ホーム司法書士章別対策>第14
商業登記法・第14

商業登記法(登記事項・役員変更・補正復習)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

14章では、司法書士 商登③ 登記申請の方式と登記所・司法書士 商登③ 登記事項証明書の交付・司法書士 商登③ 代理人による申請の権限証明と決議を要する場合の議事録の添付・司法書士 商登③ 会社の支配人の登記・司法書士 商登③ 印鑑証明書の交付を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

商業登記法1条の310条12条17条18条44条46条47条51条54条71条73条132条134条142条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1司法書士 商登③ 登記申請の方式と登記所

商業登記法上の重要論点である登記申請の方式及び登記所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商業登記の申請は、書面でしなければならない。
  • 商業登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する登記所がつかさどる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
書面申請の原則

商業登記法第17条登記の申請は、書面でしなければならないe-Gov原文

正しい
営業所所在地が管轄

商業登記法第1条の3当事者の営業所の所在地を管轄するe-Gov原文

ひっかけ商業登記の管轄は『営業所(本店)の所在地』。

解説商業登記の申請は書面によるのが原則で、申請書には申請人の氏名・商号・本店・登記の事由・登記すべき事項等を記載する(17条)。登記事務は当事者の営業所(会社は本店)の所在地を管轄する登記所がつかさどる(1条の3)。オンライン申請は別途認められている。

補足登記すべき事項を記録した電磁的記録を提供すれば、申請書への記載を省略できる。

2司法書士 商登③ 登記事項証明書の交付

商業登記法上の重要論点である登記事項証明書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
  • 登記事項証明書の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
商業登記は公示制度なので誰でも請求可

商業登記法第10条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面e-Gov原文

正しい
管轄外の登記所でも取得できる

商業登記法第10条他の登記所の登記官に対してもすることができるe-Gov原文

ひっかけ登記事項証明書は『何人も』『他の登記所でも』請求できる。

解説商業登記は取引の安全のための公示制度なので、登記事項証明書は『何人も』手数料を納付して交付請求できる(10条)。コンピュータ化により、管轄登記所以外(他の登記所)でも交付を受けられる。利害関係は不要。

補足印鑑証明書は、印鑑を提出した者など一定の者しか請求できない(10条と異なる)。

3司法書士 商登③ 代理人による申請の権限証明と決議を要する場合の議事録の添付

商業登記法上の重要論点である登記の申請及び添付書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 代理人によって登記を申請するには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  • 登記すべき事項につき株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
代理権を証する書面を添付する

商業登記法第18条その権限を証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

正しい
決議事項は議事録を添付する

商業登記法第46条登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ代理人申請は『権限証明書』、決議を要する登記は『議事録』を添付。

解説代理人によって登記を申請するには、申請書に代理権限を証する書面(委任状等)を添付する(18条)。登記すべき事項につき株主総会・取締役会等の決議を要するときは議事録を、株主全員等の同意又は取締役等の一致を要するときはその同意・一致を証する書面を添付する(46条)。添付書面の通則として頻出。

補足株主総会の決議があったものとみなされる場合は、議事録に代えてその旨を証する書面を添付する(46条3項)。

4司法書士 商登③ 会社の支配人の登記

商業登記法上の重要論点である会社の支配人の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
  • 会社の支配人の登記において登記すべき事項には、支配人の氏名及び住所が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
独立の支配人登記簿を用いない

商業登記法第44条会社の支配人の登記は、会社の登記簿にするe-Gov原文

正しい
支配人の氏名住所は登記事項

商業登記法第44条支配人の氏名及び住所e-Gov原文

ひっかけ支配人の登記は会社の登記簿にする。登記事項は氏名住所と営業所。

解説会社の支配人の登記は、会社の登記簿(会社の登記記録)にする(44条1項)。登記すべき事項は、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所である(同2項)。会社の支配人については独立の支配人登記簿ではなく会社の登記記録に記録される点が、個人商人の支配人の登記と異なる。

補足個人商人の支配人の登記は商人の登記簿(支配人登記簿)にするのに対し、会社の支配人の登記は会社の登記記録にする点で取扱いが異なる。

5司法書士 商登③ 印鑑証明書の交付

商業登記法上の重要論点である印鑑証明書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • その印鑑を登記所に提出した一定の者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
  • 登記事項証明書と同様に、印鑑証明書の交付も、何人も請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
印鑑提出者等が請求できる

商業登記法第12条その印鑑の証明書の交付を請求することができるe-Gov原文

誤り
印鑑証明書の請求権者は限定される

商業登記法第12条次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者はe-Gov原文

ひっかけ登記事項証明書は『何人も』、印鑑証明書は『印鑑提出者等』限定。

解説登記事項証明書(10条)は誰でも請求できるが、印鑑証明書(12条)は印鑑を登記所に提出した一定の者(登記申請書に押印すべき代表者・支配人・破産管財人等)に限り請求できる。印鑑は本人確認・意思確認の基礎なので、請求権者が限定される。

