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民法・第79

民法(売買代金・買戻し前半㊿)の問題(15問)

民法573条 代金の支払期限・576条 権利取得不能等による代金支払拒絶などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、引渡しの期限と代金の支払期限の推定(民法573条)・同時履行の場合の代金支払場所(574条)・買主の権利取得不能等のおそれによる代金支払拒絶権(576条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

79章では、引渡期限と代金期限の推定・代金支払期限推定の否定・同時支払時の代金支払場所・同時支払場所の別場所説・未引渡目的物の果実帰属を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法573条574条575条576条577条578条579条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1引渡期限と代金期限の推定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金支払についても同一の期限を付したものと推定される。
  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、代金はその引渡しの場所で支払う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第573条は「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第573条「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」一次資料を確認

正しい
民法第574条が、同時支払の場所を目的物の引渡場所と定めているため正しい。

民法第574条「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

2代金支払期限推定の否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金支払にも同一の期限が付されたものと推定される。
  • 売買目的物の引渡しに期限があっても、代金支払に同一期限が付されたとは推定されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第573条は「同一の期限を付したものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第573条「同一の期限を付したものと推定する。」一次資料を確認

誤り
民法第573条は「代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売買目的物の引渡しに期限があっても、代金支払に同一期限が付されたとは推定されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第573条「代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

3同時支払時の代金支払場所e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときでも、代金は買主の住所で支払わなければならない。
  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所で支払わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第574条の要件・効果は「その引渡しの場所において支払わなければならない」である。本肢は「目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときでも、代金は買主の住所で支払わなければならない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第574条「その引渡しの場所において支払わなければならない。」一次資料を確認

正しい
民法第574条の要件・効果は「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第574条「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

4同時支払場所の別場所説e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、引渡しの場所で支払う必要はない。
  • 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、574条により代金支払場所は裁判所となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第574条の要件・効果は「その引渡しの場所において支払わなければならない」である。本肢は「目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、引渡しの場所で支払う必要はない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第574条「その引渡しの場所において支払わなければならない。」一次資料を確認

誤り
民法第574条の要件・効果は「その引渡しの場所において支払わなければならない」である。本肢は「目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、574条により代金支払場所は裁判所となる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第574条「その引渡しの場所において支払わなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

5未引渡目的物の果実帰属e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • まだ引き渡されていない売買目的物が果実を生じたとき、その果実は売主に帰属する。
  • 目的物の引渡し後、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第575条第1項は「まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第575条第1項「まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。」一次資料を確認

正しい
民法第575条第2項本文が、代金利息の起算日を目的物の引渡日としているため正しい。

民法第575条第2項「買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

6代金利息の引渡日基準e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 目的物の引渡しがあった後は、買主は引渡しの日から代金利息を支払う義務を負う。
  • 売買契約が成立した時点で買主は目的物の使用利益を得るため、引渡し前から代金利息を支払う義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第575条第2項本文の要件・効果は「買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第575条第2項本文「買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」一次資料を確認

誤り
民法第575条第2項本文の要件・効果は「引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う」である。本肢は「売買契約が成立した時点で買主は目的物の使用利益を得るため、引渡し前から代金利息を支払う義務を負う。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第575条第2項本文「引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

7代金期限到来前の利息不要e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 代金支払について期限がある場合にも、その期限が到来する前から利息を支払わなければならない。
  • 代金支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは利息支払を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第575条第2項ただし書の要件・効果は「その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない」である。本肢は「代金支払について期限がある場合にも、その期限が到来する前から利息を支払わなければならない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第575条第2項ただし書「その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。」一次資料を確認

正しい
民法第575条第2項ただし書の要件・効果は「代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第575条第2項ただし書「代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

8権利取得不能おそれの支払拒絶否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が買い受けた権利を取得できないおそれがあるときでも、代金支払を拒む余地はない。
  • 売主が相当の担保を供したとき、買主は権利取得不能のおそれを理由に代金支払を拒むことができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第576条本文は「代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買主が買い受けた権利を取得できないおそれがあるときでも、代金支払を拒む余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第576条本文「代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。」一次資料を確認

正しい
民法第576条ただし書が、売主による相当担保の提供を支払拒絶の例外としているため正しい。

民法第576条ただし書「ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

9権利取得不能おそれの支払拒絶e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が買い受けた権利の全部又は一部を取得できないおそれがあるとき、危険の程度に応じて代金支払を拒める。
  • 売主が相当の担保を供したときは、576条本文の代金支払拒絶はできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第576条本文は「買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるとき」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第576条本文「買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるとき」一次資料を確認

正しい
民法第576条ただし書は「ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第576条ただし書「ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

10相当担保供与の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が相当の担保を供したときは、576条本文の支払拒絶の例外となる。
  • 売主が相当の担保を供しても、576条本文の支払拒絶には何の影響もない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第576条ただし書は「売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第576条ただし書「売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
民法第576条ただし書は「この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主が相当の担保を供しても、576条本文の支払拒絶には何の影響もない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第576条ただし書「この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

11抵当権登記時の支払拒絶e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権登記があるときでも、買主は代金支払を拒めない。
  • 買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第577条第1項は「その代金の支払を拒むことができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権登記があるときでも、買主は代金支払を拒めない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第577条第1項「その代金の支払を拒むことができる。」一次資料を確認

正しい
民法第577条第1項は「抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第577条第1項「抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

12先取特権質権登記への準用否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 577条1項は、契約内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合に準用されない。
  • 買い受けた不動産に契約内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合、577条1項の支払拒絶が準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第577条第2項は「前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「577条1項は、契約内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合に準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第577条第2項「前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。」一次資料を確認

正しい
民法第577条第2項が同条1項の支払拒絶を明文で準用しているため正しい。

民法第577条第2項「前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

13売主の供託請求e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 576条・577条の場合、売主は買主に対して代金の供託を請求することができる。
  • 576条・577条の場合、売主自身が代金を供託しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第578条は「前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第578条「前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第578条が定めるのは売主から買主への供託請求権であり、売主自身の供託義務ではないため誤り。

民法第578条「売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

14買戻し特約の不動産売主e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻し特約により、一定の返還をして売買解除ができる。
  • 買戻し特約は、売買契約とは別の日にした場合でも、579条前段の買戻し特約として扱われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第579条前段の要件・効果は「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第579条前段「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により」一次資料を確認

誤り
民法第579条前段の要件・効果は「売買契約と同時にした買戻しの特約」である。本肢は「買戻し特約は、売買契約とは別の日にした場合でも、579条前段の買戻し特約として扱われる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第579条前段「売買契約と同時にした買戻しの特約」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

15買戻し時の返還対象e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買戻しの売主は、買主が支払った代金だけを返還すれば足り、契約費用を返還する必要はない。
  • 買戻しの場合、別段の意思表示がないときは、不動産の果実と代金利息とは相殺したものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第579条前段は「及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買戻しの売主は、買主が支払った代金だけを返還すれば足り、契約費用を返還する必要はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第579条前段「及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」一次資料を確認

正しい
民法第579条後段は「不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第579条後段「不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し期限と代金期限の推定、同時支払の場所、果実の帰属、引渡し日からの利息、相当担保の例外、抵当権消滅請求手続、買戻しの不動産限定を混同しない。

解説売買では、代金支払期限・場所、未引渡目的物の果実と代金利息、権利取得不能のおそれによる支払拒絶、抵当権等登記時の支払拒絶、売主の供託請求、買戻し特約の要件を整理する。

補足民法573条から579条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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登録不要・無料。各問にe-Gov等の一次資料で確認済みの根拠つき。 宅地建物取引士の過去問の公開状況も確認できます。

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