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宅地建物取引業法・第33

宅地建物取引業法(保証協会監督・秘密保持・罰則⑮)の問題(15問)

宅建業法64条の19 保証協会役員の選任認可などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、保証協会役員選任等の認可(宅地建物取引業法64条の19)・保証協会への改善命令(64条の20)・指定の取消し(64条の23)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

33章では、保証協会役員選任等の認可・保証協会への改善命令・保証協会役員の解任命令・保証協会指定取消し事由・指定取消し後の官報公示を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 役員だけ、解散だけ、と対象を狭めない。
  • 社員業者への直接命令と混同しない。
  • 違反しても解任命令不可、と読まない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

宅地建物取引業法64条の1964条の2064条の2164条の2264条の2375条の275条の379条の283条の285条86条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1保証協会役員選任等の認可e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保証協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
  • 保証協会の解散の決議も、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
保証協会の役員選任・解任は、単なる社内手続では完結せず、国土交通大臣の認可を受けて初めて効力を生じる(宅建業法64条の19)。保証協会は宅建業者から集めた弁済業務保証金を管理し取引の相手方を保護する公的な役割を担うため、その運営を担う人選に国の監督を及ぼす趣旨。

宅地建物取引業法第64条の19「役員の選任及び解任」一次資料を確認

正しい
解散の決議も役員選任・解任と同じ64条の19に定められており、認可を受けなければ効力を生じない。保証協会が消滅すれば社員である宅建業者は営業保証金供託(64条の23)に戻る必要が生じるなど利用者保護に影響するため、解散という重大な意思決定にも国の関与を及ぼしている。

宅地建物取引業法第64条の19「解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認

ひっかけ役員だけ、解散だけ、と対象を狭めない。

解説保証協会の重要な組織行為は、単なる届出ではなく認可が効力要件になる。

補足役員の選任・解任・解散決議はいずれも「認可」が効力要件で、社員総会等での決議だけでは足りない。他の届出制の規定と混同しないよう区別する。

2保証協会への改善命令e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、必要の限度で、保証協会に対し財産状況又は事業運営の改善措置を命ずることができる。
  • 64条の20の改善命令は、保証協会の社員である宅建業者に対して直接行う命令であり、保証協会に対しては行えない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
保証協会は多数の宅建業者から弁済業務保証金分担金を集め、取引の相手方への弁済という公的機能を担うため、財産状況や事業運営に問題があれば国が是正を命じられる仕組みが必要になる。ただし際限なく命令できるわけではなく「必要の限度において」という比例原則の下に置かれている(64条の20)。

宅地建物取引業法第64条の20「その必要の限度において」一次資料を確認

誤り
改善命令の名宛人は保証協会そのものであり、個々の社員(宅建業者)に直接向けられるものではない(64条の20)。保証協会という組織の財産・運営を是正する制度であって、社員業者本人を名宛人とする監督処分とは別の仕組みである点を混同しないようにする。

宅地建物取引業法第64条の20「宅地建物取引業保証協会に対し」一次資料を確認

ひっかけ社員業者への直接命令と混同しない。

解説改善命令の対象は保証協会であり、命令の限度も条文上限定されている。

補足改善命令の名宛人は保証協会(法人)であり、社員である個々の宅建業者ではない点を、宅建業者本人への指示処分・業務停止処分と区別して覚える。

3保証協会役員の解任命令e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保証協会の役員が法令又は処分に違反した場合でも、国土交通大臣はその役員の解任を命ずることはできない。
  • 保証協会役員の在任により保証協会が64条の2第1項4号の要件に適合しなくなるときも、解任命令の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
役員が法令・命令・処分に違反したときは、国土交通大臣は保証協会に対しその役員の解任を命ずることができる(64条の21)。役員個人を直接処分するのではなく、保証協会という団体に「解任させる」形をとる点が64条の20の改善命令と同じ構造。

宅地建物取引業法第64条の21「その役員を解任すべきことを命ずることができる。」一次資料を確認

正しい
違反行為がなくても、役員が在任し続けることで保証協会が指定要件(64条の2第1項4号)に適合しなくなる場合も解任命令の対象になる。「現に違反した」場合だけでなく「そのままでは要件を満たせなくなる」という将来に向けた支障も解任事由に含めている点がポイント。

宅地建物取引業法第64条の21「その在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるとき」一次資料を確認

ひっかけ違反しても解任命令不可、と読まない。

解説解任命令は役員本人への直接命令ではなく、保証協会に対し役員解任を命ずる形で定められている。

補足解任命令の名宛人は保証協会であり役員個人ではない点、また「違反時」だけでなく「在任による要件不適合」も事由になる点の2つを、改善命令(64条の20)と対比して覚える。

