問1最低賃金法の目的と労働者の定義
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることなどを目的とする。
- イ.この法律において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人は除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条の目的規定どおり → 正しい
最低賃金法第1条「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号の定義どおり → 正しい
最低賃金法第2条「第九条に規定する労働者」e-Gov原文
最低賃金法第2条「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く」e-Gov原文
ひっかけ最低賃金法の定義は労基法を借用。労働者からは同居親族のみ・家事使用人を除く。
解説最低賃金法は賃金の最低額の保障を目的とする(1条)。労働者・使用者・賃金の定義はいずれも労働基準法(9条・10条・11条)を借用し、労働者からは同居の親族のみを使用する事業の者及び家事使用人が除かれる(2条)。
補足労働者・使用者・賃金の定義が労基法9〜11条準拠である点は、択一で頻出。 まず定義から固める。
問2使用者・賃金の定義と最低賃金額の単位
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律において「使用者」とは、労働基準法第10条に規定する使用者をいう。
- イ.最低賃金額は、時間によつて定めるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2号の定義どおり → 正しい
最低賃金法第2条「労働基準法第十条に規定する使用者をいう」e-Gov原文
ひっかけ最低賃金額は『時間』で定める(3条)。日額・月額表示ではない。
解説使用者は労働基準法10条の使用者(2条2号)、賃金は労働基準法11条の賃金(2条3号)である。最低賃金額は時間によつて定める(3条)=時間額表示に一本化されている。
補足かつては日額表示もあったが、現在は時間額に統一されている。 3条の『時間』を押さえる。
問3最低賃金の効力(支払義務と労働契約の無効)
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
- イ.最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めた場合、その労働契約は全部が無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項の支払義務 → 正しい
最低賃金法第4条「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条2項は部分無効 → 全部無効は誤り
最低賃金法第4条「最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする」e-Gov原文
ひっかけ最低賃金額未満は『その部分』が無効。契約全部が無効になるのではない。
解説4条1項は最低賃金額以上の賃金の支払義務を課す。4条2項は最低賃金額に達しない賃金を定める部分のみを無効とし(部分無効)、契約全体を無効とはしない。
補足労働契約法12条(就業規則の最低基準効)と同じく、下回る部分のみを無効にする仕組みである。 部分無効を押さえる。
問4最低賃金額未満の無効部分のみなしと不就労時間の賃金
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働契約のうち最低賃金額に達しないため無効となつた部分は、当事者が改めて合意しない限り、賃金の定めのない状態となる。
- イ.労働者がその都合により所定労働時間の労働をしなかつた場合、使用者が労働しなかつた時間に対応する限度で賃金を支払わないことは、最低賃金法により妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 4条2項後段で補充 → 定めなしは誤り
最低賃金法第4条「無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条4項どおり → 正しい
最低賃金法第4条「労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない」e-Gov原文
ひっかけ無効部分は最低賃金の定めに置き換わる(4条2項後段)。不就労分の不払いは妨げない(4条4項)。
解説4条2項後段は、無効となつた部分を最低賃金と同様の定めをしたものとみなす(自動補充)。4条4項は、労働者都合の不就労等について、労働しなかつた時間・日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げないとする。
補足最低賃金の効力は『支払っていない分を最低賃金額まで引き上げる』ものであり、働いていない分まで保障するものではない。 4条2項後段と4項を区別。
問5現物給与の評価と最低賃金の競合
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃金が通貨以外のもので支払われる場合、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。
- イ.労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最低のものにより第4条の規定を適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条どおり → 正しい
最低賃金法第5条「最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条1項は最高のもの → 最低は誤り
最低賃金法第6条「これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する」e-Gov原文
ひっかけ競合時は『最高』の最低賃金額(6条1項)。労働者に有利な高い方。
解説5条は通貨以外の賃金等の適正評価を求める。6条1項は、二以上の最低賃金が競合する場合、そのうち最高のものにより4条を適用する(労働者に有利な高い方が適用)。
補足地域別と特定が競合すれば高い方が適用される。 6条1項の『最高』を押さえる。
問6最低賃金の減額の特例(許可と対象者)
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、一定の労働者について最低賃金額を減額した額により第4条の規定を適用することができる。
