問1時効効力と援用権者e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
- イ.消滅時効については、保証人や物上保証人も、権利の消滅について正当な利益を有する者として援用し得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法144条は、時効完成の効果を完成時だけでなく時効期間の起算日まで遡らせると定めるため、本肢は正しい。
民法第144条「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法145条は、消滅時効について保証人や物上保証人など権利消滅に正当な利益を有する者も当事者に含めるため、本肢は正しい。
民法第145条「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。」一次資料を確認
ひっかけ時効完成日以後だけ効力が生ずると考えない。また、債務者本人だけが援用できるとして、保証債務や担保権への影響を受ける者を除外しない。
解説時効が完成して援用されると、その効力は完成した時点からだけでなく時効期間の起算日まで遡る。消滅時効を援用できる当事者には、権利義務の直接の当事者だけでなく、保証人や物上保証人など権利の消滅について正当な利益を有する者も含まれる。
補足効果の時間的範囲は144条、誰が裁判で援用できるかは145条と分け、援用者に権利消滅の正当な利益があるかを確認する。
問2時効利益放棄と裁判所判断e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
- イ.時効は、当事者が援用しなくても、裁判所がこれによって裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法146条は、時効完成前に時効の利益をあらかじめ放棄することを禁止しているため、本肢は正しい。
民法第146条「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法145条は、当事者が時効を援用しなければ裁判所は時効を根拠に裁判できないと定めるため、職権適用を認める本肢は誤り。
民法第145条「援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」一次資料を確認
ひっかけ期間の経過だけで裁判所が当然に権利消滅を認定すると考えない。完成前の事前放棄禁止と、完成後に時効を援用するかどうかの選択を混同しない。
解説時効期間が経過しても、裁判所が職権で時効を適用するのではなく、当事者その他の援用権者による援用が必要である。他方、時効完成前に債務者を拘束して時効利益を放棄させることはできず、事前放棄は無効となる。
補足時効期間の経過、援用、利益放棄を時系列で分ける。裁判で誰が援用したかを確認し、放棄が問題なら完成前か完成後かを判定する。
問3裁判上請求と時効更新e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.裁判上の請求がある場合、一定の場合には、その事由が終了するまでの間は時効が完成しない。
- イ.裁判上の請求により確定判決等で権利が確定したときは、時効は、当該事由終了時から新たに進行を始める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法147条1項は、裁判上の請求が続いている間と一定の終了後まで時効の完成を猶予するため、本肢は正しい。
- イ.正しい
- 民法147条2項は、裁判上の請求により確定判決等で権利が確定した場合、事由終了時から時効が新たに進行すると定めるため、本肢は正しい。
民法第147条第2項「事由が終了した時から新たにその進行を始める。」一次資料を確認
ひっかけ裁判を提起した瞬間に必ず時効が更新されると考えない。完成猶予は完成を止める効果、更新はそれまでの進行を切って新たに進める効果と区別する。
解説裁判上の請求をすると、手続が続く間は時効の完成が猶予される。請求した時点で直ちに時効期間がゼロへ戻るのではなく、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときに、事由終了時から新たな時効が進行する。
補足請求の開始時は完成猶予、手続の終了時は権利が確定したかを確認する。確定していれば更新、そうでなければ終了後の猶予期間を検討する。
問4強制執行等と取下げ例外e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.強制執行がある場合、一定の場合には、その事由が終了するまでの間は時効が完成しない。
- イ.強制執行の申立てが取り下げられて終了した場合でも、時効は必ずその終了時から新たに進行を始める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法148条1項は、強制執行などの手続が行われている間と一定の終了後まで時効の完成を猶予するため、本肢は正しい。
- イ.誤り
- 民法148条2項ただし書は、強制執行の申立ての取下げ又は法律不適合による取消しで終了した場合には時効を更新しないため、本肢は誤り。
民法第148条第2項「申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ強制執行の申立てがあったという事実だけで、その後の終了原因を問わず必ず更新するとしない。完成猶予があったことと更新が成立したことを同一視しない。
解説強制執行、担保権の実行、形式的競売などが行われると、その手続中は時効完成が猶予され、原則として事由終了時から時効が新たに進行する。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しで終了したときは更新しない。
