問1共有物使用と超過使用対価e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- イ.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法249条1項は、各共有者が共有物の特定部分だけでなく全部について自己の持分に応じた使用をできると定めるため、本肢は正しい。
民法第249条第1項「共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法249条2項は、別段の合意がない限り、共有物を使用する共有者に自己の持分を超える使用の対価を他の共有者へ償還させるため、本肢は正しい。
民法第249条第2項「自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」一次資料を確認
ひっかけ持分が二分の一なら共有物の半分の区画しか使えないと考えない。反対に、共有物全部を使えることから無償で独占使用できるとも考えない。
解説共有者は自己の持分割合に対応する物理的な一部分だけを使うのではなく、共有物全体を持分に応じて使用できる。ただし、特定の共有者が持分を超えて使用している場合、別段の合意がなければ他の共有者へ超過使用の対価を償還する。
補足使用対象は共有物全部、使用量の基準は持分と分ける。超過使用があれば共有者間の別段の合意を確認し、なければ対価償還を認める。
問2共有物使用注意義務と持分推定e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければならない。
- イ.各共有者の持分は、常に面積割合に従うものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法249条3項は、共有物を使用する共有者に自己の財産と同一の注意ではなく善良な管理者の注意を課すため、本肢は正しい。
民法第249条第3項「善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法250条は、持分を定める証拠がない場合に各共有者の持分が相等しいものと推定するため、面積割合に従うとする本肢は誤り。
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」一次資料を確認
ひっかけ自分も所有者であることから自己財産と同じ程度の注意で足りるとしない。持分割合を土地の使用面積や出資額へ当然に連動させない。
解説共有物を使用する共有者は、他の共有者の権利にも配慮して善良な管理者の注意を尽くす必要がある。持分割合について合意や取得原因から別の割合が明らかでない場合、各共有者の持分は人数に応じて相等しいものと推定される。
補足使用態様では善管注意義務違反の有無を確認する。持分では証拠上の定めを先に探し、なければ250条の等分推定を用いる。
問3共有物変更と所在不明共有者e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物に著しい変更を加えることができる。
- イ.他の共有者を知ることができず、又は所在を知ることができないときは、裁判所は一定の裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法251条1項は、形状又は効用の著しい変更を含む共有物の変更に他の共有者全員の同意を必要とするため、同意不要とする本肢は誤り。
民法第251条第1項「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法251条2項は、共有者又はその所在を知ることができない場合、裁判所が他共有者の同意で変更できる旨の裁判をする制度を設けるため、本肢は正しい。
民法第251条第2項「当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判」一次資料を確認
ひっかけ自己の持分が過半数あるだけで著しい変更まで単独決定できるとしない。所在不明者がいる場合も、裁判所の手続を経ず当然に同意を省略しない。
解説共有物の変更は各共有者の権利へ大きく影響するため、原則として他の共有者全員の同意が必要である。ただし、共有者を知ることができない又は所在を知ることができない場合は、裁判所の裁判を経て、判明している他共有者の同意で変更できる。
補足行為が変更・管理・保存のどれかを分類する。変更なら全員同意を確認し、不明共有者がいるときだけ251条2項の裁判制度を検討する。
問4共有物管理決定と使用者影響e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- イ.共有物を使用する共有者があるときでも、共有物管理事項は持分価格の過半数で決する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法252条1項は、共有物の管理事項を共有者の人数ではなく各共有者の持分価格に従った過半数で決すると定めるため、本肢は正しい。
民法第252条第1項「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法252条1項後段は、現に共有物を使用する共有者がいる場合でも管理事項を持分価格の過半数で決する原則を維持するため、本肢は正しい。
民法第252条第1項「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。」一次資料を確認
ひっかけ共有者の頭数の過半数で決めない。現使用者がいるだけで全員同意へ変わるとも、過半数さえあれば使用者への特別な不利益を無視できるとも考えない。
