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民法・第77

民法(売買の効力・担保責任㊿)の問題(15問)

民法560条 売主の対抗要件具備義務・561条 他人の権利の売買などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、売主の対抗要件を具備させる義務(民法560条)・他人の権利の売買における売主の義務(561条)・権利の一部が他人に属する場合等への準用(565条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

77章では、売主の対抗要件具備義務・売主対抗要件義務の否定・他人の権利売買の取得移転義務・他人の権利一部売買の扱い・契約不適合の追完請求方法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法560条561条562条563条564条565条566条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1売主の対抗要件具備義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主は、買主に対し、売買目的権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
  • 売主の対抗要件具備義務について、民法560条の対抗要件には、登記や登録が例示されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第560条は「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第560条「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。」一次資料を確認

正しい
民法第560条は「登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第560条「登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

2売主対抗要件義務の否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主は、買主に対し、売買目的権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
  • 売主の義務は目的権利の移転に限られ、登記など対抗要件を備えさせる義務までは560条に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第560条は「対抗要件を備えさせる義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第560条「対抗要件を備えさせる義務を負う。」一次資料を確認

誤り
民法第560条は「対抗要件を備えさせる義務を負う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主は、買主に対し、売買目的権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第560条「対抗要件を備えさせる義務を負う。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

3他人の権利売買の取得移転義務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 他人の権利を売買目的としたときでも、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負わない。
  • 他人の権利を売買目的としたとき、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第561条は「その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「他人の権利を売買目的としたときでも、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第561条「その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」一次資料を確認

正しい
民法第561条は「売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第561条「売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

4他人の権利一部売買の扱いe-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 権利の一部が他人に属する場合のその一部は、民法561条の他人の権利に含まれない。
  • 他人の権利売買では、売主がその権利を取得して買主に移転する義務を負うことはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第561条は「権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「権利の一部が他人に属する場合のその一部は、民法561条の他人の権利に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第561条「権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。」一次資料を確認

誤り
民法第561条は「その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「他人の権利売買では、売主がその権利を取得して買主に移転する義務を負うことはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第561条「その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

5契約不適合の追完請求方法e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない目的物が引き渡されたとき、買主は修補等による追完を請求できる。
  • 民法562条の追完方法には、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第562条第1項本文は「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第562条第1項本文「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」一次資料を確認

正しい
民法第562条第1項本文は「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第562条第1項本文「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

6追完方法の売主変更余地e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主は、買主に不相当な負担を課するものでないとき、買主請求と異なる方法で追完できる場合がある。
  • 売主は、買主に不相当な負担を課さない場合であっても、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第562条第1項ただし書の要件・効果は「売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第562条第1項ただし書「売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」一次資料を確認

誤り
民法第562条第1項ただし書の要件・効果は「買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」である。本肢は「売主は、買主に不相当な負担を課さない場合であっても、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第562条第1項ただし書「買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

7買主帰責時の追完請求制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合にも、買主は562条1項による追完請求をすることができる。
  • 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、買主は562条1項による追完請求をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第562条第2項の要件・効果は「買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない」である。本肢は「契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合にも、買主は562条1項による追完請求をすることができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第562条第2項「買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」一次資料を確認

正しい
民法第562条第2項の要件・効果は「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第562条第2項「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

8代金減額請求の催告不要説e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主は、契約不適合がある場合、相当期間を定めた履行追完の催告をしなくても、563条1項により代金減額を請求できる。
  • 買主は、契約不適合がある場合、追完催告の有無にかかわらず、直ちに代金減額請求をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第563条第1項の要件・効果は「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき」である。本肢は「買主は、契約不適合がある場合、相当期間を定めた履行追完の催告をしなくても、563条1項により代金減額を請求できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第563条第1項「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき」一次資料を確認

誤り
民法第563条第1項の要件・効果は「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし」である。本肢は「買主は、契約不適合がある場合、追完催告の有無にかかわらず、直ちに代金減額請求をしなければならない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第563条第1項「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

9追完不能時の直ちの減額e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 履行の追完が不能であるとき、買主は催告なく直ちに代金減額を請求できる場合がある。
  • 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときも、催告なく直ちに代金減額を請求できる場合に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第563条第2項第1号は「履行の追完が不能であるとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第563条第2項第1号「履行の追完が不能であるとき。」一次資料を確認

正しい
民法第563条第2項第2号は「売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第563条第2項第2号「売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

10代金減額の買主帰責制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、買主は563条の代金減額請求をすることができない。
  • 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときでも、563条により買主は代金減額請求ができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第563条第3項の要件・効果は「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第563条第3項「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。」一次資料を確認

誤り
民法第563条第3項の要件・効果は「代金の減額の請求をすることができない」である。本肢は「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときでも、563条により買主は代金減額請求ができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第563条第3項「代金の減額の請求をすることができない。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

11追完減額と損害賠償解除e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が追完請求や代金減額請求を選択した場合、同じ不適合について損害賠償請求や解除権行使はできなくなる。
  • 562条・563条の追完請求・代金減額請求の規定は、415条の損害賠償請求や解除権行使を妨げない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第564条は「損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「562条・563条の規定は、損害賠償請求や解除権行使を妨げる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第564条「損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。」一次資料を確認

正しい
民法第564条は「第四百十五条の規定による損害賠償の請求」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第564条「第四百十五条の規定による損害賠償の請求」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

12権利不適合準用の否定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 562条から564条の規定は、移転した権利が契約内容に適合しない場合には準用されない。
  • 権利の一部が他人に属し、その一部を移転しない場合は、565条の準用対象に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第565条は「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」という要件・効果を置いているのに、本肢は「562条から564条の規定は、移転した権利が契約内容に適合しない場合には準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第565条「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」一次資料を確認

誤り
民法第565条は「権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「権利の一部が他人に属し、その一部を移転しない場合は、565条の準用対象に含まれない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第565条「権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

13権利不適合への前三条準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 562条から564条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約内容に適合しない場合について準用される。
  • 権利の一部が他人に属する場合にその一部を移転しないときも、565条の準用対象に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第565条は「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第565条「前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合」一次資料を確認

正しい
民法第565条は「権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第565条「権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

14種類品質不適合の通知期間e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が種類又は品質に関して契約内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主が不適合を知った時から一年以内に通知しないと一定の権利行使が制限される。
  • 566条の期間制限は、買主が不適合を知った時から一月以内の通知を求める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第566条本文は「買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないとき」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第566条本文「買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないとき」一次資料を確認

誤り
民法第566条本文は「一年以内にその旨を売主に通知しないとき」という要件・効果を置いているのに、本肢は「566条の期間制限は、買主が不適合を知った時から一月以内の通知を求める。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第566条本文「一年以内にその旨を売主に通知しないとき」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

15通知期間制限の売主悪意重過失例外e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が引渡し時に不適合を知っていた場合でも、566条ただし書の例外はない。
  • 売主が重大な過失によって不適合を知らなかったときは、566条本文の期間制限の例外となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第566条ただし書は「ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主が引渡し時に不適合を知っていた場合でも、566条ただし書の例外はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第566条ただし書「ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り」一次資料を確認

正しい
民法第566条ただし書は「重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第566条ただし書「重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ対抗要件と権利取得移転の義務、追完方法、買主帰責時の制限、催告不要の代金減額、損害賠償・解除との関係、一年以内通知の対象を混同しない。

解説売買では、対抗要件具備義務、他人の権利売買、契約不適合時の追完請求・代金減額・損害賠償・解除、権利不適合への準用、種類品質不適合の通知期間を整理する。

補足民法560条から566条を確認する。

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