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民法・第78

民法(売買の危険移転・担保責任特則㊿)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

78章では、引渡し後滅失損傷の危険移転・引渡し後の追完解除制限・履行提供後受領拒絶の危険・危険移転と代金拒絶可否・競売買受人の解除減額請求を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法567条568条569条570条572条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1引渡し後滅失損傷の危険移転e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が特定物を買主に引き渡した後、双方無責の事由で目的物が滅失・損傷したとき、買主はその滅失等を理由に追完請求等をできない。
  • 引渡し後滅失損傷の危険移転について、この場合、買主は、代金の支払を拒むことができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第567条第1項は「その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第567条第1項「その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき」一次資料を確認

正しい
民法第567条第1項は「買主は、代金の支払を拒むことができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第567条第1項「買主は、代金の支払を拒むことができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

2引渡し後の追完解除制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 引渡し後、双方無責で目的物が滅失した場合、買主はその滅失を理由として契約解除をすることができない。
  • 引渡し後、双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主はその滅失を理由として代金支払を拒める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第567条第1項の要件・効果は「契約の解除をすることができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第567条第1項「契約の解除をすることができない。」一次資料を確認

誤り
民法第567条第1項の要件・効果は「代金の支払を拒むことができない」である。本肢は「引渡し後、双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主はその滅失を理由として代金支払を拒める。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第567条第1項「代金の支払を拒むことができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

3履行提供後受領拒絶の危険e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が契約内容に適合する目的物で履行を提供した後、買主が受領を拒んだ場合には、567条2項の危険移転規定は適用されない。
  • 買主が履行を受けることを拒み、履行提供後に双方無責で目的物が滅失・損傷したときも、567条1項と同様とされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第567条第2項は「買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主が契約内容に適合する目的物で履行を提供した後、買主が受領を拒んだ場合には、567条2項の危険移転規定は適用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第567条第2項「買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合」一次資料を確認

正しい
民法第567条第2項は「その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第567条第2項「その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

4危険移転と代金拒絶可否e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 危険移転と代金拒絶可否について、567条1項の場合、買主は代金の支払を拒むことができる。
  • 567条1項の場合、買主は滅失又は損傷を理由として損害賠償請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第567条第1項は「代金の支払を拒むことができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「567条1項の場合、買主は代金の支払を拒むことができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第567条第1項「代金の支払を拒むことができない。」一次資料を確認

誤り
民法第567条第1項は「損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「567条1項の場合、買主は滅失又は損傷を理由として損害賠償請求をすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第567条第1項「損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

5競売買受人の解除減額請求e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 競売における買受人は、一定の規定により、債務者に対して契約解除又は代金減額請求ができる。
  • 568条の競売には、民事執行法その他の法律の規定に基づく競売が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第568条第1項は「債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第568条第1項「債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第568条第1項は「民事執行法その他の法律の規定に基づく競売」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第568条第1項「民事執行法その他の法律の規定に基づく競売」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

6競売債務者無資力時の返還請求e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 競売の担保責任で債務者が無資力であるとき、買受人は代金配当を受けた債権者に代金の全部又は一部の返還を請求できる。
  • 債務者が無資力であっても、買受人は代金配当を受けた債権者に返還請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第568条第2項は「債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第568条第2項「債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」一次資料を確認

誤り
民法第568条第2項は「代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「債務者が無資力であっても、買受人は代金配当を受けた債権者に返還請求できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第568条第2項「代金の全部又は一部の返還を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

7競売損害賠償請求の悪意要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 競売で債務者が物又は権利の不存在を知らなかった場合にも、買受人は債務者に損害賠償請求できる。
  • 債権者が物又は権利の不存在を知りながら競売を請求したとき、買受人はその債権者に損害賠償請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第568条第3項の要件・効果は「債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき」である。本肢は「競売で債務者が物又は権利の不存在を知らなかった場合にも、買受人は債務者に損害賠償請求できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第568条第3項「債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき」一次資料を確認

正しい
民法第568条第3項の要件・効果は「債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第568条第3項「債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

