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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律・第29

海洋汚染防止法(油濁防止管理者・記録簿・防除措置・廃棄規制②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

29章では、油濁防止管理者の選任・油濁防止規程・油記録簿の備付け・油記録簿の備付けの例外・有害水バラスト処理設備の設置を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1油濁防止管理者の選任

海洋汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
  • 船長は、油記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
6条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条油濁防止管理者を選任しなければならないe-Gov原文

正しい
8条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条油記録簿を船舶内e-Gov原文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条に備え付けなければならないe-Gov原文

ひっかけ省令で定める船舶ごとに『油濁防止管理者』を選任。船長は『油記録簿』を船舶内に備え付ける(6条・8条)。

解説船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、船長を補佐して油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない(6条1項)。また、船長は油記録簿を船舶内に備え付けなければならない(8条1項)。油濁防止管理者と油記録簿を押さえる。

補足油濁防止のための人的・記録的体制として、油濁防止管理者の選任・油濁防止規程の備置・油記録簿の備付けが求められる。

2油濁防止規程

油濁防止規程及び有害水バラスト処理設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶であっても、有害水バラストの船舶内における処理のための設備を設置する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第7条油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならないe-Gov原文

誤り
省令で定める船舶に処理設備を設置しなければならない → 『設置する必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2有害水バラストの船舶内における処理のための設備e-Gov原文

ひっかけ油濁防止規程を定め船舶内に『備置又は掲示』。省令で定める船舶に『有害水バラスト処理設備』を設置(7条・17条の2)。

解説船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに油濁防止規程を定め、これを船舶内に備え置き又は掲示しておかなければならない(7条1項)。また、省令で定める船舶に有害水バラストの船舶内処理設備を設置しなければならない(17条の2第1項)。油濁防止規程と有害水バラスト処理設備を押さえる。

補足有害水バラスト(船舶のバランスを取る海水)は外来生物の越境移動を招くため、処理設備の設置と証明書の取得が求められる。

3油記録簿の備付け

油記録簿及び排出油等防除計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船長は、油記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
  • 海上保安庁長官は、所定の海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画を作成するものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条油記録簿を船舶内e-Gov原文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条に備え付けなければならないe-Gov原文

正しい
43条の5第1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の5油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画e-Gov原文

ひっかけ船長は『油記録簿』を船舶内に備え付ける。長官は海域ごとに『排出油等防除計画』を作成する(8条・43条の5)。

解説船長は、油記録簿を船舶内に備え付けなければならない(8条1項。タンカー以外でビルジが生ずることのないものを除く)。また、海上保安庁長官は、所定の海域ごとに、油等が著しく大量に排出された場合における排出油等防除計画を作成するものとする(43条の5第1項)。油記録簿と防除計画を押さえる。

補足油記録簿には油の積込み・移送・排出等を記載する。排出油等防除計画は大規模流出に備えた事前の防除体制を定める。

4油記録簿の備付けの例外

油記録簿及び油濁防止規程に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 油記録簿の備付けについては、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
  • 船舶所有者は、油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておく必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条1項ただし書のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでないe-Gov原文

誤り
油濁防止規程を定め備置又は掲示すべき → 『必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第7条油濁防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならないe-Gov原文

ひっかけタンカー以外でビルジが生じない船舶は『油記録簿不要』。油濁防止規程は『備置又は掲示』が必要(8条・7条)。

解説油記録簿の備付けは、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては不要である(8条1項ただし書)。一方、油濁防止規程は省令で定める船舶ごとに定め、船舶内に備え置き又は掲示しておかなければならない(7条1項)。油記録簿の例外と油濁防止規程を押さえる。

補足油記録簿はタンカーやビルジ(船底にたまる油分を含む汚水)が生ずる船舶で必要となる。油濁防止規程は油の取扱作業の遵守事項等を定める。

5有害水バラスト処理設備の設置

有害水バラスト処理設備及び船舶等の廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備を設置しなければならない。
  • 何人も、船舶、海洋施設又は航空機を海洋に捨ててはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
17条の2第1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2有害水バラストの船舶内における処理のための設備e-Gov原文

