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社会保険審査官及び社会保険審査会法・第34

社会保険審査官及び社会保険審査会法②(社会保険一般常識)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

34章では、審査請求人死亡時の受継と取下げ・取下げの方式と本案決定・決定の拘束力と処分への審査請求制限・決定の変更更正と期間・委員長及び委員の任命を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 審査請求人の死亡=当然終了ではない。承継人がいれば手続は続く。
  • 審査官の決定を、請求を退ける棄却だけに限定しない。全部又は一部の容認も条文上予定されている。
  • 審査請求制度があるからといって、手続内の個々の処分にまで際限なく審査請求できると考えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

社会保険審査官及び社会保険審査会法12条12条の213条16条17条17条の222条24条25条26条29条32条33条34条35条36条37条39条40条41条42条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1審査請求人死亡時の受継と取下げe-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査請求人が審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が審査請求の手続を受け継ぐ。
  • 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
審査請求人が決定前に死亡した場合、承継人が審査請求の手続を引き継ぐことができる

社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」一次資料を確認

正しい
審査請求は決定が出るまでの間であれば、いつでも取り下げることができる

社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。」一次資料を確認

ひっかけ審査請求人の死亡=当然終了ではない。承継人がいれば手続は続く。

解説受継(12条)は審査請求人が決定前に死亡した場合に承継人が手続を引き継ぐ制度、取下げ(12条の2)は決定前ならいつでも審査請求人自身の意思で手続を終了できる制度。両者は場面が異なる別制度として区別する。

補足12条・12条の2を確認する。

2取下げの方式と本案決定e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
  • 審査官は、審理を終えたときでも、審査請求を容認する決定をすることはできず、棄却する決定しかできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
12条の2第2項は、審査請求の取下げは文書でしなければならないと明示している。方式を文書とする記述は条文どおりである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第12条の2「審査請求の取下げは、文書でしなければならない。」一次資料を確認

誤り
13条は、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定を求めている。棄却する決定しかできないとする点で、容認決定を排除しており誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第13条「審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ審査官の決定を、請求を退ける棄却だけに限定しない。全部又は一部の容認も条文上予定されている。

解説審査請求の取下げは文書で行い、本案の決定は容認または棄却のいずれもあり得る。

補足12条の2第2項で取下げの方式、13条で審理終了後の決定類型を確認する。

3決定の拘束力と処分への審査請求制限e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 決定は、通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束しない。
  • 審査官手続の節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法16条は、決定が第9条1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束すると定めており、決定が拘束しないとする記述は誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第16条「決定は、第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。」一次資料を確認

正しい
17条の2は、この節の規定に基づく処分又はその不作為については審査請求をすることができないと定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条の2「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」一次資料を確認

ひっかけ審査請求制度があるからといって、手続内の個々の処分にまで際限なく審査請求できると考えない。

解説審査官の決定には通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する効力があり、審査請求手続内の処分やその不作為についてはさらに審査請求をすることができない。

補足決定の拘束力(16条)と、手続内処分への審査請求制限(17条の2)を分けて確認する。

4決定の変更更正と期間e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 決定の変更及び更正については、民事訴訟法の一定規定が準用される。
  • 変更の期間に関する読替えでは、決定書謄本が審査請求人に送付された後二週間以内とされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
17条は、決定の変更及び更正について民事訴訟法256条1項(変更の判決)及び257条1項(更正決定)の規定を準用すると定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条「決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。」一次資料を確認

正しい
同条の読替えでは、変更の期間について決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内とされており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第17条「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」一次資料を確認

ひっかけ民事訴訟法本来の期間をそのまま当てはめず、社会保険審査官法での読替え後の期間(二週間以内)を確認する。

解説決定の変更及び更正には民事訴訟法の変更の判決・更正決定の規定が準用され、変更の期間は決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内と読み替えられる。

補足準用される規定の内容(17条)と、読替え後の期間(決定書謄本送付後二週間以内)をセットで押さえる。

5委員長及び委員の任命e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
  • 国会閉会等で同意を得られない場合でも、厚生労働大臣が委員長又は委員を任命することは一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
22条1項は、委員長及び委員について両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命すると定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条「両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」一次資料を確認

誤り
同条2項は、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣が同項所定の要件を満たす者のうちから委員長又は委員を任命することができると定めており、一切任命できないとする記述は誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第22条「国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。」一次資料を確認

