問1審査請求人死亡時の受継と取下げ
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求人が審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が審査請求の手続を受け継ぐ。
- イ.審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 12条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条の2第1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」e-Gov原文
ひっかけ死亡で当然終了としない。
解説受継は死亡時、取下げは決定前という場面で押さえる。
補足12条・12条の2を確認する。
問2取下げの方式と本案決定
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
- イ.審査官は、審理を終えたときでも、審査請求を容認する決定をすることはできず、棄却する決定しかできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条の2第2項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2「審査請求の取下げは、文書でしなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 棄却だけとする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条「審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ審査官の結論を棄却だけに限定しない。
解説取下げは文書、本案決定は容認または棄却。
補足12条の2第2項・13条を確認する。
問3決定の拘束力と処分への審査請求制限
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.決定は、通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束しない。
- イ.審査官手続の節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 拘束しない点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条「決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条の2どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の2「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ審査請求制度だから全処分をさらに審査請求できるとしない。
解説決定には拘束力があり、手続内処分への審査請求は制限される。
補足16条・17条の2を確認する。
問4決定の変更更正と期間
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.決定の変更及び更正については、民事訴訟法の一定規定が準用される。
- イ.変更の期間に関する読替えでは、決定書謄本が審査請求人に送付された後二週間以内とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条の読替えどおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」e-Gov原文
ひっかけ民事訴訟法の文言をそのまま一週間としない。
解説決定の変更・更正は民訴準用で、期間は決定書謄本送付後二週間以内。
補足17条の読替えを確認する。
問5委員長及び委員の任命
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委員長及び委員は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
- イ.国会閉会等で同意を得られない場合でも、厚生労働大臣が委員長又は委員を任命することは一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条「両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一切できない点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条「国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。」e-Gov原文
ひっかけ同意原則だけで例外を消さない。
解説委員長・委員は両議院同意が原則だが、国会閉会等の場合の任命特則がある。
補足22条1項・2項を確認する。
問6委員長及び委員の身分保障
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委員長及び委員は、在任中、どのような場合でもその意に反して罷免されることがない。
- イ.厚生労働大臣は、委員長又は委員が身分保障の例外事由に該当するときでも、罷免してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 例外を消している → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条「次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 罷免してはならない点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第25条「厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ独立性を理由に罷免不能としない。
解説身分保障は絶対ではなく、例外事由と罷免義務がある。
補足24条・25条を確認する。
問7委員長の職務と代理者
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- イ.審査会は、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めて置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 26条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条「委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条2項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条「審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ故障時にその都度外部から選ぶとしない。
解説委員長は審査会を代表し、故障時代理者はあらかじめ定める。
補足26条1項・2項を確認する。
問8特定行為の禁止と秘密保持
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委員長及び委員は、在任中、公選による公職の候補者となることが禁止されている。
- イ.委員長及び委員の秘密保持義務は、在職中に限られ、退職後には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 29条1項1号どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条「国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 退職後を除く点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条「委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ守秘義務を在職中だけに限定しない。
解説委員長・委員には特定行為の禁止と退職後も続く秘密保持義務がある。
補足29条1項・2項を確認する。
問9再審査請求の方式準用
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の再審査請求には、審査請求の方式を定める第五条の規定は準用されない。
- イ.再審査請求では、審査官を相手方とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 準用なしとする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条「第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 審査官を相手方とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条「第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。」e-Gov原文
ひっかけ審査官を相手方にしない。
解説再審査請求にも方式規定が準用され、相手方は原処分保険者。
補足32条4項・5項を確認する。
問10審査会の通知と第三者参加
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査会は、一定の場合を除き、再審査請求又は審査請求がされたときは、原処分をした保険者等に通知しなければならない。
- イ.審査会は、必要があると認めても、利害関係のある第三者を手続に参加させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条「原処分をした保険者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 参加不可とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条「利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。」e-Gov原文
ひっかけ当事者を請求人と保険者だけに固定しない。
解説審査会手続では通知先と第三者参加を押さえる。
補足33条・34条を確認する。
問11審査会の執行停止通知
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.再審査請求及び審査請求は、当然に原処分の執行を停止する。
- イ.審査会は、執行停止又はその取消しをしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 当然停止とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第35条「再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 35条4項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第35条「審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ再審査請求なら当然停止としない。
解説審査会手続でも原則は執行不停止、停止等をしたら当事者に通知する。
補足35条1項・4項を確認する。
問12審理期日通知と公開
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査会は、審理の期日及び場所を定めても、当事者等に通知する必要はない。
- イ.審理は、常に非公開で行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通知不要とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第36条「審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に非公開とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第37条「審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。」e-Gov原文
ひっかけ審査会審理を常に非公開としない。
解説審理期日・場所の通知と、審理公開原則を押さえる。
補足36条・37条を確認する。
問13審理期日の意見陳述
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができない。
- イ.意見陳述は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- できない点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 39条4項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。」e-Gov原文
ひっかけ審査会手続を一方的な書面審理だけとしない。
解説審理期日では当事者・代理人が意見を述べられ、意見陳述は全当事者招集で行う。
補足39条1項・4項を確認する。
問14審査会の審理処分
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査会は、必要があるときは、当事者又は参考人の出頭を求めて審問することができる。
- イ.審査会は、必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 40条1項1号どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条「当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条1項5号どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条「必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。」e-Gov原文
ひっかけ審理処分を当事者への手続だけに限定しない。
解説審査会には審問・文書提出命令・検査・調査嘱託などの審理手段がある。
補足40条1項各号を確認する。
問15調書と合議の公開
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成する必要はない。
- イ.審査会の合議は、公開しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 作成不要とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条「審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第42条「審査会の合議は、公開しない。」e-Gov原文
ひっかけ審理公開と合議公開を混同しない。
解説審理期日の調書は作成されるが、審査会の合議は非公開。
補足41条・42条を確認する。