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船員保険法・第32

船員保険法(社会保険一般常識)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

32章では、船員保険法の目的と被保険者の定義・船舶所有者規定の適用と管掌主体・協会の業務と船員保険協議会・船員保険協議会の委員数と任期・船員保険協議会の意見聴取と建議を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 健康保険と同じ用語が使われていても、船員保険独自の被保険者の範囲(疾病任意継続被保険者を含む)を混同しない。
  • 厚生労働大臣が制度全体を所管するイメージから、管掌主体まで厚生労働大臣と誤解しない。
  • 協会の実務業務(保険給付等)と、協議会による意見聴取の仕組みを混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

船員保険法1条2条3条4条5条6条7条8条9条11条12条13条14条15条17条18条19条20条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1船員保険法の目的と被保険者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の疾病等に関して保険給付を行うことなどにより、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
  • 船員保険法上の被保険者には、船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
船員保険法1条は、船員又はその被扶養者の職務外の疾病等に関し保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とすると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第1条「船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」一次資料を確認

正しい
2条1項は、船員保険法上の被保険者について、船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいうと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第2条「船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。」一次資料を確認

ひっかけ健康保険と同じ用語が使われていても、船員保険独自の被保険者の範囲(疾病任意継続被保険者を含む)を混同しない。

解説船員保険は職務外の疾病等について船員本人と被扶養者を対象とする保険制度であり、被保険者には船舶所有者に使用される者に加え疾病任意継続被保険者も含まれる。

補足船員保険法の目的(1条)と被保険者の定義(2条)を起点に確認する。

2船舶所有者規定の適用と管掌主体e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に適用される。
  • 船員保険は、厚生労働大臣が管掌する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条は、船舶が共有されている場合には船舶所有者に関する規定を船舶管理人に適用すると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第3条「船舶共有の場合には船舶管理人に」一次資料を確認

誤り
4条1項は、船員保険を協会が管掌すると定めており、厚生労働大臣が管掌するとする記述は誤りである。

船員保険法第4条「船員保険は、協会が、管掌する。」一次資料を確認

ひっかけ厚生労働大臣が制度全体を所管するイメージから、管掌主体まで厚生労働大臣と誤解しない。

解説船舶が共有されている場合は船舶所有者規定が船舶管理人に適用され、船員保険そのものの管掌主体は厚生労働大臣ではなく協会である。

補足船舶共有時の適用先(船舶管理人)と、船員保険の管掌主体(協会)を区別して押さえる。

3協会の業務と船員保険協議会e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 協会は、船員保険の保険給付に関する業務を行わない。
  • 船員保険事業について船舶所有者及び被保険者の意見を聴くため、協会に船員保険協議会を置く。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条1号は、協会が船員保険の保険給付に関する業務を行うと定めており、行わないとする記述は誤りである。

船員保険法第5条「第四章の規定による保険給付に関する業務」一次資料を確認

正しい
6条1項は、船員保険事業について船舶所有者及び被保険者の意見を聴くため、協会に船員保険協議会を置くと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第6条「協会に船員保険協議会を置く。」一次資料を確認

ひっかけ協会の実務業務(保険給付等)と、協議会による意見聴取の仕組みを混同しない。

解説協会は保険給付に関する業務を実際に行う実施主体であり、船舶所有者及び被保険者の意見を聴くための船員保険協議会が協会に置かれている。

補足協会が行う業務(5条)と船員保険協議会の設置(6条)をセットで確認する。

4船員保険協議会の委員数と任期e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船員保険協議会の委員は、二十人以内とする。
  • 船員保険協議会の委員の任期は、四年とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
船員保険法6条は協議会の委員を12人以内と定めており、20人以内という数字は誤りである

船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、十二人以内とし」一次資料を確認

誤り
同法6条は協議会の委員の任期を2年と定めており、4年という数字は誤りである

船員保険法第6条「前項の委員の任期は、二年とする。」一次資料を確認

ひっかけ委員数を20人以内、任期を4年のように大きい数字へ取り違えない。

解説船員保険協議会の委員数(12人以内)と任期(2年)は、いずれも条文で明確に定められた数字であり、大きい数字(20人以内・4年)に置き換えられて出題される典型的なひっかけパターンである。

補足船員保険法6条2項の「十二人以内」・3項の「二年」を条文の短句で確認する。

5船員保険協議会の意見聴取と建議e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 理事長は、一定の重要事項を立案しようとするときは、あらかじめ船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
  • 船員保険協議会は、理事長の諮問に応じるほか、必要と認める事項について理事長に建議することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条1項は、理事長が一定の重要事項を立案しようとするときは、あらかじめ船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第7条「あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」一次資料を確認

正しい
同条3項は、船員保険協議会が理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第7条「理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。」一次資料を確認

