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民法・第80章

民法(買戻し後半㊿)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

第80章は15問を収録し、主な論点は「買戻期間の十年上限」「買戻期間上限の否定」「買戻期間の伸長禁止」「買戻期間未定時の期限」「買戻特約登記の対抗力」です。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。
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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法:580条・581条・582条・583条・584条・585条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
問1買戻期間の十年上限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻期間の十年上限について、買戻しの期間は、十年を超えることができない。
  • イ.買戻期間の十年上限について、十年を超える買戻期間を特約で定めたときは、その期間は十年とされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
民法第580条第1項は「買戻しの期間は、十年を超えることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第580条第1項「買戻しの期間は、十年を超えることができない。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第580条第1項は「特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第580条第1項「特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問2買戻期間上限の否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻しの期間は十年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めても十年とされる。
  • イ.買戻しの期間を十五年と定めた場合、その期間は無効となり買戻しの特約全体が効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
民法第580条第1項は「その期間は、十年とする。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第580条第1項「その期間は、十年とする。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第580条第1項は「十年を超えることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しの期間は、特約により十年を超えて自由に定めることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第580条第1項「十年を超えることができない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問3買戻期間の伸長禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻しの期間を定めた場合でも、売主と買主が後で合意すればその期間を伸長できる。
  • イ.買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
民法第580条第2項は「その後にこれを伸長することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しについて期間を定めたときでも、その後に自由に伸長することができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第580条第2項「その後にこれを伸長することができない。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第580条第2項は「買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第580条第2項「買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問4買戻期間未定時の期限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻しについて期間を定めなかったときは、十年以内ならいつでも買戻しをすることができる。
  • イ.買戻しについて期間を定めなかったときは、期間の制限なく買戻しをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
民法第580条第3項は「五年以内に買戻しをしなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しについて期間を定めなかったときは、十年以内ならいつでも買戻しをすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第580条第3項「五年以内に買戻しをしなければならない。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第580条第3項は「五年以内に買戻しをしなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しについて期間を定めなかったときは、期間の制限なく買戻しをすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第580条第3項「五年以内に買戻しをしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問5買戻特約登記の対抗力e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻特約登記の対抗力について、買戻しの特約を登記しても、買戻しを第三者に対抗することはできない。
  • イ.買戻しの特約は、売買契約と同時に登記した場合でも第三者に対抗できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
民法第581条第1項は「第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しの特約を登記しても、買戻しを第三者に対抗することはできない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第581条第1項「第三者に対抗することができる。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第581条第1項は「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しの特約は、売買契約と同時に登記した場合でも第三者に対抗できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第581条第1項「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問6買戻特約登記の同時性e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻しの特約を売買契約後に登記した場合でも、買戻権の存在を知る第三者には581条1項により対抗できる。
  • イ.買戻しの特約は、売買契約と同時に登記したときに限り、第三者へ対抗できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
民法第581条第1項の要件・効果は「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したとき」である。本肢は「買戻しの特約を売買契約後に登記した場合でも、買戻権の存在を知る第三者には581条1項により対抗できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第581条第1項「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したとき」一次資料を確認

