問1地上権内容と相隣関係準用e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- イ.相隣関係の規定は、地上権者間又は地上権者と土地所有者との間について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第265条「工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第267条「地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ地上権の目的を耕作・牧畜とする永小作権と入れ替えたり、相隣関係の準用を地上権者同士だけに限定したりしない。
解説地上権は、工作物又は竹木を所有する目的で他人の土地を使用する物権であり、相隣関係の規定は地上権者間及び地上権者と土地所有者との間にも準用される。
補足民法265条で所有目的を、267条で相隣関係が準用される当事者の組合せを確認する。
問2地上権消滅時の収去と買取e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復して工作物及び竹木を収去することができる。
- イ.土地所有者が時価相当額を提供して買取通知をしたときでも、地上権者は正当な理由なくこれを拒むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法269条1項本文は、地上権消滅時に地上権者が土地を原状に復し、工作物及び竹木を収去できると定める。消滅後の原状回復と収去という原則を正しく述べている。
民法第269条第1項「土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同項ただし書によれば、土地所有者が時価相当額を提供して買取りを通知した場合、地上権者は正当な理由がなければ拒めない。記述は正当理由なしでも拒めるとして効果を逆にしている。
民法第269条第1項「正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」一次資料を確認
ひっかけ収去できるという本文だけを見て、時価提供を伴う土地所有者の買取通知を地上権者が自由に拒めると判断しない。
解説地上権消滅時には原状回復・工作物等の収去が原則だが、土地所有者が時価相当額を提供して買取通知をした場合は、地上権者は正当な理由なく拒めない。
補足民法269条1項を本文の収去権と、ただし書の買取通知・正当理由による拒絶制限に分けて確認する。
問3地下空間地上権と承諾e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地下又は空間を目的とする地上権は、上下の範囲を定めなくても設定できる。
- イ.第三者が土地使用収益権を有する場合でも、一定の全員承諾があれば、地下又は空間を目的とする地上権を設定できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法269条の2第1項は、地下又は空間を目的とする区分地上権について上下の範囲を定めることを要求する。範囲を定めなくても設定できるとする点が要件を欠く。
民法第269条の2第1項「上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同条2項は、第三者が土地の使用収益権等を有する場合でも、条文所定の権利者全員の承諾があれば区分地上権を設定できるとする。全員承諾を条件とする記述は正しい。
民法第269条の2第2項「すべての者の承諾があるときは、設定することができる。」一次資料を確認
ひっかけ土地全体を対象としないから範囲の特定が不要だと考えたり、一部の既存権利者の承諾だけで足りるとしたりしない。
解説地下又は空間を目的とする区分地上権では上下の範囲を定める必要があり、既存の使用収益権等がある土地では所定の関係権利者全員の承諾が設定の条件となる。
補足民法269条の2第1項で上下の範囲、第2項で既存権利がある場合の全員承諾を確認する。
問4永小作権内容と土地変更制限e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
- イ.永小作人は、土地に対して回復不能な損害を生ずべき変更を加えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法270条は、永小作権を、小作料を支払って他人の土地で耕作又は牧畜をする権利と定める。対価、他人の土地、利用目的の各要素が条文に一致する。
民法第270条「小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法271条は、永小作人が土地に回復できない損害を生ずべき変更を加えることを禁止する。永小作人の土地利用に課される変更制限を正しく述べている。
民法第271条「回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。」一次資料を確認
ひっかけ地上権の工作物・竹木所有目的と混同せず、土地を利用できることから回復不能な変更まで自由だと広げない。
解説永小作権は小作料を支払って他人の土地で耕作又は牧畜をする権利であり、永小作人にも回復不能な損害を生ずべき土地変更は禁止される。
補足民法270条で永小作権の対価と目的を、271条で土地変更の禁止水準を確認する。
問5永小作権譲渡と設定行為禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、その権利を他人に譲り渡すことができる。
- イ.永小作人による権利譲渡や土地賃貸は、設定行為で禁じても禁止できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法272条本文は、永小作人が永小作権を他人に譲り渡すことを原則として認める。設定行為による例外とは分ければ、譲渡可能という一般則は正しい。
- イ.誤り
- 同条ただし書は、永小作権の譲渡や土地の賃貸を設定行為で禁じたときは本文の処分を認めない。設定行為による禁止ができないとする記述は例外を否定している。
民法第272条「設定行為で禁じたときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ本文の処分可能性だけから譲渡・賃貸禁止の定めを無効とせず、ただし書の設定行為による制限を見落とさない。
解説永小作権は原則として譲渡でき、土地も権利存続期間内で耕作・牧畜のため賃貸できるが、設定行為で禁じられた場合にはその処分はできない。
補足民法272条を、本文の譲渡・賃貸の原則と、ただし書の設定行為による禁止に分けて確認する。
問6永小作料減免と放棄事由e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人は、不可抗力で収益損失を受けたとき、小作料の免除又は減額を請求することができる。
