問1心裡留保の原則と第三者保護e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表意者が真意でないことを知ってした意思表示であっても、原則として、その効力は妨げられない。
- イ.心裡留保のただし書による無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法93条1項本文は、表意者が真意でないと知ってした意思表示でも、その事情だけでは効力を妨げないと定めるため、本肢は正しい。
民法第93条第1項「その真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法93条2項は、1項ただし書により無効となる場合でも、その無効を善意の第三者には対抗できないと定めるため、本肢は正しい。
民法第93条第2項「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ表意者に真意がないという一点だけで直ちに無効としない。また、相手方との間で無効になったことから、善意の第三者にも当然対抗できると広げない。
解説心裡留保は、真意でないことを表意者が知っていても原則有効である。相手方がその事情を知り又は知ることができた場合は無効となるが、善意の第三者にはその無効を対抗できない。原則・例外・第三者保護の三段階で整理する。
補足93条1項本文の原則、同項ただし書の相手方要件、2項の第三者保護を順に当てはめ、誰との関係で効力を判断しているかを確認する。
問2意思表示の到達と到達妨害e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。
- イ.相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合でも、その通知は到達したものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法97条1項は、意思表示が通知の発信時ではなく相手方への到達時から効力を生ずると定めるため、本肢は正しい。
民法第97条第1項「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法97条2項は、相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたときは通常到達すべき時に到達したものとみなすため、本肢は誤り。
民法第97条第2項「通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」一次資料を確認
ひっかけ郵便を出した時に直ちに効力が生ずる発信主義へ置き換えない。到達していないという外形だけを見て、相手方による不当な到達妨害の例外を落とさない。
解説相手方のある意思表示は、通知を発送した時ではなく相手方へ到達した時に効力を生ずる。ただし、相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合は、実際の受領時ではなく通常到達すべき時に到達したものと扱う。
補足まず実際の到達時を確認し、未到達なら相手方の妨害と正当な理由の有無を検討する。妨害があれば通常の到達予定時へ効力発生時を戻す。
問3発信後死亡と受領能力e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表意者が通知を発した後に死亡したときは、その意思表示は当然に効力を失う。
- イ.意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったときは、原則としてその意思表示をもって相手方に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法97条3項は、表意者が通知を発した後に死亡しても意思表示の効力は妨げられないと定めるため、当然に失効するとする本肢は誤り。
- イ.正しい
- 民法98条の2は、相手方が受領時に意思能力を有しなかった場合、原則としてその意思表示を相手方へ対抗できないと定めるため、本肢は正しい。
ひっかけ表意者の発信後の事情と相手方の受領時の能力を同じ問題として処理しない。表意者の死亡だけで通知が失効するとも、受領能力がなくても常に対抗できるとも考えない。
解説通知を発した後に表意者が死亡し、意思能力を失い、又は行為能力の制限を受けても、既に発した意思表示の効力は妨げられない。一方、受領する相手方に意思能力がない場合などは、その意思表示を対抗できないのが原則である。
補足時系列を発信時と受領時に分け、誰の事情を問う肢かを先に特定する。表意者側は97条3項、相手方側は98条の2で別々に判定する。
問4代理行為の本人帰属e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる。
- イ.第三者が代理人に対してした意思表示についても、民法99条1項の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法99条1項は、代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示の効果を本人へ直接帰属させるため、本肢は正しい。
民法第99条第1項「本人に対して直接にその効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法99条2項は、第三者が代理人に対してした意思表示にも本人への直接の効果帰属を定める同条1項を準用するため、本肢は正しい。
民法第99条第2項「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ契約の場に代理人がいることから、いったん代理人へ効果が帰属して後から本人へ移ると考えない。顕名と権限内行為がそろえば最初から本人に直接効力が生ずる。
