問1使用貸借の成立要件e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借は、貸主が物を引き渡すことを約し、借主が無償で使用収益して終了時に返還することを約することによって効力を生ずる。
- イ.使用貸借は、受け取った物について無償で使用及び収益をすることを内容とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第593条は「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第593条「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第593条は「その受け取った物について無償で使用及び収益をして」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第593条「その受け取った物について無償で使用及び収益をして」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問2使用貸借の無償返還e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借では、借主が無償で使用収益した後、契約終了時に返還することを約する。
- イ.使用貸借では、契約終了時に返還する約束は要するが、借主が無償で使用収益することまでは要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第593条は「無償で使用及び収益をして」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用貸借は、借主が有償で使用収益することを当然の内容とする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第593条は「契約が終了したときに返還をすることを約する」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第593条「契約が終了したときに返還をすることを約する」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問3借用物受取前の貸主解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.貸主は、借主が借用物を受け取るまで、使用貸借契約を解除することができる。
- イ.貸主は、借主が借用物を受け取るまでであっても、593条の2本文による契約解除をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第593条の2本文の要件・効果は「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第593条の2本文「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第593条の2本文の要件・効果は「契約の解除をすることができる」である。本肢は「貸主は、借主が借用物を受け取るまでであっても、593条の2本文による契約解除をすることができない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第593条の2本文「契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問4書面使用貸借の解除例外e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.書面による使用貸借についても、貸主は593条の2本文により借主が借用物を受け取るまで契約を解除できる。
- イ.593条の2のただし書は、口頭の使用貸借についてはこの限りでないと定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第593条の2ただし書の要件・効果は「ただし、書面による使用貸借については、この限りでない」である。本肢は「書面による使用貸借についても、貸主は593条の2本文により借主が借用物を受け取るまで契約を解除できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第593条の2ただし書「ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第593条の2ただし書の要件・効果は「書面による使用貸借については、この限りでない」である。本肢は「593条の2のただし書は、口頭の使用貸借についてはこの限りでないと定める。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第593条の2ただし書「書面による使用貸借については、この限りでない。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問5借主の用法遵守義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.借主は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従って、その物を使用及び収益しなければならない。
- イ.借主の使用収益は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従う必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第594条第1項は「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第594条第1項「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第594条第1項は「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第594条第1項「契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問6第三者使用の承諾e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.借主は、貸主の承諾がなくても、通常の用法の範囲なら第三者に借用物を使用収益させられる。
- イ.借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第594条第2項は「貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「借主は、貸主の承諾を得なくても、自由に第三者に借用物を使用又は収益させることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第594条第2項「貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第594条第2項は「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第594条第2項「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問7用法違反時の解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.借主が用法遵守義務又は無断第三者使用禁止に違反して使用収益したときは、貸主は契約を解除できる。
- イ.借主が594条1項・2項に違反して使用収益しても、貸主は契約を解除できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第594条第3項は「借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第594条第3項「借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第594条第3項は「貸主は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「借主が594条1項・2項に違反して使用収益しても、貸主は契約を解除できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第594条第3項「貸主は、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問8通常必要費の負担e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借の借主は、借用物の使用収益に通常必要となる費用を自ら負担する。
- イ.借用物の通常の必要費は、595条1項により貸主が負担し、借主は負担しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第595条第1項の要件・効果は「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第595条第1項「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第595条第1項の要件・効果は「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」である。本肢は「借用物の通常の必要費は、595条1項により貸主が負担し、借主は負担しない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第595条第1項「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問9通常必要費以外の費用e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.通常必要費以外の費用については、595条2項により583条2項が準用される余地はない。
- イ.通常必要費以外の費用については、595条2項により583条2項が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第595条第2項は「第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「通常必要費以外の費用については、595条2項により583条2項が準用される余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第595条第2項「第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第595条第2項は「前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第595条第2項「前項の通常の必要費以外の費用について準用する。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問10使用貸借の引渡義務e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借については、贈与者の引渡義務等を定める551条の規定が準用される。
- イ.使用貸借には、596条により551条ではなく売買の担保責任規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第596条は「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第596条「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第596条は「使用貸借について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用貸借には、596条により551条の規定が準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問11期間満了と目的達成終了e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借はその期間満了によって終了する。
- イ.期間を定めず使用収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主が目的に従い使用収益を終えることによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第597条第1項は「使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第597条第1項「使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第597条第2項は「使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第597条第2項「使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問12目的達成終了の前提e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用貸借の期間を定めた場合でも、597条2項により、目的に従った使用収益を終えることだけで当然に終了する。
- イ.目的達成終了の前提について、使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第597条第2項は「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたとき」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用貸借の期間を定めた場合でも、597条2項により、目的に従った使用収益を終えることだけで当然に終了する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第597条第2項「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第597条第3項は「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第597条第3項「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問13借主死亡と貸主解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.借主死亡と貸主解除について、使用貸借は、借主の死亡によっては終了しない。
- イ.期間も使用収益目的も定めなかった使用貸借について、貸主はいつでも契約を解除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第597条第3項は「借主の死亡によって終了する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用貸借は、借主の死亡によっては終了しない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.誤り
- 民法第598条第2項は「貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間も使用収益目的も定めなかった使用貸借について、貸主はいつでも契約を解除することができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第598条第2項「貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問14使用貸借の任意解除e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間も使用収益目的も定めなかったときは、貸主はいつでも使用貸借契約を解除することができる。
- イ.使用貸借の任意解除について、借主は、いつでも使用貸借契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第598条第2項は「貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第598条第2項「貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 民法第598条第3項は「借主は、いつでも契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第598条第3項「借主は、いつでも契約の解除をすることができる。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。
問15使用貸借終了後の収去等e-Gov等の一次資料で確認済み
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.借主は、使用貸借終了時に、受取後に附属させた物を収去する義務を負わない。
- イ.契約本旨に反する使用収益による損害賠償と借主支出費用の償還は、貸主が返還を受けた時から五年以内に請求すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第599条第1項本文は「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「借主は、使用貸借終了時に、受取後に附属させた物を収去する義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第599条第1項本文「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法第600条第1項は「貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「契約本旨に反する使用収益による損害賠償と借主支出費用の償還は、貸主が返還を受けた時から五年以内に請求すれば足りる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第600条第1項「貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。」一次資料を確認
ひっかけ書面による使用貸借の例外、第三者使用の承諾、通常必要費とそれ以外の費用、期間満了・目的達成・死亡、貸主と借主の解除権を混同しない。
解説使用貸借は無償で使用収益し、終了時に返還する契約である。受取前解除、用法遵守、第三者使用、費用負担、終了原因、解除、収去・原状回復、損害賠償・費用償還の期間制限を条文ごとに整理する。
補足民法593条から600条を確認する。