補足手続の種類を確認した後、終了原因を調べる。通常終了なら更新を検討し、取下げ・不適法取消しなら更新を否定して終了後の完成猶予期間を確認する。
問5協議合意による完成猶予e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権利について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定の時まで時効が完成しない。
- イ.催告により時効完成が猶予されている間にされた協議合意も、常に協議合意による完成猶予の効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法151条1項は、権利について協議する旨を書面で合意した場合、同項所定の時まで時効完成を猶予するため、本肢は正しい。
民法第151条第1項「協議を行う旨の合意が書面でされたとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法151条3項は、催告による完成猶予中にされた協議合意には同条1項の完成猶予効を認めないため、常に効力を有するとする本肢は誤り。
民法第151条第3項「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」一次資料を確認
ひっかけ口頭で協議を始めただけで151条の完成猶予が当然に生ずるとしない。また、催告後に協議合意を重ねれば何度でも完成を先送りできると考えない。
解説権利について協議する旨の合意を書面又は電磁的記録で行うと、合意で定めた協議期間など所定の時まで時効完成が猶予される。ただし、催告によって六か月の完成猶予が進行している間に協議合意をしても、猶予期間を重ねて延長する効力はない。
補足合意の記録形式、協議期間、合意時点で別の完成猶予が進行中かを順に確認する。催告中なら151条3項の重複制限を適用する。
問6承認による時効更新e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時効は、権利の承認があったときは、その時から新たに進行を始める。
- イ.承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法152条1項は、時効の利益を受ける者が権利を承認した時から時効が新たに進行すると定めるため、本肢は正しい。
民法第152条第1項「権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法152条2項は、時効更新のための承認について、相手方の権利を処分する行為能力又は権限を必要としないため、本肢は正しい。
民法第152条第2項「行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」一次資料を確認
ひっかけ承認を単なる完成猶予とせず、時効を新たに進行させる更新事由として整理する。また、権利処分と同じ能力・権限が必要だと要件を加えない。
解説債務者など時効の利益を受ける者が相手方の権利の存在を承認すると、それまで進行した時効期間は更新され、承認時から新たに進行する。承認は権利そのものを処分する行為ではないため、相手方の権利について処分行為能力や処分権限を備える必要はない。
補足誰がどの権利の存在を認めたか、承認時点はいつかを確認する。承認があればその時点を新たな起算点とし、能力要件を過剰に要求しない。
問7所有権取得時効の期間と要件e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二十年間、所有の意思をもって、平穏・公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- イ.十年の所有権取得時効には、占有開始時の善意かつ無過失が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法162条1項は、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を20年間占有した者が所有権を取得すると定めるため、本肢は正しい。
民法第162条第1項「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法162条2項は、10年の短期取得時効について占有開始時に善意であり、かつ過失がないことを要件とするため、本肢は正しい。
民法第162条第2項「占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき」一次資料を確認
ひっかけ10年型の要件を善意だけに省略しない。善意・無過失を占有期間の全期間で要求するとも考えず、占有開始時の主観と注意を確認する。
解説所有権の取得時効は、所有の意思をもった平穏・公然の占有を20年間継続する型が基本である。占有開始時に自分に所有権があると信じた善意に加えて、そのように信じることに過失がない場合は、期間が10年へ短縮される。
補足共通要件として所有の意思・平穏・公然・継続を確認し、その後に占有開始時の善意無過失があれば10年、なければ20年で判定する。
問8債権消滅時効の二本立てe-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権は、債権者が権利行使できることを知った時から十年間行使しないときに限り、時効で消滅する。
- イ.債権は、権利を行使することができる時から十年間行使しないときにも、時効によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法166条1項1号は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合にも債権が時効消滅すると定めるため、本肢は誤り。
