問1所有権の内容と土地上下
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所有者は、法令の制限内において、自由に所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
- イ.土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第206条「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第207条「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」e-Gov原文
ひっかけ所有権に法令制限がない、としない。
解説所有権は絶対無制限ではなく、法令の制限内で把握する。
補足民法206条・207条を確認する。
問2隣地使用目的と住家立入り
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の所有者は、境界付近の工作物の築造等のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
- イ.隣地使用の目的が条文上認められる場合、住家にも居住者の承諾なく立ち入ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第209条第1項「境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」e-Gov原文
- イ.誤り
- 承諾不要としている → 誤り
民法第209条第1項「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。」e-Gov原文
ひっかけ隣地使用なら住家も自由、としない。
解説隣地使用権は目的と範囲、住家立入り制限を分けて確認する。
補足民法209条1項を確認する。
問3隣地使用の方法と通知
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隣地使用の日時、場所及び方法は、使用者に最も便利なものを選べば足り、隣地側の損害は考慮しなくてよい。
- イ.隣地使用者は、原則として、あらかじめ目的、日時、場所及び方法を隣地所有者等に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 隣地側損害を無視している → 誤り
民法第209条第2項「損害が最も少ないものを選ばなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第209条第3項「あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ必要ならどんな方法でもよい、としない。
解説隣地使用は一方的な自由利用ではない。
補足民法209条2項・3項を確認する。
問4隣地使用償金と袋地通行
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隣地使用により隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
- イ.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、囲んでいる他の土地を通行できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第209条第4項「その償金を請求することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第210条第1項「その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」e-Gov原文
ひっかけ袋地でも通行権なし、としない。
解説相隣関係では利用権と償金・損害調整をセットで押さえる。
補足民法209条4項・210条1項を確認する。
問5袋地通行の方法と通路開設
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.袋地通行の場所及び方法は、通行権者に必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- イ.袋地通行権者は、必要があっても通路を開設することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第211条第1項「必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通路開設不可としている → 誤り
民法第211条第2項「必要があるときは、通路を開設することができる。」e-Gov原文
ひっかけ通路開設は常に不可、としない。
解説袋地通行は通れるだけでなく、必要な通路開設も条文上認められる。
補足民法211条を確認する。
問6袋地通行償金と分割例外
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.袋地通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払う必要がない。
- イ.分割によって公道に通じない土地が生じた場合でも、その土地の所有者は、他の分割者の所有地を通行できず、必ず第三者の土地を通行しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 償金不要としている → 誤り
民法第212条「損害に対して償金を支払わなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第三者土地を必ず通行としている → 誤り
民法第213条第1項「他の分割者の所有地のみを通行することができる。」e-Gov原文
ひっかけ分割袋地で自由に第三者土地を選べる、としない。
解説袋地通行の原則と分割による例外を分ける。
補足民法212条・213条1項を確認する。
問7分割袋地の無償通行と一部譲渡
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.分割によって公道に通じない土地が生じた場合の他の分割者所有地の通行については、償金を支払うことを要しない。
- イ.分割袋地に関する民法213条1項の規定は、土地所有者がその土地の一部を譲り渡した場合にも準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第213条第2項「土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ通常の袋地通行の償金原則と混同しない。
解説分割・一部譲渡による袋地では償金不要の特則がある。
補足民法213条を確認する。
問8自然水流と水流障害除去
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを自由に妨げることができる。
- イ.水流が天災その他避けることのできない事変で低地において閉塞したときは、高地所有者は自己の費用で必要な工事をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自由に妨害可としている → 誤り
民法第214条「隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第215条「自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ隣地水流を自由に止められる、としない。
解説水流の相隣関係では、自然水流妨害禁止と障害除去を区別する。
補足民法214条・215条を確認する。
問9工作物修繕請求と費用慣習
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他の土地の貯水等の工作物の破壊により自己の土地に損害が及ぶおそれがある場合、その他の土地所有者に修繕等をさせることができる。
- イ.水流障害除去等について、費用負担に別段の慣習があっても、その慣習には従わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 慣習排除としている → 誤り
民法第217条「別段の慣習があるときは、その慣習に従う。」e-Gov原文
ひっかけ別段の慣習を無視しない。
解説水流関係では工事権限・請求権と費用負担慣習を確認する。
補足民法216条・217条を確認する。
問10雨水工作物と水流変更
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができる。
- イ.溝など水流地の所有者は、対岸土地が他人所有のとき、その水路又は幅員を変更してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 設置可としている → 誤り
民法第218条「直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第219条第1項「その水路又は幅員を変更してはならない。」e-Gov原文
ひっかけ雨水を直接隣地へ流す構造を許さない。
解説水に関する相隣規定は、雨水と水流地を分けて確認する。
補足民法218条・219条1項を確認する。
問11排水通水と通水工作物使用
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高地所有者は、浸水した高地を乾かすためなど一定の場合、公の水流又は下水道に至るまで低地に水を通過させることができる。
- イ.低地に水を通過させる場合、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ぶ必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 損害最少不要としている → 誤り
民法第220条「低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ高地側の都合だけで場所・方法を決めない。
解説通水も必要性だけでなく損害最少が条件になる。
補足民法220条を確認する。
問12通水工作物費用と境界標設置
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の通水用工作物を使用する者は、利益を受ける割合にかかわらず、設置及び保存費用を一切分担しない。
- イ.土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標を設けることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 費用分担なしとしている → 誤り
民法第221条第2項「その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 設置不可としている → 誤り
民法第223条「隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」e-Gov原文
ひっかけ共同費用での境界標設置を否定しない。
解説通水工作物と境界標は、費用負担の扱いを条文で確認する。
補足民法221条2項・223条を確認する。
問13境界標費用と囲障設置
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
- イ.二棟の建物が所有者を異にし、その間に空地があるときは、各所有者は共同費用で境界に囲障を設けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおり → 正しい
民法第225条第1項「共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。」e-Gov原文
ひっかけ測量費用の扱いとは分ける。
解説境界標と囲障は設置権限と費用負担が問われる。
補足民法224条・225条1項を確認する。
問14囲障仕様と共有推定
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.囲障設置について協議が調わない場合、囲障の高さは十メートルでなければならない。
- イ.境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 十メートルとしている → 誤り
民法第225条第2項「高さ二メートルのものでなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ高さを過大に覚えない。
解説囲障の仕様と境界標等の共有推定を分けて覚える。
補足民法225条2項・229条を確認する。
問15越境枝根の切除
民法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地所有者は常に直ちに自らその枝を切り取ることができる。
- イ.隣地の竹木の根が境界線を越えるときでも、土地所有者はその根を切り取ることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常に自ら切除可としている → 誤り
民法第233条第1項「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」e-Gov原文
ひっかけ枝も根も同じ扱い、としない。
解説枝と根では処理の原則が違う。
補足民法233条1項・4項を確認する。