- イ.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者や、試の使用期間中の者は、最低賃金の減額の特例の対象となり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7条どおり → 正しい
最低賃金法第7条「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは」e-Gov原文
ひっかけ減額特例の許可権者は都道府県労働局長。対象者は7条各号に列挙。
解説減額の特例(7条)は、都道府県労働局長の許可を要し、対象は精神・身体の障害で著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者等である。減額率は厚生労働省令に委ねられる。
補足減額率そのものは省令委任のため条文には具体数値が書かれていない。 許可権者と対象者の枠組みを押さえる。
問7最低賃金の周知義務と地域別最低賃金の原則
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、労働者から請求があつた場合に限り、書面を交付して周知させれば足りる。
- イ.地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 8条は常時周知義務 → 請求時限定は誤り
最低賃金法第8条「常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項どおり → 正しい
最低賃金法第9条「あまねく全国各地域について決定されなければならない」e-Gov原文
ひっかけ周知は『常時・見やすい場所』(8条)。地域別最賃は全国あまねく(9条1項)。
解説8条は最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示する等の周知義務を課す。9条1項は、地域別最低賃金があまねく全国各地域について決定されなければならないとする。
補足現在、地域別最低賃金は47都道府県すべてに設定されている。 8条の常時周知と9条の全国原則を押さえる。
問8地域別最低賃金の考慮要素と生活保護との整合性
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
- イ.労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条2項どおり → 正しい
最低賃金法第9条「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条3項どおり → 正しい
最低賃金法第9条「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」e-Gov原文
ひっかけ地域別最賃の考慮要素は生計費・賃金・支払能力の三つ(9条2項)+生活保護との整合性(9条3項)。
解説地域別最低賃金は、労働者の生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力の三要素を考慮して定める(9条2項)。生計費の考慮では、健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、生活保護施策との整合性に配慮する(9条3項)。
補足生活保護水準との逆転を防ぐため、9条3項で整合性配慮が明記された。 三要素と整合性配慮をセットで。
問9地域別最低賃金の決定と再審議
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
- イ.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金審議会の意見の提出があつた場合、その意見により難いと認めるときであつても、再審議を求めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条1項どおり → 正しい
最低賃金法第10条「その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 10条2項は再審議義務 → 求められないは誤り
最低賃金法第10条「その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ決定は審議会の意見を聴く(10条1項)。従い難ければ理由を付して再審議(10条2項)。
解説地域別最低賃金は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の意見を聴いて決定する(10条1項)。意見により難いと認めるときは、理由を付して再審議を求めなければならない(10条2項)。
補足最低賃金の決定は審議会方式による。 意見尊重と再審議のセットを押さえる。
問10最低賃金審議会の意見に関する異議の申出
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又は使用者は、意見の要旨の公示があつた日から30日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に異議を申し出ることができる。
- イ.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、意見の要旨の公示の日から15日を経過するまでは、地域別最低賃金の決定をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 11条4項どおり → 正しい
最低賃金法第11条「第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない」e-Gov原文
ひっかけ異議申出も決定制限もいずれも『15日』(11条2項・4項)。
解説意見の要旨の公示後、地域の労働者・使用者は15日以内に異議を申し出ることができ(11条2項)、行政庁は公示日から15日を経過するまで決定できない(11条4項)。異議手続を保障するための期間である。
補足『15日』は異議申出(2項)と決定制限(4項)で共通する重要数値。 30日(発効までの期間)と混同しない。
問11地域別最低賃金の改正等と派遣中の労働者
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。
- イ.派遣中の労働者については、その派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条どおり → 正しい
