問1留置権内容と不可分的行使e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまでその物を留置することができる。
- イ.留置権者は、債権全部の弁済を受けるまでは、留置物全部についてその権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法295条1項本文は、他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有するとき、弁済まで物を留置できると定める。占有・牽連性・弁済までの留置という要素が一致する。
民法第295条第1項「その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法296条は、債権全部の弁済を受けるまで留置物全部について権利を行使できるとする。債権や目的物の一部に応じて当然縮減しない不可分性を正しく述べている。
民法第296条「債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ債権と物との牽連性を見落とさず、一部弁済があればその割合だけ留置物を返還しなければならないと考えない。
解説留置権は、占有物に関して生じた債権の弁済までその物を留置できる権利であり、債権全部の弁済を受けるまでは留置物全部について不可分に行使できる。
補足民法295条1項で占有・牽連性・弁済期を、296条で債権全部と留置物全部の対応を確認する。
問2留置権の弁済期と不法占有e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その物に関して生じた債権であっても、債権が弁済期にないときは留置権を行使できない。
- イ.占有が不法行為によって始まった場合にも、留置権の規定は適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法295条1項ただし書は、占有物に関して生じた債権でも弁済期にないときは留置権を認めない。牽連性だけでなく弁済期の到来も必要とする記述は正しい。
民法第295条第1項「その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法295条2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権の規定を適用しない。違法に得た占有を根拠に返還拒絶を認める記述は明文と反対である。
民法第295条第2項「占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」一次資料を確認
ひっかけその物に関する債権なら直ちに留置できると単純化せず、弁済期前や不法占有開始の事例を除外する。
解説留置権の成立には物と債権の牽連性に加えて債権の弁済期到来が必要であり、不法行為によって始まった占有から留置権を取得することはできない。
補足民法295条1項ただし書で弁済期を、2項で不法行為による占有開始という除外事由を確認する。
問3留置物果実充当と保存使用e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置物から生ずる果実は、まず債権の元本に充当し、なお残余があるときに利息へ充当しなければならない。
- イ.留置権者は、債務者の承諾がなくても、その物の保存に必要な使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法297条2項は、留置物から収取した果実をまず債権の利息に充当し、なお残余があれば元本に充当すると定める。元本を先にした記述は順序が逆である。
民法第297条第2項「まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法298条2項ただし書は、留置物の保存に必要な使用について債務者の承諾を不要とする。無断使用の禁止に対する保存行為の例外を正しく述べている。
民法第298条第2項「その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ果実を元本から先に充当せず、保存に必要という限定を外して留置権者に一般的な使用権があると広げない。
解説留置物の果実は利息、次いで元本の順に充当し、留置権者による無断使用は原則禁止されるが、物の保存に必要な使用は債務者の承諾なしにできる。
補足民法297条2項の利息から元本への充当順序と、298条2項本文・ただし書の使用原則と例外を確認する。
問4留置物保管義務と消滅請求e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければならない。
- イ.留置権者が保管義務や無断使用等の規定に違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法298条1項は、留置権者に善良な管理者の注意をもって留置物を占有する義務を課す。返還を拒める地位に伴う保管上の注意義務を正しく述べている。
民法第298条第1項「善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法298条3項は、善管注意義務や承諾なき使用・賃貸・担保供与の規律に違反した場合、債務者が留置権の消滅を請求できるとする。主体と効果が一致する。
民法第298条第3項「債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」一次資料を確認
ひっかけ留置権を所有権のような自由な使用処分権と捉えず、義務違反時の効果を当然消滅ではなく債務者による消滅請求と読む。
解説留置権者は善管注意義務を負い、原則として債務者の承諾なく留置物を使用・賃貸・担保供与できず、義務違反時には債務者が留置権消滅を請求できる。
補足民法298条1項の善管注意義務、2項の処分制限、3項の債務者による消滅請求を順に確認する。
問5留置物費用償還と時効進行e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
- イ.留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法299条1項は、留置権者が留置物について必要費を支出したとき、所有者にその償還をさせることができると定める。費用の種類と請求相手が正しい。
民法第299条第1項「必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法300条は、留置権の行使が被担保債権の消滅時効の進行を妨げないと明記する。目的物を留置し続けるだけで時効が止まるとする記述は反対である。
民法第300条「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」一次資料を確認
ひっかけ必要費の償還相手を当然に債務者だけとせず、留置という事実自体に時効更新・完成猶予の効果があると考えない。
解説留置権者は留置物に支出した必要費を所有者に償還させられるが、目的物を留置していても被担保債権の消滅時効は進行する。
補足民法299条1項で必要費と所有者への償還請求を、300条で留置権行使と債権時効の関係を確認する。
問6担保供与と占有喪失による留置権消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者は、相当の担保を供しても留置権の消滅を請求することはできない。
- イ.留置権者が留置物の占有を失っても、留置権は当然には消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法301条は、債務者が相当の担保を供して留置権の消滅を請求できると定める。代替担保があっても請求できないとする記述は条文上の解除手段を否定している。
