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民法・第76

民法(売買の成立・手付等㊿)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

76章では、売買の財産権移転合意・売買の代金支払合意・売買一方予約の効力発生時・予約完結意思表示の不要説・予約完結催告の期間設定を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法555条556条557条558条559条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1売買の財産権移転合意e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買は、一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することで効力を生ずる。
  • 売買の財産権移転合意について、売買では、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第555条は「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第555条「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

正しい
民法第555条は「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第555条「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

2売買の代金支払合意e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買は、一方が財産権移転を約し、相手方がこれに対して代金支払を約することで効力を生ずる。
  • 売買は、代金支払の約束がなくても、無償で財産権を移転する合意があれば効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第555条は「相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第555条「相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

誤り
民法第555条は「その代金を支払うことを約することによって」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売買は、代金支払の約束がなくても、無償で財産権を移転する合意だけで効力を生ずる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第555条「その代金を支払うことを約することによって」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

3売買一方予約の効力発生時e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買の一方の予約は、予約者が予約をした時から直ちに売買の効力を生ずる。
  • 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第556条第1項は「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売買の一方の予約は、予約者が予約をした時から直ちに売買の効力を生ずる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第556条第1項「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」一次資料を確認

正しい
民法第556条第1項は「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第556条第1項「相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

4予約完結意思表示の不要説e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買の一方の予約では、相手方が売買を完結する意思を表示しなくても、売買の効力を生ずる。
  • 売買の一方の予約では、相手方が売買を完結する意思を表示しても、売買の効力は生じない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第556条第1項の要件・効果は「売買を完結する意思を表示した時から」である。本肢は「売買の一方の予約では、相手方が売買を完結する意思を表示しなくても、売買の効力を生ずる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第556条第1項「売買を完結する意思を表示した時から」一次資料を確認

誤り
民法第556条第1項の要件・効果は「売買の効力を生ずる」である。本肢は「売買の一方の予約では、相手方が売買を完結する意思を表示しても、売買の効力は生じない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第556条第1項「売買の効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

5予約完結催告の期間設定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 予約完結の意思表示について期間を定めなかったとき、予約者は相当の期間を定めて確答催告をすることができる。
  • 予約完結の意思表示について期間を定めなかったときの確答催告では、相当の期間を定めることが予定されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第556条第2項は「相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第556条第2項「相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。」一次資料を確認

正しい
民法第556条第2項は「相当の期間を定めて」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第556条第2項「相当の期間を定めて」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

6予約完結催告への不確答e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 予約者が相当期間を定めて確答催告をし、相手方がその期間内に確答しないとき、売買の一方の予約は効力を失う。
  • 確答催告後に相手方が期間内に確答しなくても、売買の一方の予約は効力を失わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第556条第2項は「相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第556条第2項「相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
民法第556条第2項は「その効力を失う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「確答催告後に相手方が期間内に確答しなくても、売買の一方の予約は効力を失わない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第556条第2項「その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

7買主の手付解除方法e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が売主に手付を交付したとき、買主は手付を放棄して契約を解除できる場合がある。
  • 買主が手付解除をするには、売主に手付の倍額を現実に提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第557条第1項は「買主はその手付を放棄し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し」一次資料を確認

誤り
民法第557条第1項は「買主はその手付を放棄し」という要件・効果を置いているのに、本肢は「買主が手付解除をするには、売主に手付の倍額を現実に提供しなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

8売主の手付解除方法e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売主が手付解除をする場合、買主が交付した手付を返還すれば足り、倍額の現実提供までは要しない。
  • 売主は、買主から受け取った手付の倍額を現実に提供して、手付解除できる場合がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第557条第1項は「売主はその倍額を現実に提供して」という要件・効果を置いているのに、本肢は「売主が手付解除をするには、受け取った手付を放棄すれば足りる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第557条第1項「売主はその倍額を現実に提供して」一次資料を確認

正しい
民法第557条第1項は「売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第557条第1項「売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

9手付解除の基本構造e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 買主が売主に手付を交付したとき、買主は手付放棄、売主は倍額の現実提供により解除できる場合がある。
  • 手付解除では、買主の手付放棄と売主の倍額現実提供が条文上区別されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第557条第1項は「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。」一次資料を確認

