問1売買の財産権移転合意
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買は、一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することで効力を生ずる。
- イ.売買では、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第555条「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第555条「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問2売買の代金支払合意
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買は、相手方がこれに対して代金を支払うことを約することで効力を生ずる。
- イ.売買は、代金支払の約束がなくても、無償で財産権を移転する合意だけで効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第555条「相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第555条「その代金を支払うことを約することによって」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問3売買一方予約の効力発生時
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買の一方の予約は、予約者が予約をした時から直ちに売買の効力を生ずる。
- イ.売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第556条第1項「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第556条第1項「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問4予約完結意思表示の不要説
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買の一方の予約では、相手方の売買完結の意思表示がなくても常に売買の効力を生ずる。
- イ.売買の一方の予約では、相手方が売買を完結する意思を表示しても、売買の効力は生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第556条第1項「売買を完結する意思を表示した時から」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問5予約完結催告の期間設定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.予約完結の意思表示について期間を定めなかったとき、予約者は相当の期間を定めて確答催告をすることができる。
- イ.予約完結の意思表示について期間を定めなかったときの確答催告では、相当の期間を定めることが予定されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第556条第2項「相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問6予約完結催告への不確答
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.予約者が相当期間を定めて確答催告をし、相手方がその期間内に確答しないとき、売買の一方の予約は効力を失う。
- イ.確答催告後に相手方が期間内に確答しなくても、売買の一方の予約は効力を失わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第556条第2項「相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問7買主の手付解除方法
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.買主が売主に手付を交付したとき、買主は手付を放棄して契約を解除できる場合がある。
- イ.買主が手付解除をするには、売主に手付の倍額を現実に提供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問8売主の手付解除方法
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売主が手付解除をするには、受け取った手付を放棄すれば足りる。
- イ.売主は、手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる場合がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第557条第1項「売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問9手付解除の基本構造
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.買主が売主に手付を交付したとき、買主は手付放棄、売主は倍額の現実提供により解除できる場合がある。
- イ.手付解除では、買主の手付放棄と売主の倍額現実提供が条文上区別されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問10履行着手後の手付解除制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.手付解除は、相手方が契約の履行に着手した後は、原則としてできない。
- イ.相手方が契約の履行に着手した後でも、手付解除は常に制限なくできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第557条第1項ただし書「ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第557条第1項ただし書「契約の履行に着手した後は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問11手付解除と解除損害賠償規定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.民法545条4項の規定は、手付解除の場合にも当然に適用される。
- イ.民法545条4項の規定は、557条1項の手付解除の場合には適用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第557条第2項「第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問12売買費用の片方負担説
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買契約に関する費用は、特段の定めがなくても常に買主だけが負担する。
- イ.売買契約に関する費用は、特段の定めがなくても常に売主だけが負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問13売買契約費用の等分負担
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
- イ.売買契約に関する費用の負担は、条文上、当事者双方の等しい割合とされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第558条「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問14有償契約への売買規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買の節の規定は、売買以外の無償契約について当然に準用される。
- イ.売買の節の規定は、売買以外の有償契約には一切準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第559条本文「売買以外の有償契約について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第559条本文「売買以外の有償契約について準用する。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。
問15有償契約準用の性質例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.売買以外の有償契約については、その性質が許さないときでも売買の節の規定が常に準用される。
- イ.売買の節の規定の有償契約への準用には、その有償契約の性質が許さないときの例外がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第559条ただし書「ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第559条ただし書「その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。
解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。
補足民法555条から559条を確認する。