問1船員保険法の目的と被保険者の定義
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の疾病等に関して保険給付を行うことなどにより、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
- イ.船員保険法上の被保険者には、船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
船員保険法第1条「船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項どおり → 正しい
船員保険法第2条「船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。」e-Gov原文
ひっかけ健康保険と同じ用語でも船員保険独自の被保険者定義を確認する。
解説船員保険は、船員本人と被扶養者をめぐる保険給付制度である。
補足目的と被保険者の定義を起点にする。
問2船舶所有者規定の適用と管掌主体
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に適用される。
- イ.船員保険は、厚生労働大臣が管掌する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ厚生労働大臣が一部業務を行うことと管掌主体を混同しない。
解説船舶所有者規定の読み替えと、船員保険の管掌主体を区別する。
補足共有・貸借時の適用先と協会管掌を押さえる。
問3協会の業務と船員保険協議会
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.協会は、船員保険の保険給付に関する業務を行わない。
- イ.船員保険事業について船舶所有者及び被保険者の意見を聴くため、協会に船員保険協議会を置く。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 行わないは逆 → 誤り
船員保険法第5条「第四章の規定による保険給付に関する業務」e-Gov原文
ひっかけ管掌と実施業務、協議会の位置づけを混同しない。
解説協会は保険給付等の業務を行い、船員保険協議会で関係者の意見を聴く。
補足協会の業務と協議会をセットで見る。
問4船員保険協議会の委員数と任期
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員保険協議会の委員は、二十人以内とする。
- イ.船員保険協議会の委員の任期は、四年とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 20人以内ではない → 誤り
船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、十二人以内とし」e-Gov原文
ひっかけ12人以内・2年を取り違えない。
解説協議会の委員数と任期は数字で問われやすい。
補足委員数と任期を条文の短句で確認する。
問5船員保険協議会の意見聴取と建議
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.理事長は、一定の重要事項を立案しようとするときは、あらかじめ船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
- イ.船員保険協議会は、理事長の諮問に応じるほか、必要と認める事項について理事長に建議することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7条1項どおり → 正しい
船員保険法第7条「あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条3項どおり → 正しい
船員保険法第7条「理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。」e-Gov原文
ひっかけ協議会の意見が不要と読まない。
解説協議会は単なる置物ではなく、意見聴取・尊重と建議の仕組みを持つ。
補足意見聴取、尊重、建議をまとめて押さえる。
問6定款記載事項と区分経理
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.協会の定款には、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
- イ.協会は、船員保険事業に関する経理を他の業務と区分する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条どおり → 正しい
船員保険法第8条「船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 区分不要ではない → 誤り
船員保険法第9条「その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ協会の他業務と同一経理でよいと読まない。
解説船員保険事業は、協会の定款・経理上も独立した扱いがある。
補足定款事項と区分経理を確認する。
問7被保険者資格の取得と喪失
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日の翌日から資格を取得する。
- イ.被保険者は、死亡した日又は使用されなくなった日の翌日から、原則として資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 翌日取得ではない → 誤り
船員保険法第11条「船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条どおり → 正しい
船員保険法第12条「死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日」e-Gov原文
ひっかけ取得も喪失も翌日と機械的に覚えない。
解説資格取得は当日、資格喪失は原則翌日という差を押さえる。
補足11条・12条を対比する。
問8疾病任意継続被保険者の申出
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.疾病任意継続被保険者の申出は、資格喪失日から二月以内にしなければならない。
- イ.協会は、正当な理由があると認める場合でも、申出期間経過後の申出を受理できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 2月以内ではない → 誤り
船員保険法第13条「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一切受理不可ではない → 誤り
船員保険法第13条「正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。」e-Gov原文
ひっかけ2月以上被保険者だった要件と、申出20日以内を混同しない。
解説疾病任意継続の申出期限は20日以内だが、正当理由による例外がある。
補足期限と例外をセットで押さえる。
問9初回保険料不納と任意継続の二年経過
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.疾病任意継続の申出をした者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、原則として疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
- イ.疾病任意継続被保険者は、疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき、資格喪失事由に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 13条2項どおり → 正しい
船員保険法第13条「その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 14条1号どおり → 正しい
船員保険法第14条「疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。」e-Gov原文
ひっかけ初回保険料の不納を通常の資格喪失と同じに扱わない。
解説任意継続では、初回保険料と2年経過が基本論点になる。
補足申出後の成立と喪失事由を分けて見る。
問10資格得喪の確認
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.疾病任意継続被保険者を除く被保険者の資格取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる。
- イ.疾病任意継続被保険者の資格取得及び喪失も、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条1項どおり → 正しい
船員保険法第15条「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 大臣確認で効力発生とは限らない → 誤り
船員保険法第15条「疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ任意継続まで同じ確認ルールと考えない。
解説資格得喪の確認は厚生労働大臣だが、疾病任意継続は例外である。
補足原則とただし書を対比する。
問11資格確認の方法と行政手続法
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資格得喪の確認は、届出又は請求がある場合に限られ、職権で行うことはできない。
- イ.資格得喪の確認については、行政手続法第三章の一部規定を除く規定は適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 職権不可ではない → 誤り
船員保険法第15条「届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条3項どおり → 正しい
船員保険法第15条「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ確認方法を届出だけに限定しない。
解説資格確認は届出・請求だけでなく職権でも行われ、行政手続法の適用除外もある。
補足15条2項・3項を続けて確認する。
問12標準報酬月額の決定主体
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.標準報酬月額は、協会が決定する。
- イ.資格取得時の標準報酬月額は、船舶所有者が最終的に決定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 協会決定ではない → 誤り
船員保険法第17条「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」e-Gov原文
ひっかけ協会管掌と大臣の資格・報酬業務を混同しない。
解説船員保険では、標準報酬月額の決定主体を協会や船舶所有者と取り違えない。
補足管掌主体と決定主体を分ける。
問13報酬増減時と育児休業等終了時の改定
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、報酬に増減があったことにより従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合、原則として増減があった月の翌月から標準報酬月額を改定する。
- イ.育児休業等終了時の申出による標準報酬月額の改定も、原則として育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月から行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 18条1項どおり → 正しい
船員保険法第18条「報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条1項どおり → 正しい
船員保険法第19条「育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」e-Gov原文
ひっかけ月初日の例外を含む翌月改定の構造を落とさない。
解説標準報酬月額の改定では、報酬増減時と育児休業等終了時の時期を押さえる。
補足18条・19条の改定時期を対比する。
問14報酬月額の算定
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合、一定の基準日の現在の報酬額を期間総日数で除して得た額の三十倍相当額で報酬月額を算定する。
- イ.日又は時間によって報酬が定められる場合も、必ず現在の報酬額を期間総日数で除して得た額の三十倍相当額で算定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1号どおり → 正しい
船員保険法第20条「現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一定期間報酬と同じ算定とは限らない → 誤り
船員保険法第20条「日又は時間によって報酬が定められる場合」e-Gov原文
ひっかけ一定期間報酬の三十倍方式を日給・時間給にも一律適用しない。
解説報酬月額の算定は、報酬の定め方ごとに区分される。
補足20条の号ごとの区分を確認する。
問15船員保険協議会委員の再任
船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員保険協議会の委員は、再任されることができない。
- イ.船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 再任不可ではない → 誤り
船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、再任されることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条4項どおり → 正しい
船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、再任されることができる。」e-Gov原文
ひっかけ任期があることと再任不可を混同しない。
解説協議会委員は任期2年だが、再任が認められている。
補足任期と再任可否を分ける。