- イ.永小作人は、不可抗力により二年以上全く収益を得ないとき、当然に権利を放棄できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法274条は、不可抗力によって収益について損失を受けても、永小作人は小作料の免除又は減額を請求できないと定める。請求できるとする記述は条文の結論と逆である。
民法第274条「小作料の免除又は減額を請求することができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法275条の放棄事由の一つは、不可抗力により引き続き三年以上全く収益を得ないことである。二年以上に短縮した記述は法定期間を取り違えている。
ひっかけ不可抗力なら小作料が当然に減免されると考えず、全く収益がない場合の放棄期間を二年と取り違えない。
解説永小作人は不可抗力で収益損失を受けても小作料の減免を請求できないが、不可抗力により引き続き三年以上全く収益を得ない場合などには権利を放棄できる。
補足民法274条の減免請求不可と、275条の放棄事由・三年以上という期間を対比して確認する。
問7永小作権消滅請求と地役権内容e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったとき、土地所有者は永小作権の消滅を請求できる。
- イ.地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法276条は、永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠った場合に、土地所有者が永小作権の消滅を請求できると定める。期間、義務違反、請求主体が一致する。
民法第276条「引き続き二年以上小作料の支払を怠ったとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法280条本文は、地役権を、設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利と定める。人の便益ではなく要役地の便益である点まで正しい。
民法第280条「他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。」一次資料を確認
ひっかけ二年不払で権利が自動消滅すると読まず消滅請求である点を押さえ、地役権を特定の人の便益だけの権利と捉えない。
解説永小作料を引き続き二年以上支払わないことは土地所有者による永小作権消滅請求の事由となり、地役権は他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である。
補足民法276条で二年以上・土地所有者の請求を、280条で承役地と要役地の関係を確認する。
問8地役権付従性と分離処分禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、要役地の所有権から独立して、常に単独で移転する。
- イ.地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法281条1項本文は、地役権を要役地所有権に従って移転する付従的な権利とする。要役地から離れて常に単独で移転するとする記述は原則と反対である。
- イ.正しい
- 民法281条2項は、地役権を要役地から分離して譲渡し、又は他の権利の目的とすることを禁止する。地役権の分離処分禁止を条文どおり述べている。
民法第281条第2項「要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。」一次資料を確認
ひっかけ地役権に財産価値があることから単独売買できると考えず、要役地所有権への付従性と分離処分禁止を見落とさない。
解説地役権は原則として要役地所有権に従って移転する付従的な権利であり、要役地から分離して単独で譲渡し又は他の権利の目的にすることはできない。
補足民法281条1項の要役地所有権への付従と、2項の分離譲渡・他権利設定の禁止を続けて確認する。
問9地役権不可分性と土地分割e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地共有者の一人は、その持分につき、その土地のために存する地役権を消滅させることができない。
- イ.土地の分割又は一部譲渡の場合、地役権は常に全部消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法282条1項は、共有者の一人が自己の持分について、その土地のために存する地役権を消滅させることを認めない。地役権の不可分性を正しく示している。
民法第282条第1項「その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法282条2項本文は、土地の分割又は一部譲渡後も地役権が原則として各部のため又は各部について存続すると定める。常に全部消滅するとする点が逆である。
民法第282条第2項「地役権は、その各部のために又はその各部について存する。」一次資料を確認
ひっかけ共有持分ごとに地役権を処分できると考えたり、要役地・承役地の分割だけで地役権が当然に全部消滅すると判断したりしない。
解説地役権には不可分性があり、土地共有者の一人が自己の持分について消滅させることはできず、土地の分割又は一部譲渡後も原則として各部に存続する。
補足民法282条1項の共有持分についての消滅禁止と、2項の分割・一部譲渡後の原則的存続を確認する。
問10地役権時効取得と共有者取得e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地役権は、継続的に行使されず外形上認識できないものでも、時効取得できる。
- イ.土地共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法283条は、時効取得できる地役権を、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限定する。双方の要件を欠いても取得できるとする記述は誤りである。
民法第283条「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法284条1項は、土地共有者の一人が時効によって地役権を取得した場合、他の共有者も同じ地役権を取得すると定める。共有者全体に及ぶ効果を正しく述べている。
ひっかけ長期間利用したという事実だけで足りるとせず、継続性・外形的認識可能性を確認し、取得効果を行使した共有者だけに限定しない。
解説地役権の時効取得には継続的な行使と外形上認識可能であることの両方が必要であり、共有者の一人が取得すれば他の共有者にも取得の効果が及ぶ。
補足民法283条で時効取得できる地役権の二要件を、284条1項で共有者全体への取得効果を確認する。
