問1贈与の成立要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.贈与は、一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずる。
- イ.贈与は、当事者の一方の無償で与える意思表示だけでなく、相手方の受諾によって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第549条「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問2贈与の受諾要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.贈与は、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる。
- イ.贈与は、相手方の受諾がなくても、贈与者の意思表示だけで効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問3書面によらない贈与の解除主体
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.書面によらない贈与は、贈与者だけが解除でき、受贈者は解除できない。
- イ.書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第550条「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問4履行済み贈与の解除制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.書面によらない贈与で履行の終わった部分についても、各当事者は常に解除できる。
- イ.書面によらない贈与では、履行の終わった部分についても解除できることに例外はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第550条「ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第550条「履行の終わった部分については、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問5贈与者の引渡状態
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.贈与者は、贈与の目的物又は権利を、目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。
- イ.贈与者の引渡義務は、贈与の目的として特定した時の状態を基準に推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問6贈与目的物の特定時基準
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.贈与者は、目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。
- イ.贈与者は、目的物を履行時に最も良好な状態へ改善して引き渡すことを当然に約したものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第551条第1項「特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問7負担付贈与の担保責任
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.負担付贈与でも、贈与者が売主と同じく担保責任を負うことはない。
- イ.負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第551条第2項「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問8負担限度の担保責任
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.負担付贈与の贈与者は、負担の限度を超えて常に売主と同一範囲の担保責任を負う。
- イ.負担付贈与の担保責任について、負担の限度という制限は条文上置かれていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第551条第2項「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問9定期贈与の死亡終了
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失う。
- イ.定期贈与は、贈与者の死亡だけでなく受贈者の死亡によっても効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第552条「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第552条「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問10定期贈与と受贈者死亡
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.定期贈与は、受贈者の死亡によって効力を失う。
- イ.定期贈与は、受贈者が死亡しても当然には効力を失わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第552条「受贈者の死亡によって、その効力を失う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第552条「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問11負担付贈与の双務契約準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.負担付贈与については、双務契約に関する規定を準用する余地はない。
- イ.負担付贈与には、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第553条「この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問12負担付贈与の性質制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.負担付贈与には、その性質に反する場合でも、双務契約に関する規定が常に準用される。
- イ.負担付贈与では、この節に定めるもののほかという限定はなく、贈与の規定は一切適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文の要件又は効果と異なる。
民法第553条「その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問13死因贈与の効力発生
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、民法554条が遺贈に関する規定の準用を定めている。
- イ.死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第554条「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文どおりである。
民法第554条「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問14死因贈与と遺贈規定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
- イ.死因贈与には、遺贈に関する規定を準用しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文どおりである。
民法第554条「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。
問15贈与各類型の準用関係
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.負担付贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。
- イ.死因贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。
解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。
補足民法549条から554条を確認する。