ひっかけ両議院の同意という原則だけを覚え、国会閉会等の場合の任命特則を見落とさない。

解説委員長及び委員は原則として両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命するが、国会閉会又は衆議院解散により同意を得られない場合は、一定の要件を満たす者のうちから厚生労働大臣が任命できる特則がある。

補足通常の任命手続(22条1項・両議院同意)と、非常時の任命特則(同条2項)を対で確認する。

6委員長及び委員の身分保障e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員長及び委員は、在任中、どのような場合でもその意に反して罷免されることがない。
  • 厚生労働大臣は、委員長又は委員が身分保障の例外事由に該当するときでも、罷免してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
24条各号の事由に該当する場合を除いては罷免されないとする例外付きの保障であり、あらゆる場合に罷免されないわけではない

社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条「次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」一次資料を確認

誤り
身分保障の例外事由に該当する場合、厚生労働大臣は罷免しなければならない義務を負い、罷免しないことは許されない

社会保険審査官及び社会保険審査会法第25条「厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ独立性を理由に罷免不能としない。例外事由に該当すれば罷免は義務。

解説委員長・委員の身分保障(24条)は絶対的なものではなく一定の例外事由が定められており、その事由に該当するときは厚生労働大臣に罷免義務が生じる(25条)。「独立性が高い=罷免されない」という単純化は誤り。

補足24条・25条を確認する。

7委員長の職務と代理者e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  • 審査会は、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めて置かなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
26条1項は、委員長が会務を総理し審査会を代表すると定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条「委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。」一次資料を確認

正しい
同条2項は、審査会があらかじめ委員のうちから委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第26条「審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ委員長に故障が生じた場合にその都度外部から代理者を選ぶと誤解せず、事前指定の仕組みであることを押さえる。

解説委員長は審査会の会務を総理し審査会を代表する立場にあり、審査会はあらかじめ委員の中から委員長の代理者を定めておく義務を負う。

補足委員長の代表権(26条1項)と、あらかじめ定める代理者の仕組み(同条2項)をセットで確認する。

8特定行為の禁止と秘密保持e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 委員長及び委員は、在任中、公選による公職の候補者となることが禁止されている。
  • 委員長及び委員の秘密保持義務は、在職中に限られ、退職後には及ばない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
同法29条1項1号は委員長及び委員が在任中「国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること」を禁止しており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条「国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。」一次資料を確認

誤り
同法29条2項は「委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」と定めており、秘密保持義務は退職後も続くため、記述は誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第29条「委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」一次資料を確認

ひっかけ守秘義務を在職中だけに限定して、退職すれば解除されると誤解しない。「その職を退いた後も同様とする」と明記されている。

解説委員長及び委員には公選による公職の候補者となること等の特定行為の禁止と、退職後も続く秘密保持義務がある。

補足29条1項(特定行為の禁止)・2項(秘密保持義務)をセットで確認する。

9再審査請求の方式準用e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の再審査請求には、審査請求の方式を定める第五条の規定は準用されない。
  • 再審査請求では、審査官を相手方とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
審査請求の方式を定める5条は再審査請求にも準用されるため、「準用されない」とする記述は誤り

社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条「第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。」一次資料を確認

誤り
再審査請求・審査請求とも相手方は原処分をした保険者であり、審査官を相手方とするのは誤り

社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条「第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十条第四項、船員保険法第百三十二条第四項及び厚生年金保険法第八十六条第五項(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第九十六条第四項(年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。」一次資料を確認

ひっかけ審査官を相手方にしない。相手方は常に原処分保険者。

解説再審査請求(32条)には審査請求の方式を定める5条が準用され(4項)、相手方は原処分をした保険者となる(5項)。審査請求と再審査請求の手続構造は共通する部分が多いことを押さえる。

補足32条4項・5項を確認する。

10審査会の通知と第三者参加e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査会は、一定の場合を除き、再審査請求又は審査請求がされたときは、原処分をした保険者等に通知しなければならない。
  • 審査会は、必要があると認めても、利害関係のある第三者を手続に参加させることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
審査会は再審査請求・審査請求がされたとき、原処分をした保険者及び指名された者に通知しなければならない

社会保険審査官及び社会保険審査会法第33条「原処分をした保険者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
審査会は利害関係のある第三者を当事者として手続に参加させることができ、「参加させることはできない」は誤り

