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民法・第81

民法(交換・消費貸借㊿)の問題(15問)

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この章で確認する論点

81章では、交換契約の目的財産権・交換に伴う補足金銭・書面消費貸借の成立・書面消費貸借受取前解除・書面消費貸借解除損害を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法586条587条の2588条589条590条591条592条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1交換契約の目的財産権e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって効力を生ずる。
  • 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する契約である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第586条第1項は「交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第586条第1項「交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

正しい
民法第586条第1項の要件・効果は「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第586条第1項「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

2交換に伴う補足金銭e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 交換で一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合、その金銭については売買の代金に関する規定を準用する。
  • 交換で一方が他の権利とともに金銭を移転することを約した場合でも、その金銭について売買の代金に関する規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第586条第2項は「その金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第586条第2項「その金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。」一次資料を確認

誤り
民法第586条第2項は「売買の代金に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「交換で一方が他の権利とともに金銭を移転することを約した場合でも、その金銭について売買の代金に関する規定は準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第586条第2項「売買の代金に関する規定を準用する。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

3書面消費貸借の成立e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面でする消費貸借でも、当事者の一方が物を受け取るまでは効力を生じない。
  • 書面でする消費貸借は、貸主が物を引き渡すことを約し、借主が同種・同等・同量の物を返還することを約することによって効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第587条の2第1項の要件・効果は「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は」である。本肢は「書面でする消費貸借でも、当事者の一方が物を受け取るまでは効力を生じない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第587条の2第1項「前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は」一次資料を確認

正しい
民法第587条の2第1項の要件・効果は「金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第587条の2第1項「金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

4書面消費貸借受取前解除e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面でする消費貸借の借主は、貸主から物を受け取る前であっても契約を解除できない。
  • 書面でする消費貸借の借主が受取前に解除しても、貸主は解除による損害賠償を請求することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第587条の2第2項は「貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「書面でする消費貸借の借主は、貸主から物を受け取る前であっても契約を解除できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第587条の2第2項「貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認

誤り
民法第587条の2第2項は「その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「書面でする消費貸借の借主が受取前に解除しても、貸主は解除による損害賠償を請求することができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第587条の2第2項「その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

5書面消費貸借解除損害e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面でする消費貸借の借主が受取前に解除し、貸主がその解除で損害を受けたときは、貸主は借主に賠償を請求できる。
  • 書面でする消費貸借では、借主が貸主から金銭その他の物を受け取った後も、587条の2第2項により契約を解除できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第587条の2第2項の要件・効果は「貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第587条の2第2項「貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第587条の2第2項の要件・効果は「貸主から金銭その他の物を受け取るまで」である。本肢は「書面でする消費貸借では、借主が貸主から金銭その他の物を受け取った後も、587条の2第2項により契約を解除できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第587条の2第2項「貸主から金銭その他の物を受け取るまで」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

6書面消費貸借破産失効e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面でする消費貸借は、借主が貸主から物を受け取った後に当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合に効力を失う。
  • 書面でする消費貸借は、借主が物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始決定を受けたときは、その効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第587条の2第3項の要件・効果は「借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に」である。本肢は「書面でする消費貸借は、借主が貸主から物を受け取った後に当事者の一方が破産手続開始決定を受けた場合に効力を失う。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第587条の2第3項「借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に」一次資料を確認

正しい
民法第587条の2第3項の要件・効果は「借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第587条の2第3項「借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

7電磁的記録消費貸借e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
  • 内容を記録した電磁的記録による消費貸借には、書面でする消費貸借に関する規定が適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第587条の2第4項は「消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第587条の2第4項「消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして」一次資料を確認

正しい
民法第587条の2第4項は「書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第587条の2第4項「書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

8準消費貸借の成立e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 金銭その他の物を給付する義務を負う者があり、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は成立したものとみなされる。
  • 既存の給付義務を消費貸借の目的とする合意をしても、消費貸借が成立したものとみなされることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第588条は「当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第588条「当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」一次資料を確認

誤り
民法第588条は「消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「既存の給付義務を消費貸借の目的とする合意をしても、消費貸借が成立したものとみなされることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第588条「消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

9利息特約の要否e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 消費貸借の貸主は、特約がなくても借主に対して利息を請求することができる。
  • 消費貸借の貸主は、特約がなければ借主に対して利息を請求することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第589条第1項は「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「消費貸借の貸主は、特約がなくても借主に対して利息を請求することができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第589条第1項「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」一次資料を確認

正しい
民法第589条第1項は「特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第589条第1項「特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

10利息発生の起算日e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 利息の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
  • 利息の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取る前の日から利息を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第589条第2項の要件・効果は「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第589条第2項「貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第589条第2項の要件・効果は「借主が金銭その他の物を受け取った日以後」である。本肢は「利息の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取る前の日から利息を請求することができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第589条第2項「借主が金銭その他の物を受け取った日以後」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

11無利息消費貸借の引渡義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 利息特約のない消費貸借については、贈与者の引渡義務等に関する551条の規定が準用される。
  • 利息特約のない消費貸借には、590条により551条の規定が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第590条第1項は「第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第590条第1項「第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。」一次資料を確認

正しい
民法第590条第1項は「特約のない消費貸借について準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第590条第1項「特約のない消費貸借について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

12不適合物の価額返還e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約内容に適合しない場合にも、借主はその物の価額を返還できない。
  • 貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約内容に適合しないときは、借主はその物の価額を返還することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第590条第2項の要件・効果は「借主は、その物の価額を返還することができる」である。本肢は「貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約内容に適合しない場合にも、借主はその物の価額を返還できない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第590条第2項「借主は、その物の価額を返還することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第590条第2項の要件・効果は「貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第590条第2項「貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

13返還時期未定と早期返還e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 返還時期を定めなかったとき、貸主は相当の期間を定めずに直ちに返還を催告できる。
  • 返還時期の定めがあるとき、借主はその時期前に返還することが一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第591条第1項は「貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「返還時期を定めなかったとき、貸主は相当の期間を定めずに直ちに返還を催告できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第591条第1項「貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」一次資料を確認

誤り
民法第591条第2項は「返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「返還時期の定めがあるとき、借主はその時期前に返還することが一切できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第591条第2項「返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

14価額償還の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 借主が受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物を返還できなくなっても、価額を償還する義務は生じない。
  • 借主が同種・同等・同量の物を返還できないときの価額償還について、402条2項の場合を除く旨のただし書は存在しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第592条本文は「その時における物の価額を償還しなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「借主が受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物を返還できなくなっても、価額を償還する義務は生じない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第592条本文「その時における物の価額を償還しなければならない。」一次資料を確認

誤り
民法第592条ただし書は「ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「借主が同種・同等・同量の物を返還できないときの価額償還について、402条2項の場合を除く旨のただし書は存在しない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第592条ただし書「ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

15早期返還と損害賠償e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 借主は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
  • 返還時期を定めた場合に、借主の時期前返還で貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に賠償を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第591条第2項は「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第591条第2項「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」一次資料を確認

正しい
民法第591条第3項は「貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第591条第3項「貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ交換の目的、書面消費貸借の成立時期、受取前解除、破産による失効、電磁的記録の扱い、利息特約、早期返還時の損害賠償を混同しない。

解説交換は金銭以外の財産権移転を約する契約で、補足的な金銭には売買代金規定が準用される。消費貸借は要物契約を原則としつつ、書面・電磁的記録、準消費貸借、利息、貸主の引渡義務、返還時期、価額償還を条文ごとに整理する。

補足民法586条から592条を確認する。

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