解説代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して意思表示をすると、その法律効果は代理人を経由して本人へ直接帰属する。この構造は代理人から第三者への表示だけでなく、第三者から代理人への表示にも準用される。
補足肢ごとに意思表示の向きを確認し、代理人からの表示は99条1項、代理人に対する表示は同条2項の準用として整理する。
問5顕名なき代理行為e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として自己のためにしたものとみなされる。
- イ.相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合でも、民法99条1項は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示を原則として自己のためにしたものとみなすため、本肢は正しい。
- イ.誤り
- 民法100条ただし書は、相手方が本人のための行為だと知り又は知ることができたときに99条1項を準用するため、準用されないとする本肢は誤り。
民法第100条「相手方が、代理人が本人のためにすることを知り」一次資料を確認
ひっかけ顕名がないという形式だけで常に代理人本人へ効果が帰属すると断定しない。例外では、相手方の現実の認識だけでなく、知ることができたという認識可能性も問われる。
解説代理人が本人のためにすることを示さない顕名のない行為は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ただし、相手方が本人のための行為だと知り又は知ることができた場合は、本人への直接帰属を定める99条1項が準用される。
補足まず顕名の有無を確認し、顕名がなければ相手方の悪意又は有過失を検討する。相手方の認識要件があれば99条1項の効果へ戻す。
問6代理行為の瑕疵判断e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が相手方にした意思表示の効力が詐欺・強迫等により影響を受ける場合、その事実の有無は常に本人について決する。
- イ.特定の法律行為を委託された代理人がその行為をした場合でも、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法101条1項は、代理人が相手方にした意思表示の詐欺・強迫等の事情を原則として代理人について判断するため、常に本人基準とする本肢は誤り。
民法第101条第1項「その事実の有無は、代理人について決するものとする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法101条3項は、特定の法律行為を委託した本人が自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったとは主張できないと定めるため、本肢は誤り。
民法第101条第3項「本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。」一次資料を確認
ひっかけ法律効果が本人に帰属することと、瑕疵や認識を本人基準で判断することを混同しない。また、代理人基準という原則を利用して本人が既知の事情まで切り離せるとは考えない。
解説代理人が相手方にした意思表示について詐欺・強迫、事情の認識や不認識が問題となるときは、原則として実際に意思表示をした代理人を基準に判断する。ただし、特定の行為を委託した本人は、自ら知っていた事情を代理人の不知によって回避できない。
補足効果帰属の主体と認識判断の主体を分ける。101条1項で代理人の事情を確認した後、特定行為の委託なら3項による本人側の主張制限も点検する。
問7制限行為能力者代理人e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として行為能力の制限によって取り消すことができない。
- イ.民法102条には、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についての例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法102条本文は、制限行為能力者が代理人としてした行為を、その代理人の行為能力の制限を理由には取り消せないと定めるため、本肢は正しい。
民法第102条「行為能力の制限によっては取り消すことができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法102条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為について本文の例外を置くため、例外がないとする本肢は誤り。
民法第102条「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ代理人が未成年者などであることから、その代理行為も本人自身の取引と同じように取り消せると考えない。一方で、102条本文の原則だけを覚えてただし書を落とさない。
解説代理行為の効果は本人に帰属するため、制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として代理人自身の行為能力の制限を理由に取り消せない。ただし、制限行為能力者が別の制限行為能力者の法定代理人としてした行為には例外がある。
補足誰が制限行為能力者なのか、任意代理人か他の制限行為能力者の法定代理人かを確認し、本文とただし書のどちらを適用するか決める。
問8権限の定めのない代理人e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権限の定めのない代理人は、代理の目的物の性質を変える処分行為も当然に行う権限を有する。