4保証協会指定取消し事由e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保証協会が弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、国土交通大臣は指定を取り消すことができる。
  • 保証協会が64条の20又は64条の21の処分に違反したときも、指定取消しの対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
指定取消し事由の1号は「弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき」(64条の22第1項1号)。保証協会は取引の相手方への弁済という中核業務を担うため、その業務遂行能力自体が失われた場合は指定を維持する意味がなくなる。

宅地建物取引業法第64条の22第1項「弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。」一次資料を確認

正しい
3号は「64条の20又は64条の21の処分に違反したとき」を指定取消事由とする。改善命令(64条の20)・解任命令(64条の21)という監督処分に従わないこと自体が、より重い制裁である指定取消しにつながる段階的な仕組みになっている。

宅地建物取引業法第64条の22第1項「第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。」一次資料を確認

ひっかけ指定取消し事由を法令違反だけに限定しない。

解説保証協会の指定取消しは、業務遂行能力と監督処分違反の両面から問われる。

補足指定取消し事由は1号(業務遂行能力の欠如)・2号(法令違反)・3号(監督処分違反)の3系統。法令違反だけでなく、業務遂行能力そのものの欠如や、軽い監督処分への不服従も独立した取消事由になっている点を押さえる。

5指定取消し後の官報公示e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、保証協会の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  • 保証協会が解散したときは、指定取消しと異なり、官報公示は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
指定を取り消したときは官報での公示が義務付けられる(64条の22第2項)。社員である宅建業者や取引の相手方に対し、保証協会による弁済業務保証がもはや機能しないことを広く周知する必要があるため。

宅地建物取引業法第64条の22第2項「第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき」一次資料を確認

誤り
官報公示の対象は「指定を取り消したとき」だけでなく「保証協会が解散したとき」も含まれる(64条の22第2項)。解散も指定取消しと同じく、社員である宅建業者が営業保証金供託(64条の23)へ戻る契機になるため、同じ公示義務が及ぶ。

宅地建物取引業法第64条の22第2項「又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ解散だけ公示不要、と読まない。

解説指定取消し・解散のいずれも公示対象になる。

補足官報公示が必要になる場面は「指定取消し」と「解散」の2つ。どちらも社員宅建業者の営業保証金供託義務(64条の23、公示の日から2週間以内)の起算点になる点とセットで覚える。

6指定取消し後の営業保証金供託e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 保証協会が指定を取り消された場合でも、その社員であつた宅建業者は営業保証金を供託する必要がない。
  • 64条の23の営業保証金供託期限は、公示の日から一月以内である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
保証協会の指定が取り消されると、社員だった宅建業者を保護していた弁済業務保証金制度自体が機能しなくなるため、通常の宅建業者と同じく営業保証金の供託に戻らなければならない(64条の23)。保証協会経由の保護が消えた以上、取引の相手方保護の空白を作らないための規定。

宅地建物取引業法第64条の23「指定を取り消され、又は解散した場合」一次資料を確認

誤り
供託の期限は64条の22第2項の公示の日から二週間以内と定められている(64条の23)。宅建業を開始する際の営業保証金供託の期限とは別の、保証協会離脱時特有の期限として区別する必要がある。

宅地建物取引業法第64条の23「前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に」一次資料を確認

ひっかけ供託不要、一月以内という誤りに注意する。

解説保証協会制度が使えなくなる場面では、営業保証金供託へ戻る期限がある。

補足期限は「公示の日から2週間以内」。宅建業法には他にも複数の期限が登場するため、どの場面の期限かを条文(64条の23)とセットで覚える。

7営業保証金供託と25条4項適用e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 64条の23により営業保証金を供託する場合には、25条4項の規定の適用がある。
  • 64条の23は、供託すべき営業保証金について25条1項から3項までの規定によることを定めていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
64条の23後段は、この供託について25条4項(供託した旨の届出をしなければ事業を継続できない旨の規定)の適用があるとしている。保証協会からの離脱者にも通常の営業保証金制度と同じ手続的な縛りをかけることで、免許を持ちながら実質的な保証手段を欠く空白期間を作らせない趣旨。

宅地建物取引業法第64条の23「この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。」一次資料を確認

誤り
64条の23は「25条1項から3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない」と明記しており、供託の方法・場所・金額といった基本ルールは通常の営業保証金供託とまったく同じ規定に従う。保証協会離脱時だけの特別な供託方法があるわけではない。

宅地建物取引業法第64条の23「第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ25条4項だけを見て、1項から3項を落とさない。