社会保険審査官及び社会保険審査会法第34条「利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。」一次資料を確認

ひっかけ当事者を請求人と保険者だけに固定しない。第三者参加も認められる。

解説審査会手続では、再審査請求・審査請求時の原処分保険者等への通知義務(33条)と、利害関係のある第三者の手続参加が可能な点(34条)を押さえる。当事者は請求人・保険者に限定されない。

補足33条・34条を確認する。

11審査会の執行停止通知e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 再審査請求及び審査請求は、当然に原処分の執行を停止する。
  • 審査会は、執行停止又はその取消しをしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
同法35条1項本文は「再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。」と定めており、当然に執行が停止するわけではないため、記述は誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第35条「再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。」一次資料を確認

正しい
同法35条4項は「審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。」と定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第35条「審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ再審査請求・審査請求の提起自体で当然に原処分の執行が止まると誤解しない。同法35条1項本文は執行を停止しないと明記している。

解説審査会手続でも原則は執行不停止であり、審査会が執行停止又はその取消しをしたときは原処分をした保険者以外の当事者に通知する義務がある。

補足35条1項本文(原則不停止)と4項(停止・取消時の通知義務)をセットで確認する。

12審理期日通知と公開e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査会は、審理の期日及び場所を定めても、当事者等に通知する必要はない。
  • 審理は、常に非公開で行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
審査会は審理の期日及び場所を定めたときは、当事者及び指名された者に通知しなければならない

社会保険審査官及び社会保険審査会法第36条「審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者に通知しなければならない。」一次資料を確認

誤り
審理は公開が原則で、当事者の申立てがあったときに限り非公開にできる。「常に非公開」は誤り

社会保険審査官及び社会保険審査会法第37条「審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。」一次資料を確認

ひっかけ審査会審理を常に非公開としない。非公開は当事者の申立てが要件。

解説審査会の審理は、期日・場所を定めたら当事者等へ通知する義務があり(36条)、公開が原則で当事者の申立てがある場合に限り非公開にできる(37条)。原則と例外の要件を正確に区別する。

補足36条・37条を確認する。

13審理期日の意見陳述e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができない。
  • 意見陳述は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
39条1項は、当事者及びその代理人が審理期日に出頭し意見を述べることができると定めており、意見を述べることができないとする記述は誤りである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。」一次資料を確認

正しい
同条4項は、意見陳述について審査会が全ての当事者を招集してさせるものとすると定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第39条「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。」一次資料を確認

ひっかけ審査会の手続を書面のみで進む一方的な審理と誤解し、当事者の意見陳述の機会を見落とさない。

解説審理期日には当事者及びその代理人が出頭して意見を述べることができ、この意見陳述は審査会が全ての当事者を招集して行うものとされている。

補足当事者・代理人の意見陳述権(39条1項)と、全当事者招集による実施方法(同条4項)をあわせて確認する。

14審査会の審理処分e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査会は、必要があるときは、当事者又は参考人の出頭を求めて審問することができる。
  • 審査会は、必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
同法40条1項1号は「当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」と定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条「当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」一次資料を確認

正しい
同法40条1項5号は「必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。」と定めており、記述のとおり正しい。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第40条「必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。」一次資料を確認

ひっかけ審理処分を当事者への直接の手続(審問)だけに限定せず、外部機関への調査嘱託も含まれると押さえる。

解説審査会は40条1項に基づき、当事者・参考人の出頭審問と官公署・学校その他の団体への調査嘱託の両方を行うことができる。

補足40条1項1号(出頭・審問)と5号(調査嘱託)をセットで確認する。

15調書と合議の公開e-Gov等の一次資料で確認済み

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成する必要はない。
  • 審査会の合議は、公開しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
41条は、審理の期日における経過について調書を作成しなければならないと定める。作成する必要はないとする記述は、義務を否定している。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第41条「審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。」一次資料を確認

正しい
42条は、審査会の合議は公開しないと明示している。合議を非公開とする記述は条文どおりである。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第42条「審査会の合議は、公開しない。」一次資料を確認

ひっかけ審理の公開・記録と、内部判断過程である合議の公開可否を混同しない。

解説審査会は審理期日の経過について調書作成義務を負うが、合議そのものは公開しない。

補足41条で調書作成義務、42条で合議非公開を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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