民法第301条「相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法302条本文は、留置権が目的物の占有を失うことで消滅するとする。占有を公示・存続基盤とする担保権であり、原則として当然には消滅しないとする点が逆である。
民法第302条「留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」一次資料を確認
ひっかけ相当担保を提供しても目的物返還を求められないとせず、登記を基礎とする抵当権と同様に占有喪失後も存続すると考えない。
解説債務者は相当の担保を供して留置権消滅を請求でき、留置権者が目的物の占有を失えば留置権は原則として消滅する。
補足民法301条の相当担保による消滅請求と、302条本文の占有喪失による消滅を別のルートとして確認する。
問7先取特権内容と物上代位e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者は、法律の規定に従い、債務者の財産について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- イ.先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭等にも行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法303条は、先取特権者が法律の定める原因・順位に従い、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けられるとする。法定の優先弁済権という説明は正しい。
民法第303条「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法304条1項本文は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受ける金銭その他の物にも先取特権を行使できるとする。価値の代替物への物上代位を正しく述べている。
民法第304条第1項「売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」一次資料を確認
ひっかけ先取特権に担保設定契約が常に必要だと考えず、目的物が金銭などの価値代替物へ変われば直ちに効力が尽きるとも判断しない。
解説先取特権は法律上の原因によって成立する優先弁済権であり、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受ける金銭等にも物上代位できる。
補足民法303条で法定優先弁済権という性質を、304条1項で物上代位の対象となる価値変形事由を確認する。
問8先取特権物上代位の差押えと不可分性e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者が物上代位をするには、払渡し又は引渡しの後に差押えをすれば足りる。
- イ.留置権の不可分性に関する民法296条の規定は、先取特権について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法304条1項ただし書は、物上代位の対象となる金銭等の払渡し又は引渡し前に差押えを要求する。給付後の差押えで足りるとする記述は時期要件を逆にしている。
民法第304条第1項「その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法305条は、留置権の不可分性を定める296条を先取特権に準用する。被担保債権全部の弁済まで目的物全部に行使できるという効力が及ぶ。
民法第305条「第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ物上代位の対象が債務者へ渡った後からでも差押えできるとせず、被担保債権の一部弁済で先取特権も当然に比例縮減すると考えない。
解説先取特権の物上代位には金銭等の払渡し又は引渡し前の差押えが必要であり、先取特権にも留置権と同様の不可分性が準用される。
補足民法304条1項ただし書で差押えの期限を、305条による296条準用で不可分性を確認する。
問9一般先取特権原因と共益費用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給による債権者は、債務者の総財産について一般の先取特権を有する。
- イ.共益費用の先取特権は、その費用がすべての債権者に有益でなかった場合でも、常にすべての債権者に対して存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法306条は、共益費用、雇用関係、子の監護費用、葬式費用、日用品供給による債権について、債務者の総財産上の一般先取特権を認める。列挙原因が一致する。
民法第306条「共益の費用二雇用関係三子の監護の費用四葬式の費用五日用品の供給」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法307条2項は、共益費用がすべての債権者に有益でなかった場合、その費用から利益を受けた債権者に対してのみ先取特権を認める。常に全員へ及ぶわけではない。
民法第307条第2項「その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。」一次資料を確認
ひっかけ一般先取特権だから常に全債権者との関係で優先すると考えず、共益費用について誰が実際に利益を受けたかを確認する。
解説一般先取特権の法定原因は共益費用など民法306条の列挙事項であり、共益費用が全債権者に有益でない場合は利益を受けた債権者に対してのみ優先効が及ぶ。
補足民法306条の一般先取特権の原因を列挙できるようにし、307条2項で共益費用の受益範囲を対応させる。
問10雇用関係と日用品供給の先取特権e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用関係の先取特権は、債務者が使用人に対して有する貸付債権について存在する。
- イ.日用品供給の先取特権は、生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法308条の雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との雇用関係に基づいて生じた使用人側の債権を担保する。使用者の貸付債権とするのは向きが逆である。
民法第308条「給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法310条は、債務者又は一定の同居親族等の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品・燃料・電気の供給について先取特権を認める。期間と対象品目が合う。
民法第310条「最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。」一次資料を確認
ひっかけ使用者から使用人への貸付けまで雇用関係の先取特権に含めず、日用品供給の対象期間を無制限又は一年間などに取り違えない。
解説雇用関係の先取特権は使用人の給料その他の雇用関係に基づく債権を保護し、日用品供給の先取特権は生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品・燃料・電気を対象とする。
補足民法308条で債権者と被担保債権の向きを、310条で生活必要性・品目・最後の六箇月を確認する。
