無料の船員職業紹介事業を行う者は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備の変更等の所定の場合には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、船員職業紹介に対する報酬として、賃金及び給料以外の財産上の利益を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 36条のとおり → 正しい
船員職業安定法第36条「次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃金等以外の報酬を受けてはならない → 『受けることができる』は誤り
船員職業安定法第37条「これらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ無料職業紹介許可事業者は所在地変更等を『あらかじめ届出』。従業者は賃金等以外の『報酬受領禁止』(36条・37条)。
解説無料の船員職業紹介事業を行う者は、船員職業紹介所の所在地・設備の変更や取扱職務等の範囲の変更等の場合には、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(36条)。また、その従業者は賃金等以外の報酬を受けてはならない(37条)。所在地変更等の届出と報酬受領の禁止を押さえる。
補足無料船員職業紹介事業は国土交通大臣の許可制(34条)で、許可後の所在地変更等は事前届出が必要である。
問3船員派遣事業の許可の欠格事由
船員派遣事業の許可の欠格事由及び派遣契約の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.拘禁刑以上の刑に処せられる等、所定の欠格事由に該当する者は、船員派遣事業の許可を受けることができない。
- イ.船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 56条のとおり → 正しい
船員職業安定法第56条「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条のとおり → 正しい
船員職業安定法第68条「船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ欠格事由該当者は船員派遣事業の許可を『受けられない』。派遣契約の解除は『将来効』(56条・68条)。
解説拘禁刑以上の刑に処せられた者等の欠格事由に該当する者は、船員派遣事業の許可を受けることができない(56条)。また、船員派遣契約の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(68条、継続的契約の解除)。許可の欠格事由と派遣契約解除の将来効を押さえる。
補足船員派遣事業は国土交通大臣の許可制(55条)で、欠格事由に該当する者には許可が与えられない。継続的な派遣契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じる。
問4船員派遣事業の許可の基準
船員派遣事業の許可の基準及び無料職業紹介の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、船員派遣事業の許可の申請が、派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有すること等の所定の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- イ.無料の船員職業紹介事業を行う者は、船員職業紹介所の所在地を変更しようとするときであっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 57条のとおり → 正しい
船員職業安定法第57条「次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所在地変更等はあらかじめ届け出る必要がある → 『届け出る必要はない』は誤り
船員職業安定法第36条「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可は『所定の基準に適合』すると認めるときでなければできない。所在地変更等は『あらかじめ届出』(57条・36条)。
解説国土交通大臣は、船員派遣事業の許可の申請が、派遣船員の雇用管理を適正に行う能力・個人情報の適正管理等の所定の基準に適合すると認めるときでなければ許可をしてはならない(57条)。また、無料船員職業紹介許可事業者は所在地変更等の場合にあらかじめ届け出なければならない(36条)。許可の基準と所在地変更の届出を押さえる。
補足船員派遣事業の許可は基準適合性の審査を経て与えられる。欠格事由(56条)に該当せず、かつ許可基準(57条)に適合することが必要である。
問5船員派遣事業の許可証の交付
船員派遣事業の許可証及び派遣船員への明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、船員派遣事業の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
- イ.船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 58条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第58条「船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 71条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第71条「船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可時に事業所の数に応じ『許可証を交付』。派遣船員として雇用するときは『あらかじめ明示』(58条・71条)。
解説国土交通大臣は、船員派遣事業の許可をしたときは、事業所の数に応じ許可証を交付しなければならない(58条1項)。また、船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめその旨を当該船員に明示しなければならない(71条1項)。許可証の交付と派遣船員への明示を押さえる。
補足許可証は事業所ごとに備え付け、関係者の請求により提示する(58条2項)。派遣船員への事前明示は、船員に派遣就業であることを認識させ保護するためである。
問6船員派遣事業の許可証の備付け・提示
船員派遣事業の許可証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
- イ.国土交通大臣は、船員派遣事業の許可をしたときであっても、許可証を交付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 58条2項のとおり → 正しい
船員職業安定法第58条「船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 許可時に許可証を交付しなければならない → 『交付する必要はない』は誤り
