問1派遣先の労働者派遣契約に関する措置(労働者派遣法39条)
派遣先の労働者派遣契約に関する措置についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないよう適切な措置を講じなければならない。
- イ.派遣先は、労働者派遣契約に定められた事項に関し、その定めに反しないよう適切な措置を講ずる義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 39条のとおり → 正しい
労働者派遣法第39条「労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 39条のとおり → 正しい
労働者派遣法第39条「第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣契約は派遣元だけでなく派遣先も拘束する(39条)。
解説派遣先は、業務内容・就業場所・派遣期間など労働者派遣契約に定められた事項(26条1項各号等)に反することのないよう、適切な措置を講じなければならない(39条)。派遣元と派遣先の双方が契約の定めを守ることで、派遣就業の適正が確保される。
補足派遣先責任者は、労働者派遣契約の定めを、指揮命令者その他の関係者に周知させる役割を担う(41条)。
問2派遣先による苦情の処理(労働者派遣法40条1項)
派遣先による苦情の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その内容を派遣元事業主に通知するとともに、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
- イ.派遣先は、派遣労働者からの苦情については、これを派遣元事業主に通知すれば足り、自らは何ら処理に関与しなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条第1項「当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに」e-Gov原文
労働者派遣法第40条第1項「当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通知すれば足りるわけではない → 誤り
労働者派遣法第40条第1項「当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない」e-Gov原文
ひっかけ苦情処理は「派遣元に丸投げ」ではなく派遣先も当事者(40条1項)。
解説派遣先は、その指揮命令の下に働く派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その内容を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元との密接な連携の下、誠意をもって遅滞なく、適切かつ迅速な処理を図らなければならない(40条1項)。指揮命令をする以上、派遣先も苦情処理の主体となる。
補足派遣先責任者・派遣元責任者は、いずれも派遣労働者からの苦情処理に当たる役割を負う(36条・41条)。
問3派遣先の福利厚生施設の利用機会(労働者派遣法40条3項)
派遣先の福利厚生施設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、自らの労働者が利用できる一定の福利厚生施設について、派遣労働者には利用の機会を与えなくてよい。
- イ.派遣先は、業務の円滑な遂行に資する一定の福利厚生施設について、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 与えなくてよいわけではない → 誤り
労働者派遣法第40条第3項「その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条3項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条第3項「その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ給食・休憩室・更衣室などの福利厚生施設は派遣労働者にも開放(40条3項)。
解説派遣先は、その雇用する労働者が利用する福利厚生施設のうち、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(給食施設・休憩室・更衣室)については、派遣労働者にも利用の機会を与えなければならない(40条3項)。派遣労働者の就業環境の整備を図る規定である。
補足教育訓練についても、派遣元の求めに応じ、派遣先が実施等の必要な措置を講ずべき場合がある(40条2項)。
問4労働者派遣の役務の提供を受ける期間(労働者派遣法40条の2)
派遣可能期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先が事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について労働者派遣の役務の提供を受けることのできる派遣可能期間は、原則として三年である。
- イ.派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 40条の2第1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条の2第1項「派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ事業所単位の派遣可能期間は原則「三年」(40条の2)。
解説派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間(原則三年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(40条の2第1項・2項)。無期雇用派遣労働者に係る派遣や、事業の開始・転換等のための一定期間内に完了予定の業務等は、この期間制限の例外となる。
補足この事業所単位の期間制限とは別に、同一の派遣労働者を同一の組織単位に派遣できる期間(個人単位)も原則三年に制限される(35条の3)。
問5派遣可能期間の延長と意見聴取(労働者派遣法40条の2)
派遣可能期間の延長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、過半数労働組合等の意見を聴かなければならない。
- イ.派遣可能期間は、いったん設定すると延長することが一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40条の2第4項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条の2第4項「派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に」e-Gov原文
労働者派遣法第40条の2第4項「意見を聴かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一切延長できないわけではない → 誤り
労働者派遣法第40条の2第3項「三年を限り、派遣可能期間を延長することができる」e-Gov原文
ひっかけ事業所単位の三年は「意見聴取」を経れば更に三年延長できる(40条の2)。
解説派遣先は、事業所単位の派遣可能期間(原則三年)を延長しようとするときは、意見聴取期間に過半数労働組合等の意見を聴かなければならず、その手続を経れば三年を限り延長できる(40条の2第3項・4項)。過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長理由等を説明しなければならない(同条5項)。
