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民法・第75

民法(贈与㊿)の問題(15問)

民法549条 贈与の成立・554条 死因贈与などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(15問)→

条文検索で確認されている論点

この章には、贈与の成立要件(民法549条)・書面によらない贈与の解除(550条)・負担付贈与への双務契約規定の準用(553条)・死因贈与の効力発生(554条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

75章では、贈与の成立要件・贈与の受諾要件・書面によらない贈与の解除主体・履行済み贈与の解除制限・贈与者の引渡状態を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

民法を他資格と横断して確認する場合は、民法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法549条550条551条552条553条554条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1贈与の成立要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与は、一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずる。
  • 贈与は、当事者の一方の無償で与える意思表示だけでなく、相手方の受諾によって効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第549条は「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第549条「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

正しい
民法第549条は「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

2贈与の受諾要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方が受諾したとき効力を生ずる。
  • 贈与者が無償で与える意思を表示すれば、相手方の受諾がない段階でも贈与契約の効力は生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第549条は「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

誤り
民法第549条は「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「贈与は、相手方の受諾がなくても、贈与者の意思表示だけで効力を生ずる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第549条「相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

3書面によらない贈与の解除主体e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面によらない贈与でも、履行が終わっていない部分について解除できるのは贈与者に限られる。
  • 書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除き、贈与者・受贈者の各当事者が解除できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第550条は「各当事者が解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「書面によらない贈与は、贈与者だけが解除でき、受贈者は解除できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第550条「各当事者が解除をすることができる。」一次資料を確認

正しい
民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第550条「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

4履行済み贈与の解除制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 書面によらない贈与では、履行の終わった部分についても各当事者が解除できる。
  • 書面によらない贈与では、履行の終わった部分についても解除できることに例外はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第550条の要件・効果は「ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」である。本肢は「書面によらない贈与では、履行の終わった部分についても各当事者が解除できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第550条「ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」一次資料を確認

誤り
民法第550条の要件・効果は「履行の終わった部分については、この限りでない」である。本肢は「書面によらない贈与では、履行の終わった部分についても解除できることに例外はない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第550条「履行の終わった部分については、この限りでない。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

5贈与者の引渡状態e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与者は、贈与の目的物又は権利を、目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定される。
  • 贈与者の引渡義務は、贈与の目的として特定した時の状態を基準に推定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第551条第1項は「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」一次資料を確認

正しい
民法第551条第1項は「贈与の目的として特定した時の状態」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

6贈与目的物の特定時基準e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与者は、目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される。
  • 贈与者は、目的物を履行時により良好な状態へ改善して引き渡すことを約したものと推定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第551条第1項の要件・効果は「特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第551条第1項「特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」一次資料を確認

誤り
民法第551条第1項の要件・効果は「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し」である。本肢は「贈与者は、目的物を履行時により良好な状態へ改善して引き渡すことを約したものと推定される。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第551条第1項「贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

7負担付贈与の担保責任e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 負担付贈与でも無償契約である以上、贈与者は負担の範囲内であっても売主と同じ担保責任を負わない。
  • 負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第551条第2項は「売主と同じく担保の責任を負う。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「負担付贈与でも、贈与者が売主と同じく担保責任を負うことはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第551条第2項「売主と同じく担保の責任を負う。」一次資料を確認

正しい
民法第551条第2項は「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第551条第2項「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

8負担限度の担保責任e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 負担限度の担保責任について、負担付贈与の贈与者は、負担の限度を超えて売主と同じ担保責任を負う。
  • 負担付贈与の担保責任について、負担の限度という制限は条文上置かれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第551条第2項の要件・効果は「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う」である。本肢は「負担限度の担保責任について、負担付贈与の贈与者は、負担の限度を超えて売主と同じ担保責任を負う。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第551条第2項「その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。」一次資料を確認

誤り
民法第551条第2項の要件・効果は「その負担の限度において」である。本肢は「負担付贈与の担保責任について、負担の限度という制限は条文上置かれていない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第551条第2項「その負担の限度において」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

9定期贈与の死亡終了e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失う。
  • 定期贈与は、贈与者の死亡だけでなく受贈者の死亡によっても効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第552条は「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第552条「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」一次資料を確認

正しい
民法第552条は「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第552条「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

10定期贈与と受贈者死亡e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、将来に向かってその効力を失う。
  • 定期贈与は、受贈者が死亡した場合には効力を失わず、贈与者死亡時に将来分の効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第552条の要件・効果は「受贈者の死亡によって、その効力を失う。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第552条「受贈者の死亡によって、その効力を失う。」一次資料を確認

誤り
民法第552条の要件・効果は「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う」である。本肢は「定期贈与は、受贈者が死亡した場合には効力を失わず、贈与者死亡時に将来分の効力を失う。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第552条「贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

11負担付贈与の双務契約準用e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 負担付贈与には贈与の節の規定が適用されるが、双務契約に関する規定が準用される場面はない。
  • 負担付贈与には、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第553条は「双務契約に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「負担付贈与については、双務契約に関する規定を準用する余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第553条「双務契約に関する規定を準用する。」一次資料を確認

正しい
民法第553条は「この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第553条「この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

12負担付贈与の性質制限e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 負担付贈与には、その性質に反する場合にも、553条により双務契約に関する規定が準用される。
  • 負担付贈与では、553条により贈与の節の規定は適用されず、双務契約の規定だけが適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第553条の要件・効果は「その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する」である。本肢は「負担付贈与には、その性質に反する場合にも、553条により双務契約に関する規定が準用される。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第553条「その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。」一次資料を確認

誤り
民法第553条の要件・効果は「この節に定めるもののほか」である。本肢は「負担付贈与では、553条により贈与の節の規定は適用されず、双務契約の規定だけが適用される。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第553条「この節に定めるもののほか」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

13死因贈与の効力発生e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、民法554条が遺贈に関する規定の準用を定めている。
  • 死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第554条は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第554条「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については」一次資料を確認

正しい
民法第554条は「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第554条「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

14死因贈与と遺贈規定e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
  • 死因贈与は贈与契約であるため、死亡によって効力を生ずるものでも遺贈に関する規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第554条は「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第554条「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」一次資料を確認

誤り
民法第554条は「遺贈に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「死因贈与には、遺贈に関する規定を準用しない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第554条「遺贈に関する規定を準用する。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

15贈与各類型の準用関係e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 贈与各類型の準用関係について、負担付贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。
  • 贈与各類型の準用関係について、死因贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第553条は「双務契約に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「負担付贈与には、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第553条「双務契約に関する規定を準用する。」一次資料を確認

正しい
民法第554条は「遺贈に関する規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第554条「遺贈に関する規定を準用する。」一次資料を確認

ひっかけ受諾の要否、履行済み部分の扱い、特定時の状態、負担の限度、死亡による終了、遺贈規定の準用を取り違えない。

解説贈与は、成立、書面によらない贈与の解除、贈与者の引渡義務、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の準用関係を条文ごとに整理する。

補足民法549条から554条を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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