補足印鑑証明書の交付請求も、他の登記所の登記官に対してすることができる(10条2項準用)。

6司法書士 商登③ 設立の登記の申請人と添付書面(定款)

商業登記法上の重要論点である設立の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によってする。
  • 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款を添付することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
設立時代表者が申請人となる

商業登記法第47条設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてするe-Gov原文

誤り
定款は設立登記の必須添付書面

商業登記法第47条次の書面を添付しなければならない。一定款e-Gov原文

ひっかけ設立の登記は『会社代表者が申請』、添付書面に『定款』は必須。

解説設立の登記は、会社を代表すべき者(設立時代表取締役等)が申請する(47条1項)。申請書には、定款、設立時取締役等の調査報告を記載した書面、払込みがあったことを証する書面、設立時役員の就任承諾書等を添付しなければならない(47条2項)。添付書面の多さが設立登記の特徴。

補足現物出資等がある場合は、検査役又は設立時取締役の調査報告書等の添付も必要となる。

7司法書士 商登③ 決議があったものとみなされる場合の添付書面と会計監査人の就任の添付書面

商業登記法上の重要論点である添付書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記すべき事項につき会社法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  • 会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
みなし決議では該当を証する書面を添付する

商業登記法第46条前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

誤り
会計監査人の就任にも承諾書を添付する

商業登記法第54条次の書面を添付しなければならない。一就任を承諾したことを証する書面e-Gov原文

ひっかけみなし決議は『該当を証する書面』、会計監査人の就任も『就任承諾書』が必要。

解説株主総会等の決議があったものとみなされる場合(提案を全員が同意する書面決議等)には、議事録に代えて当該場合に該当することを証する書面を添付する(46条3項)。会計監査人・会計参与の就任による変更の登記には、就任承諾書のほか、法人であるときは登記事項証明書、法人でないときは資格を証する書面の添付も必要(54条2項)。

補足会計監査人が法人であるときは、その法人の登記事項証明書の添付も必要となる。

8司法書士 商登③ 本店移転の登記の申請

商業登記法上の重要論点である本店移転の登記の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  • 新所在地における登記の申請は、旧所在地における登記が完了した後に、これとは別個に行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
新所在地の申請は旧所在地登記所を経由

商業登記法第51条本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならないe-Gov原文

誤り
両申請は同時申請が必要

商業登記法第51条前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならないe-Gov原文

ひっかけ他管轄への本店移転は新所在地分を旧所在地経由で、旧所在地分と同時に申請。

解説本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない(51条1項)。この新所在地の登記申請と旧所在地の登記申請とは、同時にしなければならない(同2項)。新所在地の申請書には、印鑑関係の書面(18条書面)を除き、他の書面の添付を要しない(同3項)。

補足同一登記所の管轄区域内での本店移転は、通常の変更登記として旧所在地の登記所に申請すればよく、経由申請・同時申請の規律は他管轄への移転の場合に適用される。

9司法書士 商登③ 登記の更正の申請

商業登記法上の重要論点である登記の更正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記に錯誤又は遺漏があるときは、登記官が職権で更正をしなければならず、当事者がその登記の更正を申請することはできない。
  • 更正の申請書には、原則として、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
更正は当事者が申請できる

商業登記法第132条当事者は、その登記の更正を申請することができるe-Gov原文

正しい
更正の根拠を証する書面が必要

商業登記法第132条錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登記の更正は『当事者が申請』、証する書面の添付が原則必要。

解説登記の錯誤・遺漏は、当事者が更正を申請できる(132条)。申請書には錯誤・遺漏があることを証する書面の添付が必要だが、氏・名・住所の更正については添付を要しない。更正は登記の同一性を保ちつつ誤りを正す手続。

補足登記官の過誤による錯誤・遺漏のときは、登記官が職権で更正することもある。

10司法書士 商登③ 役員の就任による変更の登記の添付書面と同意・一致を証する書面

商業登記法上の重要論点である役員の変更の登記及び添付書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取締役、監査役又は代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。
  • 登記すべき事項につき株主全員の同意又はある取締役の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
就任を承諾したことを証する書面を添付する

商業登記法第54条就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

正しい
同意又は一致を証する書面を添付する

商業登記法第46条申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ役員の就任登記は『就任承諾書』、同意・一致を要する登記は『同意・一致を証する書面』。

解説取締役・監査役・代表取締役等の就任による変更の登記の申請書には、就任承諾書を添付する(54条1項)。会計参与・会計監査人の就任の場合は、就任承諾書に加え資格を証する書面等も添付する(同2項)。登記すべき事項につき株主全員の同意やある取締役の一致を要するときは、その同意・一致を証する書面を添付する(46条1項)。