正しい
民法第557条第1項は「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第557条第1項「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

10履行着手後の手付解除制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 手付解除は、557条1項ただし書により、相手方が契約の履行に着手した後はできない。
  • 相手方が履行に着手した後でも、手付が交付されていれば557条1項本文により手付解除できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第557条第1項ただし書の要件・効果は「ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第557条第1項ただし書「ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
民法第557条第1項ただし書の要件・効果は「契約の履行に着手した後は、この限りでない」である。本肢は「相手方が履行に着手した後でも、手付が交付されていれば557条1項本文により手付解除できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第557条第1項ただし書「契約の履行に着手した後は、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

11手付解除と解除損害賠償規定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 民法545条4項の損害賠償請求に関する規定は、557条1項の手付解除の場合にも適用される。
  • 民法545条4項の規定は、557条1項の手付解除の場合には適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第557条第2項の要件・効果は「第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない」である。本肢は「民法545条4項の損害賠償請求に関する規定は、557条1項の手付解除の場合にも適用される。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第557条第2項「第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。」一次資料を確認

正しい
民法第557条第2項の要件・効果は「前項の場合には、適用しない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第557条第2項「前項の場合には、適用しない。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

12売買費用の片方負担説e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買費用の片方負担説について、売買契約に関する費用は、特段の定めがない限り、買主だけが負担する。
  • 売買費用の片方負担説について、売買契約に関する費用は、特段の定めがない限り、売主だけが負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第558条の要件・効果は「当事者双方が等しい割合で負担する」である。本肢は「売買費用の片方負担説について、売買契約に関する費用は、特段の定めがない限り、買主だけが負担する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第558条「当事者双方が等しい割合で負担する。」一次資料を確認

誤り
民法第558条の要件・効果は「当事者双方が等しい割合で負担する」である。本肢は「売買費用の片方負担説について、売買契約に関する費用は、特段の定めがない限り、売主だけが負担する。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第558条「当事者双方が等しい割合で負担する。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

13売買契約費用の等分負担e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買契約費用の等分負担について、売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
  • 売買契約に関する費用の負担は、条文上、当事者双方の等しい割合とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第558条は「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第558条「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」一次資料を確認

正しい
民法第558条は「当事者双方が等しい割合で負担する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第558条「当事者双方が等しい割合で負担する。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

14有償契約への売買規定準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 559条本文は、売買以外の無償契約についても売買の節の規定を準用すると定めている。
  • 559条本文は、売買以外の有償契約について、売買の節の規定を準用する余地を認めていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第559条本文の要件・効果は「売買以外の有償契約について準用する」である。本肢は「559条本文は、売買以外の無償契約についても売買の節の規定を準用すると定めている。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第559条本文「売買以外の有償契約について準用する。」一次資料を確認

誤り
民法第559条本文の要件・効果は「売買以外の有償契約について準用する」である。本肢は「559条本文は、売買以外の有償契約について、売買の節の規定を準用する余地を認めていない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第559条本文「売買以外の有償契約について準用する。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

15有償契約準用の性質例外e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 売買以外の有償契約については、その性質が売買規定の準用を許さない場合でも、559条ただし書にかかわらず売買の節の規定が準用される。
  • 売買の節の規定の有償契約への準用には、その有償契約の性質が許さないときの例外がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第559条ただし書の要件・効果は「ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない」である。本肢は「売買以外の有償契約については、その性質が売買規定の準用を許さない場合でも、559条ただし書にかかわらず売買の節の規定が準用される。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第559条ただし書「ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」一次資料を確認

正しい
民法第559条ただし書の要件・効果は「その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第559条ただし書「その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ売買の対象が財産権であること、予約完結権の意思表示時、手付解除の方法、履行着手後の制限、費用負担、有償契約準用のただし書を混同しない。

解説売買は、財産権移転と代金支払の合意、一方の予約、手付解除、売買契約費用、有償契約への準用を条文ごとに整理する。

補足民法555条から559条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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