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労働組合法・第20

労働組合法(労働一般常識)の問題(15問)

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この章で確認する論点

20章では、労働組合の規約・不当労働行為・労働組合法の目的と刑事免責・労働組合の定義と自主性・労働組合の消極要件を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

労働組合法1条2条5条6条7条8条14条15条16条17条18条19条27条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1労働組合法の目的と刑事免責

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること等を目的とする。
  • 刑法第35条の規定は、労働組合の正当な団体交渉その他の行為について適用があるが、いかなる場合においても、暴力の行使は労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条1項の目的どおり → 正しい

労働組合法第1条労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させることe-Gov原文

正しい
1条2項但書どおり → 正しい

労働組合法第1条いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないe-Gov原文

ひっかけ刑事免責はあるが暴力は別。『いかなる場合も暴力は正当でない』(1条2項但書)。

解説労働組合法は、対等交渉の促進による労働者の地位向上等を目的とする(1条1項)。正当な組合活動には刑法35条(正当行為)の適用があるが、暴力の行使はいかなる場合も正当な行為とは解釈されない(1条2項)。

補足民事免責は8条、刑事免責は1条2項に分かれて規定される。 暴力の限界を押さえる。

2労働組合の定義と自主性

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。
  • 役員その他使用者の利益を代表する者の参加を許す団体であつても、労働者が主体となつて組織されている限り、労働組合法上の労働組合に該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条本文の定義どおり → 正しい

労働組合法第2条労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいうe-Gov原文

誤り
2条但書1号で除外 → 該当は誤り

労働組合法第2条その他使用者の利益を代表する者の参加を許すものe-Gov原文

ひっかけ利益代表者の参加を許すと自主性を欠き労働組合でない(2条但書1号)。

解説労働組合は、労働者が主体となつて自主的に経済的地位の向上を主たる目的として組織する団体である(2条本文)。使用者の利益を代表する者の参加を許すもの(但書1号)は、自主性を欠くため労働組合に該当しない。

補足労働組合法上の労働組合(法適合組合)となるには、2条の積極・消極要件を満たす必要がある。 自主性を押さえる。

3労働組合の消極要件(経費援助・共済目的等)

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、原則として労働組合法上の労働組合に該当しない。
  • 共済事業その他福利事業のみを目的とするものや、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは、労働組合法上の労働組合に該当しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条但書2号で除外 → 正しい

労働組合法第2条団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものe-Gov原文

正しい
2条但書3号・4号で除外 → 正しい

労働組合法第2条共済事業その他福利事業のみを目的とするものe-Gov原文

労働組合法第2条主として政治運動又は社会運動を目的とするものe-Gov原文

ひっかけ経費援助(2号)・共済のみ(3号)・政治運動主目的(4号)はいずれも労働組合でない。

解説労働組合の消極要件として、使用者の経理上の援助を受けるもの(2条但書2号)、共済事業その他福利事業のみを目的とするもの(3号)、主として政治運動又は社会運動を目的とするもの(4号)が労働組合から除かれる。

補足ただし最小限の広さの事務所の供与等は経費援助に当たらない(2条但書2号のただし書)。 除外事由を押さえる。

4法適合組合の立証と個々の労働者の保護

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して労働組合法第2条等の規定に適合することを立証しなくても、同法に規定する手続に参与する資格を有する。
  • 労働組合法第5条第1項の規定は、同法第7条第1号の規定に基づく個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条1項は立証を要件 → 不要は誤り

労働組合法第5条労働委員会に証拠を提出してe-Gov原文

労働組合法第5条立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せずe-Gov原文

正しい
5条1項但書どおり → 正しい

労働組合法第5条第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではないe-Gov原文

ひっかけ手続参与・救済には法適合の立証が必要(5条1項)。ただし個々の労働者の保護は別(但書)。

解説5条1項は、労働委員会に証拠を提出して2条等への適合を立証しなければ、同法の手続参与資格や救済が与えられないとする(法適合組合)。ただし、7条1号に基づく個々の労働者の不利益取扱いからの保護までは否定されない(5条1項但書)。

補足労働委員会の救済(資格審査)と、個々の労働者の不当労働行為からの保護は区別される。 但書を押さえる。

5労働組合の規約(均等取扱いと同盟罷業の決定)

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働組合の規約には、何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないことを含めなければならない。
  • 労働組合の規約には、同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないことを含めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条2項4号どおり → 正しい