8競売種類品質不適合への適用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 568条前三項の規定は、競売目的物の種類又は品質に関する不適合についても適用される。
  • 競売目的物の種類又は品質に関する不適合について、568条前三項の規定は適用しないという制限はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第568条第4項は「前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「568条前三項の規定は、競売目的物の種類又は品質に関する不適合についても適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第568条第4項「前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。」一次資料を確認

誤り
民法第568条第4項は「適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「競売目的物の種類又は品質に関する不適合について、568条前三項の規定は適用しないという制限はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第568条第4項「適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

9債権売主の現在資力担保e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約時の資力を担保したものと推定される。
  • 債権の売主が債務者の資力を担保したときの推定基準時は、契約の時である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第569条第1項は「債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第569条第1項「債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。」一次資料を確認

正しい
民法第569条第1項は「契約の時における資力」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第569条第1項「契約の時における資力」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

10将来資力担保の弁済期基準e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される。
  • 将来の資力を担保した場合でも、弁済期における資力を担保したものとは推定されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第569条第2項は「弁済期における資力を担保したものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第569条第2項「弁済期における資力を担保したものと推定する。」一次資料を確認

誤り
民法第569条第2項は「弁済期における資力を担保したものと推定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「将来の資力を担保した場合でも、弁済期における資力を担保したものとは推定されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第569条第2項「弁済期における資力を担保したものと推定する。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

11抵当権等存在時の費用償還e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権等がある場合でも、買主は所有権保存費用の償還を請求できない。
  • 買主が費用を支出して不動産所有権を保存したときは、売主に対してその費用の償還を請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第570条は「買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権等がある場合でも、買主は所有権保存費用の償還を請求できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第570条「買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第570条は「買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第570条「買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

12費用償還対象権利の否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 費用償還対象権利の否定について、570条の対象には先取特権、質権又は抵当権が含まれることはない。
  • 570条では、買主が費用を支出して所有権を保存した場合でも、売主への償還請求は否定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第570条は「先取特権、質権又は抵当権が存していた場合」という要件・効果を置いているのに、本肢は「570条の対象には先取特権、質権又は抵当権が含まれることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第570条「先取特権、質権又は抵当権が存していた場合」一次資料を確認

誤り
民法第570条は「その費用の償還を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「570条では、買主が費用を支出して所有権を保存した場合でも、売主への償還請求は否定される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第570条「その費用の償還を請求することができる。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

13担保責任免除特約の限界e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が担保責任を負わない旨の特約をしても、知りながら告げなかった事実については責任を免れない。
  • 売主が自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利についても、責任を免れることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第572条は「知りながら告げなかった事実」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第572条「知りながら告げなかった事実」一次資料を確認

正しい
民法第572条は「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第572条「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

14担保責任免除と悪意不告知e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 担保責任免除特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れない。
  • 担保責任免除特約がある場合、売主が知りながら告げなかった事実についても責任を免れる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第572条の要件・効果は「知りながら告げなかった事実」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第572条「知りながら告げなかった事実」一次資料を確認

誤り
民法第572条の要件・効果は「その責任を免れることができない」である。本肢は「担保責任免除特約がある場合、売主が知りながら告げなかった事実についても責任を免れる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第572条「その責任を免れることができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

15担保責任免除特約の全面免責説e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主は、担保責任免除特約をしたとき、知りながら告げなかった事実についても責任を免れる。
  • 売主は、担保責任免除特約をしても、自ら第三者に譲り渡した権利については責任を免れない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第572条は「知りながら告げなかった事実」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主は、担保責任免除特約をしたとき、知りながら告げなかった事実についても責任を免れる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第572条「知りながら告げなかった事実」一次資料を確認

正しい
民法第572条は「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第572条「自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。」一次資料を確認

ひっかけ引渡し後の不可抗力、買主の代金支払拒絶の可否、競売での種類品質不適合の除外、資力担保の時点、知りながら告げなかった事実の扱いを混同しない。

解説売買では、引渡し後の危険移転、履行提供後の買主受領拒絶、競売における解除・代金減額・返還・損害賠償、債権売主の資力担保、抵当権等がある場合の費用償還、担保責任免除特約の限界を整理する。

補足民法567条から570条、572条を確認する。

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