問11地役権時効更新と完成猶予e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じない。
- イ.地役権を行使する共有者が数人ある場合、その一人に時効完成猶予事由があると、時効は全共有者のために停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法284条2項は、地役権を行使する共有者ごとに時効更新の措置を取らなければ、その共有者に対する効力を生じないとする。各共有者に必要という記述は正しい。
民法第284条第2項「地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条3項は、一人の共有者に時効完成猶予事由があっても、時効は各共有者のために進行すると定める。一人の事由で全員について停止するとする点が逆である。
民法第284条第3項「時効は、各共有者のために進行する。」一次資料を確認
ひっかけ共有者の一人への更新や一人に生じた完成猶予を、共有関係だけを理由に他の共有者へ一律に波及させない。
解説地役権に関する時効の更新は地役権を行使する各共有者に対して必要であり、一人に完成猶予事由があっても時効は各共有者のために進行する。
補足民法284条2項の更新の相手方と、3項の一人の完成猶予事由が他の共有者に及ぼす効果を対比する。
問12用水地役権の水不足と順位e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.用水地役権で水が不足するときは、まず工業用に供し、その残余を生活用に供する。
- イ.同一承役地に数個の用水地役権を設定したとき、後の地役権者は前の地役権者の水使用を妨げることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法285条1項本文は、用水が不足するときはまず生活用に供し、残余を他の用途に供するとする。工業用を先にする記述は法定の用途順位を逆転させている。
民法第285条第1項「まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同条2項は、同一の承役地に複数の用水地役権がある場合、後の地役権者が前の地役権者の水使用を妨げることを禁止する。妨害できるとする点が反対である。
民法第285条第2項「後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。」一次資料を確認
ひっかけ工業用などを生活用より先に置かず、後順位の地役権者にも先順位者と無関係に水を使える権限があると考えない。
解説用水地役権で水が不足する場合は原則として生活用が先であり、同一承役地の複数の用水地役権では後の地役権者は前の地役権者の水使用を妨げられない。
補足民法285条1項で水不足時の用途順位を、2項で複数の用水地役権者間の先後関係を確認する。
問13承役地工作物義務と所有権放棄e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.設定行為等により承役地所有者が自己費用で工作物設置・修繕義務を負担したときは、その特定承継人もその義務を負担する。
- イ.承役地所有者は、地役権に必要な土地部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、工作物設置等の義務を免れることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法286条は、設定行為又は設定後の契約により承役地所有者が自己費用で工作物の設置・修繕義務を負った場合、その特定承継人にも義務が及ぶとする。承継範囲まで正しい。
民法第286条「承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法287条は、承役地所有者が地役権に必要な土地部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで、286条の工作物設置・修繕義務を免れられると定める。
民法第287条「これにより前条の義務を免れることができる。」一次資料を確認
ひっかけ工作物義務を当初の所有者だけの人的義務と考えず、また所有権を単に放棄するだけで移転なしに当然免責されると読まない。
解説承役地所有者が負う工作物の設置・修繕義務は特定承継人にも及ぶが、地役権に必要な土地部分の所有権を放棄して地役権者へ移転すれば義務を免れられる。
補足民法286条で義務を負う特定承継人を、287条で必要土地部分の放棄・地役権者への移転という免除方法を確認する。
問14承役地時効取得と地役権消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしても、地役権は消滅しない。
- イ.承役地の時効取得による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法289条は、承役地占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたとき、地役権はこれによって消滅すると定める。消滅しないとする記述は効果を逆にしている。
- イ.正しい
- 民法290条は、289条による地役権消滅の時効が、地役権者による権利行使によって中断すると定める。地役権の実際の行使が消滅を妨げる点を正しく示す。
民法第290条「地役権者がその権利を行使することによって中断する。」一次資料を確認
ひっかけ承役地の取得時効と地役権を無関係と考えず、地役権者が継続して権利を行使している場合にも当然消滅すると判断しない。
解説承役地占有者が取得時効に必要な要件を満たす占有をすると地役権は消滅するが、その消滅に向けた時効は地役権者が権利を行使することで中断する。
補足民法289条で承役地の時効取得による地役権消滅を、290条で地役権行使による中断を確認する。
問15入会権準用と地役権分離e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定は準用されない。
- イ.地役権は、要役地から分離して単独で譲り渡すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法294条は、共有の性質を有しない入会権について、各地方の慣習に従うほか地役権の章の規定を準用する。準用されないとする記述は明文と反対である。
- イ.誤り
- 民法281条2項は、地役権を要役地から分離して譲渡することを禁止する。要役地への付従性に反して単独譲渡できるとする点が誤りである。
ひっかけ入会権は慣習だけで規律され民法が一切及ばないと断定せず、地役権を独立の財産権として要役地から切り離せるとも考えない。
解説共有の性質を有しない入会権には各地方の慣習に従うほか地役権の章が準用され、地役権そのものは要役地から分離して単独譲渡できない。
補足民法294条の慣習と地役権章の準用関係、281条2項の要役地からの分離譲渡禁止を確認する。