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民法・第79

民法(売買代金・買戻し前半㊿)の問題(15問)

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この章で確認する論点

79章では、引渡期限と代金期限の推定・代金支払期限推定の否定・同時支払時の代金支払場所・同時支払場所の別場所説・未引渡目的物の果実帰属を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法573条574条575条576条577条578条579条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1引渡期限と代金期限の推定

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金支払についても同一の期限を付したものと推定される。
  • 民法573条は、目的物引渡しの期限がある場合に代金支払にも同一期限を推定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第573条売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第573条代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

2代金支払期限推定の否定

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金支払にも同一の期限が付されたものと推定される。
  • 売買目的物の引渡しに期限があっても、代金支払に同一期限が付されたとは推定されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第573条同一の期限を付したものと推定する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第573条代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

3同時支払時の代金支払場所

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときでも、代金は常に買主の住所で支払わなければならない。
  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所で支払わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第574条その引渡しの場所において支払わなければならない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第574条売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

4同時支払場所の別場所説

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、引渡しの場所で支払う必要はない。
  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、代金支払場所は常に裁判所である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第574条その引渡しの場所において支払わなければならない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第574条その引渡しの場所において支払わなければならない。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

5未引渡目的物の果実帰属

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • まだ引き渡されていない売買目的物が果実を生じたとき、その果実は売主に帰属する。
  • 民法575条1項は、未引渡目的物の果実が売主に帰属すると定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第575条第1項まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第575条第1項その果実は、売主に帰属する。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

6代金利息の引渡日基準

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
  • 買主は、契約締結の日から常に代金の利息を支払う義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第575条第2項本文買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第575条第2項本文引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

7代金期限到来前の利息不要

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 代金支払について期限があるときでも、その期限到来前から常に利息を支払わなければならない。
  • 代金支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは利息支払を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第575条第2項ただし書その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第575条第2項ただし書代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

8権利取得不能おそれの支払拒絶否定

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が買い受けた権利を取得できないおそれがあるときでも、代金支払を拒む余地はない。
  • 権利を失うおそれがある場合でも、危険の程度に応じた代金支払拒絶はできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第576条本文代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第576条本文その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

9権利取得不能おそれの支払拒絶

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が買い受けた権利の全部又は一部を取得できないおそれがあるとき、危険の程度に応じて代金支払を拒める。
  • 売主が相当の担保を供したときは、576条本文の代金支払拒絶はできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第576条本文買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときe-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第576条ただし書ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

10相当担保供与の例外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が相当の担保を供したときは、576条本文の支払拒絶の例外となる。
  • 売主が相当の担保を供しても、576条本文の支払拒絶には何の影響もない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第576条ただし書売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第576条ただし書この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

11抵当権登記時の支払拒絶

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権登記があるときでも、買主は代金支払を拒めない。
  • 買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第577条第1項その代金の支払を拒むことができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第577条第1項抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

12先取特権質権登記への準用否定

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 577条1項は、契約内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合に準用されない。
  • 契約内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合、577条1項の規定が準用されることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第577条第2項前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。e-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第577条第2項先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

13売主の供託請求

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 576条・577条の場合、売主は買主に対して代金の供託を請求することができる。
  • 売主による代金供託請求は、576条・577条の場合に認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
条文どおりである。

民法第578条前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第578条売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

14買戻し特約の不動産売主

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻し特約により、一定の返還をして売買解除ができる。
  • 買戻し特約は、売買契約と別の日にしたものでも、579条の買戻し特約として当然に有効である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
条文どおりである。

民法第579条前段不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によりe-Gov原文

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第579条前段売買契約と同時にした買戻しの特約e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

15買戻し時の返還対象

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買戻しの売主は、買主が支払った代金だけを返還すれば足り、契約費用を返還する必要はない。
  • 買戻しの場合、別段の意思表示がないときは、不動産の果実と代金利息とは相殺したものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
条文の要件又は効果と異なる。

民法第579条前段及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。e-Gov原文

正しい
条文どおりである。

民法第579条後段不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。e-Gov原文

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

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