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民法・第13

民法(総則・物権・債権復習)の問題(15問)

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この章で確認する論点

13章では、司法書士 民法② 共有物の変更・管理・分割・司法書士 民法② 留置権・司法書士 民法② 権限外の行為の表見代理・司法書士 民法② 確定期限履行遅滞・司法書士 民法② 制限行為能力者を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法9条13条95条110条113条145条162条251条252条295条412条415条423条424条555条601条697条702条724条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1司法書士 民法② 共有物の変更・管理・分割

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各共有者は、その形状又は効用の著しい変更を伴う共有物の変更を加えるには、他の共有者の同意を得なければならない。
  • 共有物の管理に関する事項は、共有物を使用する共有者があるときも、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
251条1項が共有物の変更に同意を要求する

民法第251条各共有者は、他の共有者の同意を得なければe-Gov原文

正しい
252条1項が管理事項の決定方法を定める

民法第252条各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とするe-Gov原文

ひっかけ共有は『変更=全員同意/管理=過半数/保存=単独』。

解説共有物については、①変更(著しい変更を伴うもの)は共有者全員の同意(251条1項)、②管理に関する事項及び軽微な変更は持分価格の過半数(252条1項)、③保存行為は各共有者が単独で(252条5項)できる。また各共有者はいつでも分割を請求でき、不分割特約は5年を超えられない(256条)。行為の重さに応じて必要な同意の度合いが変わる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。共有物の分割をしない旨の契約(不分割特約)は5年を超えられず、更新も更新時から5年までである(256条)。

2司法書士 民法② 留置権

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
  • 占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
295条1項が留置権の内容を定める

民法第295条その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるe-Gov原文

正しい
295条2項が不法占有を留置権から除外する

民法第295条占有が不法行為によって始まった場合には、適用しないe-Gov原文

ひっかけ留置権は『物に関して生じた債権』が要件。不法占有では成立しない。

解説留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権(修理代金など)の弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権である(295条1項)。債権が弁済期にないときや、占有が不法行為によって始まったときは成立しない(同条1項ただし書・2項)。当事者の意思によらず法律上当然に発生する点が抵当権などと異なる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部を留置できる(不可分性、296条)。

3司法書士 民法② 権限外の行為の表見代理

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立し、本人がその責任を負う。
  • 権限外の行為の表見代理が成立するためには、第三者が代理人に権限があると信じたことについて正当な理由が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
110条が権限外の行為の表見代理を定める

民法第110条代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときe-Gov原文

正しい
110条が正当な理由を要件とする

民法第110条第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときe-Gov原文

ひっかけ権限外の表見代理は『基本代理権の存在』+『第三者の正当な理由』で成立。

解説代理人が与えられた代理権の範囲を超えて行為をした場合でも、第三者がその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理が成立し、本人が責任を負う(110条)。前提として、何らかの基本代理権が存在することが必要である。代理権授与の表示による表見代理(109条)、代理権消滅後の表見代理(112条)と並ぶ表見代理の一類型である。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。正当な理由とは、第三者が無過失で代理権の存在を信じたことをいうと解されている。

4司法書士 民法② 確定期限履行遅滞

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務の履行について確定期限があるとき、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
  • 期限を定めなかった債務では、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
確定期限

民法第412条第1項その期限の到来した時から遅滞の責任を負うe-Gov原文

正しい
期限なし

民法第412条第3項履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うe-Gov原文

ひっかけ民法は、債務不履行、解除、契約類型、相続の起算点を条文の要件ごとに切り分ける。

解説確定期限 → 到来時から遅滞。期限なし → 請求時から遅滞。行政書士の民法では、条文上の起算点・要件・効果を短く正確に押さえる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。行政書士では、条文の文言から要件・効果を素直に判定する問題が多い。

5司法書士 民法② 制限行為能力者(成年被後見人・被保佐人)

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。
  • 被保佐人が、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をするには、保佐人の同意を得る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条が成年被後見人の行為能力を定める

