問1社会保険審査官の設置と任命e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査官は、各地方厚生局に置かれる。
- イ.社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法1条は各地方厚生局に社会保険審査官を置くと定めており、記述のとおり正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条「各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同法2条は審査官を厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずると定めており、記述のとおり正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第2条「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」一次資料を確認
ひっかけ社会保険審査会と混同し、審査官も厚生労働省本省に置かれると誤読しない。
解説審査官は地方厚生局に置かれ、厚生労働省職員の中から厚生労働大臣が命ずるという設置場所と任命主体をセットで押さえる。社会保険審査会(本省に置かれる合議体)とは設置場所も性格も異なる点を併せて整理する。
補足同法1条の設置場所と2条の任命主体を続けて確認する。
問2審査請求期間と郵送日数e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、原則として処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。
- イ.審査請求書を郵便で提出した場合、送付に要した日数は審査請求期間に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項は、審査請求が原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときはすることができないと定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条「処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 4条3項は、審査請求書を郵便等で提出した場合の送付に要した日数を審査請求期間の計算に算入しないと定めており、算入するとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条「審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。」一次資料を確認
ひっかけ審査請求期間の起算方法と、郵送提出時の送付日数の扱いという2つの異なる規律を混同しない。
解説4条1項は審査請求が処分を知った日の翌日から起算して三月を経過するとできなくなると定め、4条3項は郵便等で提出した場合の送付に要した日数を審査請求期間の計算に算入しないと定める。三月の期間制限と送付日数の不算入という2つの規律を分けて押さえる。
補足4条1項(三月の期間制限)と4条3項(送付日数の不算入)を条文の順に対比して確認する。
問3審査請求の方式と経由e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
- イ.審査請求を経由機関で口頭陳述した場合でも、管轄審査官に到達した時に初めて審査請求があつたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法5条1項は、審査請求について政令の定めるところにより文書又は口頭ですることができると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条「審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条3項は、経由すべき機関がある場合、その機関に審査請求書を提出し又は口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなすと定めており、管轄審査官への到達時とする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条「その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。」一次資料を確認
ひっかけ審査請求の効力発生時点を、経由機関を経て管轄審査官に到達した時と誤解しない。
解説審査請求は文書又は口頭のいずれの方式でも可能で、経由すべき機関がある場合は、そこへの提出・陳述の時点で審査請求があったものとみなされる。
補足請求方式(文書・口頭、5条1項)と請求時点の基準(経由機関での提出・陳述時、5条3項)をセットで確認する。
問4代理人と取下げの特別委任e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、代理人によつてすることができる。
- イ.代理人は、特別の委任を受けていなくても、審査請求の取下げをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法5条の2第1項は、審査請求について代理人によってすることができると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2「審査請求は、代理人によつてすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条2項ただし書は、審査請求の取下げについて特別の委任を受けた場合に限りすることができると定めており、特別の委任を受けていなくても取下げができるとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第5条の2「審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。」一次資料を確認
ひっかけ代理人の権限を包括的なものと捉え、取下げのような重大な行為にも特別委任が必要な点を見落とさない。
解説審査請求は代理人によって行うことができるが、代理人が審査請求を取り下げるには本人から特別の委任を受けていることが必要になる。
補足代理人による審査請求(5条の2第1項)と、取下げに必要な特別委任(同条2項ただし書)を分けて確認する。
問5不適法な審査請求と補正e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて却下しなければならない。
- イ.補正することができる不適法な審査請求について、審査官は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 同法6条は補正することができない不適法な審査請求について決定をもって却下しなければならないと定めており、記述のとおり正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第6条「審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同法7条1項は補正することができる不適法な審査請求について相当の期間を定めて補正を命じなければならないと定めており、記述のとおり正しい
社会保険審査官及び社会保険審査会法第7条「審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ不適法な審査請求を一律に却下と扱わず、補正可能性で6条・7条どちらの適用か判断する。
解説補正できない不適法な審査請求は6条で却下、補正できるものは7条で補正命令という条文の使い分けを押さえる。同じ「不適法」でも補正の可否によって審査官の対応が分岐する点が問われる。
補足6条の却下要件と7条の補正命令要件を並べて条文の言葉で確認する。
