問1労働者派遣の定義(労働者派遣法2条1号)
労働者派遣法上の「労働者派遣」の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。
- イ.労働者派遣には、派遣先に対し当該労働者を派遣先に雇用させることを約してするものは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1号のとおり → 正しい
労働者派遣法第2条第1号「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号のとおり → 正しい
労働者派遣法第2条第1号「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣は「雇用は派遣元・指揮命令は派遣先」という三面関係(2条1号)。
解説労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、かつ他人(派遣先)の指揮命令を受けて、その他人のために労働させることをいい、派遣先に雇用させることを約してするもの(出向)は含まない(2条1号)。雇用主は派遣元のまま、指揮命令だけが派遣先に移るのが特徴である。
補足派遣先に雇用させることを約する在籍出向は「労働者派遣」に当たらないため、労働者派遣法の許可等の規制は及ばない。
問2派遣労働者・労働者派遣事業の定義(労働者派遣法2条2号3号)
労働者派遣法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。
- イ.労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うことをいうが、一回限りの労働者派遣も含み「業として」の要件は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条2号のとおり → 正しい
労働者派遣法第2条第2号「事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「業として」の要件は必要 → 誤り
労働者派遣法第2条第3号「労働者派遣を業として行うことをいう」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣事業は「業として」行うことが要素(2条3号)。
解説派遣労働者とは事業主が雇用する労働者で労働者派遣の対象となる者(2条2号)、労働者派遣事業とは労働者派遣を業として行うこと(2条3号)である。「業として」とは反復継続の意思をもって行うことをいい、この要件により事業規制の対象が画される。
補足労働者派遣事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない(5条1項)。
問3紹介予定派遣の定義(労働者派遣法2条4号)
労働者派遣法上の「紹介予定派遣」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.紹介予定派遣とは、職業紹介を予定せずに行う通常の労働者派遣をいう。
- イ.紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、派遣元事業主が職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 職業紹介を予定するものである → 誤り
労働者派遣法第2条第4号「職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条4号のとおり → 正しい
労働者派遣法第2条第4号「労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者」e-Gov原文
労働者派遣法第2条第4号「職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの」e-Gov原文
ひっかけ紹介予定派遣は「派遣+職業紹介の予定」がセット(2条4号)。
解説紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣の役務の提供の前後に職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいう(2条4号)。派遣期間を経て派遣先での直接雇用につなげることを予定する類型で、通常の労働者派遣と区別される。
補足紹介予定派遣では、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為(26条6項の禁止)が例外的に許容される。
問4労働者派遣事業の適用除外業務(労働者派遣法4条1項)
労働者派遣事業を行ってはならない業務(適用除外業務)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、一定の業務については、労働者派遣事業を行ってはならない。
- イ.土木、建築その他工作物の建設等の作業に係る業務(建設業務)は、労働者派遣事業を行ってはならない業務に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第4条第1項「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項2号のとおり → 正しい
労働者派遣法第4条第1項第2号「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業」e-Gov原文
ひっかけ港湾運送・建設・警備・医療関連は労働者派遣の適用除外業務(4条1項)。
解説何人も、港湾運送業務、建設業務、警備業務、その他政令で定める業務(医療関連業務等)については、労働者派遣事業を行ってはならない(4条1項)。専門性や安全・秩序の観点から、これらの業務への派遣は原則として禁止されている。
補足派遣元だけでなく、役務の提供を受ける者(派遣先)も、その指揮命令の下で派遣労働者を適用除外業務に従事させてはならない(4条3項)。
問5派遣先による適用除外業務への従事禁止(労働者派遣法4条3項)
適用除外業務と派遣先の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に、派遣労働者を適用除外業務に従事させてはならない。
- イ.適用除外業務への従事禁止は派遣元にのみ課され、派遣先はこれらの業務に派遣労働者を従事させても差し支えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条3項のとおり → 正しい
労働者派遣法第4条第3項「その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 派遣先も差し支える → 誤り
労働者派遣法第4条第3項「その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ適用除外業務の規制は「派遣元=事業の禁止」「派遣先=従事の禁止」の両面(4条)。
解説適用除外業務については、派遣元が労働者派遣事業を行うことが禁止される(4条1項)だけでなく、役務の提供を受ける者(派遣先)も、その指揮命令の下で派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならない(4条3項)。規制が派遣元・派遣先の双方に及ぶ点が重要である。