解説共有物の利用方法など管理に関する事項は、共有者一人一票ではなく持分価格を基礎にした過半数で決定する。特定の共有者が現に共有物を使用していても過半数決定の原則は変わらないが、その者へ特別の影響を及ぼす場合は別途承諾が問題となる。
補足まず持分価格を合算して過半数を確認する。その後、決定が現使用者へ特別の影響を及ぼすかを252条3項で追加確認する。
問5管理事項裁判と特別影響承諾e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者が管理事項について賛否を明らかにしないとき、一定の場合、裁判所は他共有者の持分価格過半数で決することができる旨の裁判をすることができる。
- イ.共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼす決定であっても、その共有者の承諾は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法252条2項2号は、相当期間を定めた催告後も管理事項への賛否を明らかにしない共有者がいる場合の裁判所による決定制度を認めるため、本肢は正しい。
民法第252条第2項「賛否を明らかにすべき旨を催告した場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法252条3項は、管理決定が共有物を使用する共有者へ特別の影響を及ぼす場合、その共有者の承諾を必要とするため、本肢は誤り。
ひっかけ賛否不明者を催告や裁判なしに直ちに無視しない。また、裁判所の手続や持分過半数があれば、現使用者への特別影響も常に押し切れるとしない。
解説共有者が管理事項への賛否を示さず決定が停滞する場合は、相当期間を定めて催告したうえで、裁判所の裁判により他の共有者の持分価格過半数で決められる。一方、その決定が現使用者へ特別の影響を及ぼすなら本人の承諾が必要である。
補足催告の有無と期間経過を確認し、裁判制度の要件を満たすか判定する。決定内容については現使用者への特別影響と承諾を別に確認する。
問6短期賃借権設定と保存行為e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について、共有者は、建物の賃借権等を十年まで設定することができる。
- イ.各共有者は、共有物について保存行為をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法252条4項3号は、共有物の管理として設定できる建物の賃借権等を3年を超えない期間に限定するため、10年とする本肢は誤り。
- イ.誤り
- 民法252条5項は、共有物の現状を維持する保存行為を各共有者が単独でできると定めるため、保存行為を一律に否定する本肢は誤り。
ひっかけ建物の期間を山林の10年と混同しない。管理事項が原則として持分過半数だからといって、緊急の保存行為まで過半数決定が必要としない。
解説共有物へ賃借権等を設定する行為を持分過半数で決められる管理行為として扱うには、対象別の短期賃貸借期間内である必要があり、建物は3年以内である。一方、共有物の滅失・毀損を防ぐ保存行為は各共有者が単独で行える。
補足賃借権設定は目的物の種類と期間を確認して管理か変更かを分ける。保存行為なら共有者一人で実施できると整理する。
問7共有物管理者の権限と変更制限e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。
- イ.共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は一定の裁判をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法252条の2第1項本文は、選任された共有物管理者に共有物の管理に関する行為を行う権限を与えるため、本肢は正しい。
民法第252条の2第1項「共有物の管理に関する行為をすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法252条の2第2項は、共有者又は所在を知ることができない場合に管理者の請求で裁判所が変更を許可する制度を認めるため、本肢は正しい。
民法第252条の2第2項「共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判」一次資料を確認
ひっかけ管理者というだけで共有物の変更を無制限に行えるとしない。所在不明共有者がいる場合に一切対応不能とせず、裁判所の許可制度を確認する。
解説共有物管理者は共有者に代わって通常の管理行為を行えるが、共有物へ変更を加えるには原則として共有者の同意が必要である。共有者又はその所在を知ることができない場合には、管理者自身が裁判所へ請求し、一定の変更行為の許可を得られる。
補足管理者の行為を通常管理か変更かに分類する。変更なら共有者同意を確認し、不明者がいる場合に252条の2第2項の許可を検討する。
問8管理者職務拘束と第三者保護e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物管理者は、共有者が共有物の管理事項を決した場合でも、それに従う必要はない。
- イ.共有物管理者が共有者の決定に違反して行った行為は、共有者に対して効力を生じないが、共有者はこれをもって善意の第三者に対抗できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法252条の2第3項は、共有物管理者が共有者の決定に従って職務を行う義務を負うと定めるため、拘束されないとする本肢は誤り。
民法第252条の2第3項「これに従ってその職務を行わなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法252条の2第4項は、管理者の決定違反行為が共有者には効力を生じない一方、その無効を善意の第三者へ対抗できないと定めるため、本肢は正しい。