解説供託義務は期限だけでなく、準用される25条の範囲も確認する。

補足64条の23は「供託の基本ルール(25条1〜3項)」と「届出をしないと事業継続できないという縛り(25条4項)」の両方を準用している。片方だけを覚えて満足しない。

8体系的研修の努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人には、宅建士等への体系的な研修を実施する義務は一切ない。
  • 75条の2の研修は、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
75条の2は宅建業者を直接・間接の社員とする一般社団法人(業界団体)に、宅建士等への体系的研修の実施を求めている。ただし「実施しなければならない」という強制義務ではなく「努めなければならない」という努力義務にとどまる点に注意(義務者は業界団体であり、個々の宅建業者ではない)。

宅地建物取引業法第75条の2「体系的な研修を実施するよう努めなければならない。」一次資料を確認

正しい
研修の対象分野は「法令、金融その他の多様な分野」と条文に明記されており、宅建業法の知識だけに限定されない。実務で必要になる周辺知識(金融・税制等)まで幅広くカバーする体系的な研修が想定されている(75条の2)。

宅地建物取引業法第75条の2「法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修」一次資料を確認

ひっかけ研修努力義務を完全に否定しない。

解説75条の2は強制的実施義務ではなく、努力義務として読む。

補足義務の性質は「努力義務」(実施しなければ即座に違法となる強制義務ではない)。義務者は宅建業者を社員とする一般社団法人(業界団体)であり、個々の宅建業者本人に課された義務ではない点を区別する。

9従業者の秘密保持義務e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅建業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなくても、業務補助で知り得た秘密を他に漏らすことができる。
  • 75条の3の秘密保持義務は、使用人その他の従業者でなくなつた後にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
秘密保持義務の名宛人は宅建士だけでなく「使用人その他の従業者」全般に及ぶ(75条の3)。業務を補助する立場にある者は誰でも、正当な理由がない限り、業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことが禁じられる。

宅地建物取引業法第75条の3「正当な理由がある場合でなければ」一次資料を確認

正しい
秘密保持義務は在職中に限られず、従業者でなくなった後も同様に及ぶ(75条の3後段)。退職や離職を理由に守秘義務が消えるわけではなく、業務上知った秘密である以上、退職後も引き続き保護される必要があるため。

宅地建物取引業法第75条の3「宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。」一次資料を確認

ひっかけ退職後なら自由に漏らせる、とは読まない。

解説秘密保持義務は宅建士だけでなく、使用人その他の従業者にもかかる。

補足秘密保持義務は①対象者が宅建士に限らず使用人・従業者全般に及ぶこと、②退職後も継続すること、の2点をセットで押さえる。

1047条1号違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 47条1号に掲げる行為をした者は、79条の2の罰則対象となる。
  • 79条の2は、拘禁刑と罰金の併科を認めている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
47条は不当な行為の禁止規定で、その1号(重要な事実の不告知・不実告知等)に違反した場合は79条の2の罰則対象になる。47条は複数の号に分かれており、号ごとに適用される罰則条文(79条の2・80条等)が異なる点に注意。

宅地建物取引業法第79条の2「第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者」一次資料を確認

正しい
79条の2は「二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めており、拘禁刑と罰金は選択的適用も併科(両方同時に科す)も認められている。どちらか一方しか科されない、という理解は誤り。

宅地建物取引業法第79条の2「又はこれを併科する。」一次資料を確認

ひっかけ47条1号違反を80条と混同しない。

解説47条違反は号によって罰則条文が分かれる。

補足47条各号違反の罰則は号によって条文(79条の2等)が異なる。この設問の47条1号は最も重い部類の罰則(拘禁刑・罰金の併科あり)に対応する点を押さえる。

11指定試験機関等の帳簿罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定試験機関等の役員等が16条の11又は17条の15の帳簿規定に違反しても、83条の2の罰則対象にはならない。
  • 指定試験機関等の役員等が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合でも、83条の2の罰則対象にはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
指定試験機関等の役員等が16条の11・17条の15の帳簿規定に違反した場合、83条の2第1号により罰則の対象となる。「対象にならない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第83条の2「第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず」一次資料を確認

誤り
指定試験機関等の役員等が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合も、83条の2第2号により罰則の対象となる。「対象にならない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第83条の2「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし」一次資料を確認