補足役員の辞任による変更の登記には、辞任を証する書面を添付する。

11司法書士 商登③ 本人申請と代理人の権限証明及び審査請求

商業登記法上の重要論点である代理人による申請及び審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記の申請を会社の代表者が自ら行う場合であっても、申請書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
  • 登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
本人申請に委任状は要らない

商業登記法第18条代理人によつて登記を申請するには、申請書e-Gov原文

正しい
審査請求は監督法務局長にする

商業登記法第142条当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ委任状が要るのは『代理人申請』のみ、審査請求は『監督法務局長』へ。

解説代理人の権限を証する書面(委任状等)の添付が必要なのは、代理人によって登記を申請する場合である(18条)。代表者が自ら申請する場合には不要。登記官の処分・不作為に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求でき、不動産登記と同様の不服申立制度が用意されている(142条)。

補足審査請求は、処分をした登記官を経由してする。

12司法書士 商登③ 解散の登記

商業登記法上の重要論点である株式会社の解散の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨のみであり、その事由及び年月日は登記すべき事項ではない。
  • 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
事由及び年月日も登記事項

商業登記法第71条解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とするe-Gov原文

正しい
定款所定事由の解散は証明書面が必要

商業登記法第71条その事由の発生を証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ解散の登記事項は解散の旨・事由・年月日。定款所定事由の解散は事由発生証明を添付。

解説解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日である(71条1項)。定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない(同2項)。代表清算人の申請による場合は、原則としてその資格を証する書面を添付する(同3項)。

補足株主総会の決議による解散の場合は、解散を決議した株主総会の議事録を添付する。定款所定の存続期間満了などによる解散では、その事由の発生を証する書面を添付する。

13司法書士 商登③ 登記の抹消の申請

商業登記法上の重要論点である登記の抹消に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記された事項につき無効の原因がある場合、その無効を訴えをもってのみ主張することができるときであっても、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
  • 登記の抹消は、登記官が職権で行うものであり、当事者がその登記の抹消を申請することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
形成の訴えによるべき無効は抹消申請できない

商業登記法第134条ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除くe-Gov原文

誤り
抹消は当事者が申請できる

商業登記法第134条当事者は、その登記の抹消を申請することができるe-Gov原文

ひっかけ抹消は『当事者が申請』。ただし『訴えでのみ主張できる無効』は抹消申請不可。

解説登記された事項に無効の原因があるとき等は、当事者が登記の抹消を申請できる(134条)。ただし、会社設立無効・株主総会決議取消し等、無効・取消しを『訴えをもってのみ』主張できる場合は、判決によるべきで、抹消申請の対象外となる。

補足抹消申請の事由には、登記事項に無効原因があること等(24条の却下事由を含む)がある。

14司法書士 商登③ 審査請求の相手方と設立の登記の払込みを証する書面

商業登記法上の重要論点である審査請求及び設立の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する地方裁判所に審査請求をすることができる。
  • 設立の登記の申請書には、会社法の規定による払込みがあったことを証する書面を添付することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
審査請求は監督法務局長へ

商業登記法第142条当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるe-Gov原文

誤り
出資の払込みを証する書面を添付する

商業登記法第47条会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面e-Gov原文

ひっかけ審査請求は『監督法務局長』、設立登記には『払込みを証する書面』。

解説商業登記についても、登記官の処分・不作為に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求できる(142条。不動産登記と同じ)。設立の登記の申請書には、出資の履行(払込み)があったことを証する書面(払込取扱機関の証明書や通帳の写し等)を添付しなければならない(47条2項5号)。

補足募集設立の場合は、払込金の保管に関する証明書(保管証明書)が必要となる。

15司法書士 商登③ 清算人の登記

商業登記法上の重要論点である株式会社の清算人の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 清算人の登記の申請書には、定款を添付することを要しない。
  • 裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任を証する書面を添付することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
清算人の登記に定款添付は必要

商業登記法第73条清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならないe-Gov原文

誤り
裁判所選任の清算人は選任証明が必要

商業登記法第73条その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ清算人の登記には定款を添付。法定清算人以外は就任承諾書等も必要。

解説清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(73条1項)。会社法478条1項2号・3号に掲げる者(株主総会で選任された者等)が清算人となった場合は就任を承諾したことを証する書面を、裁判所が選任した者が清算人となった場合はその選任を証する書面を、それぞれ添付しなければならない(同2項・3項)。

補足定款を添付させるのは、清算人会の設置の有無など清算株式会社の機関設計を確認するためである。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、根拠条文つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

この章を解く(15問)→

登録不要・無料。各問に根拠条文の原文つき。

この章を解く(15問)→