問1保証協会役員選任等の認可
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
- イ.保証協会の解散の決議も、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の19「解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ役員だけ、解散だけ、と対象を狭めない。
解説保証協会の重要な組織行為は、単なる届出ではなく認可が効力要件になる。
補足64条の19を確認する。
問2保証協会への改善命令
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、必要の限度で、保証協会に対し財産状況又は事業運営の改善措置を命ずることができる。
- イ.64条の20の改善命令は、保証協会の社員である宅建業者に対して直接行う命令であり、保証協会に対しては行えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の20「その必要の限度において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 社員業者への直接命令としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の20「宅地建物取引業保証協会に対し」e-Gov原文
ひっかけ社員業者への直接命令と混同しない。
解説改善命令の対象は保証協会であり、命令の限度も条文上限定されている。
補足64条の20を確認する。
問3保証協会役員の解任命令
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会の役員が法令又は処分に違反した場合でも、国土交通大臣はその役員の解任を命ずることはできない。
- イ.保証協会役員の在任により保証協会が64条の2第1項4号の要件に適合しなくなるときも、解任命令の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 解任命令不可としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の21「その役員を解任すべきことを命ずることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の21「その在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるとき」e-Gov原文
ひっかけ違反しても解任命令不可、と読まない。
解説解任命令は役員本人への直接命令ではなく、保証協会に対し役員解任を命ずる形で定められている。
補足64条の21を確認する。
問4保証協会指定取消し事由
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会が弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、国土交通大臣は指定を取り消すことができる。
- イ.保証協会が64条の20又は64条の21の処分に違反したときも、指定取消しの対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の22第1項「弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の22第1項「第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。」e-Gov原文
ひっかけ指定取消し事由を法令違反だけに限定しない。
解説保証協会の指定取消しは、業務遂行能力と監督処分違反の両面から問われる。
補足64条の22第1項を確認する。
問5指定取消し後の官報公示
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、保証協会の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
- イ.保証協会が解散したときは、指定取消しと異なり、官報公示は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の22第2項「第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 解散時公示不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の22第2項「又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ解散だけ公示不要、と読まない。
解説指定取消し・解散のいずれも公示対象になる。
補足64条の22第2項を確認する。
問6指定取消し後の営業保証金供託
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証協会が指定を取り消された場合でも、その社員であつた宅建業者は営業保証金を供託する必要がない。
- イ.64条の23の営業保証金供託期限は、公示の日から一月以内である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 供託不要としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の23「指定を取り消され、又は解散した場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一月以内としている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の23「前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に」e-Gov原文
ひっかけ供託不要、一月以内という誤りに注意する。
解説保証協会制度が使えなくなる場面では、営業保証金供託へ戻る期限がある。
補足64条の23を確認する。
問7営業保証金供託と25条4項適用
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.64条の23により営業保証金を供託する場合には、25条4項の規定の適用がある。
- イ.64条の23は、供託すべき営業保証金について25条1項から3項までの規定によることを定めていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第64条の23「この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 25条1項から3項を否定している → 誤り
宅地建物取引業法第64条の23「第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ25条4項だけを見て、1項から3項を落とさない。
解説供託義務は期限だけでなく、準用される25条の範囲も確認する。
補足64条の23を確認する。
問8体系的研修の努力義務
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人には、宅建士等への体系的な研修を実施する義務は一切ない。
- イ.75条の2の研修は、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修とされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 努力義務なしとしている → 誤り
宅地建物取引業法第75条の2「体系的な研修を実施するよう努めなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第75条の2「法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修」e-Gov原文
ひっかけ研修努力義務を完全に否定しない。
解説75条の2は強制的実施義務ではなく、努力義務として読む。
補足75条の2を確認する。
問9従業者の秘密保持義務
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.宅建業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなくても、業務補助で知り得た秘密を他に漏らすことができる。
- イ.75条の3の秘密保持義務は、使用人その他の従業者でなくなつた後にも及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 漏えい可としている → 誤り
宅地建物取引業法第75条の3「正当な理由がある場合でなければ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第75条の3「宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ退職後なら自由に漏らせる、とは読まない。
解説秘密保持義務は宅建士だけでなく、使用人その他の従業者にもかかる。
補足75条の3を確認する。
問1047条1号違反の罰則
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.47条1号に掲げる行為をした者は、79条の2の罰則対象となる。
- イ.79条の2は、拘禁刑と罰金の併科を認めている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第79条の2「第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者」e-Gov原文
ひっかけ47条1号違反を80条と混同しない。
解説47条違反は号によって罰則条文が分かれる。
補足79条の2を確認する。
問11指定試験機関等の帳簿罰則
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関等の役員等が16条の11又は17条の15の帳簿規定に違反しても、83条の2の罰則対象にはならない。
- イ.指定試験機関等の役員等が報告をせず、又は虚偽の報告をした場合でも、83条の2の罰則対象にはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 罰則対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第83条の2「第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 罰則対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第83条の2「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし」e-Gov原文
ひっかけ業者向け罰則だけを見て、指定機関等の罰則を落とさない。
解説83条の2は宅建業者ではなく指定試験機関等の役員等に関する罰則である。
補足83条の2第1号・第2号を確認する。
問12試験事務等廃止の罰則
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定試験機関等の役員等が、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したときは、83条の2第3号の対象ではない。
- イ.講習業務の全部廃止について17条の10の届出をしない場合も、83条の2第3号の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 対象外としている → 誤り
宅地建物取引業法第83条の2「第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第83条の2「第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。」e-Gov原文
ひっかけ試験事務だけ、講習業務だけに限定しない。
解説試験事務と講習業務で、許可・届出の違いを確認する。
補足83条の2第3号を確認する。
問1350条の11命令違反の過料
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.50条の11の命令に違反した者は、85条の過料対象となる。
- イ.85条は、刑罰ではなく過料を定める規定である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第85条「第五十条の十一の規定による命令に違反した者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第85条「三十万円以下の過料に処する。」e-Gov原文
ひっかけ過料を罰金と混同しない。
解説終盤の規定では刑罰と過料の区別が問われる。
補足85条を確認する。
問14宅建士証返納等の過料
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.22条の2第6項又は第7項に違反した者は、86条の過料対象となる。
- イ.35条4項違反者は、86条の対象ではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
宅地建物取引業法第86条「第二十二条の二第六項若しくは第七項」e-Gov原文
ひっかけ35条4項だけ除外しない。
解説86条は複数の義務違反をまとめて過料対象にしている。
補足86条を確認する。
問15保証協会指定取消し聴聞と公示
宅地建物取引業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.64条の22第1項の指定取消処分に係る聴聞について、16条の15第3項から第5項までは準用されない。
- イ.64条の22第2項の官報公示は、指定取消しの場合だけであり、保証協会解散の場合には行われない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 準用なしとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の22第3項「第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 解散時公示なしとしている → 誤り
宅地建物取引業法第64条の22第2項「宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ指定取消しだけ見て、解散時公示を落とさない。
解説指定取消しの手続面では、聴聞準用と官報公示の両方を確認する。
補足64条の22第2項・第3項を確認する。