民法第252条の2第4項「善意の第三者に対抗することができない。」一次資料を確認
ひっかけ管理者に管理権限があることから共有者の具体的決定を無視できるとしない。内部違反があれば善意の取引相手に対しても当然に無効を主張できるとも考えない。
解説共有物管理者は共有者の決定に従うという内部的な職務上の拘束を受ける。管理者が決定へ違反してした行為は共有者との関係では効力を生じないが、取引安全のため、その内部違反を知らない善意の第三者には対抗できない。
補足共有者と管理者の内部関係、管理者と第三者の外部関係を分ける。第三者が内部違反を知っていたかを確認して対抗可能性を判断する。
問9共有物負担と持分取得e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、その持分に応じ、管理費用その他共有物に関する負担を負う。
- イ.共有者が一年以内に負担義務を履行しない場合でも、他共有者はその者の持分を取得することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法253条1項は、管理費用その他共有物に関する負担を各共有者が自己の持分割合に応じて負担すると定めるため、本肢は正しい。
民法第253条第1項「その持分に応じ、管理の費用を支払い」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法253条2項は、1年以内に負担義務を履行しない共有者の持分を、他の共有者が相当の償金を支払って取得できると定めるため、本肢は誤り。
民法第253条第2項「相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」一次資料を確認
ひっかけ管理費用を共有者間で常に等分しない。負担不履行があれば直ちに無償で持分が移るとも、持分取得という救済がないとも考えない。
解説共有物の管理・保存に必要な費用などは、各共有者が持分割合に応じて負担する。共有者が負担義務を1年以内に履行しない場合、他の共有者は単なる立替金請求にとどまらず、相当の償金を支払って不履行者の持分を取得できる。
補足持分割合に基づく負担額、履行期限から1年の経過、取得側が支払う相当償金を確認し、持分取得制度の要件を判定する。
問10共有物債権と持分帰属e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者の一人が共有物について他共有者に対して有する債権は、その特定承継人には行使できない。
- イ.共有者が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法254条は、共有者が共有物について他の共有者に有する債権を、その共有者の特定承継人へも行使できると定めるため、本肢は誤り。
民法第254条「その特定承継人に対しても行使することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法255条は、共有者が持分を放棄した場合又は相続人なく死亡した場合、その持分を他の共有者へ帰属させるため、本肢は正しい。
ひっかけ共有物債権を元の共有者だけに対する純粋な人的債権としない。持分放棄後の帰属先を国や放棄者のままとも考えない。
解説共有物の管理費用など共有物に関して生じた共有者間の債権は、持分の移転後もその持分を取得した特定承継人へ行使できる。また、持分の放棄や相続人のない共有者の死亡では、その持分は無主物にならず他の共有者へ帰属する。
補足債務者の持分が移転しているなら特定承継人への254条適用を確認する。放棄・相続人不存在なら255条により他共有者への帰属を判断する。
問11分割請求と不分割契約更新e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
- イ.分割をしない旨の契約を更新する場合、その期間は更新時から十年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法256条1項本文は、不分割契約などの例外がない限り、各共有者がいつでも共有物の分割を請求できると定めるため、本肢は正しい。
民法第256条第1項「いつでも共有物の分割を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法256条2項ただし書は、共有物を分割しない契約の更新期間を更新時から5年以内に限定するため、10年とする本肢は誤り。
民法第256条第2項「更新の時から五年を超えることができない。」一次資料を確認
ひっかけ共有物は全員が同意しなければ分割請求できないとしない。不分割契約の更新だけは原契約より長い10年まで許されるとも考えない。
解説共有関係は各共有者の意思で解消できるのが原則であり、各共有者はいつでも分割を請求できる。ただし、共有者は5年を超えない期間に限り分割しない旨を契約でき、更新も可能だが、各更新期間も更新時から5年を超えられない。
補足不分割契約の有無と有効期間を確認する。契約がなければ随時請求を認め、契約・更新がある場合は各5年上限に収まるかを判定する。
問12裁判分割方法と競売命令e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物分割について協議が調わないときでも、裁判所に分割を請求することはできない。
- イ.裁判所は、共有物を分割できないとき又は分割で価格を著しく減少させるおそれがあるとき、競売を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法258条1項は、共有物分割の協議が調わない場合又は協議できない場合に、共有者が裁判所へ分割を請求できると定めるため、本肢は誤り。