- イ.権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法103条は、権限の定めのない代理人ができる行為を保存行為と、目的物の性質を変えない範囲の利用・改良行為に限定するため、本肢は誤り。
民法第103条「次に掲げる行為のみをする権限を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法103条1号は、代理権の範囲が定められていない場合でも保存行為を代理人の権限に含めているため、本肢は正しい。
ひっかけ権限の定めがないことを無制限の包括権限と読み替えない。利用・改良という語だけを見て、目的物の性質を変更する行為まで許されると広げない。
解説代理権の範囲が定められていない代理人に認められるのは、財産の現状を維持する保存行為と、代理の目的物又は権利の性質を変えない範囲の利用・改良行為である。売却など性質や帰属を大きく変える処分行為まで当然には含まれない。
補足行為を保存、利用・改良、処分の順に分類する。利用・改良なら性質を変えない範囲かを確認し、範囲外なら本人の個別授権が必要と整理する。
問9法定代理人と復代理人e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法定代理人は、いかなる場合でも復代理人を選任することができない。
- イ.復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法105条は、法定代理人が自己の責任で復代理人を選任できると明記しているため、いかなる場合でも選任できないとする本肢は誤り。
民法第105条「自己の責任で復代理人を選任することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法106条1項は、復代理人が与えられた権限の範囲内で元の代理人ではなく本人を代表すると定めるため、本肢は正しい。
民法第106条第1項「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」一次資料を確認
ひっかけ法定代理人だから復代理人を一切選べないとしない。また、復代理人という名称から、法律効果が元の代理人に帰属してから本人へ移ると考えない。
解説法定代理人は自己の責任で復代理人を選任できる。選任された復代理人は、元の代理人の単なる補助者として元の代理人を代表するのではなく、その権限の範囲内で本人を直接代表し、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利義務を有する。
補足選任できるかは105条、誰を代表するかは106条と分ける。法定代理人の選任責任と、復代理人の本人に対する代表関係を混同しない。
問10代理権濫用と代理権消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理行為とみなされる。
- イ.代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法107条は、代理人の利益図利目的を相手方が知り又は知ることができた場合、その権限内行為を無権代理行為とみなすため、本肢は正しい。
民法第107条「代理権を有しない者がした行為とみなす。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法111条1項1号は本人の死亡を代理権の消滅事由として明示しているため、本肢は正しい。
ひっかけ代理権の形式的範囲内にあるというだけで必ず本人へ効果が帰属すると断定しない。代理権濫用の効果を単純な無効ではなく、無権代理行為とみなすものとして覚える。
解説代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をしても、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理行為とみなされる。代理権自体は、本人の死亡のほか、代理人の死亡や破産手続開始決定などでも消滅する。
補足濫用では代理人の目的と相手方の悪意・有過失を確認する。消滅では本人側と代理人側の事由を分け、111条各号に該当するかを判定する。
問11委任代理の消滅事由e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任による代理権は、本人又は代理人の死亡等があっても、委任の終了がない限り消滅しない。
- イ.代理人が破産手続開始の決定を受けたことは、代理権の消滅事由ではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法111条2項は、委任による代理権も同条1項各号の事由で消滅し、さらに委任の終了でも消滅すると定めるため、本肢は誤り。
民法第111条第2項「前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法111条1項2号は、代理人が破産手続開始の決定を受けたことを代理権の消滅事由に含めているため、本肢は誤り。
ひっかけ委任代理では委任終了だけを確認すればよいと考えない。また、代理人側の破産は本人の破産と同じ扱いだと主語を入れ替えず、条文上の当事者を正確に見る。
解説代理権は本人の死亡、代理人の死亡、代理人の破産手続開始決定又は後見開始の審判によって消滅する。委任による代理権では、これらの一般的な消滅事由に加えて、その基礎となる委任関係の終了によっても代理権が消滅する。
補足111条1項の共通事由を本人側と代理人側に分けて確認し、任意代理なら最後に2項の委任終了を追加する二段階で整理する。
問12単独行為の無権代理e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.単独行為については、相手方が無権代理行為に同意せず代理権を争った場合でも、常に113条から117条までが準用される。