補足4条3項違反で派遣労働者を適用除外業務に従事させた場合は、労働契約申込みみなし制度(40条の6第1項1号)の対象となる。
問6労働者派遣事業の許可(労働者派遣法5条1項)
労働者派遣事業の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者派遣事業を行おうとする者は、都道府県知事に届け出れば足り、許可を受ける必要はない。
- イ.労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 届出ではなく許可 → 誤り
労働者派遣法第5条第1項「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第5条第1項「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣事業は「届出」ではなく「厚生労働大臣の許可」(5条1項)。
解説労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない(5条1項)。かつて特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区分があったが、平成27年改正で許可制に一本化された。
補足許可の申請書には事業計画書等を添付し、厚生労働大臣は許可に当たり労働政策審議会の意見を聴かなければならない(5条3項・5項)。
問7派遣労働者であることの明示(労働者派遣法32条)
派遣労働者であることの明示等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、その旨を当該労働者に明示しなければならない。
- イ.派遣元事業主が既に雇用する労働者を新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめその旨を明示し、その同意を得なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 32条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第32条第1項「労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ」e-Gov原文
労働者派遣法第32条第1項「明示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 32条2項のとおり → 正しい
労働者派遣法第32条第2項「新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ」e-Gov原文
労働者派遣法第32条第2項「その同意を得なければならない」e-Gov原文
ひっかけ雇入れ時は「明示」、既存労働者の新規派遣化には「明示+同意」(32条)。
解説派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときはあらかじめその旨を明示し(32条1項)、既に雇用する労働者を新たに労働者派遣の対象としようとするときはあらかじめその旨を明示して同意を得なければならない(32条2項)。既存労働者の場合には「同意」まで要する点が加重されている。
補足紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合等には、その旨も併せて明示しなければならない。
問8派遣労働者に係る雇用制限の禁止(労働者派遣法33条)
派遣労働者に係る雇用制限の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、正当な理由がなく、派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
- イ.派遣元事業主は、派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる契約を、正当な理由の有無を問わず自由に締結することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第33条第1項「雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自由に締結できない → 誤り
労働者派遣法第33条第1項「雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣労働者が派遣先に雇われるのを縛る契約は原則禁止(33条)。
解説派遣元事業主は、正当な理由がなく、派遣労働者や派遣先との間で、雇用関係の終了後に派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない(33条)。派遣労働者の直接雇用(キャリアアップ)への移行を不当に妨げないための規定である。
補足この禁止は派遣元と派遣労働者との間の契約(33条1項)にも、派遣元と派遣先との間の契約(33条2項)にも及ぶ。
問9不合理な待遇の禁止(労働者派遣法30条の3)
派遣労働者の待遇に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との待遇について、不合理と認められる相違を自由に設けることができる。
- イ.派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自由に相違を設けられない → 誤り
労働者派遣法第30条の3第1項「不合理と認められる相違を設けてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条の3第1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第30条の3第1項「不合理と認められる相違を設けてはならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣労働者の待遇は派遣先の通常の労働者との「均衡・均等」が原則(30条の3)。
解説派遣元事業主は、派遣労働者の基本給・賞与その他の待遇について、派遣先の通常の労働者との間で、職務の内容等を考慮して不合理と認められる相違を設けてはならない(30条の3第1項、均衡待遇)。職務の内容等が同一の派遣労働者については不利な取扱いも禁止される(同条2項、均等待遇)。
補足いわゆる同一労働同一賃金の一環として、派遣先均等・均衡方式のほか、一定要件の労使協定による方式(30条の4)も認められている。
問10就業条件等の明示(労働者派遣法34条)
派遣元事業主による就業条件等の明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときでも、就業条件を派遣労働者に明示する必要はない。
- イ.就業条件の明示は、労働者派遣の開始後に行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 明示は必要 → 誤り
労働者派遣法第34条第1項「労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 開始後では足りない → 誤り
労働者派遣法第34条第1項「労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し」e-Gov原文