補足意見聴取は事業所単位の期間制限に関する手続で、個人単位の期間制限(35条の3)とは別の規律である。
問6派遣可能期間を超える受入れの禁止(労働者派遣法40条の2)
派遣可能期間を超える労働者派遣の受入れに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣可能期間を超えても、無期・有期を問わず制限なく継続して労働者派遣の役務の提供を受けることができる。
- イ.派遣先は、原則として、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 制限なく受けられない → 誤り
労働者派遣法第40条の2第1項「派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条の2第1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条の2第1項「派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣可能期間の超過受入れは「原則禁止」。例外は限定列挙(40条の2)。
解説派遣先は、原則として、事業所ごとの業務について派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(40条の2第1項)。無期雇用派遣労働者、雇用継続が特に困難な者、有期プロジェクト業務、産前産後・育児・介護休業の代替業務などは例外とされる。
補足40条の2第1項に違反して役務の提供を受けると、労働契約申込みみなし制度(40条の6第1項3号)の対象となりうる。
問7労働契約申込みみなし制度(労働者派遣法40条の6第1項)
労働契約申込みみなし制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者派遣の役務の提供を受ける者が一定の違法な派遣受入れを行った場合には、その時点における派遣労働者の労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。
- イ.この労働契約の申込みは、派遣先が違法行為をした「その時点において」したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 40条の6第1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条の6第1項「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ違法派遣を受け入れた派遣先は、その時点で直接雇用の申込みをしたとみなされる(40条の6)。
解説労働者派遣の役務の提供を受ける者が、適用除外業務への従事、無許可事業者からの受入れ、期間制限違反、偽装請負等の違法行為を行った場合、その時点で、派遣労働者に対しその時点の労働条件と同一の労働契約の申込みをしたものとみなされる(40条の6第1項)。ただし、違法行為に該当することを知らず、かつ過失がなかったときは除かれる。
補足派遣労働者がこの申込みを承諾すれば、派遣先との間に直接の労働契約が成立する。
問8みなされた労働契約の申込みの撤回制限(労働者派遣法40条の6第2項)
労働契約申込みみなし制度における申込みの効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働契約の申込みをしたものとみなされた者は、当該違法行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、その申込みを撤回することができない。
- イ.みなされた労働契約の申込みは、みなされた直後であればいつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40条の6第2項のとおり → 正しい
労働者派遣法第40条の6第2項「行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自由に撤回できない → 誤り
労働者派遣法第40条の6第2項「行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけみなされた申込みは違法行為終了日から「一年間」撤回不可(40条の6第2項)。
解説みなされた労働契約の申込みは、違法行為が終了した日から一年を経過する日までの間は撤回できない(40条の6第2項)。派遣労働者はこの期間内に承諾するか否かを検討でき、期間内に承諾・不承諾の意思表示を受けなければ申込みは効力を失う(同条3項)。
補足派遣元事業主は、派遣先の求めがあれば、みなされた時点の派遣労働者の労働条件の内容を速やかに通知しなければならない(40条の6第4項)。
問9派遣先責任者の選任(労働者派遣法41条)
派遣先責任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣先責任者を選任することを要しない。
- イ.派遣先は、派遣就業に関し一定の事項を行わせるため、派遣先責任者を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 選任は必要 → 誤り
労働者派遣法第41条「派遣先責任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条のとおり → 正しい
労働者派遣法第41条「派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣元責任者(36条)だけでなく派遣先責任者(41条)の選任も義務。
解説派遣先は、法令や労働者派遣契約の定め・派遣元からの通知内容の関係者への周知、苦情処理、派遣元との連絡調整などを行わせるため、派遣先責任者を選任しなければならない(41条)。派遣元責任者と対をなして、派遣就業の適正な管理を担う。
補足派遣先責任者は、派遣先管理台帳に関する事項や、派遣可能期間の延長に係る通知に関する事項にも関与する(41条2号)。
問10派遣先管理台帳の作成(労働者派遣法42条1項)
派遣先管理台帳に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣先管理台帳を作成する義務を負わない。
- イ.派遣先管理台帳の記載は、派遣労働者全体につき一括して行えばよく、派遣労働者ごとに記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 作成義務を負う → 誤り
労働者派遣法第42条第1項「派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一括記載ではなく個別記載 → 誤り
労働者派遣法第42条第1項「派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣先も「派遣労働者ごとに」派遣先管理台帳を作成・記載(42条)。
解説派遣先は、派遣就業に関し派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに、無期・有期の別、派遣元事業主、派遣就業をした日、始業・終業の時刻、従事業務、苦情処理、教育訓練等を記載しなければならない(42条1項)。派遣元管理台帳(37条)と対をなす。
補足派遣先は、記載事項のうち一定のものを派遣元事業主に通知しなければならない(42条3項)。
問11派遣先管理台帳の保存期間(労働者派遣法42条2項)
派遣先管理台帳の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