問11動産先取特権原因と建物賃貸目的物e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買などの原因による債権者は、特定の動産について先取特権を有する。
- イ.建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けていない動産にも当然に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法311条は、不動産賃貸、旅館宿泊、運輸、動産保存・売買など法定原因による債権者に、特定動産上の先取特権を認める。原因と目的財産の性質が正しい。
民法第311条「債務者の特定の動産について先取特権を有する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法313条2項は、建物賃貸人の先取特権を賃借人がその建物に備え付けた動産に限定する。建物との場所的結び付きがない動産へ当然に広げる記述は誤りである。
民法第313条第2項「賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。」一次資料を確認
ひっかけ動産先取特権を債務者の全動産に及ぶ一般担保と考えず、建物に備え付けられていない賃借人所有物まで当然に含めない。
解説動産先取特権は民法311条所定の原因ごとに特定の動産へ成立し、建物賃貸人の場合は賃借人がその建物に備え付けた動産が目的物となる。
補足民法311条で動産先取特権の原因を、313条2項で建物賃貸人についての目的動産の場所的範囲を確認する。
問12賃借権譲渡転貸と敷金控除e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃借権の譲渡又は転貸の場合、賃貸人の先取特権は譲受人又は転借人の動産には及ばない。
- イ.賃貸人が敷金を受け取っている場合でも、敷金で弁済を受けない債権部分に限らず、全債権について先取特権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法314条は、賃借権の譲渡又は転貸の場合、賃貸人の先取特権を譲受人又は転借人の動産にも及ぼす。及ばないとする記述は拡張規定を否定している。
- イ.誤り
- 民法316条は、賃貸人が敷金を受け取っている場合、敷金で弁済を受けない債権部分についてのみ先取特権を認める。敷金を控除せず全額に及ぶとする点が誤りである。
民法第316条「その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」一次資料を確認
ひっかけ転貸により先取特権の目的物が当初賃借人の動産だけに固定されるとせず、受領済みの敷金を無視して賃料債権全額へ優先権を重ねない。
解説賃借権の譲渡・転貸時には賃貸人の先取特権が譲受人・転借人の動産にも及ぶ一方、敷金がある場合の被担保債権は敷金で弁済されない部分に限られる。
補足民法314条で譲受人・転借人の動産への効力を、316条で敷金控除後の被担保債権範囲を確認する。
問13不動産先取特権種類と工事増価額e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買による債権者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- イ.不動産工事の先取特権は、工事による不動産価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法325条は、不動産の保存・工事・売買による債権者に、債務者の特定不動産上の先取特権を認める。不動産先取特権の三類型を正確に列挙している。
民法第325条「不動産の保存二不動産の工事三不動産の売買」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法327条2項は、不動産工事の先取特権を工事による価格増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ認める。工事代金全額ではない点まで正しい。
民法第327条第2項「不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。」一次資料を確認
ひっかけ不動産に関するあらゆる債権へ先取特権を広げず、工事請負代金の全額が不動産価値への寄与と無関係に優先されると考えない。
解説不動産先取特権は保存・工事・売買の三類型であり、不動産工事の先取特権は工事による価格増加が現存する場合の現存増価額に限って成立する。
補足民法325条の三類型を押さえ、327条2項で現存する価格増加とその増価額という二つの限定を確認する。
問14先取特権順位と第三取得者引渡しe-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合、一般の先取特権は常に特別の先取特権に優先する。
- イ.先取特権は、債務者が目的動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法329条2項本文は、一般先取特権と特別先取特権が競合するとき特別先取特権を原則優先とする。一般が常に優先するとの記述は原則を逆転させ、例外も無視する。
民法第329条第2項「特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法333条は、債務者が先取特権の目的動産を第三取得者に引き渡した後、その動産について先取特権を行使できないとする。引渡しを効力の限界とする記述は正しい。
民法第333条「第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」一次資料を確認
ひっかけ総財産に及ぶ一般先取特権を常に最上位と考えず、動産先取特権に抵当権のような第三取得者への追及力があるとも考えない。
解説一般先取特権と特別先取特権の競合では原則として特別先取特権が優先し、目的動産が第三取得者へ引き渡された後はその動産について先取特権を行使できない。
補足民法329条2項で一般・特別間の原則順位を、333条で第三取得者への引渡し後の行使制限を確認する。
問15一般先取特権効力と工事登記保存e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の先取特権者は、不動産以外の財産から弁済を受ける前でも、自由に不動産から弁済を受けることができる。
- イ.不動産工事の先取特権の効力を保存するには、工事を始めた後に費用の予算額を登記すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法335条1項は、一般先取特権者がまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足するときでなければ不動産から受けられないとする。自由選択を認める記述は誤りである。
民法第335条第1項「まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法338条1項は、不動産工事の先取特権を保存するため、工事開始前に費用の予算額を登記することを要求する。着工後で足りるとする点が時期要件に反する。
民法第338条第1項「工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ一般先取特権者が回収しやすい不動産から自由に実行できるとせず、工事の存在が明らかになった着工後の予算額登記でも間に合うと考えない。
解説一般先取特権者は不動産以外の財産から先に弁済を受け、不足時に不動産へ進む。不動産工事の先取特権は工事開始前に費用予算額を登記して効力を保存する。
補足民法335条1項で不動産以外から不動産への実行順序を、338条1項で工事開始前という登記期限を確認する。