労働組合法第5条何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないことe-Gov原文

正しい
5条2項8号どおり → 正しい

労働組合法第5条同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないことe-Gov原文

ひっかけ規約要件は民主性の担保。均等取扱い(4号)・同盟罷業の投票(8号)。

解説労働組合の規約には、人種・宗教・性別・門地・身分による組合員資格の剥奪禁止(5条2項4号)、同盟罷業の直接無記名投票の過半数による決定(8号)等を含めなければならない。これらは組合の民主的運営の担保である。

補足規約要件を満たさないと法適合組合として救済を受けられない。 主要な記載事項を押さえる。

6交渉権限と労働協約の効力発生

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
  • 労働協約は、書面に作成しなくても、両当事者の口頭の合意があれば、その効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条どおり → 正しい

労働組合法第6条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有するe-Gov原文

誤り
14条は要式行為 → 口頭は誤り

労働組合法第14条書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ労働協約は『書面+署名/記名押印』で効力発生(14条)。口頭では無効。

解説6条は組合代表者・受任者の団体交渉権限を定める。14条は、労働協約が書面に作成され両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずるとする(要式性)。書面によらない労働協約は効力を生じない。

補足労働協約の要式性は、規範的効力(16条)を生じさせる前提となる。 14条の要式を押さえる。

7不当労働行為(不利益取扱いと黄犬契約)

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用者が、労働者が労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為に当たらない。
  • 使用者が、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすることは、不当労働行為に当たる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
7条1号で禁止 → 当たらないは誤り

労働組合法第7条労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることe-Gov原文

正しい
7条1号で禁止 → 正しい

労働組合法第7条労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすることe-Gov原文

ひっかけ7条1号=不利益取扱い+黄犬契約の禁止。ユニオン・ショップは例外。

解説7条1号は、正当な組合活動を理由とする解雇その他の不利益取扱いと、労働組合への不加入・脱退を雇用条件とする黄犬契約の双方を不当労働行為として禁止する。ただし過半数組合とのユニオン・ショップ協定は許容される。

補足過半数代表組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約(ユニオン・ショップ)は7条1号但書で許容される。 例外を押さえる。

8不当労働行為(団体交渉の拒否と支配介入)

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことは、不当労働行為に当たる。
  • 使用者が、労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入することは、不当労働行為に当たる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条2号で禁止 → 正しい

労働組合法第7条労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことe-Gov原文

正しい
7条3号で禁止 → 正しい

労働組合法第7条労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入することe-Gov原文

ひっかけ団交拒否(7条2号)・支配介入(7条3号)はいずれも不当労働行為。

解説7条2号は正当な理由のない団体交渉の拒否、7条3号は組合の結成・運営への支配介入を不当労働行為とする。支配介入には運営経費の援助も含まれる(7条3号)。

補足不当労働行為は7条1号(不利益取扱い・黄犬契約)・2号(団交拒否)・3号(支配介入・経費援助)・4号(報復的取扱い)の4類型。 類型を押さえる。

9報復的不利益取扱いと争議行為の民事免責

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 使用者が、労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為に当たる。
  • 使用者は、正当な同盟罷業その他の争議行為によつて損害を受けたときは、労働組合又はその組合員に対し、その損害の賠償を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条4号で禁止 → 正しい

労働組合法第7条労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたことe-Gov原文

誤り
8条の民事免責 → 請求できるは誤り

労働組合法第8条同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができないe-Gov原文

ひっかけ報復的取扱い(7条4号)は禁止。正当な争議行為の損害は賠償請求できない(8条・民事免責)。

解説7条4号は労働委員会への申立て等を理由とする報復的不利益取扱いを禁止する。8条は、使用者が正当な争議行為による損害の賠償を労働組合・組合員に請求できないとする(民事免責)。

補足民事免責(8条)は正当な争議行為に限られ、暴力等を伴う違法な争議行為には及ばない。 民事免責の範囲を押さえる。

10労働協約の有効期間の上限とみなし

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働協約には、5年をこえる有効期間の定めをすることができる。
  • 3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
15条1項は3年上限 → 5年は誤り

労働組合法第15条労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができないe-Gov原文

正しい
15条2項どおり → 正しい

労働組合法第15条三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなすe-Gov原文

ひっかけ労働協約の有効期間は最長3年(15条1項)。超えた分は3年とみなす(15条2項)。

解説労働協約の有効期間は3年をこえる定めができず(15条1項)、3年をこえる定めをしたものは3年の定めをしたものとみなされる(15条2項)。長期拘束による硬直化を防ぐための規律である。