正しい
43条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条何人も、船舶、海洋施設又は航空機e-Gov原文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条を海洋に捨ててはならないe-Gov原文

ひっかけ省令で定める船舶に『有害水バラスト処理設備』を設置。船舶・海洋施設・航空機を『海洋に捨ててはならない』(17条の2・43条)。

解説船舶所有者は、省令で定める船舶に有害水バラスト処理設備を設置しなければならない(17条の2第1項)。また、何人も船舶・海洋施設・航空機を海洋に捨ててはならない(43条1項。海洋施設を許可を受けて捨てる場合等を除く)。有害水バラスト処理設備と船舶等の廃棄規制を押さえる。

補足船舶等の海洋への廃棄は原則禁止である。例外として、海洋施設を許可を受けて捨てる場合や、遭難船で除去困難なものを放置する場合がある(43条1項ただし書)。

6大量排出時の船舶の退去命令等

大量排出時の退去命令等及び油濁防止管理者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体物質の排出があった場合において、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対し、その船舶をその海域から退去させることを命ずることができる。
  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶であっても、油濁防止管理者を選任する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
39条の2のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じe-Gov原文

誤り
省令で定める船舶ごとに油濁防止管理者を選任すべき → 『選任する必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条油濁防止管理者を選任しなければならないe-Gov原文

ひっかけ長官は現場海域の船舶に『退去命令・航行制限』ができる。省令で定める船舶ごとに『油濁防止管理者』を選任(39条の2・6条)。

解説海上保安庁長官は、大量の油等の排出があった場合に緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、現場海域の船舶の船長に退去・進入中止を命じ、又は航行を制限できる(39条の2)。また、省令で定める船舶ごとに油濁防止管理者を選任しなければならない(6条1項)。退去命令等と油濁防止管理者を押さえる。

補足退去命令等は防除作業の妨げとなる船舶を排除して効率的な防除を可能にする。油濁防止管理者は船長を補佐して油の不適正排出防止を担う。

7海上保安庁長官の措置に要した費用の負担

海上保安庁長官による除去措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海上保安庁長官は、措置を講ずべき者がその措置を講じない場合であっても、自ら排出された油等の除去の措置を講ずることはできない。
  • 海上保安庁長官は、措置を講ずべき者が措置を講じない等のときは、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去等の措置を講ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
長官は自ら除去等の措置を講じうる → 『講ずることはできない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去e-Gov原文

正しい
41条のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第41条排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去e-Gov原文

ひっかけ措置を講ずべき者が措置を講じない等のとき、長官は自ら『除去等の措置』を講じうる(費用は当該者負担)(41条)。

解説海上保安庁長官は、措置を講ずべき者がその措置を講ぜず、又はその者の措置のみでは海洋汚染の防止が困難であると認める場合等には、排出された油・有害液体物質・廃棄物その他の物の除去、抜取り等の措置を講ずることができる(41条)。これに要した費用は措置を講ずべき者の負担とされる。長官の措置と費用負担を押さえる。

補足排出者等が必要な防除措置をとらないとき、長官が代執行的に措置を講じ、その費用を原因者に負担させる仕組みである(汚染者負担の原則)。

8危険物の排出があった場合の措置

危険物の排出があった場合の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 危険物の排出があった場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときであっても、所定の者は、その旨を通報する必要はない。
  • 危険物の排出があった場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、所定の者は、危険物の排出があった日時及び場所等を通報しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
海上火災のおそれがあれば通報すべき → 『通報する必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2危険物の排出があつた日時及び場所e-Gov原文

正しい
42条の2のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の2危険物の排出があつた日時及び場所e-Gov原文

ひっかけ危険物の排出で海上火災のおそれがあれば、所定の者は排出の日時・場所等を『通報』する(42条の2)。

解説危険物の排出があった場合に、当該危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、所定の者は省令で定めるところにより、危険物の排出があった日時・場所、排出された危険物の量・広がりの状況等を通報しなければならない(42条の2)。危険物排出時の通報を押さえる。

