問1占有権利適法推定と善意果実
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される。
- イ.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第189条第1項「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。」e-Gov原文
ひっかけ占有者には何の推定もない、としない。
解説占有の効力は、推定と果実取得を分けて確認する。
補足民法188条・189条1項を確認する。
問2善意占有者の敗訴と悪意果実返還
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.善意の占有者が本権の訴えで敗訴したときは、その訴えの提起時から悪意の占有者とみなされる。
- イ.悪意の占有者は、果実を返還し、一定の果実の代価も償還する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第189条第2項「その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第190条第1項「果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。」e-Gov原文
ひっかけ敗訴確定時からだけ悪意、としない。
解説善意から悪意扱いに転じる時点を押さえる。
補足民法189条2項・190条1項を確認する。
問3隠匿占有と果実取得制限
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.悪意占有者の果実返還等の規定は、暴行・強迫又は隠匿によって占有している者にも準用される。
- イ.悪意の占有者であっても、占有物から生ずる果実を当然に取得し、返還義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第190条第2項「暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ悪意でも果実取得、としない。
解説善意占有者の果実取得と悪意占有者の返還義務を対比する。
補足民法190条を確認する。
問4占有物滅失損傷の賠償範囲
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.善意の占有者は、占有物が自己の責めに帰すべき事由で滅失した場合でも、常に損害全部を賠償しなければならない。
- イ.所有の意思のない占有者は、善意であっても、占有物の滅失損傷について全部の賠償をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 常に全部賠償としている → 誤り
民法第191条「現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第191条「所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ善意なら常に軽減、と単純化しない。
解説占有者の賠償範囲は善悪と所有意思の有無で変わる。
補足民法191条を確認する。
問5即時取得の基本要件
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取引行為によって、平穏・公然と動産の占有を始めた者は、一定の要件の下で即時にその動産について行使する権利を取得する。
- イ.即時取得には、占有開始時の善意かつ無過失が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者」e-Gov原文
ひっかけ無過失要件を落とさない。
解説即時取得は動産に関する条文上の要件を一つずつ確認する。
補足民法192条を確認する。
問6盗品遺失物回復と代価弁償
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.即時取得の場合でも、占有物が盗品又は遺失物であるとき、被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から二年間、回復を請求できる。
- イ.占有者が盗品又は遺失物を公の市場等で善意で買い受けたときは、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければ回復できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第193条「盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第194条「占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」e-Gov原文
ひっかけ盗品でも常に無償返還、としない。
解説即時取得の例外として盗品・遺失物の回復を確認する。
補足民法193条・194条を確認する。
問7動物占有取得と回復請求期間
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家畜以外の動物で他人が飼育していたものについては、一定の場合、飼主の占有を離れた時から一箇月以内に回復請求を受けなければ権利取得が認められる。
- イ.民法195条の動物については、飼主の占有を離れた時から二年間、飼主から回復請求を受けなかったことが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第195条「飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったとき」e-Gov原文
ひっかけ一箇月を二年間にしない。
解説動物の規定は盗品・遺失物の2年と混同しやすい。
補足民法195条を確認する。
問8必要費償還と果実取得
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物を返還する場合でも、保存のために支出した必要費の償還を回復者に求めることはできない。
- イ.占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担に帰する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 償還不可としている → 誤り
民法第196条第1項「必要費を回復者から償還させることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第196条第1項「通常の必要費は、占有者の負担に帰する。」e-Gov原文
ひっかけ必要費は一切請求不可、としない。
解説必要費の本文とただし書をセットで確認する。
補足民法196条1項を確認する。
問9有益費償還と悪意占有者
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者の有益費は、価格の増加が現存しない場合でも、常に全額を償還させることができる。
- イ.悪意の占有者に対しては、裁判所が有益費償還について相当の期限を許与することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常に全額としている → 誤り
民法第196条第2項「その価格の増加が現存する場合に限り」e-Gov原文
- イ.誤り
- 期限許与不可としている → 誤り
民法第196条第2項「裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」e-Gov原文
ひっかけ有益費を無条件全額償還にしない。
解説費用償還は必要費と有益費で要件が違う。
補足民法196条2項を確認する。
問10占有の訴えと保持の訴え
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人のために占有をする者は、占有の訴えを提起することができない。
- イ.占有者が占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、妨害停止及び損害賠償を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 提起不可としている → 誤り
民法第197条「他人のために占有をする者も、同様とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第198条「その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ代理占有者等を除外しない。
解説占有訴権は本人占有者だけに限られない。
補足民法197条・198条を確認する。
問11占有保全の訴え
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより妨害予防又は損害賠償の担保を請求できる。
- イ.占有保全の訴えは、現に占有を妨害されたときに限り提起でき、妨害のおそれだけでは提起できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第199条「その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ保全を現実妨害後だけの制度にしない。
解説保持・保全・回収の発動場面を区別する。
補足民法199条を確認する。
問12占有回収の訴えと特定承継人
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有回収の訴えは、占有を妨害されるおそれがあるときに、妨害予防を請求する訴えである。
- イ.占有回収の訴えは、原則として占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起できないが、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは例外がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保全の訴えと混同している → 誤り
民法第200条第1項「その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第200条第2項「その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ保全の訴えと回収の訴えを取り違えない。
解説占有回収は占有を奪われた場面で使う。
補足民法200条を確認する。
問13占有保持の訴えの提起期間
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有保持の訴えは、妨害が消滅した後であれば十年以内に提起すれば足りる。
- イ.工事により占有物に損害を生じた場合でも、その工事が完成した後に占有保持の訴えを提起できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 十年以内としている → 誤り
民法第201条第1項「その消滅した後一年以内に提起しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 完成後も可としている → 誤り
民法第201条第1項「その工事が完成したときは、これを提起することができない。」e-Gov原文
ひっかけ消滅後の期間を長く見積もらない。
解説占有の訴えは種類ごとの提起期間が重要である。
補足民法201条1項を確認する。
問14占有保全と回収の提起期間
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は提起することができる。
- イ.占有回収の訴えは、占有を奪われた時から二年以内に提起しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第201条第2項「妨害の危険の存する間は、提起することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 二年以内としている → 誤り
民法第201条第3項「占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ回収の訴えを盗品回復の2年と混同しない。
解説保全と回収では期間の起算・要件が異なる。
補足民法201条2項・3項を確認する。
問15占有の訴えと本権の訴え
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有の訴えを提起すると、本権の訴えを提起することはできなくなる。
- イ.占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 本権理由で裁判可としている → 誤り
民法第202条第2項「本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ占有訴訟を本権訴訟にしない。
解説占有訴権は本権とは独立して扱われる。
補足民法202条を確認する。