民法第9条成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでないe-Gov原文

誤り
13条1項3号が保佐人の同意を要する行為とする

民法第13条不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすることe-Gov原文

ひっかけ成年被後見人は原則すべて取消し可、被保佐人は13条の重要行為のみ同意が必要。

解説成年被後見人の法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、常に取り消すことができる(9条)。これに対し被保佐人は、13条1項に列挙された重要な行為(借財・保証、不動産等重要財産の得喪、訴訟行為、相続の承認放棄など)について保佐人の同意を要し、同意を欠く行為は取り消せる(13条4項)。保護の範囲が両者で異なる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。被補助人については、家庭裁判所の審判で同意を要する特定の行為が個別に定められる(17条)。

6司法書士 民法② 所有権の取得時効

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  • 占有の開始時に善意かつ無過失であった者でも、所有権を時効取得するには20年間の占有を要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
162条1項が長期取得時効を定める

民法第162条二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するe-Gov原文

誤り
162条2項が短期取得時効を定める

民法第162条十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ取得時効は『原則20年/善意無過失なら10年』。

解説所有権の取得時効には、20年間の占有による長期取得時効(162条1項)と、占有開始時に善意かつ無過失であった場合の10年間による短期取得時効(同条2項)がある。いずれも所有の意思をもって平穏・公然に占有することが要件である。善意無過失は占有開始時に判断される。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。「所有の意思」のある占有を自主占有といい、賃借人のような他主占有では取得時効は成立しない。

7司法書士 民法② 無権代理

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
  • 無権代理行為の追認は、相手方がその事実を知っていたときであっても、相手方に対してしなければ、相手方に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
113条1項が無権代理の効果を定める

民法第113条代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないe-Gov原文

誤り
113条2項ただし書が例外を定める

民法第113条追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができないe-Gov原文

ひっかけ無権代理の追認は相手方への意思表示が原則。相手方が知れば対抗できる。

解説無権代理行為は、本人が追認しなければ本人に効力を生じない(113条1項)。追認・拒絶は相手方に対してしないと相手方に対抗できないが、相手方が追認等の事実を知ったときは対抗できる(同条2項)。相手方には、本人に対する催告権(114条)や、本人が追認しない間の取消権(115条)が認められる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。本人が追認すると、契約は原則として契約の時にさかのぼって本人に効力を生じる(116条)。

8司法書士 民法② 詐害行為取消請求

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを、裁判所に請求することができる。
  • 詐害行為取消請求は、財産権を目的としない行為についても、することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
424条1項が詐害行為取消請求を定める

民法第424条債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるe-Gov原文

誤り
424条2項が身分行為等を除く

民法第424条前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ詐害行為取消は『裁判所に請求』。身分行為(財産権を目的としない行為)は対象外。

解説詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知ってした財産減少行為を、債権者が裁判所に請求して取り消す制度である(424条)。必ず裁判上の請求による点が債権者代位権と異なる。受益者が善意であれば取り消せず、財産権を目的としない行為(身分行為)は対象外。被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものに限られる(同条3項)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。詐害行為取消請求は、債務者が行為をしたことを債権者が知った時から2年で出訴できなくなる(426条)。

9司法書士 民法② 意思表示の錯誤

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 錯誤による意思表示の取消しは、いかなる場合であっても、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
  • 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、錯誤による取消しをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
95条4項が第三者保護を定める

民法第95条善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないe-Gov原文

正しい
95条3項2号が重過失の例外を定める

民法第95条相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときe-Gov原文

ひっかけ錯誤取消しは『善意無過失の第三者』に対抗不可。重過失でも例外あり。

解説錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らして重要であれば取り消せる(95条1項)。表意者に重大な過失があると原則取消しできないが、相手方が悪意・重過失であるか、相手方も同一の錯誤に陥っていた場合は例外的に取消せる(同条3項)。取消しは善意無過失の第三者には対抗できない(同条4項)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた場合に取消しの対象となる(95条2項)。

10司法書士 民法② 債権者代位権

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利であっても、債務者に属する権利として行使することができる。
  • 債権者は、原則として、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
423条1項ただし書が代位の対象から除く

民法第423条債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでないe-Gov原文

正しい
423条2項が期限到来を要件とする

民法第423条その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができないe-Gov原文

ひっかけ代位行使できないのは『一身専属権・差押禁止権』。期限未到来でも保存行為は可。

解説債権者代位権は、債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する権利(被代位権利)を債務者に代わって行使する制度である(423条)。一身専属権(慰謝料請求権など行使上のもの)や差押禁止権は対象外で、被保全債権の期限が到来していることが必要(ただし保存行為は例外)。被保全債権が強制執行で実現できないものであるときも行使できない(同条3項)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。登記・登録請求権を保全するための債権者代位権には、無資力要件が不要という特則がある(423条の7)。