補足油等の排出の通報(38条)と並び、危険物の排出で海上火災のおそれがある場合の通報義務が定められている。早期通報により消火・防除が可能となる。

9船舶等の海洋への廃棄の規制

船舶等の海洋への廃棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、船舶、海洋施設又は航空機を海洋に捨てることは、原則として認められている。
  • 何人も、船舶、海洋施設又は航空機を海洋に捨ててはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
船舶等を海洋に捨ててはならない → 『原則として認められている』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条を海洋に捨ててはならないe-Gov原文

正しい
43条1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条何人も、船舶、海洋施設又は航空機e-Gov原文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条を海洋に捨ててはならないe-Gov原文

ひっかけ船舶・海洋施設・航空機を海洋に『捨ててはならない』(原則禁止)(43条1項)。

解説何人も、船舶・海洋施設・航空機を海洋に捨ててはならない(43条1項)。例外として、海洋施設を許可を受けて捨てる場合や、遭難した船舶等であって除去することが困難なものを放置する場合がある。船舶等の海洋への廃棄の規制を押さえる。

補足廃船等の海洋投棄は海洋汚染の原因となるため原則禁止される。海洋施設の廃棄は環境大臣の許可(43条の2)が必要である。

10海洋の汚染防止のための薬剤の基準

海洋汚染防止のための薬剤及び海洋施設廃棄の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であって所定のものは、所定の技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
  • 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
43条の7第1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならないe-Gov原文

正しい
43条の2第1項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ防除薬剤は『技術上の基準に適合』しなければ使用不可。海洋施設の海洋廃棄は『環境大臣の許可』が必要(43条の7・43条の2)。

解説油又は有害液体物質による海洋汚染の防止のために使用する所定の薬剤は、技術上の基準に適合するものでなければ使用してはならない(43条の7第1項)。また、海洋施設を海洋に捨てようとする者は環境大臣の許可を受けなければならない(43条の2第1項)。防除薬剤の基準と海洋施設廃棄の許可を押さえる。

補足防除薬剤(油処理剤等)は基準適合品でなければ使用できず、用法に従い適切に使用する必要がある(43条の7第2項)。海洋施設の廃棄は環境大臣の許可制である。

11船舶等の海洋への廃棄の禁止の例外

船舶等の廃棄の例外及び排出油等防除計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶等を海洋に捨ててはならないという規制について、海洋施設を所定の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であって除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
  • 海上保安庁長官は、所定の海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等防除計画を作成する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
43条1項ただし書のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでないe-Gov原文

誤り
長官は防除計画を作成するものとする → 『作成する必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の5油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画e-Gov原文

ひっかけ海洋施設の『許可廃棄』・遭難船等の放置は廃棄禁止の例外。長官は『排出油等防除計画』を作成する(43条・43条の5)。

解説船舶等の海洋への廃棄の禁止には例外があり、海洋施設を環境大臣の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であって除去困難なものを放置する場合はこの限りでない(43条1項ただし書)。また、海上保安庁長官は所定の海域ごとに排出油等防除計画を作成するものとする(43条の5第1項)。廃棄禁止の例外と防除計画を押さえる。

補足原則禁止の船舶等の海洋投棄も、許可を受けた海洋施設や除去困難な遭難船の放置は例外的に許される。防除計画は大規模流出に備えた事前準備である。

12海洋施設廃棄の許可の申請書

海洋施設廃棄の許可の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣に申請書を提出することなく、当然に海洋施設を海洋に捨てることができる。
  • 海洋施設廃棄の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、所定の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
許可には申請書の提出が必要 → 『提出なく当然に捨てられる』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないe-Gov原文

正しい
43条の2第2項のとおり → 正しい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ海洋施設廃棄の許可には、所定事項を記載した『申請書を環境大臣に提出』する(43条の2第2項)。

