問1心裡留保の原則と第三者保護
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表意者が真意でないことを知ってした意思表示であっても、原則として、その効力は妨げられない。
- イ.心裡留保のただし書による無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第93条第1項「その真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第93条第2項「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ真意でないだけで常に無効、としない。
解説心裡留保は、原則・例外・第三者保護を分けて確認する。
補足民法93条を確認する。
問2意思表示の到達と到達妨害
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。
- イ.相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合でも、その通知は到達したものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第97条第1項「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 到達擬制を否定している → 誤り
民法第97条第2項「通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」e-Gov原文
ひっかけ到達妨害の場合の到達擬制を落とさない。
解説意思表示は発信主義ではなく到達主義が原則。
補足民法97条1項・2項を確認する。
問3発信後死亡と受領能力
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.表意者が通知を発した後に死亡したときは、その意思表示は当然に効力を失う。
- イ.意思表示の相手方が受領時に意思能力を有しなかったときは、原則としてその意思表示をもって相手方に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ死亡で当然失効、と短絡しない。
解説意思表示では、表意者側の発信後事情と相手方側の受領能力を分ける。
補足民法97条3項・98条の2を確認する。
問4代理行為の本人帰属
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる。
- イ.第三者が代理人に対してした意思表示についても、民法99条1項の規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第99条第1項「本人に対して直接にその効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第99条第2項「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ代理人本人に効果が残る、と読まない。
解説代理は本人への効果帰属が基本構造である。
補足民法99条を確認する。
問5顕名なき代理行為
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として自己のためにしたものとみなされる。
- イ.相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合でも、民法99条1項は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 準用なしとしている → 誤り
民法第100条「相手方が、代理人が本人のためにすることを知り」e-Gov原文
ひっかけ顕名なしなら常に本人に効果帰属しない、としない。
解説顕名の有無と相手方の認識で効果帰属が変わる。
補足民法100条を確認する。
問6代理行為の瑕疵判断
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が相手方にした意思表示の効力が詐欺・強迫等により影響を受ける場合、その事実の有無は常に本人について決する。
- イ.特定の法律行為を委託された代理人がその行為をした場合でも、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 本人基準としている → 誤り
民法第101条第1項「その事実の有無は、代理人について決するものとする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 主張できるとしている → 誤り
民法第101条第3項「本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。」e-Gov原文
ひっかけすべて本人基準、としない。
解説代理では、意思表示をした代理人の認識を基準にする場面がある。
補足民法101条1項・3項を確認する。
問7制限行為能力者代理人
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として行為能力の制限によって取り消すことができない。
- イ.民法102条には、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についての例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第102条「行為能力の制限によっては取り消すことができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 例外なしとしている → 誤り
民法第102条「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ原則だけで例外を落とさない。
解説制限行為能力者でも代理人になれるが、102条ただし書の例外を確認する。
補足民法102条を確認する。
問8権限の定めのない代理人
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権限の定めのない代理人は、代理の目的物の性質を変える処分行為も当然に行う権限を有する。
- イ.権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 処分行為当然可としている → 誤り
民法第103条「次に掲げる行為のみをする権限を有する。」e-Gov原文
ひっかけ目的物の性質を変える処分まで当然にできる、としない。
解説権限の定めがない代理人の権限は広くない。
補足民法103条を確認する。
問9法定代理人と復代理人
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法定代理人は、いかなる場合でも復代理人を選任することができない。
- イ.復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 選任不可としている → 誤り
民法第105条「自己の責任で復代理人を選任することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第106条第1項「復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。」e-Gov原文
ひっかけ復代理人の効果帰属先を代理人と誤らない。
解説復代理は代理人の代理ではなく、本人を代表する点を押さえる。
補足民法105条・106条1項を確認する。
問10代理権濫用と代理権消滅
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、無権代理行為とみなされる。
- イ.代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第107条「代理権を有しない者がした行為とみなす。」e-Gov原文
ひっかけ代理権の範囲内だから常に本人に効果帰属、とは限らない。
解説代理権濫用は有効・無効ではなく、無権代理行為とみなす効果を確認する。
補足民法107条・111条1項を確認する。
問11委任代理の消滅事由
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任による代理権は、本人又は代理人の死亡等があっても、委任の終了がない限り消滅しない。
- イ.代理人が破産手続開始の決定を受けたことは、代理権の消滅事由ではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1項事由を除外している → 誤り
民法第111条第2項「前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ委任終了だけが消滅事由、としない。
解説委任代理の消滅は、一般の代理権消滅事由に委任終了が加わる。
補足民法111条1項・2項を確認する。
問12単独行為の無権代理
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.単独行為については、相手方が無権代理行為に同意せず代理権を争った場合でも、常に113条から117条までが準用される。
- イ.代理権を有しない者に対し、その同意を得て単独行為をしたときも、113条から117条までの規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 常に準用としている → 誤り
民法第118条「同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第118条「代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ単独行為でも常に無権代理規定が準用される、としない。
解説単独行為の無権代理は、契約の場合より準用条件が限定される。
補足民法118条を確認する。
問13無効行為の追認
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないのが原則である。
- イ.当事者が無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第119条「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ追認すれば当然に遡って有効、としない。
解説無効行為の追認は、取消し得る行為の追認と違う。
補足民法119条を確認する。
問14取消権者と取消しの効果
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者等に限り取り消すことができる。
- イ.取り消された行為は、取消しの時から将来に向かってのみ無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第120条第2項「瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り」e-Gov原文
ひっかけ取消しを将来効としない。
解説取消しの効果は遡及効が基本である。
補足民法120条2項・121条を確認する。
問15原状回復と追認要件
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無効な行為に基づく給付を受けた者は、常に受けた給付全部を返還する義務を負い、意思能力を有しなかった者にも例外はない。
- イ.取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前でも、取消権を有することを知らなくても、常に効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 例外なしとしている → 誤り
民法第121条の2第3項「現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要件不要としている → 誤り
民法第124条第1項「取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後」e-Gov原文
ひっかけ常に全部返還、いつでも追認可、としない。
解説取消し後の原状回復と追認要件は、制限行為能力・意思能力の例外が絡む。
補足民法121条の2第3項・124条1項を確認する。