民法第166条第1項「知った時から五年間行使しないとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法166条1項2号は、債権者の認識にかかわらず権利を行使できる時から10年間行使しない場合の消滅時効を定めるため、本肢は正しい。
民法第166条第1項「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」一次資料を確認
ひっかけ知った時から10年、行使できる時から5年と期間を逆にしない。二つの期間が選択制で、債権者に有利な方だけを使えるとも考えない。
解説債権の消滅時効には、債権者が権利を行使できることを知った時から5年という主観的期間と、実際に権利を行使できる時から10年という客観的期間が併存する。どちらか一方だけではなく、先に満了する期間によって時効が完成する。
補足権利行使可能時と、それを債権者が知った時を別々に特定する。各起算点から5年・10年を計算し、先に到来する完成日を採用する。
問9物権変動と不動産対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.物権の設定及び移転は、登記をした時に初めて当事者間で効力を生ずる。
- イ.不動産に関する物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法176条は、物権の設定及び移転が当事者の意思表示だけで効力を生ずると定めるため、登記を当事者間の効力要件とする本肢は誤り。
民法第176条「当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法177条は、不動産に関する物権の得喪及び変更を第三者に対抗するために登記を必要とするため、本肢は正しい。
民法第177条「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ登記がないことから当事者間の契約や所有権移転まで無効としない。逆に、当事者間で有効だから登記なしで第三者にも当然対抗できるとも考えない。
解説物権の設定・移転は当事者の意思表示だけで効力を生じるため、売主と買主の間では登記がなくても所有権は移転する。ただし、不動産物権変動を第三者に主張するためには登記が必要であり、効力発生要件と第三者対抗要件を分ける必要がある。
補足紛争の相手が契約当事者か第三者かを最初に特定する。当事者間なら176条、第三者への主張なら177条の登記を確認する。
問10動産対抗要件と混同例外e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。
- イ.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、その物が第三者の権利の目的である場合でも、他の物権は必ず消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法178条は、動産に関する物権の譲渡を第三者へ対抗するためにその動産の引渡しを必要とするため、本肢は正しい。
民法第178条「その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法179条1項ただし書は、所有権と他の物権が同一人に帰属しても、その物又は他の物権が第三者の権利の目的なら消滅しないため、本肢は誤り。
民法第179条第1項「第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ不動産の対抗要件である登記を動産へ持ち込まない。権利が一人に集まったという形式だけで、第三者の権利の目的となっている物権まで常に消滅させない。
解説動産に関する物権譲渡では、第三者への対抗要件は登記ではなく引渡しである。また、所有権とそれ以外の物権が同一人に帰属すると他の物権は原則として混同により消滅するが、第三者の権利を害する場合には消滅しない。
補足対抗要件は目的物が不動産か動産かで分ける。混同では権利の帰属を確認した後、その物又は物権に第三者の権利が設定されていないかを点検する。
問11占有権取得と代理占有e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権は、所有の意思をもって物を所持する場合に限って取得される。
- イ.占有権は、代理人によって取得することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法180条は、占有権取得に自己のためにする意思と物の所持を求めるが所有の意思までは求めないため、本肢は誤り。
民法第180条「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法181条は、本人が現実に物を所持しなくても代理人によって占有権を取得できると明記しているため、本肢は誤り。
民法第181条「占有権は、代理人によって取得することができる。」一次資料を確認
ひっかけ取得時効で必要となる所有の意思を、占有権そのものの取得要件へ持ち込まない。本人が直接手にしていなければ占有が成立しないとも考えない。
解説占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することで取得する。ここで必要なのは所有者として占有する意思ではないため、賃借人なども占有権を取得する。また、物の現実の所持は代理人に任せることができ、本人は代理占有によって占有権を取得できる。
補足占有権の成立では自己のためにする意思と所持を確認する。所持者が本人でなければ、本人との占有代理関係があるかを181条で判定する。
問12占有権譲渡と簡易の引渡しe-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権の譲渡は、登記によってする。
