問1留置権内容と不可分的行使
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまでその物を留置することができる。
- イ.留置権者は、債権全部の弁済を受けるまでは、留置物全部についてその権利を行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第295条第1項「その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第296条「債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ一部弁済で当然に一部解除される、としない。
解説留置権は牽連性と不可分性を押さえる。
補足民法295条1項・296条を確認する。
問2留置権の弁済期と不法占有
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その物に関して生じた債権であっても、債権が弁済期にないときは留置権を行使できない。
- イ.占有が不法行為によって始まった場合にも、留置権の規定は適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第295条第1項「その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 適用されるとしている → 誤り
民法第295条第2項「占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ不法占有者にも留置権を認めない。
解説留置権の成立では弁済期と占有開始原因を確認する。
補足民法295条を確認する。
問3留置物果実充当と保存使用
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置物から生ずる果実は、まず債権の元本に充当し、なお残余があるときに利息へ充当しなければならない。
- イ.留置権者は、債務者の承諾がなくても、その物の保存に必要な使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 元本を先としている → 誤り
民法第297条第2項「まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第298条第2項「その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ果実を元本から充当する、としない。
解説果実充当順序と留置物使用の例外を区別する。
補足民法297条2項・298条2項を確認する。
問4留置物保管義務と消滅請求
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければならない。
- イ.留置権者が保管義務や無断使用等の規定に違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第298条第1項「善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第298条第3項「債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ留置権者が自由に使用処分できる、としない。
解説留置権者は単に留置できるだけでなく、保管義務も負う。
補足民法298条を確認する。
問5留置物費用償還と時効進行
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
- イ.留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第299条第1項「必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 時効進行を妨げるとしている → 誤り
民法第300条「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ留置していれば時効が止まる、としない。
解説留置権の行使と債権管理は別問題である。
補足民法299条1項・300条を確認する。
問6担保供与と占有喪失による留置権消滅
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者は、相当の担保を供しても留置権の消滅を請求することはできない。
- イ.留置権者が留置物の占有を失っても、留置権は当然には消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 請求できないとしている → 誤り
民法第301条「相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 消滅しないとしている → 誤り
民法第302条「留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」e-Gov原文
ひっかけ占有を失っても残る担保権と混同しない。
解説留置権は占有を基礎とする担保権である。
補足民法301条・302条を確認する。
問7先取特権内容と物上代位
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者は、法律の規定に従い、債務者の財産について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
- イ.先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭等にも行使できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第303条「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第304条第1項「売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ目的物が売却等されると当然に追及不能、としない。
解説先取特権は契約ではなく法律上認められる優先弁済権である。
補足民法303条・304条を確認する。
問8先取特権物上代位の差押えと不可分性
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者が物上代位をするには、払渡し又は引渡しの後に差押えをすれば足りる。
- イ.留置権の不可分性に関する民法296条の規定は、先取特権について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 後で足りるとしている → 誤り
民法第304条第1項「その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第305条「第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ払渡し後に差押えればよい、としない。
解説先取特権の物上代位では差押えの時期が重要である。
補足民法304条1項・305条を確認する。
問9一般先取特権原因と共益費用範囲
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給による債権者は、債務者の総財産について一般の先取特権を有する。
- イ.共益費用の先取特権は、その費用がすべての債権者に有益でなかった場合でも、常にすべての債権者に対して存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第306条「共益の費用二雇用関係三子の監護の費用四葬式の費用五日用品の供給」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常にすべてに対して存在としている → 誤り
民法第307条第2項「その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。」e-Gov原文
ひっかけ共益費用なら常に全債権者に優先、としない。
解説一般先取特権の原因と共益費用の射程を区別する。
補足民法306条・307条2項を確認する。
問10雇用関係と日用品供給の先取特権
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用関係の先取特権は、債務者が使用人に対して有する貸付債権について存在する。
- イ.日用品供給の先取特権は、生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用人への貸付債権としている → 誤り
民法第308条「給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第310条「最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。」e-Gov原文
ひっかけ雇用関係を使用者側の貸付債権に広げない。
解説一般先取特権ごとの被担保債権範囲を確認する。
補足民法308条・310条を確認する。
問11動産先取特権原因と建物賃貸目的物
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸、動産の保存、動産の売買などの原因による債権者は、特定の動産について先取特権を有する。
- イ.建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けていない動産にも当然に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第311条「債務者の特定の動産について先取特権を有する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 備付けていない動産にも及ぶとしている → 誤り
民法第313条第2項「賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。」e-Gov原文
ひっかけ建物賃貸人が賃借人の全動産に及ぶ、としない。
解説動産先取特権は原因と目的物の範囲を対応させる。
補足民法311条・313条2項を確認する。
問12賃借権譲渡転貸と敷金控除
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃借権の譲渡又は転貸の場合、賃貸人の先取特権は譲受人又は転借人の動産には及ばない。
- イ.賃貸人が敷金を受け取っている場合でも、敷金で弁済を受けない債権部分に限らず、全債権について先取特権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 全債権としている → 誤り
民法第316条「その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」e-Gov原文
ひっかけ敷金を無視して全額に優先権がある、としない。
解説不動産賃貸の先取特権では転貸と敷金の処理が重要である。
補足民法314条・316条を確認する。
問13不動産先取特権種類と工事増価額
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買による債権者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- イ.不動産工事の先取特権は、工事による不動産価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第325条「不動産の保存二不動産の工事三不動産の売買」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第327条第2項「不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。」e-Gov原文
ひっかけ工事費全額が常に優先される、としない。
解説不動産先取特権は種類と効力範囲を整理する。
補足民法325条・327条2項を確認する。
問14先取特権順位と第三取得者引渡し
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合、一般の先取特権は常に特別の先取特権に優先する。
- イ.先取特権は、債務者が目的動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般が常に優先としている → 誤り
民法第329条第2項「特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第333条「第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」e-Gov原文
ひっかけ一般先取特権が常に上位、としない。
解説先取特権は順位と第三取得者への引渡し後の効力を確認する。
補足民法329条2項・333条を確認する。
問15一般先取特権効力と工事登記保存
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の先取特権者は、不動産以外の財産から弁済を受ける前でも、自由に不動産から弁済を受けることができる。
- イ.不動産工事の先取特権の効力を保存するには、工事を始めた後に費用の予算額を登記すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 自由に不動産から弁済可としている → 誤り
民法第335条第1項「まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 着工後で足りるとしている → 誤り
民法第338条第1項「工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ不動産から自由に回収できる、着工後登記で足りる、としない。
解説一般先取特権の弁済順序と不動産工事先取特権の登記時期を押さえる。
補足民法335条1項・338条1項を確認する。