ひっかけ協議会を単なる形式的な諮問先とみて、意見尊重義務や建議ができる点を見落とさない。

解説理事長は重要事項の立案時に船員保険協議会の意見を聴きこれを尊重する義務を負う一方、協議会側も理事長への諮問応答や建議という形で関与できる双方向の仕組みになっている。

補足理事長側の意見聴取・尊重義務と、協議会側の建議権をあわせて押さえる。

6定款記載事項と区分経理e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 協会の定款には、船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
  • 協会は、船員保険事業に関する経理を他の業務と区分する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条は、協会の定款に船員保険協議会に関する事項を定めなければならないと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第8条「船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。」一次資料を確認

誤り
9条は、協会に対し船員保険事業に関する経理を他の業務に係る経理と区分し特別の勘定を設けて整理しなければならないと定めており、区分する必要はないとする記述は誤りである。

船員保険法第9条「その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ協会の他業務と同一の経理で処理してよいと誤解しない。

解説協会の定款には船員保険協議会に関する事項を定める必要があり、船員保険事業の経理は他の業務の経理と区分して特別の勘定を設けて整理しなければならない。

補足定款記載事項(8条)と区分経理(9条)をあわせて確認する。

7被保険者資格の取得と喪失e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日の翌日から資格を取得する。
  • 被保険者は、死亡した日又は使用されなくなった日の翌日から、原則として資格を喪失する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
11条は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から被保険者の資格を取得すると定めており、翌日からとする記述は誤りである。

船員保険法第11条「船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。」一次資料を確認

正しい
12条は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日から原則として資格を喪失すると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第12条「死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日」一次資料を確認

ひっかけ資格の取得日と喪失日をどちらも『翌日』と機械的に覚えない。11条(取得)は当日、12条(喪失)は原則翌日である。

解説11条は船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得すると定め、12条は死亡した日又は使用されなくなった日の翌日から原則として資格を喪失すると定める。取得は即日、喪失は翌日という非対称な起算点の違いを押さえる。

補足11条(資格取得=当日)と12条(資格喪失=原則翌日)を対比して確認する。

8疾病任意継続被保険者の申出e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 疾病任意継続被保険者の申出は、資格喪失日から二月以内にしなければならない。
  • 協会は、正当な理由があると認める場合でも、申出期間経過後の申出を受理できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
船員保険法13条1項は、疾病任意継続被保険者の申出について被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならないと定めており、二月以内とする記述は誤りである。

船員保険法第13条「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。」一次資料を確認

誤り
同項ただし書は、協会が正当な理由があると認めるときはこの期間を経過した後の申出であっても受理することができると定めており、正当な理由があっても受理できないとする記述は誤りである。

船員保険法第13条「正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。」一次資料を確認

ひっかけ申出期限を二月以内など別の日数と取り違えたり、期間経過後は一切受理されないと誤解しない。

解説疾病任意継続被保険者の申出は資格喪失日から二十日以内に行う必要があるが、協会が正当な理由があると認めるときは期間経過後の申出も受理できるという例外がある。

補足申出期限(二十日以内)と正当理由による例外的受理の両方をセットで押さえる。

9初回保険料不納と任意継続の二年経過e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 疾病任意継続の申出をした者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、原則として疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
  • 疾病任意継続被保険者は、疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき、資格喪失事由に該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条2項は、疾病任意継続の申出をした者が初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないときは、その者が疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなすと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第13条「その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。」一次資料を確認

正しい
14条1号は、疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したときを資格喪失事由として定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第14条「疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。」一次資料を確認

ひっかけ初回保険料の不納を通常の資格喪失(保険料滞納による喪失)と同一視しない。

解説疾病任意継続の申出をした者が初回保険料を期日までに納付しないと任意継続被保険者にならなかったものとみなされ、任意継続被保険者となった日から二年を経過すると資格喪失事由に該当する。

補足申出成立の前提(初回保険料の納付)と、資格喪失事由(二年経過)を分けて理解する。

10資格得喪の確認e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 疾病任意継続被保険者を除く被保険者の資格取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる。
  • 疾病任意継続被保険者の資格取得及び喪失も、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条1項は、被保険者の資格の取得及び喪失が厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第15条「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

誤り
同項ただし書は、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失についてはこの限りでないと定めており、疾病任意継続被保険者も厚生労働大臣の確認によって効力を生ずるとする記述は誤りである。

船員保険法第15条「疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ疾病任意継続被保険者にも通常どおり厚生労働大臣の確認が必要と誤解しない。