11司法書士 民法② 時効の援用

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 時効は、当事者が援用しなくても、裁判所が職権でこれによって裁判をすることができる。
  • 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
145条が時効の援用を要件とする

民法第145条が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないe-Gov原文

正しい
145条が援用を時効の要件とする

民法第145条が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないe-Gov原文

ひっかけ時効は『当事者の援用』が必要(裁判所の職権適用はできない)。

解説時効は、当事者が援用して初めて裁判所が裁判の基礎にできる(145条)。当事者の意思を尊重する趣旨で、裁判所が職権で時効を適用することはできない。消滅時効の援用権者には、債務者本人のほか、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれる(同条括弧書)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。時効完成後に債務を承認するなど時効利益を放棄すると、その後は時効を援用できなくなる(146条と判例)。

12司法書士 民法② 債務不履行損害賠償

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者が債務の本旨に従った履行をしないときでも、債権者は損害賠償を請求できない。
  • 債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由による場合、損害賠償責任は否定される場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
損害賠償

民法第415条第1項これによって生じた損害の賠償を請求することができるe-Gov原文

正しい
帰責事由

民法第415条第1項債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ民法は、債務不履行、解除、契約類型、相続の起算点を条文の要件ごとに切り分ける。

解説債務不履行 → 損害賠償請求可。帰責不能 → 損害賠償責任なし。行政書士の民法では、条文上の起算点・要件・効果を短く正確に押さえる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。行政書士では、条文の文言から要件・効果を素直に判定する問題が多い。

13司法書士 民法② 事務管理

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、本人の意思を知っているときであっても、常に自己が最も合理的と考える方法で事務管理をすれば足りる。
  • 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときであっても、支出した有益な費用の全額の償還を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
697条2項が本人の意思尊重義務を定める

民法第697条その意思に従って事務管理をしなければならないe-Gov原文

誤り
702条3項が意思に反する管理の費用償還を制限する

民法第702条本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用するe-Gov原文

ひっかけ事務管理は『本人の意思に従う』。意思に反すれば償還は現存利益まで。

解説事務管理では、管理者は事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法で管理し、本人の意思を知り又は推知できるときはその意思に従わなければならない(697条)。有益費は本人に償還請求できるが(702条1項)、本人の意思に反する管理であったときは、本人が現に利益を受けている限度でのみ償還を受けられる(同条3項)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。事務管理は契約に基づかない義務であり、原則として管理者は報酬を請求できない。

14司法書士 民法② 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • 不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
724条1号が主観的起算点の時効期間を3年とする

民法第724条損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときe-Gov原文

誤り
724条2号が客観的起算点の時効期間を20年とする

民法第724条不法行為の時から二十年間行使しないときe-Gov原文

ひっかけ不法行為の時効は『知った時から3年・行為時から20年』(人身は3年→5年)。

解説不法行為による損害賠償請求権は、①被害者等が損害及び加害者を知った時から3年(724条1号)、②不法行為の時から20年(同条2号)のいずれかの経過で時効消滅する。ただし、人の生命又は身体を害する不法行為については、①の期間が3年ではなく5年に伸長される(724条の2)。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。債務不履行による損害賠償請求権の時効(166条1項)とは起算点・期間が異なるので区別が必要である。

15司法書士 民法② 売買契約

司法書士試験の民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買は、一方が財産権を相手方に無償で移転することを約するだけで効力を生ずる。
  • 売買は、賃料の支払と使用収益を内容とする契約である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
売買

民法第555条相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってe-Gov原文

誤り
賃貸借との区別

民法第601条使用及び収益を相手方にさせることを約しe-Gov原文

ひっかけ民法は、債務不履行、解除、契約類型、相続の起算点を条文の要件ごとに切り分ける。

解説売買 → 財産権移転約束+代金支払約束。使用収益+賃料 → 賃貸借。行政書士の民法では、条文上の起算点・要件・効果を短く正確に押さえる。

補足司法書士では登記・裁判事務の前提として、権利変動と債権保全の民法知識を条文から正確に読む。行政書士では、条文の文言から要件・効果を素直に判定する問題が多い。

読み終えたら、解いて採点

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