解説海洋施設を海洋に捨てようとする者は環境大臣の許可を受けなければならず(43条の2第1項)、その許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、氏名・廃棄しようとする海洋施設の概要・廃棄海域等の所定事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない(43条の2第2項)。海洋施設廃棄の許可申請を押さえる。

補足海洋施設の廃棄は環境大臣の許可制で、申請書には廃棄海域・実施計画等を記載する。海洋環境への影響を事前に審査する仕組みである。

13排出油等防除計画

排出油等防除計画及び有害水バラスト処理設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海上保安庁長官は、所定の海域ごとに、油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等防除計画を作成する義務を負わない。
  • 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶であっても、有害水バラストの船舶内における処理のための設備を設置する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
長官は防除計画を作成するものとする → 『作成義務を負わない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の5油又は有害液体物質が著しく大量に排出された場合における排出油等の防除に関する計画e-Gov原文

誤り
省令で定める船舶に処理設備を設置すべき → 『設置する必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第17条の2有害水バラストの船舶内における処理のための設備e-Gov原文

ひっかけ長官は『排出油等防除計画』を作成する。省令で定める船舶に『有害水バラスト処理設備』を設置する(43条の5・17条の2)。

解説海上保安庁長官は、所定の海域ごとに、油等が著しく大量に排出された場合における排出油等防除計画を作成するものとする(43条の5第1項)。また、船舶所有者は省令で定める船舶に有害水バラスト処理設備を設置しなければならない(17条の2第1項)。防除計画と有害水バラスト処理設備を押さえる。

補足排出油等防除計画は大規模流出に備えた防除体制(資材・関係機関の連携等)を定める。有害水バラスト処理は外来生物の越境移動防止のためである。

14海洋施設廃棄の許可

海洋施設廃棄の許可及び大量排出時の退去命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受ける必要はない。
  • 海上保安庁長官は、大量の油又は有害液体物質の排出があった場合であっても、現場の海域にある船舶の船長に対し、その船舶をその海域から退去させることを命ずることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
海洋施設の海洋廃棄は環境大臣の許可が必要 → 『許可を受ける必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の2海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
長官は退去を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第39条の2その船舶をその海域から退去させることを命じe-Gov原文

ひっかけ海洋施設の海洋廃棄は『環境大臣の許可』が必要。長官は現場海域の船舶に『退去命令』ができる(43条の2・39条の2)。

解説海洋施設を海洋に捨てようとする者は環境大臣の許可を受けなければならない(43条の2第1項)。また、海上保安庁長官は大量の油等の排出があり緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、現場海域の船舶の船長に退去等を命じることができる(39条の2)。海洋施設廃棄の許可と退去命令を押さえる。

補足船舶等の海洋投棄は原則禁止だが、海洋施設は環境大臣の許可を得れば捨てられる。退去命令は防除作業の確保のための措置である。

15海洋の汚染防止のための薬剤の適切な使用

海洋汚染防止のための薬剤に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海洋の汚染の防止のために使用する薬剤は、その用法に従う必要はなく、汚染状況や海域の状況にかかわらず使用してよい。
  • 海洋の汚染の防止のために使用する所定の薬剤は、所定の技術上の基準に適合しないものであっても、使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
薬剤は用法に従い適切に使用すべき → 『用法に従う必要はない』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならないe-Gov原文

誤り
基準に適合しなければ使用してはならない → 『適合しなくても使用できる』は誤り

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の7国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならないe-Gov原文

ひっかけ防除薬剤は『用法に従い汚染状況等に応じて適切に使用』。『技術上の基準に適合』しなければ使用不可(43条の7)。

解説油又は有害液体物質による海洋汚染の防止のために使用する所定の薬剤は、技術上の基準に適合するものでなければ使用してはならず(43条の7第1項)、その用法に従い、海洋の汚染状況及び海域の状況に応じて適切に使用しなければならない(同条2項)。防除薬剤の基準適合と適切な使用を押さえる。

補足油処理剤等の防除薬剤は、基準適合品であることと適切な使用方法の双方が求められる。不適切な使用はかえって環境に悪影響を与えうるためである。