ひっかけ就業条件等は労働者派遣の前に「あらかじめ」明示(34条)。
解説派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対し、労働者派遣をする旨や就業条件(26条1項各号の事項等)を明示しなければならない(34条1項)。派遣される前に、どこでどのような条件で働くのかを本人に知らせる趣旨である。
補足派遣先が労働契約申込みみなしの対象となる行為をした場合には、その旨も併せて明示しなければならない(34条3項)。
問11派遣先への通知(労働者派遣法35条)
派遣元事業主の派遣先への通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、一定の事項を派遣先に通知しなければならない。
- イ.派遣先に通知すべき事項には、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 35条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第35条第1項「労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 35条1項1号のとおり → 正しい
労働者派遣法第35条第1項第1号「当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣時、派遣元は派遣労働者の氏名等を派遣先に通知する(35条)。
解説派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、派遣労働者の氏名、無期雇用か有期雇用かの別、社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無等を派遣先に通知しなければならない(35条1項)。通知した事項に変更があったときは遅滞なく通知する(同条2項)。
補足この通知により、派遣先は適正な派遣就業の管理(派遣先管理台帳の作成等)を行うことができる。
問12派遣元責任者の選任(労働者派遣法36条)
派遣元責任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、派遣就業に関し一定の事項を行わせるため、派遣元責任者を選任しなければならない。
- イ.派遣元責任者の選任は努力義務にとどまり、選任しなくても差し支えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 36条のとおり → 正しい
労働者派遣法第36条「派遣元責任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 選任は義務 → 誤り
労働者派遣法第36条「派遣元責任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣元責任者の選任は「しなければならない」義務(36条)。
解説派遣元事業主は、就業条件等の明示・派遣先への通知に関する事項、派遣労働者への助言・指導、苦情処理、個人情報の管理、教育訓練の実施などを行わせるため、派遣元責任者を選任しなければならない(36条)。派遣労働者の適正な雇用管理を担保する要となる。
補足派遣先も同様に、派遣就業に関する事項を行わせるため派遣先責任者を選任しなければならない(41条)。
問13派遣元管理台帳の作成(労働者派遣法37条1項)
派遣元管理台帳に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成する必要はない。
- イ.派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに一定の事項を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 作成は必要 → 誤り
労働者派遣法第37条第1項「派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
労働者派遣法第37条第1項「派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣元は派遣労働者ごとに派遣元管理台帳を作成・記載する(37条)。
解説派遣元事業主は、派遣就業に関し派遣元管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに、無期・有期の別、派遣先、就業場所・組織単位、派遣期間、従事業務、講じた措置、教育訓練、苦情処理等を記載しなければならない(37条1項)。派遣就業の実態を記録し、雇用管理と行政監督に役立てる。
補足派遣先も同様の派遣先管理台帳を作成しなければならず(42条)、両台帳が対をなして派遣就業を管理する。
問14派遣元管理台帳の保存期間(労働者派遣法37条2項)
派遣元管理台帳の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元管理台帳の保存期間は、一年間である。
- イ.派遣元管理台帳は、作成すれば足り、保存の義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一年間ではなく三年間 → 誤り
労働者派遣法第37条第2項「前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 保存義務がある → 誤り
労働者派遣法第37条第2項「前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ派遣元管理台帳の保存は「三年間」(37条2項)。
解説派遣元管理台帳は、三年間保存しなければならない(37条2項)。派遣先管理台帳の保存期間(42条2項)も同じく三年間で、両者は揃えて記憶するとよい。保存により、派遣就業の適正性を事後にも確認できるようにしている。
補足台帳の保存期間の起算点は、労働者派遣が終了した日とされている(省令)。
問15労働者派遣契約締結時の許可の明示(労働者派遣法26条3項)
労働者派遣契約の締結に当たっての明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たり、許可を受けている旨を相手方に明示する必要はない。
- イ.労働者派遣契約の締結に当たり、許可を受けている旨の明示は、契約締結後に行えばよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 明示は必要 → 誤り
労働者派遣法第26条第3項「あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 契約締結後では足りない → 誤り
労働者派遣法第26条第3項「あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ労働者派遣契約の締結前に「許可を受けている旨」をあらかじめ明示(26条3項)。
解説派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、相手方(派遣先)に対し、5条1項の許可を受けている旨を明示しなければならない(26条3項)。無許可事業者との契約締結を防ぎ、派遣先が適法な事業者を選べるようにする趣旨である。
補足労働者派遣契約では、業務内容・就業場所・組織単位・派遣期間・苦情処理等の事項を定める必要がある(26条1項)。