最低賃金法第12条「その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 13条は派遣先基準 → 派遣元は誤り
最低賃金法第13条「その派遣先の事業」e-Gov原文
最低賃金法第13条「の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する」e-Gov原文
ひっかけ派遣中の労働者の地域別最賃は『派遣先』基準(13条)。
解説12条は地域別最低賃金の改正・廃止も決定の例によるとする。13条は、派遣中の労働者について派遣先の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金を適用する(派遣先基準)。
補足特定最低賃金(18条)も派遣先基準であり、派遣は一貫して派遣先の最低賃金による。 派遣先を押さえる。
問12地域別最低賃金の公示及び発効と最低賃金審議会の設置
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地域別最低賃金の決定は、公示の日から起算して30日を経過した日からではなく、公示の日に直ちにその効力を生ずる。
- イ.中央最低賃金審議会は都道府県労働局に、地方最低賃金審議会は厚生労働省に、それぞれ置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 14条2項は30日経過で発効 → 直ちには誤り
最低賃金法第14条「前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 20条は中央が厚労省 → 逆は誤り
最低賃金法第20条「厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く」e-Gov原文
ひっかけ発効は公示から30日(14条2項)。中央審議会=厚労省、地方審議会=都道府県労働局(20条)。
解説14条2項は、地域別最低賃金の決定・改正は公示の日から起算して30日を経過した日から効力を生ずるとする。20条は、厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置くとする。
補足『15日』(異議・決定制限)と『30日』(発効)を区別する。 審議会は中央=国、地方=労働局。
問13特定最低賃金の決定の申出と地域別最低賃金との関係
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定最低賃金の決定の申出は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が職権で行うものであり、労働者又は使用者の側から申し出ることはできない。
- イ.特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 15条1項は労使の申出制 → 職権のみは誤り
最低賃金法第15条「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより」e-Gov原文
最低賃金法第15条「申し出ることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条どおり → 正しい
最低賃金法第16条「地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定最賃は労使の申出制(15条1項)。額は地域別を上回る(16条)。
解説特定最低賃金は、労働者又は使用者の代表者の申出に基づき決定される(15条1項)。その額は、事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない(16条)。
補足特定最低賃金は地域別最低賃金の上乗せとして機能する。 申出制と『上回る』要件を押さえる。
問14特定最低賃金の廃止と派遣中の労働者の特定最低賃金
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときであつても、その廃止の決定をすることはできない。
- イ.派遣中の労働者について、その派遣先の事業と同種の事業に特定最低賃金が適用されている場合であつても、当該特定最低賃金は適用されず、派遣元の特定最低賃金が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 17条は廃止可 → できないは誤り
最低賃金法第17条「著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 18条は派遣先の特定最賃 → 派遣元は誤り
最低賃金法第18条「その派遣先の事業と同種の事業」e-Gov原文
最低賃金法第18条「当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する」e-Gov原文
ひっかけ特定最賃は著しく不適当なら廃止可(17条)。派遣は特定最賃も派遣先基準(18条)。
解説17条は、特定最低賃金が著しく不適当となつたときの廃止の決定を認める。18条は、派遣中の労働者について、派遣先の事業と同種の事業等に適用される特定最低賃金の額により4条を適用する(派遣先基準)。
補足地域別(13条)も特定(18条)も派遣は派遣先基準で一貫する。 派遣先を徹底する。
問15最低賃金審議会の意見の要旨の公示と特定最低賃金の発効
最低賃金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金審議会の意見の提出があつたときであつても、その意見の要旨を公示する必要はない。
- イ.特定最低賃金の決定は、公示の日から起算して10日を経過した日から、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 11条1項は公示義務 → 不要は誤り
最低賃金法第11条「その意見の要旨を公示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 19条2項は30日経過 → 10日は誤り
最低賃金法第19条「前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日」e-Gov原文
ひっかけ意見の要旨は公示義務(11条1項)。特定最賃の発効も30日(19条2項)。
解説11条1項は、最低賃金審議会の意見の提出があつたときの意見の要旨の公示義務を定める。19条2項は、特定最低賃金の決定・改正が公示の日から起算して30日を経過した日から効力を生ずるとする(地域別14条2項と同じ30日)。
補足発効までの30日は地域別(14条2項)・特定(19条2項)で共通。 異議・決定制限の15日と混同しない。