補足有効期間の定めがない労働協約は90日前の予告で解約できる(15条3項・4項)。 3年上限を押さえる。

11労働協約の解約予告と基準の効力

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が署名し又は記名押印した文書によつて相手方に予告して解約することができ、この予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。
  • 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とはならず、労働協約の基準が優先的に適用されるにとどまる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条4項どおり → 正しい

労働組合法第15条解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならないe-Gov原文

誤り
16条の規範的効力 → 無効でないは誤り

労働組合法第16条基準に違反する労働契約の部分は、無効とするe-Gov原文

ひっかけ解約予告は90日前(15条4項)。協約基準違反の契約部分は無効(16条・規範的効力)。

解説期間の定めがない労働協約は、90日前の予告で解約できる(15条4項)。16条は、労働協約の基準に違反する労働契約の部分を無効とし、無効部分・定めのない部分を基準によらせる(規範的効力)。

補足規範的効力(16条)は、労働契約法12条(就業規則の最低基準効)と同様の部分無効+補充の仕組み。 90日と規範的効力を押さえる。

12労働協約の一般的拘束力と地域的一般的拘束力

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3分の2以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用される。
  • 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
17条は4分の3 → 3分の2は誤り

労働組合法第17条同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときe-Gov原文

正しい
18条どおり → 正しい

労働組合法第18条労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事はe-Gov原文

ひっかけ事業場単位は4分の3以上(17条)。地域単位は労委決議+大臣/知事の決定(18条)。

解説17条は、一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けると他の同種労働者にも及ぶとする(事業場単位)。18条は、地域の同種労働者の大部分に及ぶ場合、労働委員会の決議により厚生労働大臣又は都道府県知事が地域的拘束力を決定できるとする。

補足17条は要件を満たせば当然に拡張、18条は行政の決定を要する点が異なる。 4分の3を押さえる。

13労働委員会の構成と種類

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働委員会は、使用者を代表する者及び労働者を代表する者の二者を各同数で組織する。
  • 労働委員会は、中央労働委員会のみであり、都道府県労働委員会は置かれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
19条1項は三者構成 → 二者は誤り

労働組合法第19条公益を代表する者e-Gov原文

労働組合法第19条各同数をもつて組織するe-Gov原文

誤り
19条2項どおり → 中央のみは誤り

労働組合法第19条労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とするe-Gov原文

ひっかけ三者構成(使用者・労働者・公益)で各同数(19条1項)。中央と都道府県の2種類(19条2項)。

解説労働委員会は、使用者委員・労働者委員・公益委員の各同数による三者構成であり(19条1項)、中央労働委員会と都道府県労働委員会が置かれる(19条2項)。不当労働行為の審査等を担う。

補足公益委員が不当労働行為事件の審査・命令の中心を担う。 三者構成と2種類を押さえる。

14不当労働行為事件の審査の開始と申立ての期間制限

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときであつても、調査や審問を行う義務はない。
  • 労働委員会は、不当労働行為の申立てが、行為の日から3年を経過した事件に係るものであつても、これを受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
27条1項は調査審問義務 → 義務なしは誤り

労働組合法第27条遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならないe-Gov原文

誤り
27条2項は1年の除斥 → 3年可は誤り

労働組合法第27条一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができないe-Gov原文

ひっかけ申立てには調査・審問義務あり(27条1項)。申立ての期限は1年(27条2項)。

解説27条1項は、労働委員会が7条違反の申立てを受けたときの調査・審問義務を定める。27条2項は、行為の日(継続する行為はその終了日)から1年を経過した事件の申立てを受けられないとする(除斥期間)。

補足1年は不当労働行為の救済申立ての期間制限。 労働協約の3年(15条)と混同しない。

15労働組合の規約(役員の選挙と会計報告の公表)

労働組合法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働組合の規約には、単位労働組合の役員は、組合員の挙手による過半数の賛成で選挙されることを含めなければならない。
  • 労働組合の規約には、会計報告について、少くとも3年に1回、組合員に公表されることを含めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
5条2項5号は直接無記名投票 → 挙手は誤り

労働組合法第5条その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されることe-Gov原文

誤り
5条2項7号は毎年1回 → 3年に1回は誤り

労働組合法第5条会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されることe-Gov原文

ひっかけ役員は直接無記名投票で選挙(5号)。会計報告は毎年1回公表(7号)。

解説労働組合の規約には、役員の直接無記名投票による選挙(5条2項5号)や、会計監査人の証明書とともに毎年1回の会計報告の公表(7号)を含めなければならない。いずれも民主的運営・財政の透明性を担保する。

補足総会も少くとも毎年1回開催が必要(5条2項6号)。 直接無記名投票と毎年1回を押さえる。

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