解説被保険者の資格取得・喪失は原則として厚生労働大臣の確認によって効力を生ずるが、疾病任意継続被保険者についてはこの確認の仕組みの対象外とされている。

補足確認による効力発生の原則(15条1項本文)と、疾病任意継続被保険者への適用除外(同項ただし書)を対比する。

11資格確認の方法と行政手続法e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 資格得喪の確認は、届出又は請求がある場合に限られ、職権で行うことはできない。
  • 資格得喪の確認については、行政手続法第三章の一部規定を除く規定は適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
15条2項は、資格得喪の確認について届出若しくは27条1項の規定による請求により、又は職権で行うものとすると定めており、職権で行うことはできないとする記述は誤りである。

船員保険法第15条「届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。」一次資料を確認

正しい
同条3項は、資格得喪の確認について行政手続法第三章(12条及び14条を除く)の規定は適用しないと定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第15条「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ資格確認の契機を届出・請求のみに限定し、職権確認の存在を見落とさない。

解説資格得喪の確認は届出・請求だけでなく職権によっても行うことができ、この確認手続には行政手続法第三章(一部条文を除く)の適用がないという特則がある。

補足確認の契機(届出・請求・職権、15条2項)と行政手続法の適用除外(同条3項)をあわせて確認する。

12標準報酬月額の決定主体e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 標準報酬月額は、協会が決定する。
  • 資格取得時の標準報酬月額は、船舶所有者が最終的に決定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
17条は、被保険者の資格を取得した者があるときは厚生労働大臣が標準報酬月額を決定すると定めており、協会が決定するとする記述は誤りである。

船員保険法第17条「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」一次資料を確認

誤り
同条は、資格取得時の標準報酬月額を厚生労働大臣が決定すると定めており、船舶所有者が最終的に決定するとする記述は誤りである。

船員保険法第17条「標準報酬月額を決定する。」一次資料を確認

ひっかけ協会管掌という制度全体の枠組みと、標準報酬月額の決定という個別業務の主体を混同しない。

解説船員保険の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した者について厚生労働大臣が決定するものであり、協会や船舶所有者が決定する制度ではない。

補足管掌主体(協会)と標準報酬月額の決定主体(厚生労働大臣)を区別して押さえる。

13報酬増減時と育児休業等終了時の改定e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生労働大臣は、報酬に増減があったことにより従前の標準報酬月額に該当しなくなった場合、原則として増減があった月の翌月から標準報酬月額を改定する。
  • 育児休業等終了時の申出による標準報酬月額の改定も、原則として育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月から行われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
同法18条1項は「報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」と定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第18条「報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」一次資料を確認

正しい
同法19条1項は「育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」と定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第19条「育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。」一次資料を確認

ひっかけ月初日の例外を含む翌月改定の構造を落とさない。

解説標準報酬月額の改定は、報酬増減時は増減があった月の翌月から、育児休業等終了時はその終了日の翌日の属する月の翌月から行われる(いずれも月初日の場合はその月からの例外あり)。

補足18条・19条の改定時期を対比する。

14報酬月額の算定e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合、一定の基準日の現在の報酬額を期間総日数で除して得た額の三十倍相当額で報酬月額を算定する。
  • 日又は時間によって報酬が定められる場合も、必ず現在の報酬額を期間総日数で除して得た額の三十倍相当額で算定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
同法20条1号は月・週その他一定期間によって報酬が定められる場合、報酬月額を「現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額」で算定すると定めており、記述のとおり正しい。

船員保険法第20条「現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額」一次資料を確認

誤り
同法20条2号は「日又は時間によって報酬が定められる場合」を1号とは別に区分しており、1号の三十倍相当額の算定方法が日給・時間給にも必ず用いられるわけではないため、記述は誤りである。

船員保険法第20条「日又は時間によって報酬が定められる場合」一次資料を確認

ひっかけ一定期間報酬の三十倍方式を日給・時間給にも一律適用しない。号ごとに算定方法が異なる。

解説報酬月額の算定方法は、月・週その他一定期間で定められる報酬(1号・三十倍相当額)と、日又は時間で定められる報酬(2号・別区分)とで算定方法が分かれる。

補足20条1号(一定期間報酬)・2号(日又は時間給)の区分を確認する。

15船員保険協議会委員の再任e-Gov等の一次資料で確認済み

船員保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船員保険協議会の委員は、再任されることができない。
  • 船員保険協議会の委員は、再任されることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
船員保険法6条は協議会の委員が再任されることができると定めており、再任不可という記述は誤りである

船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、再任されることができる。」一次資料を確認

正しい
同法6条4項は協議会の委員が再任されることができると定めており、記述のとおり正しい

船員保険法第6条「船員保険協議会の委員は、再任されることができる。」一次資料を確認

ひっかけ任期が定められていることから再任できないと誤読しない。

解説協議会委員の任期は2年で区切られるが、再任は制限なく認められている。任期がある=再任できないと誤解しやすいが、任期の定めと再任の可否は条文上それぞれ別項に定められている点を区別する。

補足船員保険法6条の任期規定と再任規定を分けて確認する。

読み終えたら、解いて採点

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