- イ.譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合、占有権の譲渡は当事者の意思表示のみによってすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法182条1項は、占有権の譲渡を登記ではなく占有物の引渡しによって行うと定めるため、本肢は誤り。
民法第182条第1項「占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法182条2項は、譲受人又はその代理人が既に占有物を所持するとき、当事者の意思表示だけで占有権を譲渡できるため、本肢は正しい。
民法第182条第2項「当事者の意思表示のみによってすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ不動産物権変動の登記を、事実的支配を基礎とする占有権の譲渡方法へ持ち込まない。譲受人が既に所持しているのに現実の受渡しを要求しない。
解説占有権の譲渡は、占有物を譲受人へ引き渡すことによって行うのが基本である。ただし、譲受人又はその代理人が既にその物を現実に所持している場合は、物をいったん返して再度渡す必要はなく、当事者の意思表示だけで簡易の引渡しが成立する。
補足現在誰が物を所持しているかを最初に確認する。譲渡人なら現実の引渡し、譲受人又はその代理人なら意思表示による簡易の引渡しで処理する。
問13占有改定と占有性質変更e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有改定によって本人が占有権を取得するには、代理人から本人への現実の引渡しが常に必要である。
- イ.権原の性質上所有の意思がない占有者でも、何もしなくても占有の性質は所有の意思ある占有に変わる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法183条は、代理人が以後本人のために占有する旨を表示すれば現実の引渡しなしに本人が占有権を取得すると定めるため、本肢は誤り。
民法第183条「本人は、これによって占有権を取得する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法185条は、他主占有を自主占有へ変えるには所有の意思があることの表示又は新たな権原による占有開始を必要とするため、本肢は誤り。
民法第185条「所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。」一次資料を確認
ひっかけ占有移転には常に物理的な引渡しが必要としない。他主占有を長く続けただけで、所有の意思ある自主占有へ自然に変化するとも考えない。
解説占有改定では、物を所持する者が以後本人のために占有する旨を表示することで、物を動かさずに本人が占有権を取得する。一方、賃借人など所有の意思を欠く他主占有者が自主占有へ転じるには、本人への所有意思の表示又は所有意思を伴う新たな権原が必要である。
補足物の所持を残したまま占有主体を変える問題は183条の表示を確認する。占有の性質を変える問題は185条の所有意思表示又は新権原を確認する。
問14占有態様と継続の推定e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者は、悪意で、強暴に、かつ、隠秘に占有をするものと推定される。
- イ.前後の両時点において占有した証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法186条1項は、占有者を所有の意思・善意・平穏・公然に占有するものと推定するため、悪意・強暴・隠秘を推定する本肢は誤り。
民法第186条第1項「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法186条2項は、前後の二時点で占有した証拠があれば、その間も占有が継続していたものと推定するため、本肢は正しい。
民法第186条第2項「占有は、その間継続したものと推定する。」一次資料を確認
ひっかけ悪意・強暴・隠秘という反対概念を推定内容として覚えない。現在の占有証拠が一つあるだけで、過去からの全期間の継続まで当然に推定されると広げない。
解説占有者は、反対の証明がない限り、所有の意思をもって善意・平穏・公然に占有するものと推定される。また、ある時点とその後の時点の双方で占有していた証拠があれば、その二時点の間も途切れず占有が継続していたものと推定される。
補足推定される占有態様を四つ確認する。継続期間が問題なら前後二時点の証拠があるかを確認し、反証があれば推定が覆ることも押さえる。
問15占有承継と瑕疵承継e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者の承継人は、常に前の占有者の占有を併せて主張しなければならず、自己の占有のみを主張することはできない。
- イ.前の占有者の占有を併せて主張する場合でも、その瑕疵は承継しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法187条1項は、占有承継人が自己の占有のみ又は前占有者の占有を併せて主張するかを選択できるため、常に併算必須とする本肢は誤り。
民法第187条第1項「自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法187条2項は、前占有者の占有を併せて主張するときは、その占有期間だけでなく瑕疵も承継すると定めるため、本肢は誤り。
ひっかけ前占有の併算を常に強制されると考えない。期間だけを都合よく足しながら、悪意など不利な占有の性質を切り離せるとも考えない。
解説占有の承継人は、自分が取得した後の占有だけを主張することも、前占有者の占有期間を併せて主張することも選べる。取得時効の期間を満たすため前占有を併算する場合は、善意・無過失の欠如など前占有に付着した瑕疵も同時に承継する。
補足まず自己占有だけで必要期間を満たすかを確認する。前占有を併算するなら、その期間と占有開始時の善意・無過失等の瑕疵を一体で引き継いで判定する。