船員職業安定法第58条「船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可証は事業所ごとに『備付け』、請求があれば『提示』。許可時に『交付』される(58条)。
解説許可証の交付を受けた者は、当該許可証を事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない(58条2項)。国土交通大臣は、船員派遣事業の許可をしたときに事業所の数に応じ許可証を交付しなければならない(58条1項)。許可証の交付・備付け・提示を押さえる。
補足許可証は許可の証明であり、事業所ごとの備付けと請求に応じた提示が義務づけられる。亡失・滅失したときは再交付を申請する(58条3項)。
問7船員派遣事業の許可の条件
船員派遣事業の許可の条件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣事業の許可には、条件を付し、又はこれを変更することはできない。
- イ.船員派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許可には条件を付し変更できる → 『付し変更することはできない』は誤り
船員職業安定法第59条「第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 59条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第59条「第五十五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
ひっかけ船員派遣事業の許可には『条件を付し、変更できる』(59条1項)。
解説船員派遣事業の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる(59条1項)。その条件は、許可の趣旨に照らし、又は許可事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限られ、不当な義務を課すものであってはならない(同条2項)。許可の条件を押さえる。
補足許可に付す条件は必要最小限度に限られ、許可を受ける者に不当な義務を課してはならない(59条2項)。行政庁の裁量を限界づける規定である。
問8船員派遣事業の変更の届出
船員派遣事業の変更の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、許可の申請に係る所定の事項に変更があったときであっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- イ.船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 変更があったときは遅滞なく届け出る必要がある → 『届け出る必要はない』は誤り
船員職業安定法第61条「遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 61条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第61条「船員派遣元事業主は、第五十五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可申請事項の変更は『遅滞なく国土交通大臣に届出』(61条1項)。
解説船員派遣元事業主は、許可申請書の記載事項(55条2項各号)に変更があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(61条1項)。変更が事業所の新設に係るものであるときは、事業計画書等を添付する。変更の届出を押さえる。
補足船員派遣事業では、許可後の事項変更は届出制で行政が把握する。事業所の新設に係る変更には事業計画書等の添付が必要である。
問9船員派遣事業の廃止の届出
船員派遣事業の廃止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときであっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- イ.船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 廃止したときは遅滞なく届け出る必要がある → 『届け出る必要はない』は誤り
船員職業安定法第62条「当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 62条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第62条「当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ船員派遣事業を廃止したときは『遅滞なく国土交通大臣に届出』(届出により許可は失効)(62条)。
解説船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(62条1項)。この届出があったときは、船員派遣事業の許可はその効力を失う(同条2項)。事業の廃止の届出を押さえる。
補足廃止の届出により許可は当然に失効する。許可の取消し(行政処分)とは異なり、事業者の側からの届出による失効である。
問10船員派遣事業の名義貸しの禁止
船員派遣事業の名義貸しの禁止及び事業報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
- イ.船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 63条のとおり → 正しい
船員職業安定法第63条「船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条1項のとおり → 正しい
船員職業安定法第64条「事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ船員派遣事業の『名義貸し禁止』。事業所ごとの『事業報告書・収支決算書』を提出(63条・64条)。
解説船員派遣元事業主は、自己の名義で他人に船員派遣事業を行わせてはならない(63条、名義貸しの禁止)。また、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない(64条1項)。名義貸しの禁止と事業報告を押さえる。
補足名義貸しの禁止は許可制の潜脱を防ぐ。事業報告書には派遣船員の数・料金の額等を記載し、行政の監督に資する。
問11船員派遣契約の内容
船員派遣契約の内容及び許可の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣契約の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、派遣船員が従事する業務の内容等の所定の事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
- イ.国土交通大臣は、船員派遣事業の許可の申請が所定の基準に適合していないと認めるときでも、許可をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 66条のとおり → 正しい