イ.正しい
民法第581条第1項の要件・効果は「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第581条第1項「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問7買戻登記後賃借人の対抗e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻特約登記後に対抗要件を備えた賃借人の権利は、残存期間中一年を超えない期間に限り売主に対抗できる。
  • イ.買戻特約登記後に対抗要件を備えた賃借人の権利は、残存期間が一年を超えても、その全部を売主に対抗できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
民法第581条第2項の要件・効果は「その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第581条第2項「その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第581条第2項の要件・効果は「一年を超えない期間に限り」である。本肢は「買戻特約登記後に対抗要件を備えた賃借人の権利は、残存期間が一年を超えても、その全部を売主に対抗できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第581条第2項「一年を超えない期間に限り」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問8売主害意賃貸借の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.売主を害する目的で賃貸借をした場合にも、581条2項本文により賃借人の権利は売主に対抗できる。
  • イ.売主を害する目的で賃貸借をしたときは、581条2項本文の賃借人対抗の例外となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
民法第581条第2項ただし書の要件・効果は「ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない」である。本肢は「売主を害する目的で賃貸借をした場合にも、581条2項本文により賃借人の権利は売主に対抗できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第581条第2項ただし書「ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第581条第2項ただし書の要件・効果は「売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第581条第2項ただし書「売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問9買戻権代位行使時の消滅e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.売主の債権者が売主に代わって買戻しをしようとするとき、買主は一定の弁済・返還により買戻権を消滅させることができる。
  • イ.この場合、買主は不動産の現在価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済することが予定されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
民法第582条は「買戻権を消滅させることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第582条「買戻権を消滅させることができる。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第582条は「不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第582条「不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問10買戻権代位行使と鑑定人評価e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買戻権代位行使の場面では、裁判所で選任した鑑定人の評価に従うことが条文上予定されている。
  • イ.買主は、鑑定人の評価に従わず、売主の債務を弁済しなくても、買戻権を消滅させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
民法第582条の要件・効果は「裁判所において選任した鑑定人の評価に従い」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第582条「裁判所において選任した鑑定人の評価に従い」一次資料を確認

イ.誤り
民法第582条の要件・効果は「売主の債務を弁済し」である。本肢は「買主は、鑑定人の評価に従わず、売主の債務を弁済しなくても、買戻権を消滅させることができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第582条「売主の債務を弁済し」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問11買戻実行の提供義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.売主は、580条の期間経過後でも、代金及び契約費用を提供すれば買戻しをすることができる。
  • イ.売主は、買戻期間内であれば、代金及び契約費用を提供しなくても買戻しをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
民法第583条第1項は「第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主は、580条の期間経過後でも、代金及び契約費用を提供すれば買戻しをすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第583条第1項「第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第583条第1項は「代金及び契約の費用を提供しなければ」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主は、買戻期間内であれば、代金及び契約費用を提供しなくても買戻しをすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第583条第1項「代金及び契約の費用を提供しなければ」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問12買戻時の費用償還e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.買主又は転得者が不動産について費用を支出したときでも、売主は償還義務を負わない。
  • イ.買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は196条に従いその償還をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
民法第583条第2項は「売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときでも、売主は償還義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第583条第2項「売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第583条第2項は「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第583条第2項「買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問13有益費償還期限許与e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.有益費については、裁判所が売主の請求により、その償還について相当の期限を許与できる。
  • イ.有益費についても、裁判所が売主の請求により償還期限を許与する余地はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
民法第583条第2項ただし書は「有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第583条第2項ただし書「有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」一次資料を確認

イ.誤り
民法第583条第2項ただし書は「相当の期限を許与することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「有益費について、裁判所が償還期限を許与する余地は条文上ない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第583条第2項ただし書「相当の期限を許与することができる。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問14共有持分買戻しの分割競売e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.共有者の一人が買戻特約付で持分を売却した後に分割又は競売があったとき、売主は買主が受ける部分又は代金について買戻しできる。
  • イ.共有持分買戻しの分割競売について、売主に通知しないでした分割及び競売は、売主に対抗できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
民法第584条本文は「買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第584条本文「買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第584条ただし書は「売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第584条ただし書「売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

問15共有競売買受人時の全部取得e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ア.584条の場合に買主が競売の買受人となったとき、売主は競売代金等を支払って買戻しをすることができる。
  • イ.共有競売買受人時の全部取得について、この場合、売主はその不動産全部の所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
民法第585条第1項は「競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第585条第1項「競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。」一次資料を確認

イ.正しい
民法第585条第1項は「売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第585条第1項「売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。」一次資料を確認

ひっかけ十年上限、五年以内、同時登記、賃借人の残存期間、一年超過部分、代金・契約費用の提供、共有持分売却後の分割・競売を混同しない。

解説買戻しでは、期間上限、期間伸長の禁止、期間未定時の期限、登記による対抗力、賃借人との関係、買戻権の代位行使、買戻し実行、共有持分の買戻しを整理する。

補足民法580条から585条を確認する。

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