ひっかけ「業者への罰則」だけを暗記していると、指定試験機関等という別枠の主体に対する罰則を見落として選択を誤る。

解説83条の2は、宅建業者本人ではなく指定試験機関等・登録講習機関の役員等に科される罰則である点を、業者向け罰則と区別して覚える。

補足83条の2第1号(帳簿違反)・第2号(報告拒否・虚偽報告)・第3号(無許可の試験事務廃止・無届の講習業務廃止)の3類型を確認する。

12試験事務等廃止の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定試験機関等の役員等が、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したときは、83条の2第3号の対象ではない。
  • 講習業務の全部廃止について17条の10の届出をしない場合も、83条の2第3号の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
16条の14第1項の許可を受けずに試験事務の全部を廃止した場合は、83条の2第3号により罰則の対象となる。「対象ではない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第83条の2「第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し」一次資料を確認

正しい
17条の10の届出をしないまま講習業務の全部を廃止した場合も、同じく83条の2第3号の対象となる。条文の文言どおりであり正しい。

宅地建物取引業法第83条の2「第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。」一次資料を確認

ひっかけ試験事務は「許可」、講習業務は「届出」と手続の重さが違う点を混同すると、片方だけを罰則対象と誤解しやすい。

解説83条の2第3号は、試験事務の全部廃止(許可制・16条の14)と講習業務の全部廃止(届出制・17条の10)という手続の異なる2つの行為を、まとめて1つの罰則で扱っている。

補足83条の2第3号の対象が、無許可の試験事務全部廃止と無届の講習業務全部廃止の両方である点を確認する。

1350条の11命令違反の過料e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 50条の11の命令に違反した者は、85条の過料対象となる。
  • 85条は、刑罰ではなく過料を定める規定である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
85条は、50条の11の規定による命令に違反した者を過料対象として掲げている。命令違反と85条の対応関係が条文どおりである。

宅地建物取引業法第85条「第五十条の十一の規定による命令に違反した者」一次資料を確認

正しい
85条の結論は三十万円以下の過料であり、罰金などの刑罰ではない。制裁の種類を過料とする記述は正しい。

宅地建物取引業法第85条「三十万円以下の過料に処する。」一次資料を確認

ひっかけ金銭制裁だから罰金、と短絡しない。85条の文言は過料である。

解説終盤の制裁規定では、どの条文違反が対象かと、罰金・過料の区別を同時に確認する。

補足85条で、50条の11命令違反が列挙され、結論が三十万円以下の過料となっていることを確認する。

14宅建士証返納等の過料e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 22条の2第6項又は第7項に違反した者は、86条の過料対象となる。
  • 35条4項違反者は、86条の対象ではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
宅建士証の返納義務(22条の2第6項)・提出義務(同第7項)に違反した者は、86条により十万円以下の過料に処される。条文の文言どおりであり正しい。

宅地建物取引業法第86条「第二十二条の二第六項若しくは第七項」一次資料を確認

誤り
重要事項説明時の宅建士証提示義務(35条4項)に違反した場合も、86条により十万円以下の過料の対象となる。「対象ではない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第86条「第三十五条第四項」一次資料を確認

ひっかけ宅建士証まわりの義務は返納・提出・提示と場面が分かれるため、一部の場面だけを過料対象と思い込むと選択を誤る。

解説86条の過料は、22条の2第6項・第7項(宅建士証の返納・提出)、35条4項(重要事項説明時の提示)、75条という複数の義務違反をまとめて対象にしている。

補足86条が対象とする義務違反の類型(22条の2第6項・第7項、35条4項、75条)を一つずつ確認する。

15保証協会指定取消し聴聞と公示e-Gov等の一次資料で確認済み

宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 64条の22第1項の指定取消処分に係る聴聞について、16条の15第3項から第5項までは準用されない。
  • 64条の22第2項の官報公示は、指定取消しの場合だけであり、保証協会解散の場合には行われない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
64条の22第3項は、同条1項の保証協会の指定取消処分に係る聴聞について、16条の15第3項から第5項までを準用すると定める。「準用されない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第64条の22第3項「第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。」一次資料を確認

誤り
64条の22第2項の官報公示は、保証協会の指定取消し時だけでなく、保証協会が解散したときにも義務づけられている。「解散の場合には行われない」とする本記述は誤り。

宅地建物取引業法第64条の22第2項「宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ指定取消しの場面だけを想定していると、保証協会が自ら解散した場合にも官報公示が必要である点を見落としやすい。

解説64条の22は、保証協会の指定取消しと解散という別々の場面を1つの条文でまとめて規律しており、聴聞の準用(3項)と官報公示(2項)がそれぞれどの場面に及ぶかを分けて覚える。

補足64条の22第2項(官報公示)・第3項(聴聞の準用)が、指定取消しと解散のどちらにも及ぶ範囲を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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登録不要・無料。各問にe-Gov等の一次資料で確認済みの根拠つき。 宅地建物取引士の過去問の公開状況も確認できます。

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