船員職業安定法第66条「当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 基準に適合すると認めるときでなければ許可してはならない → 『適合しなくても許可できる』は誤り
船員職業安定法第57条「次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣契約の締結に際し所定事項と『派遣船員の人数』を定める。許可は『基準に適合』すると認めるときでなければできない(66条・57条)。
解説船員派遣契約の当事者は、契約締結に際し、派遣船員が従事する業務の内容・派遣船舶の名称等の所定事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない(66条)。また、許可は所定の基準に適合すると認めるときでなければできない(57条)。派遣契約の内容と許可の基準を押さえる。
補足船員派遣契約では、業務内容・派遣船舶・派遣期間等を明確に定め、人数を特定することが求められる。労働者派遣に類する規律である。
問12船員派遣事業の事業報告書・収支決算書
船員派遣事業の事業報告及び許可証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出する必要はない。
- イ.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業報告書等を作成・提出すべき → 『提出する必要はない』は誤り
船員職業安定法第64条「事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条2項のとおり → 正しい
船員職業安定法第58条「船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業所ごとの『事業報告書・収支決算書』を提出。許可証は事業所ごとに『備付け』(64条・58条)。
解説船員派遣元事業主は、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない(64条1項)。また、許可証の交付を受けた者は事業所ごとに許可証を備え付け、請求があれば提示しなければならない(58条2項)。事業報告と許可証の備付けを押さえる。
補足事業報告書には派遣船員の数・派遣の役務提供を受けた者の数・料金の額等を記載する。行政の継続的な監督に資する仕組みである。
問13船員派遣契約の解除の効力
船員派遣契約の解除及び名義貸しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣契約の解除は、契約締結の時にさかのぼって、その効力を生ずる。
- イ.船員派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に船員派遣事業を行わせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 解除は将来に向かってのみ効力を生ずる → 『契約締結時にさかのぼる』は誤り
船員職業安定法第68条「船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自己の名義で他人に行わせてはならない → 『行わせることができる』は誤り
船員職業安定法第63条「船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ船員派遣契約の解除は『将来効』(さかのぼらない)。船員派遣事業の『名義貸しは禁止』(68条・63条)。
解説船員派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(68条、継続的契約の解除)。また、船員派遣元事業主は自己の名義で他人に船員派遣事業を行わせてはならない(63条、名義貸しの禁止)。派遣契約解除の将来効と名義貸しの禁止を押さえる。
補足継続的契約である派遣契約の解除は遡及せず将来効である。名義貸しは許可制の潜脱を防ぐため禁止される。
問14派遣船員であることの明示
派遣船員であることの明示及び許可証の提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときであっても、あらかじめ当該船員にその旨を明示する必要はない。
- イ.許可証の交付を受けた者は、関係者から請求があつたときであっても、許可証を提示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- あらかじめ明示すべき → 『明示する必要はない』は誤り
船員職業安定法第71条「船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請求があれば提示すべき → 『提示する必要はない』は誤り
船員職業安定法第58条「関係者から請求があつたときは提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣船員として雇用するときは『あらかじめ明示』。許可証は請求があれば『提示』(71条・58条)。
解説船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめその旨を当該船員に明示しなければならない(71条1項)。また、許可証の交付を受けた者は、関係者から請求があったときは許可証を提示しなければならない(58条2項)。派遣船員への明示と許可証の提示を押さえる。
補足派遣船員への事前明示は、船員に自らが派遣就業の対象であることを認識させ保護するためである。許可証の提示は事業の適法性を確認させる。
問15適正な派遣就業の確保
適正な派遣就業の確保及び事業報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先における派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等の適切な配慮をする必要はない。
- イ.船員派遣元事業主は、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 適切な配慮をすべき → 『配慮をする必要はない』は誤り
船員職業安定法第70条「派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事業報告書等を作成・提出すべき → 『提出する必要はない』は誤り
船員職業安定法第64条「事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣就業が適正に行われるよう『適切な配慮』をする。事業所ごとの『事業報告書・収支決算書』を提出(70条・64条)。
解説船員派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣船員を労働させるに当たって法令違反がないように、また派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等の適切な配慮をしなければならない(70条)。また、事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成し国土交通大臣に提出しなければならない(64条1項)。適正就業の確保と事業報告を押さえる。
補足派遣元事業主は派遣船員の就業が適正に行われるよう配慮義務を負う。事業報告書の提出により行政が継続的に監督する。