問1社会保険審査官の設置と任命
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査官は、各地方厚生局に置かれる。
- イ.社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」e-Gov原文
ひっかけ審査会と混同して厚生労働省本省に置くとしない。
解説審査官の設置場所と命ずる主体を押さえる。
補足1条・2条を続けて確認する。
問2審査請求期間と郵送日数
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、原則として処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。
- イ.審査請求書を郵便で提出した場合、送付に要した日数は審査請求期間に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条「処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 算入するとする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条「審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。」e-Gov原文
ひっかけ提出方法の特則を見落とさない。
解説審査請求期間は三月が基本で、郵送等の送付日数は算入しない。
補足4条1項と3項を対比する。
問3審査請求の方式と経由
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
- イ.審査請求を経由機関で口頭陳述した場合でも、管轄審査官に到達した時に初めて審査請求があつたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条「審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 到達時とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条「その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ口頭請求を不可としたり、到達時基準に置き換えない。
解説審査請求は文書・口頭が可能で、経由機関での提出・陳述時が基準になる。
補足5条1項・3項を確認する。
問4代理人と取下げの特別委任
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、代理人によつてすることができる。
- イ.代理人は、特別の委任を受けていなくても、審査請求の取下げをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条の2第1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2「審査請求は、代理人によつてすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特別委任不要とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2「審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。」e-Gov原文
ひっかけ一切の行為ができるという本文だけで取下げまで無条件としない。
解説代理人による審査請求は可能だが、取下げは特別委任が必要。
補足5条の2第2項ただし書を確認する。
問5不適法な審査請求と補正
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて却下しなければならない。
- イ.補正することができる不適法な審査請求について、審査官は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条「審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第7条「審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ不適法なら常に直ちに却下としない。
解説補正不能なら却下、補正可能なら補正命令という順序を押さえる。
補足6条・7条を並べる。
問6管轄違いの移送
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- イ.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条「審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条2項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条「事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ移送後から効力発生としない。
解説管轄違いは却下ではなく移送が基本で、移送先に初めから請求があったものとみなす。
補足8条1項・2項を続けて確認する。
問7口頭意見陳述と質問
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査官は、一定の申立てがあつた場合でも、口頭で意見を述べる機会を与える義務はない。
- イ.口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、原処分をした保険者に質問を発することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 機会付与義務を否定する点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の3「口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条の3第4項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の3「申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。」e-Gov原文
ひっかけ意見を述べる機会があることと、無許可で質問できることを混同しない。
解説口頭意見陳述と質問権は別に押さえる。
補足9条の3第1項・4項を確認する。
問8審査官による執行停止
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、当然に原処分の執行を停止する。
- イ.審査官は、一定の緊急の必要があると認めるときは、職権で原処分の執行を停止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 当然停止とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条「審査請求は、原処分の執行を停止しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項ただし書どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条「審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。」e-Gov原文
ひっかけ原則だけで例外を消さない。
解説審査請求は原則として執行不停止だが、緊急必要があれば職権停止がある。
補足10条1項本文・ただし書を分ける。
問9文書提出と審理処分
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができない。
- イ.審査官は、審理のため必要があるときは、参考人の出頭を求めて審問することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 提出不可とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条の3「原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条1項1号どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条「審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」e-Gov原文
ひっかけ審理処分を行政側の資料提出だけに限定しない。
解説審査官には文書提出や参考人審問などの審理手段がある。
補足10条の3と11条を対比する。
問10決定の方式と効力
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨を記載する必要はない。
- イ.決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記載不要とする点が逆 → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条「決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第15条「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ決定書作成時と送達時を混同しない。
解説決定書には再審査請求の案内を記載し、効力は送達時に生じる。
補足14条2項・15条1項を確認する。
問11社会保険審査会の設置と職権
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる。
- イ.社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条「厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第20条「審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」e-Gov原文
ひっかけ所轄と職権の独立を対立概念として処理しない。
解説審査会は大臣所轄の下に置かれるが、委員長・委員の職権行使は独立する。
補足19条・20条を続けて確認する。
問12審査会の組織と任期
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、委員長及び委員三人をもつて組織する。
- イ.委員長及び委員の任期は五年であり、再任されることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 委員三人とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第21条「審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五年・再任不可が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第23条「委員長及び委員の任期は、三年とする。」e-Gov原文
ひっかけ任期年数と再任可否のセットでひっかけられやすい。
解説審査会は委員長と委員五人、任期は三年で再任可能。
補足21条・23条を確認する。
問13審査会の合議体
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、原則として、審査会が指名する者二人をもつて構成する合議体で事件を取り扱う。
- イ.三人合議体では、委員長が構成に加わる場合でも、必ず審査会の指名する委員が審査長となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 二人合議体とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条「審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 必ず指名委員とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の2「委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。」e-Gov原文
ひっかけ委員長がいる場合といない場合を一律にしない。
解説審査会の事件処理は三人合議体が基本で、審査長の決まり方も問われる。
補足27条・27条の2を対比する。
問14合議体の定足数と議決
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.三人合議体は、二人以上の審査員の出席があれば、会議を開き、議決することができる。
- イ.三人合議体の議事は、出席した審査員の全員一致で決しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 二人以上で足りる点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の3「第二十七条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 全員一致とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の3「第二十七条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。」e-Gov原文
ひっかけ全員出席を全員一致と読み替えない。
解説合議体の定足数と議決要件を分けて確認する。
補足27条の3第1項・2項を確認する。
問15利益代表者の指名
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとされている。
- イ.厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者二名を指名するものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条1項どおり → 正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条「被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 二名とする点が違う → 誤り
社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条「厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。」e-Gov原文
ひっかけすべて各二名で統一しない。
解説利益代表者は、健康保険等と国民年金で人数の定めが異なる。
補足30条1項・2項を対比する。