- イ.代理権を有しない者に対し、その同意を得て単独行為をしたときも、113条から117条までの規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法118条は、相手方が無権代理行為に同意し又は代理権を争わなかった場合に限って113条から117条までを準用するため、常に準用されるとする本肢は誤り。
民法第118条「同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法118条後段は、無権代理人に対しその同意を得て単独行為をした場合にも113条から117条までの規定を準用するため、本肢は正しい。
民法第118条「代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ契約についての113条から117条までを、単独行為にも無条件でそのまま適用しない。同意の主体と行為の向きを入れ替えないように注意する。
解説契約の無権代理と異なり、相手方のある単独行為では、行為時に相手方が代理人の代理権がないことへ同意し又は代理権を争わなかった場合に限って無権代理の規定が準用される。無権代理人に対する単独行為も、本人ではなくその者の同意が必要である。
補足単独行為が無権代理人から相手方へ向くのか、相手方から無権代理人へ向くのかを確認し、それぞれ118条の同意要件を当てはめる。
問13無効行為の追認e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないのが原則である。
- イ.当事者が無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法119条本文は、もともと無効な行為は後から追認してもその行為自体の効力を生じないと定めるため、本肢は正しい。
民法第119条「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法119条ただし書は、当事者が無効であることを知って追認した場合に、過去の行為の遡及的有効化ではなく新たな行為をしたものとみなすため、本肢は正しい。
ひっかけ追認という同じ語から、無効行為も取消し得る行為と同様に当初から有効になると考えない。無効を知らない追認を、当然に新たな行為と扱わない。
解説無効な行為は、後から追認しても元の行為が遡って有効になることはない。ただし、当事者が無効であると知ったうえで追認した場合は、その時点で要件を備えた新たな行為をしたものとみなされる。取消し得る行為の追認とは効果が異なる。
補足元の行為が無効か取消し得る行為かを先に分類する。無効なら119条本文を原則とし、無効の認識があるときだけただし書の新行為扱いを検討する。
問14取消権者と取消しの効果e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者等に限り取り消すことができる。
- イ.取り消された行為は、取消しの時から将来に向かってのみ無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法120条2項は、錯誤・詐欺・強迫による取消権者を瑕疵ある意思表示をした者、その代理人又は承継人に限定するため、本肢は正しい。
民法第120条第2項「瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法121条は、取り消された行為を取消時から将来に向かってではなく初めから無効であったものとみなすため、本肢は誤り。
ひっかけ取引に利害関係があるだけの第三者まで当然に取消権者へ含めない。また、契約解除の将来効と混同して、取消しも取消時以後だけ無効になるとしない。
解説錯誤、詐欺又は強迫による取消しは、瑕疵ある意思表示をした本人、その代理人又は承継人に限って行使できる。適法に取り消されると、その法律行為は取消時以後だけでなく、行為時へ遡って初めから無効であったものとみなされる。
補足最初に誰が取消しを主張しているかを120条で確認し、取消権者なら121条により効果を行為時まで遡らせて、その後の原状回復へつなげる。
問15原状回復と追認要件e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無効な行為に基づく給付を受けた者は、常に受けた給付全部を返還する義務を負い、意思能力を有しなかった者にも例外はない。
- イ.取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前でも、取消権を有することを知らなくても、常に効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法121条の2第3項は、意思能力を有しなかった者などの返還義務を現に利益を受けている限度に限定するため、常に全部返還で例外がないとする本肢は誤り。
民法第121条の2第3項「現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法124条1項は、原則として取消原因となった状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後でなければ追認の効力が生じないため、本肢は誤り。
民法第124条第1項「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後」一次資料を確認
ひっかけ返還義務を一律の全部返還とせず、保護対象者と現存利益の範囲を確認する。取消権者が形式的に追認しただけで、保護が必要な状況の継続中でも常に有効とは考えない。
解説無効な行為に基づく給付は原状回復として返還するのが原則だが、意思能力を有しなかった者などは現に利益を受けている限度で返還すればよい。取消し得る行為の追認は、原則として取消原因となった状況が消滅し、取消権を知った後に行う必要がある。
補足原状回復では給付を受けた者の属性と現存利益を確認する。追認では取消原因の消滅と取消権の認識を時系列で確認してから効力を判断する。