- イ.派遣先管理台帳の保存期間は、派遣元管理台帳と同じく三年間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 42条2項のとおり → 正しい
労働者派遣法第42条第2項「前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条2項のとおり → 正しい
労働者派遣法第42条第2項「派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣先管理台帳の保存も「三年間」。派遣元管理台帳と同じ(42条2項)。
解説派遣先は、派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない(42条2項)。派遣元管理台帳の保存期間(37条2項)と同じであり、両台帳とも三年間で揃えて覚えるとよい。台帳の保存により派遣就業の実態を事後にも確認できる。
補足保存期間の起算点は、いずれの台帳も労働者派遣の終了日とされている(省令)。
問12派遣先管理台帳の記載事項の通知(労働者派遣法42条3項)
派遣先管理台帳の記載事項の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣先管理台帳の一定の記載事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
- イ.派遣先管理台帳の記載事項は、派遣先の内部管理用であり、派遣元事業主に通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 42条3項のとおり → 正しい
労働者派遣法第42条第3項「派遣元事業主に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通知は必要 → 誤り
労働者派遣法第42条第3項「派遣元事業主に通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣先管理台帳の一定事項は派遣元にも通知される(42条3項)。
解説派遣先は、派遣先管理台帳の記載事項のうち一定のもの(派遣就業をした日、始業・終業時刻、従事業務等)を、派遣元事業主に通知しなければならない(42条3項)。派遣元はこの通知を受けて、派遣労働者の就業実態を把握し賃金計算等に活用できる。
補足通知の頻度・方法は厚生労働省令で定められ、少なくとも一定期間ごとに通知することとされている。
問13労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法44条)
派遣中の労働者に対する労働基準法の適用の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣中の労働者に関しては、労働基準法上の使用者責任は常に派遣元事業主のみが負い、派遣先が使用者とみなされることはない。
- イ.労働者派遣においては、労働基準法の一定の規定について、派遣先の事業もまた派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用される特例がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 派遣先も使用者とみなされる → 誤り
労働者派遣法第44条「派遣中の労働者を使用する事業とみなして」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条のとおり → 正しい
労働者派遣法第44条「派遣中の労働者を使用する事業とみなして」e-Gov原文
ひっかけ労働時間・休憩・休日などは「派遣先」を使用者とみなして労基法を適用(44条)。
解説労働者派遣中の労働者については、労働基準法の一定の規定(労働時間・休憩・休日、年少者・妊産婦の危険有害業務の就業制限等)は、実際に指揮命令する派遣先の事業を使用者の事業とみなして適用される(44条)。他方、賃金・年次有給休暇等は原則として派遣元が使用者責任を負う。
補足労働安全衛生法にも同様の適用特例があり(45条)、危険・健康障害の防止など就業に密接な事項は派遣先が責任を負う。
問14派遣先による教育訓練に関する措置(労働者派遣法40条2項)
派遣先の教育訓練に関する措置についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣先は、派遣元事業主からの求めがあっても、業務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練を派遣労働者に対して実施する必要は一切ない。
- イ.派遣先が講ずべき措置には、苦情の処理は含まれるが、派遣労働者に対する教育訓練に関する措置は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 実施の必要がある → 誤り
労働者派遣法第40条第2項「当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 教育訓練の措置も含まれる → 誤り
労働者派遣法第40条第2項「当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣先は苦情処理だけでなく一定の教育訓練も派遣労働者に実施する(40条2項)。
解説派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、その雇用する労働者に対して行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練について、派遣労働者が既にその能力を有している場合等を除き、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければならない(40条2項)。派遣労働者の能力開発を派遣先も分担する。
補足派遣元事業主にも段階的・体系的な教育訓練の実施義務があり(30条の2)、派遣元・派遣先が協力して能力開発を支える。
問15派遣労働者を特定することを目的とする行為(労働者派遣法26条6項)
派遣先による派遣労働者の特定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.紹介予定派遣を除く労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、派遣労働者を特定することを目的とする行為を積極的に行うべきものとされている。
- イ.紹介予定派遣を除く労働者派遣において、派遣先となろうとする者が事前に派遣労働者を特定する行為は、法律上むしろ推奨されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 積極的に行うべきではない → 誤り
労働者派遣法第26条第6項「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 推奨されてはいない → 誤り
労働者派遣法第26条第6項「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣先による派遣労働者の「特定」は原則しないよう努める(26条6項)。
解説労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、事前面接や履歴書送付要求など、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない(26条6項)。派遣は本来「人」ではなく「労働力」の提供であり、派遣先が個人を選別することは望ましくないとされる。
補足紹介予定派遣の場合は、将来の直接雇用を予定するため、例外的に派遣先による特定を目的とする行為が認められる。