問6管轄違いの移送e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- イ.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条1項は、審査請求が管轄違いであるときは審査官が事件を管轄審査官に移送し、かつその旨を審査請求人に通知しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条「審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条2項は、事件が移送されたときは、はじめから移送を受けた審査官に審査請求があったものとみなすと定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第8条「事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。」一次資料を確認
ひっかけ移送を単なる事務手続とみて、時的効果(はじめから請求があったとみなす扱い)を見落とさない。
解説審査請求が管轄違いのときは却下ではなく管轄審査官への移送で処理され、移送後ははじめから移送先の審査官に請求があったものとして扱われる。
補足管轄違いの移送・通知義務(8条1項)と、移送の遡及効(8条2項)を続けて確認する。
問7口頭意見陳述と質問e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査官は、一定の申立てがあつた場合でも、口頭で意見を述べる機会を与える義務はない。
- イ.口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、原処分をした保険者に質問を発することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条の3第1項は、審査官について一定の申立てがあった場合には口頭で意見を述べる機会を与えなければならないと定めており、その義務がないとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の3「口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条4項は、申立人について審査官の許可を得て審査請求に係る事件に関し原処分をした保険者に対して質問を発することができると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条の3「申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質問を発することができる。」一次資料を確認
ひっかけ口頭意見陳述の機会が保障されていることと、無許可でも自由に質問できることを混同しない。
解説一定の申立てがあった場合、審査官は申立人に口頭で意見を述べる機会を与える義務を負い、その意見陳述の場では申立人が審査官の許可を得て原処分をした保険者に質問することもできる。
補足口頭意見陳述の機会付与義務(9条の3第1項)と、質問には審査官の許可が必要な点(同条4項)をセットで押さえる。
問8審査官による執行停止e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求は、当然に原処分の執行を停止する。
- イ.審査官は、一定の緊急の必要があると認めるときは、職権で原処分の執行を停止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条1項本文は、審査請求が原処分の執行を停止しないと定めており、当然に執行を停止するとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条「審査請求は、原処分の執行を停止しない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同項ただし書は、審査官が原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条「審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。」一次資料を確認
ひっかけ執行不停止の原則だけを覚えて、緊急時の職権による例外的な執行停止を見落とさない。
解説審査請求は原則として原処分の執行を停止しないが、償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要がある場合は審査官が職権で執行を停止できる。
補足執行不停止の原則(10条1項本文)と職権執行停止の例外(同項ただし書)を分けて押さえる。
問9文書提出と審理処分e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができない。
- イ.審査官は、審理のため必要があるときは、参考人の出頭を求めて審問することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10条の3第2項は、原処分をした保険者について当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができると定めており、提出することができないとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第10条の3「原処分をした保険者は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 11条1項1号は、審査官について審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条「審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。」一次資料を確認
ひっかけ証拠提出や審理手段を審査請求人側だけの権利と考え、保険者側の文書提出や審査官の審問権限を見落とさない。
解説審査請求の審理では原処分をした保険者も理由となる事実を証する文書その他の物件を提出でき、審査官は必要があれば参考人の出頭を求めて審問することもできる。
補足保険者による文書等提出(10条の3第2項)と、審査官による参考人の審問等(11条1項1号)を対で確認する。
問10決定の方式と効力e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨を記載する必要はない。
- イ.決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 14条2項は、決定書に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならないと定めており、記載する必要はないとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第14条「決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 15条1項は、決定が審査請求人に送達された時にその効力を生ずると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第15条「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」一次資料を確認
ひっかけ決定書の作成時点と、決定が効力を生じる送達時点を混同しない。
解説決定書には再審査請求ができる旨及びその期間を記載する義務があり、決定の効力は審査請求人への送達時に生じる。
補足決定書の記載事項(14条2項)と決定の効力発生時点(15条1項)をセットで確認する。
問11社会保険審査会の設置と職権e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる。
