問1共有物使用と超過使用対価
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- イ.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第249条第1項「共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第249条第2項「自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」e-Gov原文
ひっかけ共有物の一部しか使えない、としない。
解説共有物の使用は全部使用可能性と持分超過対価をセットで確認する。
補足民法249条1項・2項を確認する。
問2共有物使用注意義務と持分推定
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければならない。
- イ.各共有者の持分は、常に面積割合に従うものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第249条第3項「善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 面積割合としている → 誤り
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」e-Gov原文
ひっかけ持分を当然に面積比例にしない。
解説持分割合の推定は条文どおり等分推定で押さえる。
補足民法249条3項・250条を確認する。
問3共有物変更と所在不明共有者
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物に著しい変更を加えることができる。
- イ.他の共有者を知ることができず、又は所在を知ることができないときは、裁判所は一定の裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同意不要としている → 誤り
民法第251条第1項「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第251条第2項「当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判」e-Gov原文
ひっかけ所在不明者がいるだけで手続なしに変更可、としない。
解説共有物変更は全員同意原則と所在不明時の裁判を分ける。
補足民法251条を確認する。
問4共有物管理決定と使用者影響
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- イ.共有物を使用する共有者があるときでも、共有物管理事項は持分価格の過半数で決する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条第1項「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条第1項「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。」e-Gov原文
ひっかけ使用者がいると全員同意になる、としない。
解説共有物の管理は人数ではなく持分価格の過半数で見る。
補足民法252条1項を確認する。
問5管理事項裁判と特別影響承諾
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者が管理事項について賛否を明らかにしないとき、一定の場合、裁判所は他共有者の持分価格過半数で決することができる旨の裁判をすることができる。
- イ.共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす決定であっても、その共有者の承諾は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条第2項「賛否を明らかにすべき旨を催告した場合」e-Gov原文
ひっかけ過半数なら常に押し切れる、としない。
解説管理の過半数決定にも、使用者への特別影響という制限がある。
補足民法252条2項・3項を確認する。
問6短期賃借権設定と保存行為
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について、共有者は、建物の賃借権等を十年まで設定することができる。
- イ.各共有者は、共有物について保存行為をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ建物賃貸を山林と同じ十年にしない。
解説共有物管理の短期賃借権期間と保存行為は条文上の数字が問われる。
補足民法252条4項・5項を確認する。
問7共有物管理者の権限と変更制限
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。
- イ.共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は一定の裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条の2第1項「共有物の管理に関する行為をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条の2第2項「共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判」e-Gov原文
ひっかけ所在不明者がいると一切変更できない、としない。
解説管理者の通常権限と所在等不明共有者への裁判対応を分ける。
補足民法252条の2第1項・2項を確認する。
問8管理者職務拘束と第三者保護
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物管理者は、共有者が共有物の管理事項を決した場合でも、それに従う必要はない。
- イ.共有物管理者が共有者の決定に違反して行った行為は、共有者に対して効力を生じないが、共有者はこれをもって善意の第三者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 従う必要なしとしている → 誤り
民法第252条の2第3項「これに従ってその職務を行わなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第252条の2第4項「善意の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
ひっかけ内部違反を常に第三者へ対抗できる、としない。
解説管理者の内部拘束と第三者保護を区別する。
補足民法252条の2第3項・4項を確認する。
問9共有物負担と持分取得
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、その持分に応じ、管理費用その他共有物に関する負担を負う。
- イ.共有者が一年以内に負担義務を履行しない場合でも、他共有者はその者の持分を取得することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第253条第1項「その持分に応じ、管理の費用を支払い」e-Gov原文
- イ.誤り
- 持分取得不可としている → 誤り
民法第253条第2項「相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」e-Gov原文
ひっかけ費用不履行に何の手当もない、としない。
解説共有物負担は不履行時の持分取得制度まで押さえる。
補足民法253条を確認する。
問10共有物債権と持分帰属
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者の一人が共有物について他共有者に対して有する債権は、その特定承継人には行使できない。
- イ.共有者が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特定承継人に行使不可としている → 誤り
民法第254条「その特定承継人に対しても行使することができる。」e-Gov原文
ひっかけ共有物債権を人的関係だけに限定しない。
解説共有関係では債権の対抗範囲と持分帰属を区別する。
補足民法254条・255条を確認する。
問11分割請求と不分割契約更新
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
- イ.分割をしない旨の契約を更新する場合、その期間は更新時から十年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第256条第1項「いつでも共有物の分割を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 十年としている → 誤り
民法第256条第2項「更新の時から五年を超えることができない。」e-Gov原文
ひっかけ更新なら10年まで可、としない。
解説不分割契約は原契約も更新も5年上限で確認する。
補足民法256条を確認する。
問12裁判分割方法と競売命令
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物分割について協議が調わないときでも、裁判所に分割を請求することはできない。
- イ.裁判所は、共有物を分割できないとき又は分割で価格を著しく減少させるおそれがあるとき、競売を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 裁判請求不可としている → 誤り
民法第258条第1項「その分割を裁判所に請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第258条第3項「裁判所は、その競売を命ずることができる。」e-Gov原文
ひっかけ協議不調でも裁判所を使えない、としない。
解説裁判分割では現物分割・価格賠償・競売の流れを押さえる。
補足民法258条1項・3項を確認する。
問13相続財産共有物の分割制限
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割すべきときは、一定の場合、民法258条による分割が制限される。
- イ.相続開始から十年を経過したときは、一定の場合、相続財産に属する共有物の持分について民法258条による分割が可能となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第258条の2第1項「前条の規定による分割をすることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第258条の2第2項「相続開始の時から十年を経過したとき」e-Gov原文
ひっかけ相続財産持分も常に通常分割できる、としない。
解説共有物分割と遺産分割の関係は、10年経過の例外まで見る。
補足民法258条の2第1項・2項を確認する。
問14分割証書保存と使用請求
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物分割が完了しても、各分割者は取得した物に関する証書を保存する必要はない。
- イ.証書の保存者は、他の分割者から請求を受けても、その証書を使用させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保存不要としている → 誤り
民法第262条第1項「各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 使用させる必要なしとしている → 誤り
民法第262条第4項「その証書を使用させなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ分割後は証書管理が不要、としない。
解説共有物分割後の証書保存も条文上の処理がある。
補足民法262条1項・4項を確認する。
問15所在不明共有者持分取得と準共有
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所在等不明共有者の持分を裁判で取得した共有者は、所在等不明共有者から時価相当額の支払請求を受けることはない。
- イ.準共有には、この節の規定がすべて例外なく準用され、法令に特別の定めがあっても排除されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 支払請求なしとしている → 誤り
民法第262条の2第4項「取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 例外なく準用としている → 誤り
民法第264条「法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ所在不明者の権利が完全に消える、としない。
解説所在不明共有者制度は取得・譲渡後の金銭請求まで確認する。
補足民法262条の2第4項・264条を確認する。