民法第258条第1項「その分割を裁判所に請求することができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法258条3項は、現物分割等ができない場合又は分割で価格を著しく減少させるおそれがある場合、裁判所が競売を命じられるため、本肢は正しい。
民法第258条第3項「裁判所は、その競売を命ずることができる。」一次資料を確認
ひっかけ協議が不成立なら共有状態を永久に継続するしかないとしない。裁判分割を申し立てれば裁判所が直ちに競売を選ぶとも考えない。
解説共有者間の分割協議が成立しない又は協議自体ができない場合は、裁判所へ分割を請求できる。裁判所は現物分割や共有者に持分価格を賠償させる方法を検討し、それらが困難又は価格を著しく減少させる場合に競売を命じる。
補足協議不調・不能を確認して裁判請求へ進み、現物分割・価格賠償の可否を先に検討した後、最後に競売要件を確認する。
問13相続財産共有物の分割制限e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割すべきときは、一定の場合、民法258条による分割が制限される。
- イ.相続開始から十年を経過したときは、一定の場合、相続財産に属する共有物の持分について民法258条による分割が可能となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法258条の2第1項は、遺産分割すべき相続財産に属する共有物又は持分について通常の共有物分割訴訟を原則として制限するため、本肢は正しい。
民法第258条の2第1項「前条の規定による分割をすることができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法258条の2第2項は、相続開始から10年を経過した共有持分について一定の場合に民法258条による分割を認めるため、本肢は正しい。
民法第258条の2第2項「相続開始の時から十年を経過したとき」一次資料を確認
ひっかけ共有という外形だけを見て相続財産にも直ちに258条を適用しない。10年経過だけで、既に遺産分割手続が進行していても必ず通常分割へ移れるとしない。
解説相続財産に属する共有物又は持分を共同相続人間で分ける場合は、通常の共有物分割ではなく遺産分割によるのが原則である。ただし、相続開始から10年を経過すると、遺産分割請求等がされている場合を除き、通常の共有物分割を利用できる例外がある。
補足持分が相続財産か、共同相続人間の問題か、相続開始から10年経過したか、遺産分割請求等があるかを順に確認する。
問14分割証書保存と使用請求e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物分割が完了しても、各分割者は取得した物に関する証書を保存する必要はない。
- イ.証書の保存者は、他の分割者から請求を受けても、その証書を使用させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法262条1項は、共有物分割が完了したとき各分割者に自己が取得した物に関する証書の保存義務を課すため、本肢は誤り。
民法第262条第1項「各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法262条4項は、共有物に関する証書の保存者に他の分割者の請求に応じてその証書を使用させる義務を課すため、本肢は誤り。
民法第262条第4項「その証書を使用させなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ共有関係が終われば過去の証書を廃棄してよいと考えない。証書の保存者だけが独占的に利用でき、他分割者の閲覧・使用を拒めるとも考えない。
解説共有物の分割が完了して共有関係が解消しても、権利関係を証明する書類の管理は残る。各分割者は取得した物に関する証書を保存し、一つの証書が複数の分割者に関係する場合、保存者は他の分割者の請求に応じて使用させる。
補足証書がどの取得物に関係するか、誰が保存者かを確認し、他の分割者から使用請求があれば262条4項の義務を認める。
問15所在不明共有者持分取得と準共有e-Gov等の一次資料で確認済み
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所在等不明共有者の持分を裁判で取得した共有者は、所在等不明共有者から時価相当額の支払請求を受けることはない。
- イ.準共有には、この節の規定がすべて例外なく準用され、法令に特別の定めがあっても排除されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法262条の2第4項は、裁判により持分を取得された所在等不明共有者に、その持分の時価相当額の支払請求権を残すため、本肢は誤り。
民法第262条の2第4項「取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法264条は、準共有への共有規定の準用から262条の2・262条の3を除外し、法令に特別の定めがある場合も例外とするため、本肢は誤り。
民法第264条「法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ裁判による持分取得で不明共有者が対価請求まで失うとしない。準共有というだけで共有節の全条文を例外なく機械的に適用しない。
解説所在等不明共有者の持分を裁判で他共有者に取得させても、不明共有者の財産的利益を無償で消滅させるのではなく、時価相当額の金銭請求権が残る。所有権以外の財産権を共有する準共有には共有規定が原則準用されるが、明文の除外と特別法の例外がある。
補足持分取得後の対価処理として時価相当額請求を確認する。準共有では264条の除外条文と対象財産権に関する特別法を先に調べる。