- イ.社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条は、厚生労働大臣の所轄の下に社会保険審査会を置くと定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条「厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 20条は、社会保険審査会の委員長及び委員が独立してその職権を行うと定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第20条「審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」一次資料を確認
ひっかけ所轄下に置かれることと、職権行使の独立性を対立する概念として処理しない。
解説社会保険審査会は厚生労働大臣の所轄の下に置かれる一方、委員長及び委員はその職権を独立して行い、個々の判断に大臣の指揮を受けない。
補足審査会の所轄(19条)と委員の職権行使の独立性(20条)を続けて確認する。
問12審査会の組織と任期e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、委員長及び委員三人をもつて組織する。
- イ.委員長及び委員の任期は五年であり、再任されることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 21条は、社会保険審査会について委員長及び委員五人をもって組織すると定めており、委員三人とする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第21条「審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 23条1項は委員長及び委員の任期を三年とし、同条2項は再任されることができると定めており、任期を五年とし再任されることはできないとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第23条「委員長及び委員の任期は、三年とする。」一次資料を確認
ひっかけ委員の人数や任期年数、再任可否を数字だけで曖昧に覚えず、条文の数字(五人・三年・再任可)を正確に押さえる。
解説社会保険審査会は委員長及び委員五人で組織され、委員長及び委員の任期は三年で再任されることができる。
補足審査会の組織(21条・委員長+委員五人)と任期(23条・三年、再任可)をセットで確認する。
問13審査会の合議体e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険審査会は、原則として、審査会が指名する者二人をもつて構成する合議体で事件を取り扱う。
- イ.三人合議体では、委員長が構成に加わる場合でも、必ず審査会の指名する委員が審査長となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 27条1項は、社会保険審査会が原則として審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で再審査請求又は審査請求の事件を取り扱うと定めており、二人をもって構成するとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条「審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 27条の2第2項は、三人合議体について委員長がその構成に加わる場合は委員長が審査長となり、その他の場合は審査会の指名する委員が審査長となると定めており、委員長が構成に加わる場合でも必ず指名委員が審査長になるとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の2「委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。」一次資料を確認
ひっかけ合議体の人数(三人)や、委員長が加わる場合の審査長の決まり方を取り違えない。
解説社会保険審査会は原則として指名する者三人による合議体で事件を取り扱い、委員長がその合議体の構成に加わる場合は委員長自身が審査長となる。
補足三人合議体の原則(27条1項)と、審査長の決定方法(27条の2第2項・委員長参加時は委員長が審査長)を対比して押さえる。
問14合議体の定足数と議決e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.三人合議体は、二人以上の審査員の出席があれば、会議を開き、議決することができる。
- イ.三人合議体の議事は、出席した審査員の全員一致で決しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 27条の3第1項は、三人合議体(27条1項の合議体)についてはこれを構成するすべての審査員の出席がなければ会議を開き議決することができないと定めており、二人以上の出席で足りるとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の3「第二十七条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 27条の3第2項は、三人合議体の議事をその合議体を構成する審査員の過半数をもって決すると定めており、全員一致を要するとする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第27条の3「第二十七条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。」一次資料を確認
ひっかけ『全員出席』(定足数)と『全員一致』(議決要件)を読み替えない。三人合議体は出席要件が厳格な一方、議決は過半数で足りる。
解説27条の3第1項は三人合議体(27条1項の合議体)についてすべての審査員の出席を要すると定め、同条2項は議事をその合議体を構成する審査員の過半数をもって決すると定める。出席要件(定足数)と議決要件(多数決)を分けて押さえる。
補足27条の3第1項(全員出席が必要)と第2項(議決は過半数)を対比して確認する。
問15利益代表者の指名e-Gov等の一次資料で確認済み
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとされている。
- イ.厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者二名を指名するものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条1項は、健康保険・船員保険・厚生年金保険の各保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主の利益を代表する者各二名を関係団体の推薦により指名すると定めており、記述のとおり正しい。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条「被保険者(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 30条2項は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者を四名と定めており、二名とする記述は誤りである。
社会保険審査官及び社会保険審査会法第30条「厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。」一次資料を確認
ひっかけ利益代表者の人数を『各二名』で機械的に統一しない。健康保険等(30条1項)と国民年金(30条2項)とで定められている人数が異なる点が問われやすい。
解説30条1項は健康保険・船員保険・厚生年金保険の各保険ごとに被保険者側・事業主側各二名の利益代表者を指名するとし、30条2項は国民年金の被保険者及び受給権者の利益代表者を四名とする。保険の種類によって代表者数が異なる構造を1項・2項の対比で押さえる。
補足30条1項(各保険ごと各二名)と30条2項(国民年金は四名)を条文の順に対比して確認するとよい。